
「運送業を始めたいのですが、なぜトラック5台が必要なのですか?」
運送業許可のご相談をいただく際によくあるご質問です。
結論から言うと、
一般貨物自動車運送事業では、安定した事業運営と安全管理体制を確保するため、原則として5台以上の事業用車両が必要とされています。
単に荷物を運べればよいというわけではなく、継続して安全な輸送サービスを提供できる体制が求められているのです。
そもそも一般貨物運送業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、他人の荷物を有償で運送する事業です。
一般的には、
- 緑ナンバー
- 一般貨物
- 運送業許可
などと呼ばれています。
事業として運送業を行うには、国土交通大臣の許可が必要になります。
理由① 継続して運送できる事業規模が求められるため
運送業では、
- 荷主との契約
- 配車管理
- 車両管理
- ドライバー管理
などを継続して行う必要があります。
車両が少なすぎると、安定した事業運営が難しくなるため、一定規模以上の体制が求められています。
理由② 安全管理体制を整えるため
運送事業者には、
- 点呼の実施
- 運転者教育
- 車両点検
- 運行管理
などの義務があります。
これらを適切に行うためには、個人の副業レベルではなく、事業としての管理体制が必要です。
そのため、許可制度では一定規模の車両数が要件となっています。
理由③ 安定した輸送サービスを提供するため
運送業では、
- 車両故障
- 事故
- 車検
などによって車両が使えなくなることがあります。
複数台の車両があれば、こうした場合でも事業を継続しやすくなります。
荷主にとっても安心して依頼できる体制につながります。
5台そろえれば許可が取れるわけではありません
運送業許可では車両以外にも、
- 営業所
- 車庫
- 運行管理者
- 整備管理者
- 自己資金
などの要件があります。
そのため、
「まず車両を購入する」
のではなく、
「許可要件を確認してから準備を進める」
ことが大切です。
まとめ
運送業許可で車両5台以上が必要なのは、
- 安定した事業運営
- 安全管理体制の確保
- 継続的な輸送サービスの提供
を目的としているためです。
運送業の開業をご検討中の場合は、車両購入や土地契約を進める前に、許可要件を確認することをおすすめします。
