おひとりさまに遺言書は必要?未婚の方が確認すべき相続の注意点

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

おひとりさま終活を考えるとき、「自分にも遺言書は必要なのか」と迷う方は多いと思います。

特に、未婚の方、子どもがいない方、親族と疎遠な方は、自分が亡くなった後の財産が誰に引き継がれるのか分かりにくいことがあります。

「兄弟姉妹や甥姪に相続されるのか」
「親しい友人に財産を残せるのか」
「世話になった人や団体に寄付できるのか」
「親族と疎遠でも、遺言書がなければ相続されるのか」
「遺言書だけで死後の手続きまで任せられるのか」

このような不安がある場合、遺言書を検討する意味があります。

結論からいうと、おひとりさまは遺言書を作成した方がよいケースが多いです。

ただし、全員が必ず同じ内容の遺言書を作ればよいわけではありません。

まずは、自分の相続人が誰になるのか、財産を誰に残したいのか、死後の手続きは誰に頼むのかを整理することが大切です。

この記事では、おひとりさまに遺言書は必要なのか、未婚の方が確認すべき相続の注意点を解説します。

おひとりさまは遺言書を検討した方がよいケースが多い

おひとりさまに遺言書が必要かどうかは、家族関係や財産の内容によって変わります。

ただし、未婚で子どもがいない方、親族と疎遠な方、財産を残したい相手が決まっている方は、遺言書を検討した方がよいケースが多いです。

なぜなら、遺言書がない場合、財産は法律上の相続人に引き継がれることになるからです。

自分が「この人に残したい」と思っていても、その人が法律上の相続人でなければ、何もしないまま当然に財産が渡るわけではありません。

たとえば、次のような方は遺言書を検討する意味があります。

状況遺言書を検討した方がよい理由
未婚で子どもがいない親・兄弟姉妹・甥姪が相続人になる可能性がある
親族と疎遠希望しない親族が相続人になることがある
世話になった人がいる相続人でない人には遺言がないと財産を残しにくい
内縁の相手がいる法律上当然に相続人になるわけではない
団体へ寄付したい遺言書で意思を明確にする必要がある
ペットのために備えたい財産の残し方と世話をする人を整理する必要がある
相続人が多い手続きが複雑になりやすい

おひとりさまの場合、配偶者や子どもがいる家庭よりも、亡くなった後に誰が動くのかが見えにくいことがあります。

遺言書は、財産の行き先を明確にするための大切な書類です。

ただし、遺言書だけですべての終活が完了するわけではありません。

財産の行き先は遺言書で整理し、葬儀や納骨、部屋の片付け、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で整理することがあります。

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遺言書がない場合、誰が相続人になるのか

おひとりさまが遺言書を考える前に、まず確認したいのが相続人です。

相続人とは、亡くなった方の財産を法律上引き継ぐ立場の人です。

未婚で子どもがいない方の場合、相続人になる可能性がある人は、主に親、兄弟姉妹、甥姪です。

親が存命の場合

未婚で子どもがいない方が亡くなり、親が存命であれば、親が相続人になることがあります。

父母の両方が存命であれば父母が、片方だけが存命であればその親が相続人になります。

この場合、兄弟姉妹は原則として相続人になりません。

親に財産を残すことに問題がなければよいですが、親と疎遠である、別の人に財産を残したいという場合は、遺言書を検討する必要があります。

なお、親には遺留分が問題になる場合があります。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分のことです。

親が亡くなっている場合

親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹と普段付き合いがなくても、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

何十年も会っていない兄弟姉妹でも、法律上当然に相続人から外れるわけではありません。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

