この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
終活を始めようとして、エンディングノートを開いたものの、預金、不動産、保険、医療、葬儀、お墓など項目が多く、そこで止まってしまうことがあります。
最初からすべてを書き切る必要はありません。
自宅や財産について最初に作りたいのは、詳しい財産目録ではなく、「何があるか」「その根拠はどこにあるか」「自分はどうしたいか」「次に何を確認するか」を分けたメモです。
例えば、「自宅あり」と書くだけでは、その自宅が本当に自分名義なのか分かりません。
反対に、「姪に家を残したい」と書いただけでは、それは現在の権利関係ではなく自分の希望です。
事実と希望を分けて書くことで、メモだけで終えてよいものと、登記、相続人の確認、遺言書などへ進むものを見分けやすくなります。
この記事では、自宅や財産を整理するための最初のメモの作り方と、書いた後に何を確認すればよいのかを解説します。
最初のメモは「財産の一覧」ではなく次の確認につなぐ表にする
最初のメモでは、次の5列を作ります。
| 項目 | 今分かっている事実 | 手掛かり・書類の場所 | 自分の希望 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|---|
| 自宅 | 持ち家。土地・建物の名義は未確認 | 固定資産税の通知書は書斎 | 当面住み続けたい | 登記名義を確認 |
| 預金 | ○○銀行に普通預金あり | 通帳は机の引き出し | 特になし | なし |
| 証券 | △△証券を利用 | 郵送書類なし。ネット取引 | 特になし | ログイン情報の保管方法を確認 |
| 生命保険 | ○○生命に加入 | 証券は青いファイル | 現状維持 | 受取人を確認 |
| 車 | 自分名義だと思う | 車検証は車内 | いずれ処分したい | 名義・ローンを確認 |
| 借入れ | 住宅ローンあり | 契約書は自宅 | できれば完済したい | 残高・団信を確認 |
金額をすべて確定させることより、最初は「存在」と「確認する入口」を作ります。
残高や評価額は変わります。一方、取引している金融機関、所有している不動産、保険会社、借入先などが分からなければ、本人以外が後から調べるときの手掛かりそのものがありません。
ただし、「詳しく調べなくてよい」という意味ではありません。
メモを作った結果、名義が分からない、借入内容が不明、希望と現在の権利関係が違うと分かった項目については、その部分だけ次の確認へ進みます。
これが最初のメモの役割です。
自宅は「住所」より先に名義と手掛かりを確認する
自宅の終活では、売るか残すかを最初に決める必要はありません。
先に確認したいのは、
- 土地と建物が誰の名義になっているか
- 自分以外との共有ではないか
- 過去に相続した土地や建物がほかにないか
- 固定資産税や登記に関する書類がどこにあるか
- 住宅ローンが残っているか
です。
例えば、自分が30年住んでいる自宅でも、土地だけ亡くなった親の名義が残っていることがあります。
兄弟姉妹と共有していることもあります。
その場合、「自宅は自分のもの」という前提で死後の扱いを決めても、後から話が変わります。
最初のメモでは、分からないものを推測で埋めません。
土地名義:未確認
建物名義:自分だと思うが未確認
固定資産税通知:あり
登記関係書類:押し入れのファイル
という状態でも構いません。
「未確認」と分かったこと自体が、次の行動になります。
親名義のままならメモだけで終わらせない
確認した結果、自分が相続した不動産について亡くなった親などの名義が残っている場合は、単なる終活メモの問題ではなくなります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
それ以前に発生した相続であっても未登記なら対象となり、施行時点ですでに相続による取得を知っていたケースでは、2027年3月31日までが一つの期限になります。
したがって、
「実家の土地が親名義のままだった」
とメモに書いて終わるのではなく、誰が相続した不動産なのかを確認し、必要な登記へ進む項目です。
自分の不動産を把握しきれていない場合
「自宅以外にも昔相続した土地がある気がする」「山林を持っていると聞いたが場所が分からない」という場合もあります。
2026年2月2日からは、所有不動産記録証明制度が始まっています。
本人や相続人などが請求し、登記簿上の所有不動産を一覧的に確認できる制度です。
ただし、氏名や住所などの検索条件と登記記録が一致しない不動産は抽出されない場合があります。
昔の住所で登記されている不動産などがある場合は、「証明書に出なかったから不動産はない」とだけ判断しないことも大切です。
