
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
盛土規制法の許可を受けたら、あとは計画どおり工事をして終わり、というわけではありません。
工事の規模や内容によっては、
- 中間検査
- 定期報告
- 完了検査
が必要になります。
特に注意したいのが中間検査です。
中間検査の対象となる工事では、地下水排除工など、工事が進むと後から確認できなくなる部分を施工途中で検査します。
検査を受ける前に次の工程へ進めてしまうと、完成後では施工状況を確認できないため、工事工程そのものに影響します。
一方、定期報告は一定規模以上の工事について3か月ごとに施工状況を報告する手続きです。
この記事では、愛知県で盛土規制法の許可を受けた後に必要となる中間検査、定期報告、完了検査について整理します。
盛土規制法は許可を取った後にも手続きが続く
盛土規制法では、許可基準に沿って安全対策が実際に施工されているか確認するため、
- 施工中の中間検査
- 施工状況の定期報告
- 工事完了時の完了検査
という仕組みが設けられています。
国土交通省も、盛土等の安全性を確保する仕組みとして、この3つを盛土規制法の特徴として示しています。
したがって、許可を受けた段階は手続きの終了ではなく、工事管理の開始と考えた方が分かりやすいでしょう。
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中間検査が必要になる工事とは
すべての盛土工事で中間検査が必要になるわけではありません。
愛知県の手引では、宅地造成または特定盛土等のうち、次の規模に該当し、かつ特定工程を含む工事が中間検査の対象です。
| 工事 | 中間検査対象となる規模 |
|---|---|
| 盛土で崖が生じる | 高さ2m超の崖 |
| 切土で崖が生じる | 高さ5m超の崖 |
| 盛土・切土を同時に行う | 高さ5m超の崖 |
| 崖を生じない一定の盛土 | 高さ5m超 |
| その他の盛土・切土 | 面積3,000㎡超 |
つまり、
「盛土規制法の許可が必要だった」
=
「必ず中間検査も必要」
ではありません。
許可対象となる規模と、中間検査・定期報告の対象となる規模は分けて確認する必要があります。
中間検査の「特定工程」とは
中間検査は、完成してからでは確認できない重要な施工箇所を確認するために行われます。
愛知県では、中間検査の特定工程として、
盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工程
を示しています。
具体的には、地下水排除工である暗渠排水管などが関係します。
例えば、
地盤面に暗渠排水管を設置
↓
その上から盛土・砕石などを施工
↓
暗渠排水管が見えなくなる
という工程です。
埋めてしまった後では施工状況を直接確認できないため、その前に検査を受けます。
中間検査は特定工程終了から4日以内に申請する
中間検査対象工事では、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に検査を申請する必要があります。
愛知県では、中間検査について原則として現場立会で行うとしています。
申請時には主に、
- 中間検査申請書
- 検査対象を明示した平面図
- 検査対象部分の写真
などを提出します。
愛知県の手引では、暗渠排水工や基盤排水層の設置状況を撮影した写真を求めています。
また、申請書を提出する前に審査担当者と検査日の調整を行うよう案内されています。
中間検査に合格する前に次の工程へ進めない場合がある
中間検査では、技術的基準に適合していると認められると中間検査合格証が交付されます。
重要なのは、その後の工程との関係です。
愛知県の手引では、中間検査合格証を受けた後でなければ、排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事を行ってはならないとしています。
つまり、
暗渠排水管を設置
↓
写真だけ撮ってそのまま埋める
↓
後から中間検査を申請
という進め方はできません。
中間検査が必要な工事では、施工会社を含めて検査時期を工程表に組み込んでおく必要があります。
定期報告が必要になる工事
定期報告も、すべての許可工事で必要になるものではありません。
宅地造成・特定盛土等については、中間検査とほぼ同じ一定規模以上の工事が対象となります。
主な対象は、
- 盛土による高さ2m超の崖
- 切土による高さ5m超の崖
- 盛土・切土による高さ5m超の崖
- 高さ5m超の一定の盛土
- 盛土・切土面積3,000㎡超
などです。
また、土石の堆積についても、
- 高さ5m超かつ面積1,500㎡超
- 面積3,000㎡超
などの一定規模以上の工事が定期報告の対象になります。
定期報告は3か月ごと
愛知県では、定期報告対象工事について、許可日から工事が完了するまで3か月ごとに報告します。
宅地造成・特定盛土等の場合は、報告時点における、
- 盛土・切土の高さ
- 盛土・切土の面積
- 盛土・切土の土量
- 擁壁
- 崖面崩壊防止施設
- 排水施設
- グランドアンカー
- その他の土留め
などの施工状況を報告します。
写真や対象範囲を示した平面図も必要です。
