
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
墓じまいを進めるとき、
「改葬許可とは何のための手続き?」
「どこの市役所へ申請する?」
「お寺から何をもらえばいい?」
「許可証が出る前に遺骨を取り出してもいい?」
と迷うことがあります。
現在のお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す場合には、原則として「改葬許可」が必要です。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
改葬許可の基本的な流れは、
新しい納骨先を決める
↓
現在の墓地管理者から証明を受ける
↓
現在遺骨がある市区町村へ改葬許可を申請する
↓
改葬許可証を受け取る
↓
現在のお墓から遺骨を取り出す
↓
新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
↓
納骨する
です。
この記事では、改葬許可が必要になるケース、申請先、必要書類、申請から遺骨を移すまでの流れを順番に解説します。
改葬許可とは?
墓地、埋葬等に関する法律では「改葬」を、
埋葬した死体を他の墳墓へ移すこと、または墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている焼骨を他の墳墓・納骨堂へ移すこと
と定めています。
例えば、
現在のお墓
↓
別のお墓
現在のお墓
↓
納骨堂
現在の納骨堂
↓
別の墓地
というように遺骨を移す場合が改葬です。
そして法律では、改葬を行う場合は市町村長の許可を受けなければならないとされています。
市町村長が許可すると「改葬許可証」が交付されます。
つまり改葬許可証は、
現在ある遺骨を、別の墓地・納骨堂へ適法に移すための許可証
と考えると分かりやすくなります。
公式資料
墓じまいをすると必ず改葬許可が必要?
墓じまいをするからといって、言葉の上では必ず「改葬」になるとは限りません。
重要なのは、
現在の遺骨を別の墳墓・納骨堂へ移すか
です。
例えば、
現在のお墓
↓
別の墓地へ遺骨を移す
のであれば改葬に該当します。
一方、「墓石を撤去する」という行為そのものが改葬なのではありません。
墓じまいは一般に、
- 遺骨の移動
- 墓石撤去
- 墓所返還
などをまとめて指す言葉です。
その中で、遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す部分について改葬許可が必要になります。
供養方法によって法的な整理が異なる可能性もあるため、
「墓じまいだから改葬許可」
と機械的に考えるのではなく、
遺骨を現在の場所からどこへ移すのか
を確認してください。
公式資料
改葬許可はどこへ申請する?
改葬許可の申請先は、
現在、遺骨が存在している墓地・納骨堂の所在地の市区町村
です。
墓地、埋葬等に関する法律5条2項では、改葬許可について、
「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」
が行うと定めています。
例えば、
自宅:A市
現在のお墓:B市
新しい納骨先:C市
の場合、
改葬許可を申請するのはB市です。
申請者が住んでいる自治体でも、新しい納骨先がある自治体でもありません。
墓じまいを考え始めたら、まず、
現在のお墓・納骨堂がどの市区町村にあるか
を確認してください。
公式資料
改葬許可を申請する前に新しい納骨先を決める
改葬許可申請書には「改葬の場所」を記載します。
そのため、
「先に現在のお墓から遺骨を出して、その後で新しい場所を探す」
という進め方ではなく、基本的には新しい納骨先を先に決めます。
例えば、
- 新しい一般墓
- 永代供養墓
- 合葬墓
- 納骨堂
などです。
自治体によっては、改葬先の墓地・納骨堂が遺骨を受け入れることを確認するため、
- 受入証明書
- 墓地使用許可書
- 契約書
などの提出を求める場合があります。
これは全国一律の追加書類ではありません。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、市町村長が特に必要と認める書類を追加で求めることができるため、具体的な必要書類は申請先自治体へ確認してください。
公式資料
現在の墓地管理者から証明を受ける
改葬許可で重要な書類が、現在の墓地・納骨堂の管理者による証明です。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に原則として、
墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面
を添付することとされています。
つまり、
「この遺骨が現在、本当にこの墓地・納骨堂に納められている」
ことを墓地管理者に証明してもらいます。
自治体によって、
- 埋蔵証明書
- 収蔵証明書
- 納骨証明書
など名称が異なることがあります。
また、自治体の改葬許可申請書そのものに墓地管理者の証明欄が設けられているケースもあります。
そのため改葬許可を進める際は、現在のお墓を管理している、
- 寺院
- 霊園
- 公営墓地
- その他の墓地管理者
へ先に相談しておく必要があります。
公式資料
改葬許可申請書に記載する内容
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に次の事項を記載することとされています。
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 氏名
- 性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所
- 申請者の氏名
- 死亡者との続柄
- 墓地使用者等との関係
古いお墓では、
「死亡年月日が分からない」
「何代前の人か分からない」
「本籍が分からない」
ということもあります。
このような場合の記載方法は自治体によって取扱いが異なる可能性があります。
分からない項目を推測して記載するのではなく、申請先へ確認してください。
公式資料
墓地使用者と申請者が違う場合は承諾が必要
改葬許可を申請する人が、現在のお墓の墓地使用者本人とは限りません。
例えば、
墓地使用者:父
改葬手続きをする人:子
というケースがあります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地使用者等以外の人が申請する場合は、原則として、
墓地使用者等の改葬についての承諾書
を添付することとされています。
そのため、
「親族だから自由に改葬できる」
というわけではありません。
まず現在の墓地について、
- 誰が使用者として登録されているか
- 誰が改葬許可を申請するか
を確認してください。
公式資料
改葬許可の主な必要書類
全国共通の基本部分を整理すると、主に次の書類を確認します。
| 書類 | 主な役割 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 改葬内容を申請する |
| 埋蔵・収蔵等の証明 | 現在遺骨があることを墓地管理者が証明 |
| 墓地使用者等の承諾書 | 申請者が墓地使用者等でない場合 |
| 自治体が追加で求める書類 | 受入証明・本人確認等の場合あり |
ここで注意したいのは、
必要書類は全国ですべて同じではない
ことです。
例えば自治体によっては、改葬先について、
- 受入証明書
- 使用許可証
- 契約書
などを求めています。
本人確認書類や戸籍関係書類が必要になる自治体もあります。
そのため、厚生労働省の基本ルールを確認したうえで、実際の申請では現在のお墓がある自治体の最新ページを確認してください。
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複数人の遺骨を移す場合は一人ずつ情報を確認する
先祖代々のお墓では、複数人の遺骨が納められていることがあります。
例えば、
祖父
祖母
曾祖父
曾祖母
などです。
改葬許可では、改葬する死亡者について氏名や死亡年月日などを確認するため、複数の遺骨を移す場合は一人ずつ整理する必要があります。
古いお墓では、
- 誰の遺骨があるか分からない
- 火葬年月日が残っていない
- 古い戸籍を調べないと分からない
ということもあります。
こうした場合にどこまで情報が必要か、分からない事項をどのように記載するかは自治体へ確認してください。
墓石撤去の日程を決めてから調べ始めると間に合わない可能性もあるため、古いお墓ほど早めに確認した方がよいでしょう。
改葬許可証が出る前に遺骨を移してはいけない
改葬許可で特に重要なのが手続きの順番です。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
したがって、
石材店の日程が決まった
↓
遺骨を取り出す
↓
後から改葬許可を取る
という順番ではありません。
基本は、
改葬許可を申請
↓
改葬許可証を受け取る
↓
現在のお墓から遺骨を取り出す
です。
墓石撤去の日程を決める場合も、改葬許可証が交付されるまでの期間を考慮して進めてください。
