子どもがいない人は遺言書を作るべき?相続人と財産の残し方を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

子どもがいない方は、自分が亡くなった後の財産が誰に引き継がれるのか分かりにくいことがあります。

「配偶者がいれば全部配偶者にいくのか」
「兄弟姉妹や甥姪にも相続権があるのか」
「親族と疎遠でも相続人になるのか」
「お世話になった人に財産を残せるのか」
「遺言書を作っておいた方がよいのか」

このような不安を感じる方も多いと思います。

結論からいうと、子どもがいない人は、遺言書を作成した方がよいケースが多いです。

特に、配偶者に確実に財産を残したい方、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある方、親族以外の人に財産を残したい方は、早めに遺言書を検討する意味があります。

この記事では、子どもがいない人は遺言書を作るべきか、相続人の考え方と財産の残し方を解説します。

子どもがいない人は遺言書を検討した方がよい

子どもがいない人の相続では、配偶者の有無、親が存命かどうか、兄弟姉妹がいるかどうかによって相続人が変わります。

ここで注意したいのは、子どもがいない場合、配偶者だけでなく親や兄弟姉妹が相続人になることがあるという点です。

「自分が亡くなったら、当然すべて配偶者にいく」
「独身だから相続人はいない」
「疎遠な兄弟姉妹には関係ない」

このように思っていても、法律上は違う結果になることがあります。

まずは、大まかな考え方を整理しましょう。

状況相続人になる可能性がある人
配偶者がいて、子どもがいない、親が存命配偶者と親
配偶者がいて、子どもも親もいない配偶者と兄弟姉妹
配偶者がいて、兄弟姉妹もいない配偶者のみになる場合がある
独身で子どもがいない、親が存命
独身で子どもも親もいない兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に亡くなっている甥姪

子どもがいない人の相続では、思っているよりも親族の範囲が広がることがあります。

そのため、財産を誰に残したいのかを自分で決めたい場合は、遺言書を検討することが大切です。

【関連記事】
おひとりさまに遺言書は必要?未婚の方が確認すべき相続の注意点

【関連記事】
独身で子どもがいない人の相続はどうなる?相続人と注意点を解説

配偶者がいる場合でも遺言書が必要になることがある

子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったら、配偶者が全部相続する」と考えている方もいます。

しかし、必ずしもそうとは限りません。

子どもがいない場合でも、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

親が存命の場合

配偶者がいて、子どもがいない場合でも、亡くなった方の親が存命であれば、配偶者と親が相続人になることがあります。

この場合、配偶者だけで相続手続きが完結しない可能性があります。

配偶者に財産を多く残したい、生活資金を確保したいという希望がある場合は、遺言書を検討する必要があります。

ただし、親には遺留分という最低限の取り分が問題になる場合があります。

遺言書で配偶者にすべて残す内容にしても、親の遺留分に注意が必要です。

親が亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合

親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

この場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹と普段から交流があればよいですが、疎遠な場合は相続手続きが負担になることがあります。

預貯金、不動産、車などの手続きで、兄弟姉妹の協力が必要になる場面もあります。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、配偶者に財産を残したい場合、遺言書を作成することで、兄弟姉妹との遺産分割協議を避けやすくなることがあります。

特に、持ち家に配偶者が住み続けたい場合や、預貯金を配偶者の生活費として残したい場合は、遺言書の意味が大きくなります。

子どもがいない夫婦は早めの準備が大切

子どもがいない夫婦では、どちらか一方が亡くなった後、残された配偶者が手続きで困ることがあります。

相手の兄弟姉妹や甥姪と連絡を取らなければならない場合もあります。

「配偶者に負担をかけたくない」と考える場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくと安心です。

【関連記事】
子どもがいない夫婦に遺言書は必要?注意点を解説

【関連記事】
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースとは?未婚の方の相続を解説

独身で子どもがいない場合の相続人

独身で子どもがいない方の場合、配偶者も子どももいないため、親、兄弟姉妹、甥姪などが相続人になる可能性があります。

「独身だから相続人はいない」と思っている方もいますが、実際には親族が相続人になるケースがあります。

親が存命の場合

独身で子どもがいない方が亡くなり、親が存命であれば、親が相続人になることがあります。

父母の両方が存命であれば父母が、片方だけが存命であればその親が相続人になります。

親と関係が良好で、親に財産を残すことに問題がなければよいでしょう。

しかし、親と疎遠である、別の人に財産を残したいという場合は、遺言書を検討する必要があります。

親が亡くなっている場合

親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹と疎遠でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