土石の堆積の場合は、
- 堆積の高さ
- 堆積面積
- 堆積している土石の量
- 前回報告後に新たに堆積した量
- 除却した量
などを報告します。
愛知県では、許可日から3か月ごとの期間について、その期間の末日が属する月の5日までを報告期限としています。
ただし、愛知県から権限移譲を受けている事務処理市では運用が異なる場合があるため、市へ確認が必要です。
工事が終わったら完了検査を受ける
宅地造成または特定盛土等の許可を受けた工事が完成した場合は、完了検査が必要です。
愛知県では、工事完了から4日以内に完了検査申請書を提出することとしています。
検査は原則として現場立会で行われます。
技術的基準に適合していることが確認されると、検査済証が交付されます。
申請時には、
- 完了検査申請書
- 工事着手から完了までの施工状況を示す写真
などを提出します。
工事中の写真について、中間検査や定期報告ですでに提出したものは、その旨を明記することで省略できる場合があります。
土石の堆積は「完了検査」ではなく確認を受ける
土石の堆積の場合は少し扱いが異なります。
土石の堆積は、一定期間後に土石を撤去することを前提とした工事です。
そのため、工事が終了した場合には、完了検査ではなく「確認」を受けます。
愛知県では、土石の堆積についても工事完了から4日以内に確認申請書を提出します。
現場確認によって、堆積されていたすべての土石が除去されたことが確認されると確認済証が交付されます。
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許可後に計画を変更する場合も勝手に変更しない
工事を始めると、
「擁壁の位置を変えたい」
「盛土範囲を変更したい」
「工事内容を一部変更したい」
ということもあります。
盛土規制法では、許可を受けた工事の計画を変更する場合、変更内容によって変更許可申請または軽微な変更の届出が必要になります。
愛知県も、
- 変更許可申請書
- 軽微な変更届出書
をそれぞれ用意しています。
そのため、施工中に変更が生じた場合は、
変更して施工
↓
完成後に報告
ではなく、変更前に必要な手続きを確認します。
許可後の手続きを時系列で整理する
許可後の大まかな流れは次のようになります。
| 時期 | 主な手続き |
|---|---|
| 許可後 | 許可内容・条件を確認 |
| 工事着手 | 工事記録・写真を残しながら施工 |
| 特定工程 | 対象工事なら中間検査 |
| 工事期間中 | 対象工事なら3か月ごとに定期報告 |
| 計画変更時 | 変更許可・軽微変更届を確認 |
| 工事完了 | 4日以内に完了検査申請 |
| 土石の堆積終了 | 4日以内に確認申請 |
| 検査等終了 | 検査済証・確認済証の交付 |
許可を受けた時点で、
「中間検査の対象になるか」
「定期報告の対象になるか」
「いつ検査が必要になるか」
まで整理しておくと、施工途中で工程を止めるリスクを減らせます。
施工写真は工事が終わってから用意できない
中間検査、定期報告、完了検査では施工状況を示す写真が重要になります。
特に、
- 地盤処理
- 暗渠排水工
- 排水施設
- 擁壁等
- 盛土の施工状況
などは、次の工程へ進むと見えなくなる部分があります。
完成してから、
「施工中の写真を提出してください」
と言われても撮り直すことはできません。
したがって、許可後は申請書だけを管理するのではなく、
「どの工程で、どの方向から、何を撮影する必要があるか」
を施工会社と共有しておくことが重要です。
盛土規制法は許可後の工程管理まで考えて進める
盛土規制法の許可を受けた後は、
許可
↓
施工
↓
完成
だけで進むとは限りません。
工事規模によっては、
中間検査
↓
定期報告
↓
完了検査
が途中に入ります。
特に中間検査では、検査前に施工を進めてはいけない工程があるため、許可取得後すぐに「いつ何の手続きが必要か」を整理しておくことが重要です。
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愛知県三河の盛土規制法の許可後手続きについてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、盛土規制法を含む土地利用に関する許認可手続きのご相談を受けています。
「許可後に中間検査が必要なのか分からない」
「定期報告の対象になっているか確認したい」
「完了検査までの手続きを整理したい」
「工事内容を変更することになった」
という場合は、許可内容、工事規模、施工工程などを確認しながら必要な手続きを整理します。
許可申請だけでなく、許可後に必要となる手続きについてもご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
0566-68-5511
営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)
出典
愛知県公式:盛土規制法に係る許可申請等の手続、愛知県公式:盛土規制法の申請様式、国土交通省公式:盛土規制法について
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