公式資料
改葬許可証を受け取った後に遺骨を取り出す
改葬許可証が交付されたら、現在のお墓から遺骨を取り出します。
実際には、
- 墓地管理者
- 寺院
- 石材店
などと日程を調整します。
寺院墓地では、
- 閉眼供養
- 魂抜き
- 読経
などを行うことがあります。
ただし、こうした宗教的な儀式は、全国共通の改葬許可の法定要件ではありません。
法律上の改葬許可手続と、寺院・宗派ごとの宗教的な手続きは分けて考える必要があります。
新しい納骨先にも改葬許可証を提出する
改葬許可証は、現在のお墓から遺骨を取り出すためだけのものではありません。
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地・納骨堂の管理者は、
- 埋葬許可証
- 火葬許可証
- 改葬許可証
を受理した後でなければ、遺骨の埋蔵・収蔵をさせてはならないとされています。
つまり、
現在のお墓から遺骨を取り出す
↓
新しい墓地・納骨堂へ行く
↓
改葬許可証を提出する
↓
納骨する
という流れになります。
改葬許可証を受け取った後は、新しい納骨先へ持参する重要書類として保管してください。
公式資料
改葬許可申請から遺骨を移すまでの流れ
改葬許可に絞って整理すると、次のようになります。
STEP1 新しい納骨先を決める
一般墓・永代供養墓・納骨堂など、遺骨を移す場所を決めます。
STEP2 現在の墓地管理者へ相談する
改葬することを伝え、必要な証明や墓地側の手続きを確認します。
STEP3 申請先自治体の必要書類を確認する
現在遺骨がある市区町村の改葬許可案内を確認します。
STEP4 埋蔵・収蔵等の証明を受ける
現在の墓地管理者から証明を受けます。
STEP5 必要に応じて承諾書等を用意する
申請者が墓地使用者等でない場合などです。
STEP6 改葬許可申請書を作成する
死亡者の情報、改葬理由、新しい納骨先などを記載します。
STEP7 現在遺骨がある市区町村へ申請する
申請者の住所地ではない点に注意します。
STEP8 改葬許可証を受け取る
許可証が交付されるまで遺骨を移さないようにします。
STEP9 現在のお墓から遺骨を取り出す
墓地管理者・寺院・石材店等と日程を調整します。
STEP10 新しい納骨先へ改葬許可証を提出する
新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出します。
STEP11 遺骨を納骨する
これで改葬の一連の流れが完了します。
自治体によって手続きが違うのはなぜ?
改葬許可の基本的なルールは全国共通です。
一方、墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、市町村長が「特に必要と認める書類」を追加で求めることができます。
そのため、
- 受入証明書
- 使用許可証
- 戸籍
- 本人確認書類
- 郵送申請の方法
- 交付方法
などは自治体によって違うことがあります。
実際に自治体の公式案内を見ると、改葬先の受入証明書や本人確認書類などを求めている自治体もあります。
したがって、
「別の市ではこの書類だけだった」
という情報だけで判断せず、
現在のお墓がある自治体の最新情報
を確認することが重要です。
公式資料
改葬許可申請前に確認したい7項目
改葬許可を申請する前に、次の7項目を確認してください。
- 現在遺骨がある墓地・納骨堂はどこか
- 新しい納骨先は決まっているか
- 現在の墓地使用者は誰か
- 改葬許可の申請者は誰か
- 墓地管理者から証明を受けられるか
- 複数人の遺骨がある場合、誰を改葬するか整理できているか
- 申請先自治体独自の追加書類を確認したか
特に重要なのは、
遺骨を取り出す前に改葬許可証を取得すること
です。
墓じまいでは、墓石撤去や石材店の日程に意識が向きやすいですが、まず改葬許可の手続きを整理してください。
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墓じまいで遺骨を別のお墓・納骨堂へ移す場合は、原則として改葬許可が必要です。
改葬許可では、
- 申請先の確認
- 新しい納骨先
- 現在の墓地管理者による証明
- 死亡者の情報
- 墓地使用者との関係
- 自治体独自の追加書類
などを確認します。
特に古いお墓で複数人の遺骨が納められている場合や、現在のお墓が遠方にある場合は、必要な情報・証明を集めるのに時間がかかることがあります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