何十年も会っていない兄弟姉妹でも、法律上当然に相続人から外れるわけではありません。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

甥姪と普段付き合いがなくても、相続人になることがあります。

相続人が甥姪まで広がると、戸籍収集や連絡、手続きが複雑になりやすくなります。

親族以外には当然には財産が渡らない

友人、知人、内縁の相手、お世話になった人がいても、その人が法律上当然に相続人になるわけではありません。

相続人ではない人に財産を残したい場合は、遺言書が重要になります。

【関連記事】
親族と疎遠な人の相続はどうなる?おひとりさまが準備すべきことを解説

【関連記事】
世話になった人に財産を残したい場合は?遺言書の活用を解説

財産をどう残したいかで遺言書の必要性が変わる

子どもがいない人が遺言書を作るべきかどうかは、財産を誰に残したいかによって変わります。

法律どおりの相続で問題がなければ、遺言書がなくても手続きが進む場合があります。

しかし、自分の希望がある場合は、遺言書が必要になることがあります。

配偶者に財産を残したい

子どもがいない夫婦では、配偶者の生活を守るために遺言書を検討する意味があります。

特に、持ち家、預貯金、生命保険、不動産などがある場合は、配偶者が安心して生活できるように財産の残し方を考える必要があります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書がないと配偶者と兄弟姉妹で手続きが必要になることがあります。

兄弟姉妹や甥姪に残したい

兄弟姉妹や甥姪にそのまま財産を残したい場合でも、誰に何を残すのかを決めておくと、後の手続きが進めやすくなることがあります。

相続人が複数いる場合は、財産の分け方で迷うことがあります。

特定の人に多く残したい場合や、世話をしてくれた甥姪に残したい場合は、遺言書を検討しましょう。

親族以外の人に残したい

友人、知人、内縁の相手、お世話になった人などに財産を残したい場合は、遺言書が重要です。

法律上の相続人ではない人には、何もしなければ財産が渡らないことがあります。

「気持ちは伝えてあるから大丈夫」と思っていても、書面がなければ実現できない可能性があります。

団体や施設に寄付したい

動物保護団体、福祉団体、医療機関、地域の団体などに寄付したい場合も、遺言書を検討します。

ただし、寄付先によっては、受け入れできる財産や手続きに条件がある場合があります。

遺言書を作る前に、寄付先へ確認しておくと安心です。

ペットのために費用を残したい

犬や猫などのペットを飼っている場合、自分に何かあった後の世話も考える必要があります。

ペットは法律上、財産を直接相続することはできません。

そのため、ペットの世話をしてくれる人に財産を残す、飼育費用をどう用意するか、死後事務とあわせて考えることが大切です。

【関連記事】
寄付をしたい人の遺言書|団体や施設に財産を残す方法を解説

【関連記事】
おひとりさまがペットを飼っている場合の終活|万一の備えを解説

遺言書を作る前に確認したいこと

遺言書は、思いついた内容をそのまま書けばよいものではありません。

亡くなった後に使える内容にするためには、相続人、財産、希望、実行する人を整理しておく必要があります。

相続人を確認する

まず、誰が相続人になるのかを確認します。

配偶者がいるのか。
親が存命か。
兄弟姉妹がいるのか。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪がいるのか。

これらを確認しないまま遺言書を作ると、遺留分や手続きの見通しを誤る可能性があります。

正確に確認するには、戸籍を集める必要があります。

財産を一覧にする

預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、貴金属、借金、ローンなどを整理します。

ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。

財産の一覧を作ることで、誰に何を残すかを考えやすくなります。

遺留分を確認する

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。

配偶者、子ども、親などには遺留分が問題になることがあります。

一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、誰が相続人になるかによって、遺言書の作り方や注意点が変わります。

自筆証書遺言か公正証書遺言かを考える

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自分で作成しやすい一方で、形式不備や保管方法に注意が必要です。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため費用や準備は必要ですが、形式面の安心感があります。

