親族と疎遠な人の相続はどうなる?おひとりさまが準備すべきことを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

親族と長年連絡を取っていない場合、自分が亡くなった後の相続がどうなるのか不安に感じる方は少なくありません。

「疎遠な兄弟姉妹にも相続権があるのか」
「何十年も会っていない親族に財産がいくのか」
「世話になった友人に財産を残せるのか」
「亡くなった後の葬儀や部屋の片付けは誰がするのか」
「親族に迷惑をかけないために何を準備すればよいのか」

このような悩みは、おひとりさま終活で特に多いテーマです。

結論からいうと、親族と疎遠でも、法律上の相続人になることがあります。

普段の付き合いがあるかどうかと、法律上の相続人になるかどうかは別です。

この記事では、親族と疎遠な人の相続はどうなるのか、おひとりさまが生前に準備しておきたいことを解説します。

親族と疎遠でも相続人になることがある

相続では、亡くなった方との普段の関係ではなく、法律上の親族関係で相続人が決まります。

そのため、長年会っていない親族でも、戸籍上の関係があれば相続人になることがあります。

たとえば、未婚で子どもがいない方の場合、次のような親族が相続人になる可能性があります。

状況相続人になる可能性がある人
親が存命
親が亡くなっている兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に亡くなっている甥姪
相続人がいない相続財産清算人の手続きなどが関係する場合がある

ここで大切なのは、疎遠だから相続人にならない、というわけではないことです。

何十年も会っていない兄弟姉妹。
連絡先を知らない甥姪。
親族関係はあるが、ほとんど交流がない人。

このような場合でも、法律上の相続人になる可能性があります。

反対に、どれだけ親しい友人や知人がいても、その人が法律上当然に相続人になるわけではありません。

「親しい人に財産を残したい」
「疎遠な親族にはできるだけ関わらせたくない」

このような希望がある場合は、遺言書などの準備を考える必要があります。

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疎遠な親族が相続人になると手続きで困りやすい

親族と疎遠な場合、相続人になるかどうかだけでなく、実際の手続きで困ることがあります。

相続手続きでは、相続人全員の協力が必要になる場面があるからです。

連絡先が分からない

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合でも、住所や電話番号が分からないことがあります。

戸籍の附票などを使って住所を確認することはありますが、連絡が取れることと、手続きに協力してもらえることは別です。

相続人が遠方に住んでいる場合も、書類のやり取りに時間がかかることがあります。

遺産分割協議が進みにくい

遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を決める必要があります。

これを遺産分割協議といいます。

相続人同士が普段から交流していれば話し合いを進めやすい場合もあります。

しかし、疎遠な親族が相続人になると、そもそも連絡しにくい、話し合いが進まない、気持ちの面で負担が大きいという問題が出やすくなります。

銀行や不動産の手続きで止まりやすい

預貯金の解約、不動産の相続登記、車の名義変更などでは、戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になることがあります。

相続人が複数いる場合、相続人全員の署名や押印が必要になる場面もあります。

疎遠な相続人が協力してくれないと、手続きが止まってしまうことがあります。

相続人同士で感情的な負担が出る

親族と疎遠になっている背景には、家族関係の事情があることも多いです。

長年会っていなかった親族に、突然相続の連絡が行くと、相手も戸惑います。

本人としては「迷惑をかけたくない」と思っていても、何も準備していないと、亡くなった後に疎遠な親族へ負担がかかることがあります。

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財産を誰に残したいかを早めに整理する

親族と疎遠な方は、自分の財産を誰に残したいのかを早めに整理しておくことが大切です。

何もしない場合、法律上の相続人が財産を引き継ぐことになります。

その結果、自分の希望とは違う形になる可能性があります。

疎遠な親族に財産がいく可能性がある

兄弟姉妹や甥姪と疎遠でも、相続人になれば財産を引き継ぐ立場になります。

「長年会っていないから関係ない」とは限りません。

もし、疎遠な親族に財産を残したくない事情がある場合は、遺言書を検討する必要があります。

世話になった人に財産を残したい場合

友人、知人、内縁の相手、お世話になった人などに財産を残したい場合、遺言書が重要になります。

法律上の相続人ではない人には、何もしなければ財産が渡らないことがあります。

「この人にはお世話になったから、財産の一部を残したい」という希望がある場合は、言葉だけでなく書面で残すことを考えましょう。

団体や施設に寄付したい場合

動物保護団体、福祉団体、医療機関、地域の団体などに寄付したいと考える方もいます。

この場合も、遺言書によって意思を残すことを検討します。

ただし、寄付先によっては、事前に受け入れ可能か確認が必要です。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分のことです。

そのため、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、遺言書によって財産の行き先を決める意味が大きくなります。

ただし、親が相続人になる場合は遺留分が問題になることがあります。

誰が相続人になるかによって注意点が変わるため、まずは相続人の確認が必要です。

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遺言書だけでなく死後の手続きも考える

親族と疎遠な方の場合、財産の行き先だけでなく、亡くなった後の手続きを誰が行うかも重要です。

遺言書は、主に財産を誰に残すかを決めるための書類です。

しかし、亡くなった後には、財産の分配以外にも多くの手続きがあります。

たとえば、次のような手続きです。

  1. 葬儀や火葬
  2. 納骨や永代供養
  3. 病院や施設への支払い
  4. 賃貸住宅の解約
  5. 家財整理
  6. 公共料金の解約
  7. 携帯電話やスマホの解約
  8. サブスクや会員契約の解約
  9. 親族や知人への連絡
  10. ペットの引き取りや世話の手配

