
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
墓じまいを考えたとき、
「改葬許可は自分で申請できる?」
「行政書士へ頼まないと墓じまいできない?」
「お寺や石材店とのやり取りまで頼める?」
と迷うことがあります。
結論からいうと、墓じまい・改葬許可の手続きは、自分で進めることもできます。
現在のお墓、新しい納骨先、墓地使用者、遺骨の情報が明確で、申請先自治体の必要書類を自分で確認できるのであれば、必ず行政書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
一方で、
- お墓が遠方にある
- 複数人の遺骨が納められている
- 墓地使用者が亡くなっている
- 必要な戸籍や証明書が分からない
- 自治体と墓地管理者の両方へ確認する必要がある
- 平日に役所へ対応する時間がない
といった場合は、行政書士へ改葬許可申請書の作成や提出手続を依頼する方法があります。
重要なのは、
墓じまいのすべてを行政書士へ任せられるわけではない
ことです。
行政書士が中心となって対応できるのは、主に改葬許可などの行政手続きと、それに必要な書類の整理です。
墓石の撤去は石材店、遺骨の受入れは新しい墓地・納骨堂、親族や寺院との間ですでに法的な争いがある場合は弁護士など、内容によって対応する専門家が異なります。
墓じまい・改葬許可は自分でできる
墓じまいをするために、必ず行政書士へ依頼しなければならないという法律上のルールはありません。
現在のお墓から遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す場合は、市町村長から改葬許可を受けます。
墓地、埋葬等に関する法律では、
改葬を行おうとする者が市町村長の許可を受ける
と定められています。
本人が、
- 改葬許可申請書を準備する
- 墓地管理者から証明を受ける
- 必要な添付書類を集める
- 市区町村へ申請する
こともできます。
したがって、
「墓じまい=行政書士へ依頼しなければできない」
というものではありません。
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自分で行う場合は何をする?
自分で墓じまいを進める場合も、役所へ申請書を1枚出せば終わるわけではありません。
改葬に関する部分だけでも、
- 現在のお墓がある自治体を確認する
- 改葬許可申請書を入手する
- 新しい納骨先を決める
- 現在の墓地管理者へ証明を依頼する
- 墓地使用者と申請者の関係を確認する
- 必要に応じて承諾書等を準備する
- 自治体独自の追加書類を確認する
- 改葬許可を申請する
- 改葬許可証を受け取る
- 新しい納骨先へ改葬許可証を提出する
という作業があります。
さらに墓じまい全体では、
- 親族との確認
- 寺院・霊園との確認
- 墓石撤去
- 墓地返還
- 新しい納骨先との調整
も必要です。
自分で行う場合は、これらを自分で順番に管理することになります。
自分で進めやすいケース
次のようなケースなら、自分で改葬許可を進めやすいでしょう。
- 現在のお墓が近い
- 墓地使用者が自分
- 改葬する遺骨が1人または少数
- 遺骨の氏名・死亡年月日等が分かる
- 新しい納骨先が決まっている
- 墓地管理者から問題なく証明を受けられる
- 自治体の必要書類が明確
- 平日に役所へ問い合わせる時間がある
例えば、
自分名義の墓地
+
両親2人分の遺骨
+
新しい納骨堂も決定済み
というように、関係者と必要情報が明確な場合です。
自治体の公式ページを確認しながら書類をそろえられるのであれば、自分で申請する選択肢があります。
自分で行うときに難しいのは「申請書を書くこと」だけではない
改葬許可申請書そのものは、極端に複雑な書類とは限りません。
むしろ手間がかかりやすいのは、
申請書を書く前の確認
です。
例えば、
- 現在の墓地使用者は誰か
- 何人分の遺骨があるか
- 古い遺骨の死亡年月日が分からない
- 墓地管理者に何を証明してもらうか
- 新しい納骨先のどの書類が必要か
- 戸籍が必要か
- 郵送申請できるか
などです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では全国共通の基本書類が定められていますが、市町村長は追加書類を求めることができます。
そのため、
「ネットで見つけたひな形を埋めればよい」
とは限りません。
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行政書士へ改葬許可申請を依頼できる
行政書士は、官公署へ提出する書類の作成、その内容についての相談、提出手続の代理を業務としています。
改葬許可申請は市区町村へ提出する行政手続きなので、行政書士へ、
- 必要書類の確認
- 改葬許可申請書の作成
- 添付書類の整理
- 申請手続
などを依頼することができます。
名古屋市の2026年現在の改葬案内でも、行政書士でない者が業として他人の依頼を受け、報酬を得て官公署提出書類を作成することについて行政書士法上の注意を明記しています。
つまり、行政書士へ依頼する主な価値は、
