この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
運送会社でトラックを増やす、減らす、入れ替えることになったとき、
「増車届だけ行政書士に頼めるのか」
「緑ナンバーの登録まで任せられるのか」
「販売店とのやり取りは自分でするのか」
「県外から買ったトラックの封印まで頼めるのか」
と迷うことがあります。
行政書士へ依頼できる範囲は、単に増車届・減車届の作成だけとは限りません。
依頼する行政書士の取扱業務によりますが、
- 一般貨物の増車・減車・車両入替に関する手続き
- 車庫や現在の車両数の確認
- 事業用自動車等連絡書の準備
- 自動車の新規登録・移転登録・変更登録
- ナンバープレート変更
- 出張封印
まで、一続きで依頼できる場合があります。
一方、車両販売店やリース会社が登録を担当する場合には、行政書士へ運送業側の手続きだけを依頼する方法もあります。
大切なのは、
「行政書士へ全部頼むか、自分で全部するか」
の二択ではありません。
今回の車両変更について、どこまで販売店が行い、どこから行政書士へ任せるのかを先に決めます。
増車・減車の運送業側の手続きを依頼できる
中部運輸局では、一般貨物について「事業計画変更届出書(増減車の届出)」の専用様式を公開しています。
トラックを増やす・減らす場合は、一般貨物の事業計画上の車両数変更を確認します。
行政書士へ依頼する場合は、たとえば、
- 現在の営業所
- 現在の車両数
- 増やす・減らす車両
- 車庫
- 使用予定日
- 車両の登録状況
などを確認して、必要な申請・届出書類を作成・提出するところを任せることができます。
日本行政書士会連合会も、行政書士の業務として貨物自動車運送事業の許認可手続きを案内しています。
増車できるかの事前確認から依頼する方法もある
すでに「1台増やす」と決まっていて、届出だけ頼むこともできます。
一方で、
「この車を買ってよいかまだ分からない」
段階から相談する方法もあります。
たとえば増車では、
- 今の車庫に追加車両を置けるか
- 増車後の台数に問題がないか
- 車庫追加が先に必要ではないか
- 大幅な増車に該当しないか
- 過去の増減車手続きと現在台数が合っているか
といった点も関係します。
そのため、
車を買う
→行政書士へ増車届だけ頼む
ではなく、
増車できるか確認
→車両契約
→増車手続き
まで相談する方法もあります。
特に車庫が満車に近い場合や、過去の手続きに不安がある場合は、届出書作成より前から確認してもらう方が手戻りを減らせます。
車両入替もまとめて依頼できる
古いトラックを外し、新しいトラックを入れる車両入替では、
- 旧車両の減車
- 新車両の増車
を一続きで整理します。
たとえば、
旧車を売却
↓
新車を購入
↓
営業所の台数は6台のまま
という場合です。
単純に「台数が変わらないから何もしなくてよい」わけではありません。
外す車両と入れる車両について、運送業側と自動車登録側の手続きをつなげる必要があります。
行政書士へ依頼する場合は、
- 旧車両を外す日
- 新車両を入れる日
- 新車の納車日
- 販売店
- 現在の登録状態
などを確認しながら、車両入替全体の順番を整理してもらうことができます。
事業用自動車等連絡書まで依頼できる
一般貨物の車両変更と、自動車の登録をつなぐ際に使用するのが事業用自動車等連絡書です。
増車や減車の手続き後、この連絡書を使って登録担当へ進むことがあります。
そのため行政書士へ増減車を依頼する場合、
「増車届を出したらそこで終了」
ではなく、
「登録に必要な連絡書を受け取るところまで」
を依頼範囲にすることもできます。
この書類を誰が販売店・登録担当へ渡すのかまで決めておくと、その後の登録が止まりにくくなります。
自動車登録まで行政書士へ依頼できる
行政書士は、自動車登録申請にも対応しています。
日本行政書士会連合会では、
- 新規登録
- 移転登録
- 変更登録
- 抹消登録
などを行政書士が扱う自動車登録業務として案内しています。
そのため、事務所の取扱業務によっては、
一般貨物の増車手続き
↓
事業用自動車等連絡書
↓
自動車登録
まで同じ行政書士へ依頼することもできます。
これは、特に中古車を購入する場合や、県外車両を登録する場合に便利です。
販売店が登録するなら運送業手続きだけ頼むこともできる
一方、必ず登録まで行政書士へ頼む必要はありません。
トラック販売店が、
「登録はこちらで行います」
という場合もあります。
その場合は、
行政書士
→増車届・連絡書
販売店
→自動車登録・納車
という分担が考えられます。
重要なのは、双方がどこまで担当するかを明確にすることです。
たとえば、
行政書士は連絡書まで作成した
↓
会社は販売店へ渡したつもり
↓
販売店は会社から届くのを待っていた
という状態になると、登録日が遅れます。
増車を依頼するときは、
「登録は販売店が行います」
と行政書士へ伝えておくと分担しやすくなります。
ナンバー交換まで任せられる場合がある
車両の登録内容によっては、ナンバープレートの交換が必要になります。
たとえば、
- 自家用から事業用へ変更する
- 県外車両を購入する
- 使用の本拠が変わる
といったケースです。
自動車登録を扱う行政書士へ依頼する場合、ナンバー変更まで含めて対応している事務所があります。
ただし、
「増車届を頼めば必ずナンバー交換まで含まれる」
わけではありません。
登録業務まで取り扱っているか、依頼前に確認します。
丁種封印に対応する行政書士なら出張封印もできる
普通車では、ナンバープレートを変更すると後面ナンバーに封印が必要になる場合があります。
通常は車両を運輸支局等へ持ち込んで封印を受けます。
一方、丁種封印に対応する行政書士であれば、一定の場合に車両の保管場所などへ出向いて封印を取り付ける「出張封印」ができます。
