甥姪に財産が渡る場合とは?おひとりさまの相続関係を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

おひとりさま終活で見落としやすいのが、甥姪が相続人になるケースです。

独身で子どもがいない方の場合、「自分が亡くなったら財産は兄弟姉妹に行くのだろう」と考える方は多いかもしれません。

しかし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

普段ほとんど付き合いのない甥姪が、突然相続手続きに関わることもあります。

「甥姪に財産が渡るのはどんな場合か」
「疎遠な甥姪でも相続人になるのか」
「甥姪に財産を渡したくない場合はどうすればよいか」
「甥姪に迷惑をかけないために何を準備すればよいか」

このような不安がある方は、早めに相続関係を整理しておくことが大切です。

この記事では、甥姪に財産が渡る場合と、おひとりさまが生前に確認しておきたい相続対策をわかりやすく解説します。

甥姪に財産が渡るのはどんな場合か

おひとりさまの相続では、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

独身で子どもがいない方の場合、親が健在であれば親が相続人になることがあります。

親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

そして、兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

このように、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わって相続することを代襲相続といいます。

おひとりさまの場合、次のような流れで甥姪が関係します。

・本人に配偶者がいない
・本人に子どもがいない
・本人の親や祖父母も亡くなっている
・本人の兄弟姉妹が相続人になる立場だった
・その兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている
・亡くなった兄弟姉妹に子ども、つまり甥姪がいる

この場合、甥姪が相続人になる可能性があります。

ここで注意したいのは、普段の付き合いがあるかどうかと、相続人になるかどうかは別という点です。

何十年も会っていない甥姪でも、戸籍上の関係があれば相続人になることがあります。

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甥姪が相続人になると困りやすいこと

甥姪が相続人になる場合、相続手続きが複雑になりやすいことがあります。

特に、おひとりさまで親族との関係が薄い場合、本人の生活状況や財産内容を甥姪がほとんど知らないことがあります。

相続人の確認に時間がかかる

甥姪が相続人になるかどうかは、戸籍を確認しないと分からないことがあります。

本人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、親、兄弟姉妹、亡くなった兄弟姉妹、甥姪の関係を確認する戸籍が必要になることがあります。

兄弟姉妹が多い場合や、すでに亡くなっている人がいる場合は、戸籍収集に時間がかかります。

甥姪の連絡先が分からない

普段から付き合いがない甥姪の場合、住所や電話番号が分からないことがあります。

相続手続きでは、相続人全員に連絡が必要になる場面があります。

甥姪が遠方に住んでいる、所在が分からない、複数人いるという場合、手続きが進みにくくなります。

相続人同士の関係が薄い

甥姪同士が互いに交流していないこともあります。

亡くなった本人のことをよく知らない甥姪同士で、預金、不動産、借金、家財整理などについて話し合うことになる場合があります。

関係が悪くなくても、関係が薄いだけで、話し合いや書類のやり取りが負担になることがあります。

財産の場所が分からない

本人以外が預金口座、保険、不動産、借金、ネット銀行、サブスクなどを把握していないと、甥姪が相続人になっても手続きが進みにくくなります。

通帳が見つからない、保険証券がない、不動産の名義が分からない、借金があるか不明という状態では、相続人が困ります。

不動産や空き家の管理が負担になる

おひとりさまが自宅や土地を持っている場合、亡くなった後に空き家になることがあります。

甥姪が相続人になっても、遠方に住んでいる場合や、本人と交流が少ない場合、空き家の管理は大きな負担になります。

固定資産税、草木の管理、家財整理、売却、相続登記など、現実的な対応が必要になります。

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おひとりさまの不動産は誰が相続する?空き家になる前に考えたいことを解説

