
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
おひとりさま終活で、預金や保険と同じくらい早めに考えたいのが不動産です。
自宅、土地、マンション、相続した実家、空き家になりそうな家などがある場合、亡くなった後に誰が相続するのか、誰が管理するのかが問題になります。
「独身で子どもがいない場合、不動産は誰が相続するのか」
「兄弟姉妹や甥姪に迷惑をかけないか不安」
「家が空き家になったら誰が片付けるのか」
「生前に売却や遺言書を考えた方がよいのか」
このような不安がある方は、元気なうちに不動産の名義・相続人・管理方法を整理しておくことが大切です。
この記事では、おひとりさまの不動産は誰が相続するのか、空き家になる前に考えたいことをわかりやすく解説します。
おひとりさまの不動産は誰が相続するのか
おひとりさまの不動産は、遺言書がない場合、法律で決まった相続人が相続することになります。
独身で子どもがいない方の場合、まず確認したいのは、親、兄弟姉妹、甥姪などの親族関係です。
親が健在の場合
親が健在であれば、親が相続人になることがあります。
本人が独身で子どもがいない場合でも、親が相続人として不動産を引き継ぐ可能性があります。
ただし、親が高齢の場合、不動産を相続しても管理や売却が難しいことがあります。
親が遠方に住んでいる、施設に入っている、判断能力が低下している場合は、相続後の管理で困ることがあります。
親が亡くなっている場合
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹と普段から付き合いがある場合は話し合いやすいかもしれません。
しかし、疎遠になっている場合や、遠方に住んでいる場合は、不動産の管理・売却・相続登記で負担が大きくなることがあります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。
普段ほとんど付き合いのない甥姪が、突然不動産の相続手続きに関わることもあります。
本人は「身寄りが少ない」と思っていても、戸籍をたどると相続人が見つかる場合があります。
相続人がいない場合
相続人がいない場合でも、不動産が自動的に自由に処分されるわけではありません。
利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所で相続財産清算人が選任されることがあります。
債権者への支払い、特別縁故者への財産分与などを経て、最終的に国庫に帰属する可能性があります。
ただし、手続きには時間や費用がかかります。
相続人がいない可能性がある方ほど、生前に遺言書や死後事務の準備を考えておくことが大切です。
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不動産があると相続で困りやすい理由
不動産は、預金と違って簡単に分けることができません。
預金であれば金額を分けることができますが、不動産は「誰が住むのか」「売るのか」「残すのか」「管理するのか」を決める必要があります。
おひとりさまの相続では、特に次のような点で困りやすくなります。
誰が管理するのか決まらない
亡くなった後、自宅が空き家になる場合、誰かが管理しなければなりません。
郵便物、庭木、雨漏り、害虫、近隣からの連絡、固定資産税の通知など、放置できないことが出てきます。
相続人が遠方に住んでいる場合、現地に行くこと自体が負担になります。
売却するか残すかで迷う
相続人が不動産を使う予定がない場合、売却を検討することがあります。
しかし、家財が残っている、名義が整理されていない、建物が古い、境界が不明、買い手が見つかりにくいなど、すぐに売れないこともあります。
また、相続人が複数いる場合、売却するか残すかで意見が分かれることがあります。
共有名義になると処分しにくい
遺産分割協議がまとまらず、不動産を複数の相続人で共有することがあります。
共有名義になると、売却や管理、修繕、賃貸などで全員の合意が必要になる場面があります。
そのときは問題がなくても、次の相続でさらに共有者が増え、将来の処分が難しくなることがあります。
相続登記が必要になる
不動産を相続した場合、相続登記が必要になります。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
相続登記を放置すると、売却や管理が難しくなり、次の相続で関係者が増えてしまうことがあります。
現在は相続登記の義務化も始まっているため、不動産を相続する可能性がある場合は、早めに確認しておくことが重要です。
不動産の登記手続きは司法書士の分野です。
行政書士に相談する場合でも、必要に応じて司法書士と連携して進めることがあります。
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空き家になる前に確認したいこと
