墓じまいでお寺にはいつ伝える?手続きを始める前の確認事項

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

墓じまいを考え始めたとき、

「お寺にはいつ伝えればいい?」

「新しい納骨先を決めてからでいい?」

「石材店の見積りを取ってから伝える?」

「改葬許可の書類だけお願いすればいい?」

と迷うことがあります。

寺院墓地や菩提寺のお墓を墓じまいする場合は、石材店へ撤去工事を正式に依頼したり、改葬許可の手続きを進めたりする前の段階で、まず寺院へ相談するのが基本です。

理由は大きく2つあります。

1つ目は、改葬許可申請では、現在の墓地・納骨堂の管理者から、遺骨が埋蔵・収蔵されている事実の証明を受けることが原則として必要だからです。

2つ目は、寺院墓地では、

  • 墓地返還
  • 離檀
  • 閉眼供養
  • 墓石撤去
  • 指定石材店

など、役所の改葬許可以外にも確認することがあるためです。

つまり、

親族と方向性を確認する

お寺・墓地管理者へ相談する

新しい納骨先や必要手続きを具体化する

改葬許可申請

閉眼供養・遺骨取り出し

墓石撤去

という順番で考えると分かりやすくなります。

お寺には「墓じまいを決めた後」ではなく検討段階で相談する

墓じまいについて、

「すべて決めてからお寺へ伝えればいい」

と考えることがあります。

しかし寺院墓地の場合は、墓地管理者である寺院が改葬許可申請に必要な証明を行う立場になることがあります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請に原則として、

墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面

を添付することとされています。

自治体によっては、改葬許可申請書そのものに墓地管理者の証明欄があります。

そのため、

石材店と撤去日まで決める

最後に寺院へ証明だけお願いする

という進め方より、

「墓じまいを検討しているので、必要な手続きについて相談したい」

という段階で伝える方が進めやすくなります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

名古屋市|改葬

まず親族と大まかな方向性を確認してから伝える

お寺へ最初に相談するとき、墓じまいの細部まで決まっている必要はありません。

一方、

「自分一人だけが墓じまいしたいと思っている」

という段階で寺院へ正式な話を進めると、後から親族の反対が出る可能性があります。

そのため、先に関係する親族と、

  • 墓じまいを考えている理由
  • 誰が今後お墓を管理できるか
  • 遺骨を別の場所へ移す方向でよいか
  • 新しい供養方法をどうするか

について、大まかな方向性を確認しておく方がよいでしょう。

ただし、

新しい納骨先
石材店
撤去日

まですべて確定させる必要はありません。

「親族間では墓じまいを検討する方向になった」

くらいの段階で、現在の墓地管理者へ相談するイメージです。

石材店へ正式依頼する前にお寺へ確認する

墓石撤去の費用を知るため、石材店へ見積りを依頼すること自体はできます。

ただし、正式に工事を決める前に現在の墓地管理者へ確認してください。

墓地によっては、

  • 指定石材店がある
  • 登録業者しか工事できない
  • 工事前に申請が必要
  • 墓石だけでなく基礎まで撤去する
  • 墓所を一定の状態まで戻す必要がある

など、独自のルールがあります。

公営墓地でも、墓じまいでは墓地返還と撤去工事を別々の手続きとして定めている例があります。

そのため、

安い石材店を探す

契約する

寺院へ報告する

ではなく、

墓地管理者へ撤去条件を確認

利用できる石材店を確認

見積り・正式依頼

という順番の方が安全です。

公式資料

名古屋市|八事霊園・愛宕霊園 よくある質問

改葬許可申請を出す前にもお寺への確認が必要

改葬許可申請を先に市役所へ出して、

「あとでお寺に判をもらえばいい」

という流れにも注意が必要です。

現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵証明は、改葬許可申請の基本的な添付書類です。

例えば名古屋市でも、

  1. 申請者を確認
  2. 改葬許可申請書を入手
  3. 現在の墓地・納骨堂の管理者から証明
  4. 申請書を提出

という順番で案内しています。

つまり、

寺院・墓地管理者の確認

役所への改葬許可申請

です。

先に役所だけで手続きを進めるのではなく、現在のお墓側の確認を済ませてから申請します。

公式資料

名古屋市|改葬

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

お寺へ最初に伝える内容

最初の相談で、すべて決めて話す必要はありません。

例えば、

「子どもが遠方に住んでおり、今後お墓を管理することが難しいため、墓じまいを検討しています。必要な手続きについて一度相談させてください」

という伝え方で十分です。

その際に伝える・確認する内容は、

  • 墓じまいを考えている理由
  • 親族とも相談していること
  • 遺骨を別の場所へ移す予定であること
  • 改葬許可に必要な証明をお願いできるか
  • 墓地返還の手続き
  • 墓石撤去のルール
  • 指定石材店の有無
  • 閉眼供養等を行うか

