
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
独身で子どもがいない場合、自分が亡くなった後の相続はどうなるのか不安に感じる方は少なくありません。
「相続人は誰になるのか」
「兄弟姉妹や甥姪に財産がいくのか」
「親族と疎遠でも相続人になるのか」
「お世話になった人に財産を残せるのか」
「遺言書を作った方がよいのか」
このような疑問を持つ方も多いと思います。
独身で子どもがいない人の相続では、配偶者や子どもがいる場合と違い、親、兄弟姉妹、甥姪などが相続人になる可能性があります。
普段付き合いのない親族が相続人になることもあるため、早めに確認しておくことが大切です。
この記事では、独身で子どもがいない人の相続はどうなるのか、相続人の考え方と注意点を解説します。
独身で子どもがいない人の相続人は誰になるか
独身で子どもがいない人の場合、まず確認するのは、法律上の相続人です。
相続人とは、亡くなった方の財産を法律上引き継ぐ立場の人です。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
しかし、この記事では、未婚・独身で配偶者がいない方を前提に考えます。
独身で子どもがいない場合、相続人になる可能性があるのは、主に次の人です。
| 順位 | 相続人になる人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども | 子どもがいない場合は次の順位へ |
| 第2順位 | 親・祖父母など | 親が存命なら親が相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 親などがいない場合に相続人になる |
| 代襲相続 | 甥姪 | 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に関係する |
独身で子どもがいない場合、「誰も相続人がいない」と思われることがあります。
しかし、実際には、親、兄弟姉妹、甥姪などが相続人になるケースがあります。
特に注意したいのは、親族と疎遠でも、法律上は相続人になることがあるという点です。
何年も会っていない兄弟姉妹や甥姪でも、戸籍上相続人になる場合があります。
相続では、普段の付き合いの有無だけで判断するのではなく、戸籍を確認して法律上の相続人を確定する必要があります。
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親が存命の場合は親が相続人になる
独身で子どもがいない方が亡くなった場合、親が存命であれば、親が相続人になることがあります。
父母の両方が存命であれば、父母が相続人になります。
片方だけが存命であれば、その親が相続人になります。
親がすでに亡くなっていても、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になる可能性があります。
これを直系尊属といいます。
一般的には、親が相続人になる場面をイメージすると分かりやすいです。
親が相続人になる場合の注意点
親が相続人になる場合、兄弟姉妹は相続人になりません。
たとえば、独身で子どもがいない方が亡くなり、母親が存命で、兄弟姉妹もいる場合、相続人は原則として母親です。
兄弟姉妹は、親が相続人になる場合には相続人になりません。
親が高齢の場合
親が高齢の場合、相続手続きそのものが負担になることがあります。
銀行手続き、戸籍収集、役所手続き、不動産や車の名義変更などを高齢の親が行うのは大変です。
また、親が相続した後に親が亡くなると、次の相続が発生します。
財産の内容によっては、短期間に相続手続きが重なることもあります。
親に財産を残したくない場合
親と疎遠である、親に財産を残したくない、別の人に財産を残したいという事情がある場合は、遺言書を検討する必要があります。
ただし、親には遺留分という最低限の取り分が問題になる場合があります。
遺言書を作れば何でも自由にできるわけではないため、内容を慎重に考えることが大切です。
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親が亡くなっている場合は兄弟姉妹や甥姪が相続人になる
親や祖父母がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
独身で子どもがいない方の相続では、この兄弟姉妹や甥姪が関係するケースが多くあります。
兄弟姉妹が全員存命であれば、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいる場合、その人の子ども、つまり甥姪が相続人になることがあります。
これを代襲相続といいます。
たとえば、次のようなケースです。
兄弟姉妹が存命の場合
亡くなった方に兄と妹がいて、親はすでに亡くなっている場合、兄と妹が相続人になります。
普段から連絡を取っているかどうかは関係ありません。
法律上の兄弟姉妹であれば、相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
亡くなった方の兄がすでに亡くなっていて、その兄に子どもがいる場合、その子ども、つまり甥姪が相続人になることがあります。
甥姪と普段付き合いがなくても、相続人になる場合があります。
甥姪が複数いる場合
甥姪が複数いる場合、相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。
遠方に住んでいる人、連絡先が分からない人、付き合いがない人がいると、遺産分割協議が進みにくくなる可能性があります。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分のことです。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書によって財産の行き先を決める意味が大きくなります。
たとえば、兄弟姉妹ではなく、世話になった人や団体に財産を残したい場合、遺言書を作ることで希望を実現しやすくなる場合があります。
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相続人がいない場合はどうなるか
独身で子どもがいない方の中には、親も兄弟姉妹も甥姪もいないケースがあります。
この場合、法律上の相続人がいない可能性があります。
ただし、自分で「相続人はいない」と思っていても、戸籍を確認すると相続人が見つかることがあります。
相続人の有無は、思い込みではなく戸籍で確認する必要があります。
相続人が本当にいない場合
法律上の相続人がいない場合、財産はすぐに誰かが自由に使えるわけではありません。
相続財産を管理する手続きが必要になることがあります。
利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所で相続財産清算人が選ばれる場合があります。
その後、債権者への支払い、特別縁故者への財産分与などの手続きを経て、最終的に残った財産が国庫に帰属することがあります。
特別縁故者とは
特別縁故者とは、亡くなった方と特別な関係にあった人のことです。
たとえば、内縁関係にあった人、長年療養看護をしていた人、特別に深い関係があった人などが考えられます。
ただし、特別縁故者として財産を受け取るには、家庭裁判所の手続きが必要です。
自動的に財産を受け取れるわけではありません。
世話になった人に確実に残したい場合
友人、知人、内縁の相手、お世話になった人、団体などに財産を残したい場合は、遺言書を作成することが重要です。
「長年世話になったから、きっとその人に渡るだろう」と考えるのは危険です。