子どもがいない人の相続では、兄弟姉妹や甥姪が関係して手続きが複雑になることがあります。

そのため、状況によっては公正証書遺言を検討した方がよい場合があります。

遺言執行者を決める

遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

銀行手続き、不動産、寄付、財産の引き渡しなどで、誰が実際に動くのかを考えておく必要があります。

おひとりさまや親族と疎遠な方は、遺言執行者を誰にするかも重要です。

【関連記事】
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説

【関連記事】
遺言執行者とは?指定するメリットと役割を解説

【関連記事】
遺言書に書く財産の内容とは?預貯金・不動産の書き方を解説

遺言書だけでは足りないこともある

子どもがいない人にとって、遺言書は大切な準備です。

しかし、遺言書だけで生前や死後のすべての手続きが終わるわけではありません。

遺言書は、主に財産の行き先を決めるための書類です。

一方で、入院、認知症、葬儀、納骨、家財整理などは、別の準備が必要になることがあります。

認知症になったときの備え

遺言書は、亡くなった後に効力が問題になる書類です。

認知症などで判断能力が低下したときの財産管理や契約手続きには、遺言書だけでは対応できません。

その場合は、任意後見契約や財産管理委任契約を検討することがあります。

入院や施設入所の備え

急な入院や施設入所では、緊急連絡先、身元保証、支払い、退院後の生活などが問題になることがあります。

配偶者や子どもがいない場合、誰が対応するのかを考えておく必要があります。

死後事務の備え

亡くなった後には、葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金やスマホの解約などが必要になることがあります。

これらは、死後事務委任契約で準備することがあります。

遺言書は財産の行き先を決めるもの、死後事務委任契約は亡くなった後の実務を頼むものです。

役割を分けて考えることが大切です。

【関連記事】
任意後見契約とは?おひとりさまが認知症に備える方法を解説

【関連記事】
死後事務委任契約とは?おひとりさまが知っておきたい手続きを解説

よくある失敗例

子どもがいない人の遺言書でよくある失敗は、「家族関係が単純だから大丈夫」と思い込んでしまうことです。

配偶者が全部相続すると思っている

子どもがいない夫婦の場合でも、親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

配偶者に確実に財産を残したい場合は、遺言書を検討する必要があります。

兄弟姉妹と疎遠だから関係ないと思っている

親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

疎遠でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

甥姪が相続人になることを知らない

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

甥姪が複数いると、相続人の人数が増えて手続きが複雑になることがあります。

友人や内縁の相手に自然に財産が渡ると思っている

親しい友人や内縁の相手は、法律上当然に相続人になるわけではありません。

財産を残したい場合は、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。

遺言書を書いたのに内容があいまい

「残った財産は世話になった人へ」
「家は適当に処分してほしい」
「ペットのことをよろしく」

このような表現では、亡くなった後に手続きする人が困る可能性があります。

誰に、何を、どのように残すのかを具体的に書くことが大切です。

遺言書の保管場所を誰も知らない

遺言書を作っても、亡くなった後に見つからなければ使えません。

自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、保管場所に注意が必要です。

自筆証書遺言の法務局保管制度や、公正証書遺言も検討できます。

まとめ

子どもがいない人は、遺言書を作成した方がよいケースが多くあります。

特に、配偶者に財産を残したい方、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる方、親族と疎遠な方、相続人ではない人に財産を残したい方は、遺言書を検討する意味があります。

子どもがいない場合、配偶者がいても、親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

独身の場合も、親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる可能性があります。

自分の希望どおりに財産を残したい場合は、相続人と財産を整理したうえで、遺言書を作成することが大切です。

また、遺言書だけでは、認知症への備えや死後の手続きまでは十分に対応できないことがあります。

必要に応じて、任意後見契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などもあわせて考えましょう。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、子どもがいない方の遺言書作成や相続対策に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

相続人の確認、財産整理、遺言書文案作成、公正証書遺言の準備、死後事務委任契約など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

【記事末関連記事】
おひとりさま終活で行政書士に相談できること|遺言・任意後見・死後事務を解説

兄弟姉妹に相続させたくない場合は?おひとりさまの遺言書を解説

おひとりさま終活をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「おひとりさま終活のご依頼案内」もご覧ください。

トップへ戻る