
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
墓じまいについて調べると、
「改葬許可が必要」
という説明をよく見かけます。
しかし、
「遺骨を自宅で保管する場合も必要?」
「一部だけ分骨する場合は?」
「散骨する場合も改葬になる?」
と疑問に思うことがあります。
結論からいうと、
墓じまいをするからといって、必ず改葬許可が必要になるわけではありません。
改葬許可が必要になるかどうかは、
「墓石を撤去するか」
ではなく、
現在のお墓・納骨堂にある遺骨を、どこへ移すのか
で判断します。
基本的には、
現在のお墓・納骨堂
↓
別のお墓・納骨堂
へ遺骨を移す
→ 改葬許可が必要
一方、
- 遺骨の一部を分骨する
- 遺骨を自宅で保管する
- 一定の方法で散骨する
場合は、墓地埋葬法上の「改葬」に該当しないことがあります。
ただし、改葬許可が不要だからといって、
何の手続き・確認も必要ない
という意味ではありません。
分骨には分骨証明書が関係し、自宅保管では将来の納骨に備えて証明書を残しておくことが重要です。
また散骨は、改葬許可以外の法令・条例・ガイドラインへの配慮が必要です。
この記事では、墓じまいで改葬許可が必要な場合と不要な場合を、分骨・自宅保管との違いを中心に整理します。
改葬許可が必要になる基本ケース
墓地、埋葬等に関する法律では「改葬」を、
埋葬した死体を他の墳墓へ移し、または埋蔵・収蔵されている焼骨を他の墳墓・納骨堂へ移すこと
と定めています。
つまり、
現在のお墓
↓
新しい一般墓
現在のお墓
↓
永代供養墓
現在のお墓
↓
納骨堂
現在のお墓
↓
樹木葬墓地
のように、現在墓地・納骨堂にある遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す場合は、基本的に改葬です。
改葬する場合は、現在遺骨がある場所の市町村長から改葬許可を受けます。
公式資料
「墓じまい」と「改葬」は同じではない
ここが今回の記事で最も重要なポイントです。
墓じまいは一般に、
- 遺骨を取り出す
- 墓石を撤去する
- 墓地を返還する
という一連の行為を指します。
一方、法律上の改葬は、
遺骨を現在の墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すこと
です。
そのため、
墓じまい
= 必ず改葬
ではありません。
例えば、
現在のお墓を撤去
↓
遺骨は自宅で保管
という場合、移動先は別の墓地・納骨堂ではありません。
このため、墓埋法上の「改葬」には該当しないという自治体の取扱いがあります。
判断するときは、
「墓をなくすか」ではなく「遺骨をどこへ移すか」
を見ると分かりやすくなります。
分骨なら改葬許可は不要
「分骨」は、1人の遺骨の一部を分けて、別の墓地・納骨堂などへ納めることです。
例えば、
祖父の遺骨の一部
→ 現在のお墓に残す
残りの一部
→ 別の納骨堂へ納める
というケースです。
これは、遺骨全体を現在の墓地から別の場所へ移す「改葬」とは別の仕組みです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条では、分骨について独自の手続きが定められています。
現在の墓地・納骨堂の管理者へ申し出て、
遺骨が現在その墓地等に埋蔵・収蔵されていることを証明する書類
を交付してもらいます。
その証明書を、新しく分骨を納める墓地・納骨堂の管理者へ提出します。
つまり、
分骨
→ 市区町村の改葬許可は不要
ただし
→ 墓地管理者による分骨証明が必要
と考えると分かりやすくなります。
公式資料
複数人の遺骨を移すことは「分骨」ではない
ここは混同しやすい点です。
例えば、
祖父
祖母
父
の3人分の遺骨を、現在のお墓から永代供養墓へ移す場合があります。
これは、
「3つに分けるから分骨」
ではありません。
分骨とは、
1人の焼骨を分けること
です。
複数の死亡者それぞれの遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すのであれば、通常はそれぞれについて改葬を確認します。
関連記事
複数人の遺骨が入った墓を墓じまいするときの改葬許可申請
墓から遺骨を取り出して自宅保管する場合は?