日本行政書士会連合会も、丁種封印を利用すると行政書士が車両の保管場所へ出向いて封印でき、運輸支局へ車両を持ち込む必要がなくなると案内しています。
中部運輸局愛知運輸支局の資料でも、行政書士による丁種封印について、登録申請だけでなく封印取付けのみの依頼を受けられる取扱いが示されています。
そのため、
「県外から中古トラックを買った」
「納車後、車両を運輸支局へ持っていく時間がない」
という場合には、出張封印まで依頼できる行政書士か確認してみてもよいでしょう。
ただし、すべての行政書士が出張封印に対応しているわけではない
行政書士なら全員が同じ範囲を扱っているわけではありません。
事務所によって、
- 運送業許可だけ扱う
- 増減車まで扱う
- 自動車登録まで扱う
- 丁種封印にも対応する
など業務範囲が違います。
そのため、
「行政書士なら当然、緑ナンバー・登録・封印まで全部やってくれる」
とは考えず、依頼前に確認します。
特に封印まで希望する場合は、丁種封印への対応可否を確認します。
車庫変更が必要なら増車と一緒に依頼できることもある
増車しようとして、
「今の車庫にもう1台入らない」
ということがあります。
その場合は、増車届だけではなく車庫の追加・変更が必要になる可能性があります。
たとえば、
新しい車庫候補の確認
↓
車庫変更認可
↓
増車届
↓
車両登録
という流れです。
行政書士へ最初から相談していれば、
「増車届だけでは進めない」
ことを確認し、車庫変更と増車をまとめて進めてもらうこともできます。
トラックを買った後ではなく、車庫不足が分かった段階から相談する方が進めやすいケースです。
行政書士へどこまで頼むかを選べる
増車・減車・入替では、依頼範囲をいくつかに分けることができます。
| 依頼方法 | 主な内容 |
|---|---|
| 手続きだけ依頼 | 増車・減車届等の作成・提出 |
| 事前確認から依頼 | 車庫・台数・手続き要否の確認+届出 |
| 登録前まで依頼 | 増減車手続き+事業用自動車等連絡書 |
| 登録まで依頼 | 増減車+自動車登録 |
| 封印まで依頼 | 登録+ナンバー+出張封印対応可能な場合 |
| 車庫変更も含める | 車庫認可+増車+登録等 |
「全部任せなければならない」わけでも、「届出書だけしか頼めない」わけでもありません。
会社側でできる部分と、外注したい部分を分けます。
販売店・会社・行政書士の分担を最初に決める
トラックを購入する場合、主に関係するのは、
- 運送会社
- 車両販売店・リース会社
- 行政書士
です。
場合によっては登録担当者も別になります。
増車前に、たとえば次のように役割を決めます。
| 作業 | 担当 |
|---|---|
| 車両の購入契約 | 会社・販売店 |
| 車庫・台数確認 | 会社・行政書士 |
| 増車届 | 行政書士 |
| 事業用自動車等連絡書 | 行政書士 |
| 登録書類準備 | 販売店・会社 |
| 自動車登録 | 行政書士または販売店側 |
| ナンバー取付・封印 | 登録担当・丁種封印対応行政書士等 |
| 車両台帳更新 | 運送会社 |
誰が担当するかは会社ごとに違って構いません。
大切なのは、担当が空白になっている作業を作らないことです。
どこまで頼むかは会社の負担から決める
増車届だけなら自社で対応できる会社もあります。
一方、
「車両台数が多い」
「販売店が県外」
「車庫変更も必要」
「担当者が運輸支局へ行く時間がない」
という会社では、登録までまとめて依頼する意味が大きくなります。
行政書士へ依頼する価値は、
「書類を書く手間をなくす」
だけではありません。
増車・減車・車両入替について、
運送業側
↓
自動車登録側
↓
実際の車両切替
までの順番をつなぐことにもあります。
特に、納車日が決まっている車両では、途中の手続きが一つ止まるだけで稼働開始が遅れます。
依頼前に伝えると進めやすいこと
行政書士へ増車・減車・入替を相談するときは、次の内容が分かると整理しやすくなります。
- 会社名
- 対象となる営業所
- 現在の車両数
- 増やす・減らす台数
- 対象車両の車検証
- 現在の車庫
- 車両の納車・売却予定日
- 販売店が登録を行うか
- 行政書士へ登録まで頼みたいか
- 封印が必要になりそうか
「増車1台お願いします」
だけでも相談できますが、販売店の担当範囲まで分かっていると、行政書士側の依頼範囲を決めやすくなります。
一番手間を減らしたいなら「どこまで終わった状態で返してほしいか」を伝える
行政書士へ依頼するときは、
「増車をお願いします」
だけでなく、
「緑ナンバーになって使えるところまでお願いしたい」
「登録は販売店がやるので、連絡書までお願いしたい」
「減車届だけお願いしたい」
と、最終地点を伝えると分かりやすくなります。
たとえば、
依頼後、会社が販売店へ書類を渡せばよい状態
なのか、
依頼後、会社は完成した車両を受け取るだけの状態
なのかで、行政書士へ頼む範囲は変わります。
「何の書類を頼むか」より、
「どこまで終わった状態にしたいか」
から依頼範囲を決めると、会社側の手間を調整しやすくなります。
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出典
国土交通省 中部運輸局|様式(申請・届出・報告)、国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局|自動車の登録、日本行政書士会連合会|運送業・自動車、国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局|丁種受託者の委託範囲拡大
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