おひとりさまが不動産を持っている場合、まず考えたいのは「自分が住めなくなった後、その家をどうするか」です。
亡くなった後だけでなく、入院、施設入所、認知症などで自宅を離れる可能性もあります。
空き家になる前に、次の点を確認しておきましょう。
不動産の名義
自宅や土地が本当に自分名義になっているか確認します。
自分の家だと思っていても、登記上は親の名義のまま、兄弟姉妹との共有名義、亡くなった親族の名義のままということがあります。
名義が整理されていないと、売却や相続手続きで困ることがあります。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で確認しましょう。
固定資産税の通知書
固定資産税の納税通知書は、不動産を把握する手がかりになります。
所在地、評価額、課税されている土地や建物の内容を確認できます。
終活では、固定資産税通知書の保管場所もメモしておくとよいです。
権利証・登記識別情報の保管場所
昔の権利証や、登記識別情報通知をどこに保管しているか確認します。
これらがないと直ちに不動産を失うわけではありませんが、売却や登記手続きの際に確認が必要になることがあります。
他の重要書類と一緒に保管場所を整理しておきましょう。
住宅ローンや抵当権
住宅ローンが残っている場合や、抵当権が設定されている場合は確認が必要です。
団体信用生命保険の有無、ローン残高、金融機関、抵当権の状況などを整理します。
ローンがあることを相続人が知らないと、亡くなった後に対応で困ることがあります。
家財の量
空き家問題では、建物だけでなく家財も大きな負担になります。
家具、家電、衣類、書類、写真、仏壇、貴重品、パソコン、ペット用品などが残っていると、相続人や死後事務を行う人が整理する必要があります。
不動産をどうするかを考えるときは、家財整理もセットで考えましょう。
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生前にできる不動産の対策
おひとりさまが不動産で困らないためには、生前にいくつかの対策を検討できます。
どれが正解というものではなく、本人の希望、親族関係、財産内容、住まいの状態によって変わります。
不動産を一覧にする
まず、自分が持っている不動産を一覧にします。
自宅、土地、マンション、相続した実家、共有名義の不動産、農地、山林などがないか確認します。
最初は、所在地、名義人、固定資産税通知書の保管場所、ローンの有無を書くだけでも十分です。
相続人を確認する
自分が亡くなった場合、誰が不動産を相続する可能性があるか確認します。
親、兄弟姉妹、甥姪など、普段付き合いが薄い親族が相続人になることもあります。
不動産を相続する人が管理できるのか、売却できるのか、そもそも相続を望むのかを考える必要があります。
遺言書を作成する
不動産を誰に残すか決めたい場合は、遺言書を検討します。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合う必要が出ることがあります。
特に、相続人が複数いる場合、不動産を誰が引き継ぐかで迷いやすくなります。
遺言書で不動産の行き先を明確にしておくことで、相続人の負担を減らせることがあります。
ただし、不動産の書き方があいまいだと手続きで困ることがあります。
所在地、地番、家屋番号など、登記上の情報を確認しながら作成することが大切です。
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生前に売却する
将来、誰も住む予定がない不動産であれば、生前に売却することも選択肢です。
売却して預金にしておくと、相続時に分けやすくなることがあります。
ただし、売却には税金、不動産会社との契約、引っ越し、家財整理などが関係します。
高齢になってから急いで売却しようとすると負担が大きいため、早めに検討することが大切です。
賃貸や管理を考える
すぐに売却しない場合は、管理や賃貸の可能性を考えることもあります。
ただし、賃貸に出す場合は、修繕、契約、家賃管理、入居者対応などが必要になります。
本人が高齢になった後や認知症になった後に対応できるのかも考える必要があります。
死後事務委任契約を検討する
亡くなった後の家財整理、賃貸住宅の解約、公共料金の解約、関係者への連絡などは、死後事務委任契約で整理することがあります。
持ち家の場合でも、家財整理や関係者への連絡は必要です。
不動産の相続自体は遺言書や相続手続きの問題ですが、亡くなった後の生活まわりの片付けは死後事務として考える必要があります。
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遺言書・任意後見・死後事務を組み合わせて考える
不動産の終活では、遺言書だけで全部が解決するとは限りません。