墓じまい後、
「新しいお墓をすぐには決めず、しばらく自宅で遺骨を保管したい」
という場合があります。
この場合、遺骨を現在のお墓から取り出して自宅で安置すること自体は、墓埋法上の「改葬」には該当しないという自治体の取扱いがあります。
改葬とは、
墓地・納骨堂
↓
他の墓地・納骨堂
への移動だからです。
自治体公式案内でも、
墓地から遺骨を取り出して自宅安置する場合は改葬許可不要
と明記されている例があります。
ただし、ここには重要な注意点があります。
自宅保管するなら墓地管理者から証明をもらっておく
自宅保管そのものに改葬許可が不要でも、
「将来、その遺骨を別のお墓へ納骨したい」
となる可能性があります。
そのとき、
「この遺骨はどこに納められていたものなのか」
を確認できる書類が必要になることがあります。
そのため、現在のお墓から遺骨を取り出す際に、
- 埋蔵証明書
- 収蔵証明書
- 遺骨引渡証明書
など、元の墓地に納められていたことが分かる書類を墓地管理者から受け取っておくと安心です。
自治体公式案内でも、自宅保管する場合には将来の納骨に備えて墓地管理者から証明書を交付してもらうよう案内されています。
参考資料
「一時的に自宅へ置く」だけなら改葬許可不要とは限らない
ここは特に注意が必要です。
例えば最初から、
現在のお墓
↓
新しい納骨堂
へ改葬することが決まっていて、その途中で、
現在のお墓
↓
自宅で1週間保管
↓
新しい納骨堂
とする場合です。
形式だけを見ると一度自宅へ持ち帰っています。
しかし、最初から新しい墓地・納骨堂への移動が決まっているのであれば、
その自宅保管は改葬の途中段階
と扱われることがあります。
実際、自治体公式案内でも、
「最初から別の墓地・納骨堂へ納める予定で、その途中で一時的に自宅安置する場合は改葬の一連の過程なので事前の改葬許可が必要」
と案内されています。
したがって、
自宅を経由すれば改葬許可が不要になる
という意味ではありません。
参考資料
火葬後ずっと自宅保管していた遺骨を初めて納骨する場合は?
墓じまいとは少し違いますが、比較すると制度が分かりやすくなります。
例えば、
火葬
↓
自宅で遺骨を保管
↓
数年後に初めて墓地へ納骨
という場合です。
この遺骨は、これまで別の墓地・納骨堂へ埋蔵・収蔵されていたわけではありません。
そのため、通常は改葬には当たりません。
納骨先では、火葬済みであることが確認できる、
- 火葬許可証
- 埋火葬許可証
- 火葬証明書
などを使用することになります。
自治体公式でも、
火葬後に自宅保管していた遺骨を初めて納骨する場合、改葬許可は不要
と案内されています。
参考資料
自宅の庭に遺骨を埋めてもいい?
自宅で骨壺を保管することと、自宅の庭などへ遺骨を埋めることは別です。
墓地、埋葬等に関する法律では、
焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない
と定めています。
したがって、
自宅の室内で骨壺を保管
→ 墓地への埋蔵ではない
自宅の庭に遺骨を埋める
→ 墓地以外への焼骨の埋蔵になるため不可
と分けて考える必要があります。
「自宅保管できる」
=
「自宅の敷地ならどこへ埋めてもよい」
ではありません。
公式資料
遺骨がすでに残っていない場合は?
非常に古いお墓では、
- 土葬から長期間経過している
- 遺骨が土に還っている
- 墓を開けても遺骨が確認できない
という場合があります。
厚生省の過去の通知では、
死体または焼骨がすでに存在しない場合は、墓埋法上の「改葬」には該当しない
という考え方が示されています。
自治体でも、
「遺骨がない場合は改葬許可不要」
と案内している例があります。
ただし、本当に遺骨が存在しないのか、墓地の記録上どう扱われているかなどを確認する必要があります。
古い墓だから自己判断で墓石を撤去するのではなく、墓地管理者・自治体へ確認してください。
公式資料
散骨する場合は改葬許可が必要?