「市役所へ紙を持っていってもらうこと」だけではなく、申請に必要な情報・書類を整理して申請書を作成すること
にあります。
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行政書士に依頼できる主な手続き
事務所の対応範囲や案件によって異なりますが、改葬許可に関しては主に次のような業務が考えられます。
改葬許可の申請先確認
現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地から、申請先自治体を確認します。
自治体ごとの必要書類確認
全国共通の書類だけでなく、
- 受入証明書
- 戸籍
- 本人確認書類
- 墓地使用許可証
など、自治体独自の追加書類を確認します。
改葬許可申請書の作成
死亡者、新しい納骨先、申請者、墓地使用者との関係などを整理して申請書を作成します。
墓地管理者へ依頼する証明の整理
現在の墓地管理者から、
- 埋蔵証明
- 収蔵証明
など、申請に必要な証明を受けられるよう書類を整理します。
必要な戸籍等の確認
死亡者との関係や墓地使用者との関係を確認するため、自治体から戸籍等を求められる場合があります。
行政書士の業務遂行上必要で、法令上取得できる範囲では、戸籍等の取得を含めて対応する事務所もあります。
申請書の提出
自治体の受付方法と委任内容に応じて、行政書士が提出手続きを代理できる場合があります。
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行政書士に依頼するメリット1|自治体ごとの違いを確認してもらえる
改葬許可の基本的な法律は全国共通です。
しかし実際の申請では、
- 申請書の様式
- 戸籍の要否
- 受入証明書の要否
- 本人確認書類
- 郵送申請
- 代理申請
- 複数人分の書き方
などが自治体によって異なります。
例えば、現在のお墓が遠方にある場合、
「自分が住んでいる自治体の書式」
を使うのではありません。
現在遺骨がある自治体のルールを調べる必要があります。
行政書士へ依頼すると、この自治体確認から進めてもらえる点がメリットになります。
行政書士に依頼するメリット2|墓地使用者や遺骨の情報を整理できる
先祖代々のお墓では、
- 墓地の名義人が亡くなっている
- 何人分の遺骨があるか分からない
- 死亡年月日が分からない
- 申請者と墓地使用者が違う
ということがあります。
墓地使用者等以外が改葬許可を申請する場合、厚生労働省令では原則として墓地使用者等の承諾書が必要です。
そのため、
「子どもだから自分が申請すればよい」
と単純に判断できないケースがあります。
行政書士へ依頼する場合は、申請書を書く前に、
- 墓地使用者
- 申請者
- 改葬する遺骨
- 必要な承諾書
- 戸籍等
を整理できます。
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行政書士に依頼するメリット3|遠方のお墓でも手続きを整理しやすい
現在住んでいる場所と、お墓の所在地が離れているケースがあります。
例えば、
現在の住所:愛知県
現在のお墓:他県
新しい納骨先:愛知県
という場合です。
改葬許可の申請先は、現在遺骨がある他県の自治体です。
自治体によって郵送申請ができる場合もありますが、
- どの申請書を使うか
- 墓地管理者の証明方法
- 追加書類
- 返送方法
などを確認する必要があります。
行政書士へ依頼することで、遠方の自治体との書類手続きを整理し、自分が何度も役所へ確認する負担を減らせる場合があります。
行政書士に依頼するメリット4|墓じまい全体の「順番」を整理できる
墓じまいでは、
市役所
寺院・霊園
石材店
新しい納骨先
と、複数の相手が関係します。
例えば、
石材店に墓石撤去を依頼
↓
撤去日を決める
↓
まだ改葬許可が取れていなかった
となると、日程を組み直す可能性があります。
行政書士が直接担当する中心は行政手続きですが、
改葬許可
↓
遺骨取り出し
↓
墓石撤去・墓地返還
↓
新しい納骨先へ納骨
という順番を確認しながら進めることができます。
墓じまい全体の中で、
「行政手続きをいつまでに終わらせる必要があるか」
を整理できる点もメリットです。
行政書士へ依頼しても墓石撤去は行政書士が行うわけではない
墓じまいには、行政手続き以外の作業もあります。
例えば墓石の撤去です。
墓石撤去・墓所の原状回復は、一般に石材店などが行います。
また、新しい遺骨の受入れ・納骨については、新しい墓地・納骨堂の管理者と調整します。
したがって、
行政書士へ墓じまいを依頼
=
行政書士だけですべて完了
という意味ではありません。
役割を整理すると、
| 内容 | 主な相手 |
|---|---|
| 改葬許可申請 | 行政書士へ依頼可能 |
| 墓地管理者の証明 | 現在の寺院・霊園等 |
| 墓石撤去 | 石材店等 |
| 墓地返還 | 現在の墓地管理者 |
| 新しい納骨 | 新しい墓地・納骨堂 |
となります。
行政書士事務所によっては、石材店などと連携している場合もありますが、依頼前にどこまでが報酬に含まれるか確認してください。
寺院との交渉まで行政書士に任せられる?