生前の管理、亡くなった後の手続き、相続人への引継ぎを分けて考えることが大切です。
遺言書
遺言書は、主に不動産を誰に引き継がせるかを決めるためのものです。
おひとりさまの場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性があります。
親族と疎遠な場合や、特定の人に不動産を残したい場合は、遺言書の必要性が高くなります。
任意後見契約
任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える契約です。
不動産を所有している方が認知症になると、売却、賃貸、修繕、施設入所費用の準備などが難しくなることがあります。
将来の財産管理が不安な場合は、任意後見契約も検討します。
財産管理委任契約
判断能力はあるものの、体力が落ちて手続きが難しい場合は、財産管理委任契約を検討することがあります。
固定資産税の支払い、不動産関係書類の管理、公共料金の確認など、生前の支援に関係します。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後の生活まわりの手続きを頼む契約です。
家財整理、公共料金の解約、関係者への連絡、賃貸住宅の解約などが関係します。
持ち家の場合でも、家財整理や空き家になる前後の連絡対応をどうするか考えておく必要があります。
不動産については、誰が相続するかは遺言書、判断能力が低下した後の管理は任意後見、亡くなった後の家財整理や解約は死後事務委任と分けて考えると整理しやすくなります。
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よくある失敗と注意点
おひとりさまの不動産終活でよくある失敗を整理します。
自分名義だと思い込んでいる
長年住んでいる家でも、登記名義が自分とは限りません。
親の名義のまま、共有名義、相続登記未了ということがあります。
まずは固定資産税通知書や登記事項証明書で確認しましょう。
相続人はいないと思っている
身寄りが少ないからといって、相続人がいないとは限りません。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。
相続人を確認しないまま不動産を放置すると、亡くなった後に親族が困ることがあります。
不動産は価値があるから問題ないと思っている
不動産は財産ですが、管理の負担にもなります。
古い家、遠方の土地、空き家、売れにくい不動産は、相続人にとって負担になることがあります。
固定資産税、草木の管理、近隣対応、解体費用なども考える必要があります。
遺言書に不動産をあいまいに書く
「自宅を○○に残す」とだけ書くと、どの不動産か分かりにくい場合があります。
不動産は登記上の情報を確認して、できるだけ特定できるように書くことが大切です。
家財整理を考えていない
不動産の相続だけ考えていても、家の中の物がそのまま残っていると、相続人や関係者が困ります。
家具、衣類、書類、写真、パソコン、通帳、貴重品などをどう整理するかも考えましょう。
相続登記を後回しにしている
過去に相続した不動産の名義が、亡くなった親族のままになっていることがあります。
この状態でさらに相続が発生すると、関係者が増えて手続きが複雑になります。
不動産の名義が整理されていない場合は、早めに司法書士などへ相談しましょう。
まとめ
おひとりさまの不動産は、遺言書がない場合、法律で決まった相続人が相続することになります。
独身で子どもがいない方の場合、親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる可能性があります。
相続人がいない場合でも、不動産がすぐに自由に処分されるわけではなく、相続財産清算人などの手続きが関係することがあります。
特に確認したいのは、次の点です。
・不動産の登記名義が誰になっているか
・固定資産税通知書や権利証の保管場所
・住宅ローンや抵当権の有無
・自分が亡くなった場合の相続人
・空き家になった場合、誰が管理するのか
・売却するのか、残すのか
・家財整理を誰に頼むのか
・遺言書で不動産の行き先を決める必要があるか
・認知症後の管理に備えて任意後見を検討するか
・亡くなった後の家財整理や解約に備えて死後事務委任を検討するか
おひとりさまの不動産対策は、亡くなった後の相続だけでなく、空き家になる前の管理を考えることが大切です。
まずは、自分の不動産が誰の名義になっているか、誰が相続人になるのか、空き家になった場合に誰が管理できるのかを確認しましょう。
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愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、相続・遺言・おひとりさま終活について、不安を整理しながら分かりやすくサポートいたします。
