兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?子どもがいない人の相続

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

子どもがいない方の中には、「自分が亡くなったら、兄弟姉妹が財産を相続するのだろうか」と考えている方もいるでしょう。

兄弟姉妹がいるからといって、必ず相続人になるわけではありません。

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子どもや孫がおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合です。

ただし、配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。

この記事では、兄弟姉妹が相続人になる条件、相続する割合、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥や姪の扱いを分かりやすく解説します。

兄弟姉妹が相続人になるのは第1・第2順位の人がいない場合

法律上の相続人には、次のような順番があります。

  1. 子どもや孫など
  2. 両親や祖父母など
  3. 兄弟姉妹

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

そのため、兄弟姉妹よりも先の順位にあたる人がいる場合、兄弟姉妹は相続人になりません。

具体的には、次の条件をすべて満たした場合に兄弟姉妹が相続人になります。

  • 亡くなった人に子どもがいない
  • 亡くなった子どもに孫などがいない
  • 養子や認知した子どももいない
  • 両親がすでに亡くなっている
  • 祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている

ここでいう子どもには、実子だけでなく、法律上の養子や認知した子どもも含まれます。

また、子どもが本人より先に亡くなっていても、その子どもに子ども、つまり本人から見た孫がいる場合は、孫が代わりに相続人になります。

子どもが先に亡くなっているだけでは、兄弟姉妹が相続人になるとは限りません。

孫などがいないことまで確認する必要があります。

兄弟姉妹が相続人にならないケース

自分には子どもがいないため、兄弟姉妹が相続人になると思っていても、実際には別の人が優先される場合があります。

両親のどちらかが存命の場合

父親または母親のどちらか一人でも存命であれば、その親が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になりません。

たとえば、父親はすでに亡くなっていても、母親が存命であれば、母親が第2順位の相続人になります。

両親は亡くなっているが祖父母が存命の場合

両親が亡くなっていても、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になる可能性があります。

両親がいないからといって、すぐに兄弟姉妹へ相続順位が移るわけではありません。

本人に最も近い世代の直系尊属を確認します。

子どもとは疎遠だが存命の場合

長年連絡を取っていない子どもや、離婚した元配偶者との間の子どもであっても、法律上の親子関係があれば相続人になります。

親子の交流がないことを理由に、兄弟姉妹が優先されることはありません。

先に亡くなった子どもに孫がいる場合

子どもが本人より先に亡くなっていても、その子どもに子どもがいれば、孫が代襲相続人になります。

この場合も、兄弟姉妹は相続人になりません。

養子や認知した子どもがいる場合

養子は法律上の子どもとして扱われます。

婚姻していない相手との間に生まれ、認知した子どもも相続人になります。

本人が「現在は独身で子どもはいない」と考えていても、戸籍上の関係によって相続人が変わることがあります。

配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が相続する

兄弟姉妹が相続人になるケースは、独身の人に限りません。

子どものいない夫婦で、亡くなった人の両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。

この場合の法定相続分は、原則として次のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹全体:4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全体の4分の1を、原則として人数で分けます。

たとえば、相続人が妻と兄弟2人の場合は、原則として次の割合になります。

  • 妻:4分の3
  • 兄:8分の1
  • 弟:8分の1

子どものいない夫婦では、配偶者が財産をすべて相続するとは限りません。

自宅が亡くなった配偶者の単独名義で、遺言書がない場合は、残された配偶者だけでなく、亡くなった人の兄弟姉妹も自宅の相続に関係します。

兄弟姉妹との遺産分割協議がまとまらなければ、自宅の名義変更や売却が進まない可能性があります。

なお、法律上の婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の相手は、原則として法定相続人になりません。

内縁の相手へ財産を残したい場合は、遺言書などによる準備が必要です。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪が相続することがある

相続人になるはずだった兄弟姉妹が、本人よりも先に亡くなっている場合があります。

その兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が兄弟姉妹に代わって相続人になります。

これを代襲相続といいます。

たとえば、本人に兄と妹がいて、兄が本人より先に亡くなっていたとします。

兄に子どもが2人いる場合は、次の人が相続人になります。

  • 亡くなった兄の子ども2人

亡くなった兄が受け取るはずだった相続分を、兄の子ども2人で分けます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥や姪までです。