これらは、本人が亡くなった後に発生します。

そのため、生前に誰に頼むかを決めておかないと、疎遠な親族や大家さん、施設、周囲の人が困る可能性があります。

死後事務委任契約を検討する

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを第三者に依頼する契約です。

葬儀、納骨、支払い、解約、家財整理など、死後の実務を頼むために検討します。

おひとりさまで親族と疎遠な方は、遺言書だけでなく、死後事務委任契約もあわせて考えることがあります。

遺言書と死後事務委任契約は役割が違う

遺言書は、財産の行き先を決めるものです。

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きを誰に頼むかを決めるものです。

「遺言書を書いたから、葬儀や部屋の片付けも全部大丈夫」と考えるのは注意が必要です。

財産の行き先と、死後の実務は分けて整理しましょう。

ペットがいる場合は特に早めに準備する

犬や猫などのペットを飼っている方は、自分に何かあった後の引き取り先を決めておく必要があります。

親族と疎遠な場合、急な入院や死亡後にペットの世話を誰がするのかが問題になります。

引き取り先、飼育費用、かかりつけ動物病院、フード、持病、性格などを整理しておきましょう。

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生前に準備しておきたいこと

親族と疎遠な方は、亡くなった後に手続きする人が困らないよう、生前に情報を整理しておくことが大切です。

最初から難しい書類を作る必要はありません。

まずは、誰が相続人になりそうか、どこに財産があるか、誰に何を頼みたいかを書き出すところから始めましょう。

相続人になりそうな人を書き出す

親、兄弟姉妹、甥姪など、相続人になりそうな人を書き出します。

連絡先が分かるか、普段の関係はどうか、頼める関係かも確認します。

正確な相続人確認には戸籍が必要ですが、最初の整理として書き出すだけでも意味があります。

財産と契約を一覧にする

預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、貴金属、借金、ローンなどを一覧にします。

ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。

金額まで細かく書けなくても、どこに何があるかを分かるようにしておくことが大切です。

遺言書を検討する

法律上の相続人とは違う人に財産を残したい場合は、遺言書を検討します。

疎遠な兄弟姉妹や甥姪に財産を残したくない場合も、相続人の構成を確認したうえで、遺言書の内容を考える必要があります。

自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかも、状況に応じて検討しましょう。

遺言執行者を検討する

遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

おひとりさまで親族と疎遠な場合、遺言書を書くだけでなく、誰がその内容を実行するのかも重要です。

死後事務委任契約を検討する

葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などを誰に頼むかも考えます。

親族に頼みにくい場合や、頼れる人がいない場合は、死後事務委任契約を検討することがあります。

緊急連絡先も整理する

親族と疎遠な場合、亡くなった後だけでなく、入院や施設入所の場面でも困ることがあります。

緊急連絡先として誰に連絡してよいのか、医療機関や施設にどこまで伝えてよいのかを整理しておくと安心です。

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よくある失敗例

親族と疎遠な人の相続でよくある失敗は、「疎遠だから関係ない」と思い込んでしまうことです。

疎遠な親族には相続権がないと思っている

何十年も会っていない兄弟姉妹や甥姪でも、法律上の相続人になることがあります。

普段の付き合いの有無だけで判断すると、亡くなった後に希望と違う形で相続が進む可能性があります。

友人や知人に自然に財産が渡ると思っている

親しい友人やお世話になった人がいても、法律上当然に相続人になるわけではありません。

財産を残したい場合は、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。

遺言書だけで死後のことが全部解決すると思っている

遺言書は、財産の行き先を決めるために重要です。

しかし、葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で準備した方がよい場合があります。

遺言書と死後事務は、役割を分けて考えましょう。

財産や契約の一覧を残していない

預貯金、保険、不動産、ネット証券、スマホ、サブスクなどの情報が整理されていないと、亡くなった後に手続きする人が困ります。

相続人がいても、財産の場所が分からなければ手続きが進みにくくなります。

親族と連絡を取りたくないため何も準備しない

親族と関わりたくない気持ちがあると、終活そのものを後回しにしてしまうことがあります。

しかし、何も準備しないまま亡くなると、結果的に疎遠な親族へ連絡が行き、相続や死後の手続きを任せることになる可能性があります。

親族に負担をかけたくない場合ほど、生前の準備が大切です。

まとめ

親族と疎遠でも、法律上の相続人になることがあります。

普段の付き合いがない兄弟姉妹や甥姪でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

一方で、親しい友人、知人、内縁の相手、お世話になった人は、法律上当然に相続人になるわけではありません。

財産を誰に残したいのか、疎遠な親族にどこまで関わってほしいのかを考える場合は、遺言書の作成を検討することが大切です。

また、おひとりさまの場合は、財産の行き先だけでなく、亡くなった後の葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約なども問題になります。

遺言書と死後事務委任契約は、役割を分けて整理しましょう。

まずは、相続人になりそうな人、財産や契約、頼れる人、死後に希望する手続きを書き出すところから始めると整理しやすくなります。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、親族と疎遠な方の相続やおひとりさま終活に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

相続人の確認、財産整理、遺言書作成、死後事務委任契約など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

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