
運送業許可を取得しようとすると、
「運行管理者は必ず必要なの?」
「社長が運転する会社でも選任しなければならない?」
「開業前に資格を取っておくべき?」
と疑問に思う方も多いでしょう。
運行管理者は、営業所に配置しなければならない重要な人的要件の一つです。営業所や車庫の準備ができていても、運行管理者を確保できなければ運送業許可を取得することはできません。
この記事では、運送業許可で運行管理者が必要な理由や人的要件について解説します。
結論|運送業許可では運行管理者の選任が必要
運送業許可を取得するには、営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。
営業所や車両だけでなく、人員についても許可要件を満たさなければなりません。
開業を予定している場合は、早い段階から運行管理者を確保しておくことが大切です。
なぜ運行管理者が必要なの?
運行管理者は、運送会社の安全運行を管理する責任者です。
主な役割は、
- 点呼の実施
- アルコールチェック
- 運転者の健康状態の確認
- 運行指示
- 安全教育
- 各種記録の管理
などです。
事故を防ぎ、安全に運送業を行うために欠かせない存在であるため、運送業許可の人的要件となっています。
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運行管理者はどうやって確保する?
運行管理者として選任するには、運行管理者資格者証が必要です。
そのため、
- 自分で資格を取得する
- 資格を持つ人を採用する
などの方法で確保します。
「大型免許を持っている」「長年ドライバーをしている」というだけでは、運行管理者として選任することはできません。
また、営業所ごとに必要な人数を配置しなければならないため、人員計画も重要になります。
よくある勘違い
社長が運転するだけだから運行管理者はいらないと思っていた
会社の規模に関係なく、運送業許可では運行管理者の選任が必要です。
許可を取ってから運行管理者を探せばよいと思っていた
運行管理者は人的要件の一つです。
申請前から確保できる見込みを立てておくことが重要です。
大型免許があれば十分だと思っていた
大型免許と運行管理者資格は別の制度です。
悩むポイント|社長が運行管理者になることはできる?
社長自身が運行管理者になることも可能です。
ただし、
運行管理者として選任されるには、運行管理者資格者証が必要です。
これから開業を予定している場合は、開業スケジュールも考えながら資格取得を検討するとよいでしょう。
まとめ
運送業許可では、
営業所ごとに運行管理者を選任することが必要です。
運行管理者は、
- 点呼
- 運転者の健康管理
- 安全教育
- 運行管理
などを担当し、安全運行を支える重要な役割があります。
営業所や車庫の準備だけでなく、人的要件についても早めに確認し、計画的に準備を進めましょう。
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