甥姪に財産を渡したくない場合

甥姪と疎遠な場合や、別の人に財産を残したい場合は、遺言書を検討する必要があります。

遺言書がない場合、法律で決まった相続人が財産を引き継ぎます。

甥姪が相続人になるケースでは、本人の希望とは違って、普段付き合いのない甥姪に財産が渡ることがあります。

甥姪には遺留分がない

相続では、一定の相続人に最低限の取り分として遺留分が認められることがあります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

兄弟姉妹の代わりに相続人になる甥姪についても、基本的に兄弟姉妹と同じ立場として考えます。

そのため、相続人が甥姪だけになる場合は、遺言書で別の人に財産を残すことを検討しやすい場面があります。

ただし、親が健在の場合や、他に遺留分のある相続人がいる場合は注意が必要です。

自分の場合に誰が相続人になるのかを確認したうえで判断しましょう。

親族ではない人に財産を残したい場合

友人、知人、内縁の相手、世話になった人など、親族ではない人に財産を残したい場合は、遺言書が重要です。

遺言書がなければ、その人は原則として相続人として財産を受け取ることはできません。

口約束やメモだけでは、相続手続きで希望どおりに実現できないことがあります。

寄付をしたい場合

団体、施設、自治体、NPO、学校などに寄付したい場合も、遺言書を検討します。

寄付先の正式名称、所在地、受け入れの可否、現金で寄付するのか、不動産も含めるのかなどを確認しておく必要があります。

寄付を希望する場合は、遺言書を作る前に寄付先へ確認しておくと安心です。

遺言書は具体的に書く

甥姪に財産を渡したくない場合でも、ただ「甥姪には渡さない」と書くだけでは不十分になることがあります。

誰にどの財産を残すのかを明確にすることが大切です。

預金、不動産、保険、車、借金などを整理し、財産を特定できるようにしておきましょう。

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親族ではない人に財産を残したい場合は?おひとりさまの遺言書を解説

甥姪に迷惑をかけたくない場合の準備

甥姪に財産を渡したくない場合だけでなく、「甥姪に迷惑をかけたくない」という方もいます。

普段付き合いが少ない甥姪に、急に相続手続きや家財整理を頼むことに不安を感じる方も多いです。

この場合は、財産の行き先だけでなく、亡くなった後の手続きを誰が行うのかも考える必要があります。

財産一覧を作る

まず、預金、保険、不動産、車、借金、ローン、クレジットカード、ネット銀行、サブスクなどを一覧にします。

財産の金額を細かく書く必要はありません。

銀行名、保険会社名、不動産の所在地、借金の有無など、手続きの入口になる情報をまとめることが大切です。

甥姪が相続人になった場合でも、財産一覧があれば調査の負担を減らせます。

借金やローンも整理する

借金やローンは、相続人にとって重要な情報です。

借金があるかどうかによって、相続放棄を検討する必要が出てくることがあります。

カードローン、住宅ローン、車のローン、クレジットカードの未払い、連帯保証などは、分かる範囲で整理しておきましょう。

遺言書を作る

甥姪に迷惑をかけたくない場合でも、遺言書は有効な対策になります。

財産の行き先が明確になっていれば、相続人全員で話し合う負担を減らせることがあります。

ただし、遺言書を書くだけで、葬儀や家財整理などの死後の手続きまで自動的に解決するわけではありません。

遺言執行者を指定する

遺言書を作る場合は、遺言執行者の指定も検討します。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

預金の解約、不動産の手続き、遺贈の手続きなどに関わります。

甥姪に手続きを任せたくない場合や、甥姪同士の関係が薄い場合は、遺言執行者を誰にするかが重要です。

死後事務委任契約を検討する

葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、家財整理、公共料金やスマホの解約などは、相続手続きとは別に考える必要があります。