などです。

最初から、

「○月○日に墓を壊します」

と決定事項として伝えるより、

「墓じまいを検討しており、進め方を相談したい」

という伝え方の方が自然です。

なぜ早めに相談した方がいい?

寺院墓地の場合は、単なる土地の貸主・借主という関係だけではありません。

長年、

  • 法要
  • 納骨
  • 墓地管理
  • 供養

などを通じて関係が続いている場合があります。

国民生活センターが2025年12月に掲載した墓じまいに関する解説でも、長年寺院へ連絡しないまま墓地を管理してもらっていたケースで、突然墓じまいを申し出たことが感情的な軋轢につながることがあると指摘されています。

そのため、

「法律上できるか」

だけでなく、

これまでの関係も考えて早めに相談する

ことが、トラブルを減らす一つの方法になります。

参考資料

国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点

「許可をもらう」のではなく必要な確認をする

ここで表現に注意したい点があります。

墓じまいについて、

「お寺の許可がないと墓じまいできない」

と単純に説明するのは正確ではありません。

法律上の「改葬許可」を出すのは、市町村長です。

一方、現在の墓地管理者には、

  • 埋蔵・収蔵証明
  • 墓地返還
  • 墓地使用規則
  • 墓石撤去条件

などについて確認します。

つまり、

お寺
→ 法律上の改葬許可を出す機関

ではなく、

お寺・墓地管理者
→ 現在のお墓について必要な証明・返還等を確認する相手

です。

この2つを混同しないようにしてください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

離檀についても確認する

寺院墓地で墓じまいをする場合、檀家関係を終了する「離檀」が関係することがあります。

ただし、

墓じまい

必ず離檀

とは限りません。

例えば同じ寺院の永代供養墓へ改葬するなど、墓石は撤去しても寺院との関係が続く場合があります。

そのため、

  • 墓じまい後も法要をお願いするのか
  • 同じ寺院の永代供養墓へ移すのか
  • 檀家関係を終了するのか

を確認します。

離檀する場合に何らかのお礼・費用が必要になるかについても、寺院の考え方やこれまでの関係によって異なります。

全国一律の「離檀料」が法律で決まっているわけではありません。

高額な離檀料を請求されたらどうする?

寺院から離檀にあたって費用を提示される場合があります。

金額に納得できるのであれば、これまでの供養へのお礼として支払うことも考えられます。

一方、

「なぜこの金額なのか分からない」

「支払うことが難しい」

という場合は、まず、

  • 何に対する費用なのか
  • 閉眼供養のお布施とは別なのか
  • 寺院の慣習として決まっているのか

を確認してください。

国民生活センターの墓じまいに関する解説でも、支払いが難しい金額であれば、寺院との話し合いで離檀料が生じる根拠や金額について尋ねる方法が示されています。

すでに金銭請求について法的な争いになっている場合は、改葬許可という行政手続きとは別の問題です。

必要に応じて弁護士等への相談を検討します。

参考資料

国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点

閉眼供養はいつ相談する?

墓石を撤去する前に、寺院によっては、

  • 閉眼供養
  • 魂抜き
  • お性根抜き

などと呼ばれる宗教儀礼を行います。

これは改葬許可を受けるための全国共通の法定要件ではありません。

ただし、寺院墓地では墓石撤去前に行うことが一般的な場合があります。

そのため最初に墓じまいを相談するときに、

「墓石撤去前に閉眼供養は必要ですか」

「いつ頃行えばよいですか」

と確認してください。

日程は、

改葬許可証取得

閉眼供養

遺骨取り出し

墓石撤去

など、墓地・寺院・石材店の取扱いに合わせて調整します。

国民生活センターの解説でも、改葬手続終了後の墳墓について、いわゆる抜魂式を行ったうえで墓石を撤去する流れが紹介されています。

参考資料

国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点

新しい納骨先はお寺へ伝える前に決める必要がある?