法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合は、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。
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独身で子どもがいない人が注意すべきこと
独身で子どもがいない人の相続では、相続人が分かりにくくなりやすい点に注意が必要です。
また、亡くなった後の手続きだけでなく、生前の準備も重要です。
戸籍を確認しないと相続人が分からない
相続人は、家族の記憶だけで確定できるものではありません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、親族関係を確認する戸籍などを集める必要があります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、戸籍収集が複雑になることがあります。
遠方の本籍地、昔の戸籍、改製原戸籍などが必要になる場合もあります。
疎遠な親族が相続人になることがある
何十年も会っていない兄弟姉妹や甥姪でも、法律上の相続人になることがあります。
相続手続きでは、相続人全員の協力が必要になる場面があります。
預貯金の解約、不動産の相続、車の名義変更などで、相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要になることがあります。
内縁の相手や友人は当然には相続人にならない
長年一緒に暮らしていた相手や、親しい友人がいても、法律上の相続人とは限りません。
婚姻届を出していない内縁の相手や、親しい友人に財産を残したい場合は、遺言書が重要になります。
何もしない場合、法律上の相続人に財産が引き継がれる可能性があります。
遺言書がないと希望どおりにならないことがある
「この人に財産を残したい」
「この親族には残したくない」
「団体に寄付したい」
「ペットのために費用を残したい」
このような希望がある場合は、遺言書を検討しましょう。
遺言書がないと、法律上の相続人に従って手続きが進むことになります。
死後の手続きは遺言書だけでは足りないことがある
遺言書は、主に財産の行き先を決めるための書類です。
しかし、葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、遺言書だけでは対応しにくい場合があります。
おひとりさまの場合は、死後事務委任契約もあわせて検討することがあります。
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生前に準備しておきたいこと
独身で子どもがいない方は、相続が起きた後に残された人が困らないよう、生前に準備しておくことが大切です。
最初からすべてを完璧にする必要はありません。
まずは、相続人、財産、希望を整理するところから始めましょう。
相続人になりそうな人を書き出す
親、兄弟姉妹、甥姪など、相続人になりそうな人を書き出します。
連絡先が分かるか、普段の関係はどうか、手続きを頼めそうかも確認しておくとよいです。
正確な相続人確認には戸籍が必要ですが、最初の整理として書き出すだけでも意味があります。
財産と契約を一覧にする
預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、借金、ローンなどを一覧にします。
ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。
金額を細かく書けなくても、どこに何があるかを分かるようにしておくことが大切です。
遺言書を検討する
法律上の相続人とは違う人に財産を残したい場合は、遺言書を検討しましょう。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、遺言書があることで手続きが進めやすくなることがあります。
特に、相続人ではない人に財産を残したい場合は、遺言書が重要です。
遺言執行者を検討する
遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。
おひとりさまの場合、誰が遺言の内容を実行するのかも重要になります。
遺言書を書くだけでなく、実際に手続きする人まで考えておくと安心です。
死後事務委任契約を検討する
葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などを誰に頼むかも考えましょう。
親族に頼みにくい場合や、身寄りが少ない場合は、死後事務委任契約を検討することがあります。
遺言書と死後事務委任契約は役割が違います。
財産の行き先と、亡くなった後の実務を分けて考えることが大切です。
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よくある失敗例
独身で子どもがいない人の相続では、本人が思っている相続のイメージと、法律上の結果が違うことがあります。
相続人はいないと思い込んでいる
配偶者も子どももいないため、相続人はいないと思っている方がいます。
しかし、親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になることがあります。
相続人がいるかどうかは、戸籍を確認しないと正確には分かりません。
疎遠な親族には相続されないと思っている
普段付き合いがない親族でも、法律上の相続人になることがあります。
「何十年も会っていないから関係ない」とは限りません。
財産を渡したくない相手がいる場合は、遺言書を含めて早めに準備を検討する必要があります。
友人や内縁の相手に自然に財産が渡ると思っている
親しい友人や内縁の相手は、法律上当然に相続人になるわけではありません。
財産を残したい場合は、遺言書などで意思を明確にしておく必要があります。
遺言書を書けば死後のことは全部解決すると思っている
遺言書は財産の行き先を決めるために重要です。
しかし、葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で準備した方がよい場合があります。
遺言書と死後事務は、役割を分けて考えましょう。
財産や契約の一覧を残していない
預貯金、保険、不動産、ネット証券、スマホ、サブスクなどの情報が整理されていないと、亡くなった後に手続きする人が困ります。
相続人がいても、財産の場所が分からなければ手続きが進みにくくなります。
まとめ
独身で子どもがいない人の相続では、親、兄弟姉妹、甥姪などが相続人になる可能性があります。
配偶者や子どもがいないからといって、必ず相続人がいないわけではありません。
親が存命なら親が相続人になり、親が亡くなっていれば兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が相続人になることがあります。
また、親族と疎遠でも、法律上は相続人になることがあります。
友人、内縁の相手、お世話になった人、団体などに財産を残したい場合は、遺言書を検討することが大切です。
さらに、おひとりさまの場合は、財産の行き先だけでなく、亡くなった後の葬儀、納骨、家財整理、スマホや公共料金の解約なども考える必要があります。
遺言書と死後事務委任契約は、役割を分けて整理しましょう。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、独身・子どもがいない方の相続やおひとりさま終活に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
相続人の確認、財産整理、遺言書作成、死後事務委任契約など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。
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