甥姪とほとんど交流がない場合でも、相続人になる可能性があります。

相続人が多くなると、戸籍収集や連絡、遺産分割協議が複雑になりやすくなります。

相続人がいない場合

親、兄弟姉妹、甥姪など法律上の相続人がいない場合でも、財産がすぐに自由に誰かへ渡るわけではありません。

相続財産清算人の手続きや、特別縁故者への財産分与などが問題になることがあります。

世話になった人に財産を残したい場合や、団体に寄付したい場合は、遺言書で意思を明確にしておくことが大切です。

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遺言書を作った方がよい具体的なケース

おひとりさまでも、相続人にそのまま財産を引き継いでもらうことで問題がない場合もあります。

しかし、次のような希望や不安がある場合は、遺言書を作った方がよいケースといえます。

相続人ではない人に財産を残したい

友人、知人、内縁の相手、お世話になった人などに財産を残したい場合は、遺言書が重要です。

どれだけ親しい関係でも、法律上の相続人でなければ、遺言書なしに当然に相続できるわけではありません。

「この人には世話になったから財産を残したい」と考えている場合は、遺言書で内容を明確にしておく必要があります。

団体や施設に寄付したい

動物保護団体、福祉団体、医療機関、地域の団体などに財産を寄付したい場合も、遺言書を検討します。

ただし、寄付先によっては、現金以外の財産を受け取れない場合や、事前確認が必要な場合があります。

寄付を考える場合は、遺言書を作る前に、受け入れ先や財産の内容を確認しておくと安心です。

兄弟姉妹や甥姪に相続させたくない

親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、遺言書がないとその人たちが財産を引き継ぐ可能性があります。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹や甥姪ではなく、別の人や団体に財産を残したい場合は、遺言書を活用しやすい場面があります。

ただし、相続人の構成によって注意点が変わるため、誰が相続人になるのかを先に確認しましょう。

相続人同士の手続きを簡単にしたい

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人の人数が多くなりやすいです。

遺言書がないと、相続人全員で財産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要になることがあります。

普段付き合いのない相続人同士で話し合うのは負担が大きいです。

遺言書があることで、手続きの方向性を示しやすくなる場合があります。

財産の分け方を自分で決めたい

預貯金はこの人へ。
不動産は売却して寄付したい。
特定の人に多めに残したい。
ペットの世話をしてくれる人に費用を残したい。

このような希望がある場合は、遺言書で財産の行き先を整理します。

何も準備しない場合、法律上の相続人による手続きに任せることになります。

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おひとりさまが遺言書を作るときの注意点

遺言書は大切な書類ですが、ただ書けばよいわけではありません。

形式や内容に不備があると、亡くなった後に使えない、または手続きで困ることがあります。

相続人を確認してから作る

遺言書を作る前に、まず相続人が誰になるのかを確認しましょう。

親が相続人になるのか、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるのかで注意点が変わります。

親が相続人になる場合は遺留分が問題になることがあります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言書の使い方が変わります。

財産の一覧を作る

預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、借金、ローンなどを整理します。

ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。

遺言書には、どの財産を誰に残すのかを分かりやすく書く必要があります。

財産の把握があいまいだと、亡くなった後の手続きで困ることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知る

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自分で作成しやすい一方で、形式不備や保管方法に注意が必要です。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、費用や準備は必要ですが、形式面の安心感が高くなります。

おひとりさまの場合、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえるか、内容どおりに手続きできるかが重要です。

