兄弟姉妹に相続させたくない場合は?おひとりさまの遺言書

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

独身で子どもがいない方の中には、兄弟姉妹と長年疎遠になっていたり、自宅や預金を別の人へ残したいと考えていたりする方もいます。

しかし、何も準備せずに亡くなると、両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法律上の相続人になる可能性があります。

「兄弟姉妹には相続させたくない」と思っているだけでは、相続する権利はなくなりません。

兄弟姉妹以外の人へ財産を残したい場合は、法律上有効な遺言書を作り、誰にどの財産を渡すのかを明確に決めておく必要があります。

この記事では、兄弟姉妹に相続させたくないおひとりさまが、遺言書を作る際に確認したいことを解説します。

兄弟姉妹は遺言書がなければ相続人になることがあります

配偶者や子どもがいない方の場合、次の順番で相続人を確認します。

  1. 子どもや孫など
  2. 両親や祖父母など
  3. 兄弟姉妹

子どもや孫がおらず、両親や祖父母も全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の一人が本人より先に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が、代わって相続人になることがあります。

長年連絡を取っていない場合や、本人が「絶縁した」と考えている場合でも、法律上の親族関係がなくなるわけではありません。

遺言書がなければ、次のような親族も相続手続きに関係する可能性があります。

  • 疎遠になっている兄弟姉妹
  • 異父・異母の兄弟姉妹
  • 会ったことのない甥や姪
  • 住所や連絡先が分からない親族
  • 海外や遠方に住んでいる親族

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として全員が相続に関係します。

自宅や預金を誰が取得するかは、相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。

兄弟姉妹と疎遠であることと、兄弟姉妹に相続権がないことは同じではありません。

兄弟姉妹には原則として遺留分がありません

兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合、重要になるのが遺留分です。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分をいいます。

配偶者、子ども、両親などには遺留分が認められる場合があります。

一方、兄弟姉妹や甥・姪には、原則として遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹や甥・姪だけが法律上の相続人になる場合は、遺言書によって別の人へ全財産を残すことが可能です。

たとえば、次のような遺言が考えられます。

  • 世話になった友人へ全財産を遺贈する
  • 特定の甥や姪へ自宅と預金を遺贈する
  • 内縁の相手へ自宅を遺贈する
  • 自宅を売却し、代金を特定の人へ渡す
  • 財産を団体や施設へ寄付する
  • 複数の人へ財産を分けて遺贈する

このような遺言書が法律上有効であれば、兄弟姉妹が「自分にも取り分がある」と遺留分を請求することは、原則としてできません。

ただし、自分では兄弟姉妹だけが相続人だと思っていても、両親が存命であったり、法律上の子どもや養子がいたりする場合があります。

両親など遺留分を持つ相続人がいる場合は、全財産を別の人へ渡す内容にすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言書を作る前に、本当に兄弟姉妹や甥・姪だけが相続人なのかを戸籍で確認することが重要です。

「兄弟姉妹に渡さない」だけではなく財産の行き先を書く

遺言書へ「兄弟姉妹には財産を相続させない」とだけ書いても、財産を誰へ渡すのかが決まっていません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合は、否定的な希望だけではなく、次の内容を具体的に記載します。

  • 財産を受け取る人または団体
  • 渡す自宅や土地
  • 渡す預金やその他の財産
  • 残った財産の行き先
  • 受取人が先に亡くなっていた場合の行き先
  • 遺言内容を実行する遺言執行者

受取人を特定する

親族以外の人へ財産を残す場合は、氏名だけでなく、住所や生年月日なども確認します。

同姓同名の人がいる場合や、相続人がその人を知らない場合でも、遺言書から受取人を特定できるようにします。

親族以外の人へ財産を渡すことは、一般に「遺贈」といいます。

相続人以外の人へ残す場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載するのが一般的です。

自宅や土地を特定する

自宅や土地を残す場合は、普段使用している住所だけでなく、登記事項証明書の記載に沿って不動産を確認します。

土地と建物は別の不動産です。

土地については所在、地番、地目、地積、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを確認します。

自宅の隣にある土地、物置、私道持分などがある場合、それらが遺言書から漏れることもあります。

残った財産の行き先を決める

自宅だけを友人へ遺贈し、預金、車、家財などについて何も書かなければ、記載されていない財産は兄弟姉妹が相続する可能性があります。

遺言書へ記載した財産以外に、後から別の預金口座や財産が見つかることもあります。

そのため、特定の財産だけでなく、**「その他一切の財産を誰へ渡すか」**も整理しておくことが重要です。

受取人が先に亡くなった場合を決める

財産を残す予定だった人が、遺言者より先に亡くなることがあります。

受取人が先に亡くなっていた場合、原則としてその人への遺贈は効力を生じません。

代わりの受取人を決めていなければ、その財産が兄弟姉妹へ相続される可能性があります。

次の受取人や、最終的な寄付先などを決めておく方法を検討します。

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遺言執行者を決めて手続きを進められる形にする

遺言書を作っても、自宅の名義変更や預金の払戻しが自動的に行われるわけではありません。

遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人を、遺言執行者といいます。

兄弟姉妹以外の人へ財産を残す場合は、遺言執行者を指定する必要性が高くなります。

遺言執行者には、主に次のような対応が考えられます。

  • 相続人の確認
  • 相続人や受遺者への連絡
  • 財産目録の作成
  • 預貯金に関する手続き
  • 不動産を遺贈するための手配
  • 財産の引渡し
  • 必要に応じた司法書士などへの依頼