墓じまい後の遺骨を散骨する方法もあります。
散骨は、墓地・納骨堂へ遺骨を埋蔵・収蔵する方法とは異なります。
自治体公式案内では、
散骨は墓埋法上の「改葬」に当たらないため、改葬許可申請は不要
としている例があります。
ただし、
「改葬許可がいらない」
=
「どこへでも自由に散骨できる」
という意味ではありません。
厚生労働省が公表している散骨事業者向けガイドラインでは、
- 適法に火葬された焼骨を使用する
- 焼骨を粉状にする
- 陸上ではあらかじめ特定した区域で行う
- 海洋では海岸から一定距離離れた海域で行う
- 周辺住民・土地所有者・漁業者などへ配慮する
- 地方公共団体の条例・ガイドライン等を守る
といった考え方が示されています。
散骨を検討する場合は、改葬許可だけでなく、散骨する場所の自治体ルールや利用する事業者の方法を確認してください。
公式資料
改葬許可が必要かを整理すると
代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| 遺骨の扱い | 改葬許可 | 主な確認 |
|---|---|---|
| 別のお墓へ移す | 必要 | 改葬許可 |
| 納骨堂へ移す | 必要 | 改葬許可 |
| 永代供養墓へ移す | 原則必要 | 改葬許可 |
| 樹木葬墓地へ移す | 原則必要 | 改葬許可 |
| 遺骨の一部を分骨 | 不要 | 分骨証明 |
| 墓から出して自宅保管 | 改葬には当たらない | 将来用の証明書を保管 |
| 火葬後ずっと自宅保管→初納骨 | 不要 | 火葬許可証等 |
| 散骨 | 改葬には当たらない | 法令・条例・ガイドライン確認 |
| 遺骨が存在しない墓 | 原則改葬に当たらない | 墓地管理者・自治体へ確認 |
ただし、実際の取扱いは個別事情・自治体によって確認が必要です。
特に、
自宅保管を挟んで最終的に別のお墓へ移すケース
は注意してください。
「手元供養」も自宅保管と同じ考え方?
遺骨の全部または一部を、
- 骨壺
- ミニ骨壺
- 専用容器
などに入れて自宅で保管する「手元供養」があります。
自宅内で遺骨を保管すること自体は、墓地へ焼骨を埋蔵する行為とは異なります。
そのため、
墓地から遺骨を取り出し
↓
自宅で継続的に手元供養
する場合は、別の墓地・納骨堂への「改葬」には該当しないという考え方になります。
ただし、将来、
自宅
↓
新しい墓地・納骨堂
へ納骨する可能性があるなら、元の墓地から遺骨を引き取ったことが分かる証明書を保管しておく方がよいでしょう。
改葬許可不要でも墓地返還手続きは必要
ここも重要です。
例えば、
墓じまい
↓
遺骨を自宅保管
とする場合、改葬許可が不要なケースでも、
現在の墓地を返還する手続きまで不要になるわけではありません。
墓じまいでは、
遺骨の扱い
と
墓地使用権の返還
は別の問題です。
現在の墓地管理者へ、
- 墓地返還届
- 墓石撤去
- 原状回復
- 使用許可証返還
などを確認します。
公営墓地でも、遺骨の移動と墓地返還は別々の手続きとして案内されています。
公式資料
迷ったら「遺骨の最終的な行き先」で考える
改葬許可が必要か分からない場合は、
墓じまい後、遺骨を最終的にどこへ置くのか
で考えてください。
別の墓地・納骨堂へ移す
→ 改葬許可を確認
一部だけ別の墓へ移す
→ 分骨を確認
自宅で継続的に保管する
→ 改葬には該当しない場合がある
散骨する
→ 改葬とは別。ただし散骨ルールを確認
です。
特に、
「とりあえず自宅に持って帰れば改葬許可はいらない」
という考え方は避けてください。
最初から新しい墓地・納骨堂へ移すことが決まっているなら、自宅保管を途中に挟んでも改葬手続きが必要になる場合があります。
改葬許可が必要か迷ったときの7項目
次の7項目を確認してください。
- 現在遺骨は墓地・納骨堂にあるか
- 遺骨全部を移すのか、一部を分骨するのか
- 移動先は別の墓地・納骨堂か
- 自宅保管は一時的か継続的か
- 最初から新しい納骨先が決まっているか
- 散骨する場合は地域ルールを確認したか
- 改葬許可が不要でも墓地返還手続きを確認したか
判断の中心は、
「墓じまいをするか」ではなく「遺骨をどこからどこへ移すか」
です。
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改葬許可が必要か分からない場合もご相談ください
墓じまいだからといって、必ず改葬許可が必要になるわけではありません。
例えば、
- 別の墓地・納骨堂へ移す
- 分骨する
- 自宅で保管する
- 散骨する
では、必要となる手続きが異なります。
特に、
「いったん自宅で保管する」
「一部だけ別のお墓へ移す」
「墓じまい後の納骨先がまだ決まっていない」
という場合は、改葬に当たるのか判断しにくいことがあります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。
現在の遺骨の状態と、墓じまい後にどのように供養する予定なのかを確認しながら、改葬許可が必要なケースなのか、どの書類を準備すればよいのかから整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」、厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」、厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」、調布市「改葬許可申請」、米原市「改葬許可の申請手続きについて」、名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」