ここは注意が必要です。
墓じまいでは、寺院との間で、
- 墓地返還
- 離檀
- 閉眼供養
- 埋蔵証明
- 墓石撤去の日程
などの確認が必要になる場合があります。
通常の連絡や、改葬許可に必要な書類についての事務的な確認であれば、依頼内容に応じて行政書士が連絡を補助できる場合があります。
一方、
- 高額な離檀料を請求されて争っている
- 寺院が墓地返還を拒否している
- 親族と墓地使用権について争っている
- 金銭請求について相手方と交渉する必要がある
など、すでに法的な紛争になっている場合は別です。
行政書士は、他の法律で制限される業務を行うことはできません。
そのため、相手方との法的な紛争について代理交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討します。
「行政書士が墓じまいなら寺院との交渉を全部代行できる」
と考えないことが重要です。
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親族でもめている場合も行政書士だけで解決するとは限らない
墓じまいを進めたい本人と、他の親族の意見が一致しない場合があります。
例えば、
本人
→ 墓じまいしたい
兄弟
→ 先祖代々の墓なので残したい
というケースです。
行政書士は、
- 現在の墓地使用者
- 必要書類
- 改葬許可の手続き
を整理することはできます。
しかし、親族間で法的な争いになっており、
「相手を説得して合意させてほしい」
「墓地使用権が誰にあるか争っている」
という段階になると、単なる行政手続きではなくなります。
このような場合は、内容に応じて弁護士など適切な専門家へ相談する必要があります。
行政書士への依頼を検討しやすいケース
次のような場合は、行政書士への依頼を検討しやすいでしょう。
- 現在のお墓が遠方
- 申請先自治体の必要書類が分かりにくい
- 複数人分の遺骨を改葬する
- 古いお墓で死亡者情報が不明
- 墓地使用者が亡くなっている
- 申請者と墓地使用者が異なる
- 戸籍等の確認が必要
- 平日に役所へ問い合わせる時間がない
- 石材店の日程までに改葬許可を取得したい
- 墓じまい全体の順番が分からない
反対に、
現在のお墓も近く、墓地使用者も自分で、遺骨の情報と新しい納骨先が明確
というケースなら、自分で申請することも十分可能です。
「全部依頼」か「全部自分」の二択ではない
墓じまいでは、
全部自分で行う
または
全部行政書士へ任せる
の二択ではありません。
例えば、
親族への説明
→ 自分
新しい納骨先探し
→ 自分
改葬許可申請
→ 行政書士
墓石撤去
→ 石材店
という分担もできます。
あるいは、
必要書類の確認だけ行政書士へ相談
↓
実際の申請は自分
という方法も考えられます。
「どこが分からないのか」を整理し、負担の大きい部分だけ依頼する方法もあります。
行政書士を選ぶときは対応範囲を確認する
行政書士の業務は幅広いため、すべての事務所が墓じまい・改葬許可を扱っているわけではありません。
依頼するときは、
- 改葬許可を取り扱っているか
- 必要書類の確認から対応するか
- 戸籍等の整理まで対応するか
- 遠方の自治体に対応するか
- 申請書作成だけか、提出まで行うか
- 墓地管理者との事務連絡をどこまで行うか
- 石材店等との連携があるか
を確認してください。
また、行政書士の報酬は全国一律ではありません。
日本行政書士会連合会も、行政書士の報酬は各行政書士が自由に定めており、同じ業務でも具体的な取扱内容によって金額に差があると案内しています。
そのため料金だけを見るのではなく、
何が報酬に含まれているか
を確認することが重要です。
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自分でやるか行政書士へ依頼するかの判断基準
迷った場合は、次の8項目を確認してください。
- 現在のお墓が近くにあるか
- 墓地使用者が誰か分かっているか
- 改葬する遺骨の情報がそろっているか
- 新しい納骨先が決まっているか
- 墓地管理者から証明を受けられるか
- 自治体独自の必要書類を判断できるか
- 平日に役所へ確認・申請する時間があるか
- 親族・寺院との間に争いがないか
目安として、
情報がそろっている+関係者の合意がある+自分で調べられる
→ 自分で申請を検討
遠方+複数遺骨+墓地使用者や必要書類が不明
→ 行政書士への依頼を検討
親族・寺院等との法的な争いがある
→ 行政手続きだけでなく弁護士等への相談も検討
と分けると分かりやすくなります。
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墓じまい・改葬許可は、自分で手続きを進めることもできます。
そのため、必要書類が明確で、現在の墓地管理者・新しい納骨先との調整もできるのであれば、無理に行政書士へ依頼する必要はありません。
一方、
- 何から確認すればよいか分からない
- 現在のお墓が遠方
- 複数人分の遺骨がある
- 墓地使用者が亡くなっている
- 必要な戸籍・証明書が分からない
- 平日に役所へ対応できない
という場合は、改葬許可に必要な書類整理から行政書士へ依頼する方法があります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。
現在のお墓、新しい納骨先、墓地使用者、改葬する遺骨などを確認しながら、自分で進められるケースなのか、どの部分を行政書士へ依頼した方がよいのかから整理します。
なお、親族や寺院との間ですでに法的な争いが生じている場合は、行政書士の業務範囲では対応できないことがあります。その場合は、内容に応じて弁護士等への相談をご案内します。
お気軽にお問い合わせください
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」、日本行政書士会連合会「行政書士の業務」、愛知県行政書士会「行政書士とは」、日本行政書士会連合会「報酬額の統計」