財産を受け取る友人や知人本人を遺言執行者に指定することも考えられます。

しかし、その人が相続手続きに詳しくない場合や、兄弟姉妹との連絡に不安がある場合は、負担が大きくなる可能性があります。

親族以外への遺贈、不動産、複数の預金口座が含まれる場合は、専門家を遺言執行者として指定する方法も検討します。

ただし、遺言執行者は、遺言内容を実現するための相続手続きを担当する人です。

葬儀、納骨、公共料金の解約、家財整理、自宅の鍵の管理などを当然にすべて行うわけではありません。

これらの死後の生活上の手続きを頼みたい場合は、死後事務委任契約などを別に検討します。

兄弟姉妹に相続させたくない場合によくある失敗

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作れば希望を実現しやすいケースです。

一方で、内容が不十分だと、結果として兄弟姉妹が財産を取得する可能性があります。

終活ノートに「兄弟には渡さない」と書いている

終活ノートや通常のメモには、原則として遺言書と同じ法的効力はありません。

本人の気持ちは伝えられても、財産の行き先を確定できない可能性があります。

法律上の方式を満たした遺言書を作成します。

自宅だけを遺言書に書いている

自宅の取得者だけを決め、預金、車、家財、後から見つかった財産について書いていない場合、それらは兄弟姉妹が相続する可能性があります。

財産を一覧にし、記載から漏れた財産の行き先も決めます。

受取人へ相談していない

友人や知人へ自宅を遺贈しても、その人が受け取ってくれるとは限りません。

固定資産税、修繕、家財整理、登記費用などが負担になり、遺贈を放棄される可能性があります。

自宅の状態と費用を説明し、受け取る意思を確認しておきます。

自分の相続人を記憶だけで判断している

本人が知らない異父・異母の兄弟姉妹がいる場合や、法律上の子どもが確認される場合があります。

両親が存命であれば、兄弟姉妹ではなく両親が相続人となり、遺留分も問題になります。

戸籍を収集して、相続人を確認します。

受取人が先に亡くなった場合を決めていない

受取人が遺言者より先に亡くなると、その人への遺贈が実現しないことがあります。

その結果、財産が兄弟姉妹へ戻る可能性があります。

予備の受取人や寄付先を決めておきます。

遺言書を作った後に財産が変わっている

遺言書作成後に自宅を売却した、預金口座を解約した、受取人との関係が変わったといった場合は、遺言書の内容と現在の財産が合わなくなります。

財産や人間関係に変化があったときは、遺言書を見直します。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか

兄弟姉妹に相続させたくない場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれも選択肢になります。

自筆証書遺言

自分で作成する遺言書です。

比較的手軽に作れますが、法律上の方式に不備がある、財産や受取人の記載が不明確、遺言書が発見されないといった問題が起こることがあります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

公正証書遺言

公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されます。

費用や証人の準備は必要ですが、形式上の不備や遺言書が発見されないリスクを抑えやすくなります。

次のような場合は、公正証書遺言を中心に検討する方法があります。

  • 自宅や土地を所有している
  • 親族以外の人へ財産を残す
  • 兄弟姉妹と長年疎遠になっている
  • 財産を受け取る人と兄弟姉妹との接点がない
  • 自宅を売却して代金を渡してほしい
  • 遺言執行者へ確実に手続きをつなげたい

ただし、公正証書にすれば、財産内容や税金、相手の意思まで自動的に整理されるわけではありません。

作成前に、相続人、財産、受取人、遺言執行者を確認する必要があります。

まとめ

配偶者や子どもがおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹と疎遠であることや、「財産を渡したくない」と考えていることだけで、相続権がなくなるわけではありません。

一方、兄弟姉妹や甥・姪には、原則として遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹や甥・姪だけが相続人になる場合は、法律上有効な遺言書によって、別の人や団体へ財産を残すことができます。

遺言書を作る際は、次の内容を確認します。

  • 本当に兄弟姉妹や甥・姪だけが相続人か
  • 財産を誰に渡すか
  • 自宅や預金を特定できるか
  • 記載から漏れた財産を誰に渡すか
  • 受取人が先に亡くなった場合にどうするか
  • 相手に財産を受け取る意思があるか
  • 遺言執行者を誰にするか
  • 遺言書を見直す必要がないか

「兄弟姉妹には相続させない」とだけ書くのではなく、誰に何を渡し、誰が手続きを進めるのかまで具体的に決めることが重要です。

おひとりさまの相続人確認・遺言書作成について

いしかわ行政書士事務所では、愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、おひとりさまの相続人確認や遺言書作成に関するご相談に対応しています。

戸籍による相続人の確認、自宅・土地・預金などの財産整理、兄弟姉妹以外の誰に財産を残すかの確認、遺言書原案の作成、公正証書遺言の作成準備などを行います。

不動産の登記、相続税、遺言執行、相続人との争いなどが関係する場合は、司法書士、税理士、弁護士など、それぞれを担当する専門家と連携して進めます。

「兄弟姉妹と疎遠になっている」「兄弟姉妹ではなく、世話になった人へ自宅を残したい」という段階でもご相談いただけます。

おひとりさま終活をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「おひとりさま終活のご依頼案内」もご覧ください。

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