必ずしも最初の相談時点で契約まで済ませる必要はありません。

例えば、

「墓じまいを考えており、今後は自宅近くの永代供養墓へ移す予定です」

という程度でも、最初の相談はできます。

ただし、実際に改葬許可を申請する段階では「改葬の場所」を記載します。

そのため、

お寺への最初の相談

新しい納骨先を確定

改葬許可申請

という順番でも構いません。

むしろ、お寺へ相談した結果、

  • 同じ寺院の永代供養墓
  • 合葬墓
  • 別の供養方法

などを案内されることもあります。

最初から移転先を完全に確定させる必要はありません。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

すでに石材店へ見積りを頼んでしまった場合

石材店へ見積りを依頼しただけであれば、すぐに問題になるわけではありません。

ただし、

  • 工事契約
  • 撤去日
  • 遺骨取り出し日

まで確定する前に、現在の墓地管理者へ確認してください。

特に、

「この霊園ならどの石材店でも工事できるだろう」

という自己判断は避けた方がよいでしょう。

まず、

  1. 墓地管理者へ墓じまいの相談
  2. 撤去ルール・業者指定の確認
  3. 石材店の正式決定

という順番へ戻せば問題ありません。

お寺へ伝える前に確認したい7項目

最初の相談前に、次の7項目だけ整理しておくと話しやすくなります。

  1. なぜ墓じまいを考えているか
  2. 現在の墓地使用者は誰か
  3. 親族とは話し合ったか
  4. 何人分くらいの遺骨があるか
  5. 新しい納骨先の候補はあるか
  6. いつ頃までに墓じまいしたいか
  7. 石材店へすでに依頼しているか

すべて確定している必要はありません。

むしろ、

「分からない部分も含めて確認したい」

という段階で相談する方が自然です。

お寺に伝えてから墓じまいを進める流れ

寺院墓地の場合を整理すると、次のようになります。

STEP1 親族と大まかな方針を確認する

墓じまいをする方向でよいか確認します。

STEP2 現在のお寺・墓地管理者へ相談する

墓じまいを考えている理由を伝え、必要な手続きを確認します。

STEP3 墓地返還・墓石撤去のルールを確認する

指定石材店や工事条件などを確認します。

STEP4 新しい納骨先を決める

永代供養墓・納骨堂・一般墓などを検討します。

STEP5 改葬許可に必要な証明を受ける

現在の墓地管理者に埋蔵・収蔵の事実を証明してもらいます。

STEP6 改葬許可申請を行う

現在遺骨がある市区町村へ申請します。

STEP7 改葬許可証を受け取る

許可証取得後に遺骨の移動へ進みます。

STEP8 閉眼供養等を行う

寺院・宗派の取扱いに応じて日程を調整します。

STEP9 遺骨を取り出して墓石を撤去する

石材店と調整します。

STEP10 墓地を返還する

墓地管理者の手続きに従います。

STEP11 新しい納骨先へ遺骨を納める

改葬許可証を提出して納骨します。

お寺への相談で避けたい3つの進め方

1.全部決めてから最後に伝える

撤去日や石材店まで決めてから「墓じまいします」と伝えると、墓地側のルールと合わない可能性があります。

2.証明書だけ書いてもらおうとする

寺院側から見ると、墓地返還や今後の関係にも関わる話です。

まず墓じまいを検討していること自体を相談してください。

3.いきなり法律論から入る

改葬許可は法律上の手続きですが、寺院との関係にはこれまでの供養・墓地管理の経緯があります。

「法律上できるから」と一方的に進めるより、必要な確認を順番に行う方がトラブルを避けやすくなります。

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お寺への伝え方・改葬手続きで迷ったらご相談ください

寺院墓地の墓じまいでは、

「いつお寺へ伝えるか」

も手続きの進み方に影響します。

基本的には、

親族と大まかな方針を確認

現在の寺院・墓地管理者へ相談

必要な手続き・撤去条件を確認

改葬許可

という順番で進めます。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

改葬許可申請に必要な墓地管理者の証明、自治体への申請、新しい納骨先との関係などを確認しながら、どの順番で進めればよいかから整理します。

なお、寺院との間ですでに高額な金銭請求など法的な争いが生じている場合は、行政書士による行政手続きとは別の問題になることがあります。その場合は、内容に応じて弁護士等への相談を検討します。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」名古屋市「改葬」名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」国民生活センター「墓じまい(廃墓)をする場合の留意点」

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