これらを第三者に頼む契約が、死後事務委任契約です。

遺言書は財産の行き先を決めるもの。

死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを頼むもの。

甥姪に迷惑をかけたくない場合は、この2つを分けて考えることが大切です。

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生前に確認しておきたいこと

甥姪に財産が渡る可能性がある方は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

1. 親が健在か確認する

親が健在であれば、甥姪ではなく親が相続人になることがあります。

まずは、親や祖父母など直系尊属が相続人になる可能性を確認します。

2. 兄弟姉妹の状況を確認する

兄弟姉妹がいるか、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいるかを整理します。

兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである甥姪が関係する可能性があります。

3. 甥姪の有無を確認する

甥姪がいるか、何人いるか、連絡先が分かるかを確認します。

普段付き合いがなくても、相続人になる可能性があります。

4. 財産と借金を一覧にする

預金、保険、不動産、車、借金、ローン、ネット銀行、サブスクなどを整理します。

財産が少ない場合でも、口座解約、相続放棄、家財整理などで必要になります。

5. 財産を誰に残したいか考える

甥姪に残したいのか、甥姪以外に残したいのか、寄付したいのかを考えます。

ここが決まると、遺言書の必要性が見えやすくなります。

6. 遺言書の種類を検討する

自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかを検討します。

甥姪と疎遠な場合、親族ではない人に財産を残す場合、不動産がある場合は、公正証書遺言を検討した方が安心なことがあります。

7. 死後事務を誰に頼むか考える

葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約、関係者への連絡などを誰に頼むのかを考えます。

甥姪に頼みにくい場合は、死後事務委任契約も検討しましょう。

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よくある失敗と注意点

甥姪に財産が渡る可能性がある場合、次のような失敗に注意が必要です。

甥姪は関係ないと思っている

普段付き合いがない甥姪でも、相続人になることがあります。

本人が関係ないと思っていても、戸籍上は相続人になる場合があります。

兄弟姉妹が亡くなっていることだけ見て安心している

兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

兄弟姉妹がいない、または亡くなっているから相続人がいないとは限りません。

甥姪に財産を渡したくないのに遺言書を書いていない

甥姪に財産を渡したくない場合でも、遺言書がなければ法律上の相続人として財産を引き継ぐことがあります。

希望がある場合は、遺言書で明確にしておく必要があります。

財産の場所を誰も知らない

預金口座、保険、不動産、借金、ネット銀行などの情報が整理されていないと、相続人や手続きをする人が困ります。

財産一覧を作っておきましょう。

不動産を放置している

自宅や実家がある場合、亡くなった後に空き家になることがあります。

甥姪が相続人になっても、管理や売却に困ることがあります。

不動産の名義、固定資産税通知書、家財整理、売却方針を確認しておきましょう。

遺言書だけで死後の手続きも終わると思っている

遺言書は、主に財産の行き先を決めるものです。

葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約などは、死後事務委任契約で整理することがあります。

まとめ

おひとりさまの相続では、甥姪に財産が渡る場合があります。

独身で子どもがなく、親も亡くなっており、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

特に確認したいのは、次の点です。

・親が健在か
・兄弟姉妹がいるか
・亡くなった兄弟姉妹がいるか
・甥姪がいるか
・甥姪と連絡が取れるか
・甥姪に財産を残したいのか、残したくないのか
・親族ではない人に財産を残したいか
・寄付をしたいか
・財産や借金を整理しているか
・遺言書が必要か
・遺言執行者を誰にするか
・死後事務を誰に頼むか

甥姪に財産が渡るかどうかは、普段の付き合いではなく、法律上の相続関係で決まります。

自分の希望と法律上の相続関係が違う場合は、遺言書や死後事務委任契約などを使って、生前に整理しておくことが大切です。

まずは、親、兄弟姉妹、甥姪の関係を確認し、財産を誰に残したいのかを考えるところから始めましょう。

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「甥姪に財産が渡るのか確認したい」
「甥姪とは疎遠で、相続手続きが不安」
「甥姪ではなく別の人に財産を残したい」
「寄付や遺贈を考えている」
「遺言書や死後事務委任契約が必要か相談したい」

このような場合は、早めにご相談ください。

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