甥や姪も本人より先に亡くなっていた場合、その子どもまで当然に代襲相続するわけではありません。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥や姪の有無まで確認する必要があります。

長年親族と疎遠になっている方の場合、会ったことのない甥や姪が相続人になることもあります。

異母・異父の兄弟姉妹も相続人になる

父親または母親の一方だけが同じ兄弟姉妹も、法律上の兄弟姉妹として相続人になる可能性があります。

本人が存在を知らなかった場合や、ほとんど交流がなかった場合でも、戸籍上の関係があれば相続人になります。

ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

相続人を正確に確認するためには、本人や両親の戸籍をたどる必要があります。

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兄弟姉妹が相続人になる場合によくある問題

兄弟姉妹が相続人になる相続では、配偶者や子どもが相続する場合とは違った問題が起こることがあります。

兄弟姉妹が多く、話合いに時間がかかる

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として全員が相続手続きに関係します。

先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥や姪も加わるため、相続人の人数が増えることがあります。

遺言書がなく、遺産分割協議が必要な場合は、原則として相続人全員の合意が必要です。

長年連絡を取っていない兄弟姉妹がいる

住所や電話番号が分からない相続人を除いて、相続手続きを進めることはできません。

戸籍の附票などから住所を調べ、連絡を取る必要があります。

相続人の一人と連絡が取れないままでは、不動産の売却や預金の分割が進まない可能性があります。

兄弟姉妹が自宅を引き継ぎたいとは限らない

本人は「兄弟が家を処分してくれるだろう」と考えていても、兄弟姉妹が高齢だったり、遠方に住んでいたりすることがあります。

古い自宅や売却しにくい土地は、固定資産税、草刈り、修繕、家財整理などの負担を伴います。

財産を残すつもりでも、実際には管理や処分の負担を残す可能性があります。

相続財産に借金や未払金が含まれている

兄弟姉妹が相続するのは、預金や不動産などのプラスの財産だけではありません。

借金、未払金、保証債務なども相続の対象になる可能性があります。

相続人は、相続開始を知った後、相続放棄や限定承認を検討することがあります。

財産状況が分からなければ、兄弟姉妹が調査から始めなければなりません。

兄弟姉妹へ相続させたいかを元気なうちに決める

法律上は兄弟姉妹が相続人になる場合でも、本人が希望する財産の分け方と一致するとは限りません。

次のような希望がある場合は、遺言書を検討します。

  • 特定の兄弟姉妹へ自宅を残したい
  • 世話になった甥や姪へ財産を残したい
  • 自宅を兄弟姉妹の共有名義にしたくない
  • 親族以外の人へ財産を残したい
  • 内縁の相手へ財産を残したい
  • 自宅を売却し、代金を分けてほしい
  • 兄弟姉妹には相続させたくない

兄弟姉妹には、原則として遺留分がありません。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。

両親などの直系尊属が相続人になる場合は遺留分を考慮する必要がありますが、兄弟姉妹や甥、姪には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、法律上有効な遺言書を作ることで、別の人へ財産を残せる可能性があります。

ただし、終活ノートや通常のメモに希望を書いただけでは、法律上有効な遺言書にならないことがあります。

実際に希望を実現するためには、財産の内容、受け取る人、遺言執行者などを具体的に決めておく必要があります。

まずは次の内容を確認しましょう。

  • 自分に法律上の子どもや孫がいないか
  • 両親や祖父母が存命か
  • 兄弟姉妹は何人いるか
  • 先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるか
  • 異母・異父の兄弟姉妹がいないか
  • 兄弟姉妹や甥姪の住所と連絡先
  • 預金、不動産、借金などの財産状況
  • 法律上の相続人へ財産を残したいか

家族関係を自分の記憶だけで判断せず、必要に応じて戸籍を収集して確認します。

まとめ

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子どもや孫がおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合です。

配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人となり、原則として配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1を相続します。

兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合は、甥や姪が代わりに相続人になることがあります。

また、疎遠な兄弟姉妹や異母・異父の兄弟姉妹であっても、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

自分の財産を法律上の相続人とは別の人へ残したい場合や、自宅を兄弟姉妹の共有にしたくない場合は、元気なうちに相続人を確認し、遺言書などの準備を進めることが大切です。

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