状況によっては、公正証書遺言を検討した方がよい場合があります。

遺言執行者を検討する

遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

おひとりさまの場合、遺言書を書いても、誰が実際に銀行や不動産、寄付先などの手続きを進めるのかが問題になります。

信頼できる人や専門家を遺言執行者として検討することがあります。

あいまいな表現を避ける

「世話になった人に任せる」
「残った財産は適当に分ける」
「できれば寄付してほしい」

このようなあいまいな表現では、亡くなった後に手続きする人が困る可能性があります。

誰に、何を、どのように残すのかを具体的に書くことが大切です。

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遺言書だけでは対応しにくいこともある

おひとりさま終活では、遺言書が重要です。

しかし、遺言書だけで生前・死後のすべての問題を解決できるわけではありません。

遺言書は、主に財産の行き先を決めるための書類です。

一方で、入院、認知症、葬儀、納骨、家財整理などは、別の準備が必要になることがあります。

認知症になったときの備え

遺言書は、亡くなった後に効力が問題になる書類です。

認知症などで判断能力が低下したときの財産管理や契約手続きには、遺言書だけでは対応できません。

その場合は、任意後見契約や財産管理委任契約を検討することがあります。

任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ支援してくれる人を決めておく契約です。

入院や施設入所の備え

急な入院や施設入所では、緊急連絡先、身元保証、支払い、退院後の生活などが問題になることがあります。

これらも、遺言書だけで解決できるものではありません。

おひとりさまの場合は、生前に誰へ何を頼むのかを整理しておく必要があります。

葬儀・納骨・解約・家財整理

亡くなった後には、葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金やスマホの解約などが必要になることがあります。

これらは、死後事務委任契約で準備することがあります。

遺言書は財産の行き先を決めるもの、死後事務委任契約は亡くなった後の実務を頼むものです。

ペットの世話

犬や猫などのペットを飼っている場合、自分が亡くなった後に誰が世話をするのかも考える必要があります。

遺言書で財産の残し方を考えるだけでなく、実際にペットを引き取る人、飼育費用、かかりつけ動物病院、フード、持病などを整理しておきましょう。

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よくある失敗例

おひとりさまの遺言書でよくある失敗は、「遺言書を書けば全部安心」と考えてしまうことです。

相続人を確認せずに書いてしまう

自分では相続人がいないと思っていても、戸籍を確認すると兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。

相続人を確認しないまま遺言書を作ると、遺留分や手続きの見通しを誤る可能性があります。

財産の一部しか書いていない

預貯金だけを書き、不動産、車、保険、証券口座などを書き忘れることがあります。

財産の一部だけが遺言書に書かれていると、残った財産について別途手続きが必要になる場合があります。

財産の一覧を作ったうえで、漏れがないか確認しましょう。

形式不備で使えない遺言書になる

自筆証書遺言では、日付、署名、押印、財産目録の扱いなど、形式面の注意があります。

せっかく書いても、形式に問題があると無効になる可能性があります。

不安がある場合は、専門家に確認するか、公正証書遺言を検討すると安心です。

遺言書の保管場所を誰も知らない

遺言書を作っても、亡くなった後に見つからなければ意味がありません。

自宅で保管する場合は、保管場所に注意が必要です。

自筆証書遺言の法務局保管制度や、公正証書遺言の利用も検討できます。

死後事務まで遺言書で済ませようとする

葬儀、納骨、部屋の片付け、スマホや公共料金の解約などは、遺言書だけでは対応しにくいことがあります。

財産の行き先は遺言書、死後の実務は死後事務委任契約というように、役割を分けて考えることが大切です。

まとめ

おひとりさまは、遺言書を作成した方がよいケースが多くあります。

特に、未婚で子どもがいない方、親族と疎遠な方、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる方、世話になった人や団体に財産を残したい方は、遺言書を検討する意味があります。

遺言書がない場合、財産は法律上の相続人に引き継がれます。

親しい友人、内縁の相手、お世話になった人、団体などは、法律上当然に相続人になるわけではありません。

希望する人に財産を残したい場合は、遺言書で意思を明確にしておくことが大切です。

ただし、遺言書だけですべての終活が終わるわけではありません。

認知症への備えは任意後見契約、亡くなった後の葬儀・納骨・解約・家財整理などは死後事務委任契約で整理することがあります。

おひとりさま終活では、財産の行き先と、生前・死後の手続きを分けて考えることが大切です。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、おひとりさまの遺言書作成や相続対策に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

相続人の確認、財産整理、遺言書文案作成、公正証書遺言の準備、死後事務委任契約など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

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