また、2026年4月1日からは、不動産所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化されています。
自宅をメモに書く作業は、所在地を書くだけでなく、「登記上も現在の状態になっているか」を確認するきっかけになります。
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預金や証券は残高より「どこにあるか」が最初の情報になる
預金について、最初のメモへ毎月の残高を書き続ける必要はありません。
まず記載したいのは、
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 預金 | 金融機関名、支店、口座の種類、通帳などの場所 |
| 証券 | 証券会社名、口座があること、書類や確認方法 |
| 保険 | 保険会社名、保険証券などの場所 |
| 借入れ | 借入先、種類、契約書などの場所 |
です。
例えば、
「○○銀行○○支店・普通預金・通帳は机」
まで分かれば、財産の存在を確認する入口になります。
一方、
「△△銀行を使っていた気がする」
なら、これは事実ではなく未確認情報です。
メモには「口座あり」と断定せず、「取引の可能性あり・要確認」と書きます。
この違いは小さく見えますが、後で確認する人にとっては重要です。
確定している情報なのか、本人の記憶だけなのかが分からなければ、不要な調査を増やすことになります。
借金や毎月の契約も財産と同じ表に入れる
終活の財産整理では、預金や自宅などのプラスの財産だけを並べないようにします。
住宅ローン、自動車ローン、カードローンなどの借入れがあれば、その存在も記載します。
また、亡くなった後や長期入院時に確認が必要になりそうな継続契約も、同じメモから分かるようにします。
例えば、
- クレジットカード
- 携帯電話
- インターネット回線
- 動画や音楽などのサブスクリプション
- 定期購入
- スポーツクラブなどの会員契約
です。
ここでも、契約内容をすべて書き写す必要はありません。
「○○カードあり・明細はWeb」
「携帯電話は○○」
「動画サービスを2社利用」
という入口を残します。
ネット上だけで完結している契約は、紙の請求書や通帳から見つからない場合があります。
そのため、紙で確認できる財産とは別に、「スマートフォンやパソコンの中にしか手掛かりがないもの」がないかも確認します。
国民生活センターも、故人のネット上の資産やサブスクリプションについて、IDやパスワードの手掛かりがなく、遺族が契約確認や解約に困る相談事例を案内しています。
暗証番号やパスワードまで同じメモへ書く必要はない
財産の存在を見つけてもらうことと、第三者がすぐ利用できる情報を一か所へ集めることは別です。
銀行口座、ネット証券、スマートフォンなどについて、最初のメモへ暗証番号やパスワードまで書くと、紛失した場合の影響が大きくなります。
そこで、
「ネット銀行あり」
「詳細情報は別保管」
「スマートフォンの確認方法を別紙で管理」
のように、存在と手掛かりだけを最初のメモに書く方法があります。
大切なのは、本人に何かあったときに情報へたどり着けることです。
一方で、メモを見つけた人がその情報を使って自由に預金を動かしたり、本人になり代わって契約を処理したりできるという意味ではありません。
メモは、必要な正式手続きへ進むための入口として使います。
「現在の事実」と「自分の希望」を同じ欄へ書かない
終活メモで特に分けたいのが、現在の状態と将来の希望です。
例えば、
自宅:姪に残す
とだけ書くと、何が事実で何が希望なのか分かりません。
次のように分けます。
| 項目 | 今分かっている事実 | 希望 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|
| 自宅 | 自分名義 | 姪に残したい | 相続人・遺言書を確認 |
| 預金 | ○○銀行にあり | 友人へ一部残したい | 遺言書を検討 |
| 車 | 自分名義・ローンなし | 死後売却してよい | 実際に誰が処分するか確認 |
エンディングノートや普通のメモへ希望を書くこと自体はできます。
ただし、エンディングノートには遺言書のような法的効力はありません。
そのため、
「自宅を甥へ残したい」
「親族ではない友人へ預金を残したい」
という希望がある場合は、メモを書いたことで終活が完成したとは考えません。
まず法律上誰が相続人になるのかを確認し、その結果と希望が違うのであれば、遺言書など別の準備を検討します。
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メモだけで終えてよいものと次の手続きへ進むものを分ける
最初のメモを書いたら、項目数を増やすのではなく、「次に確認すること」の列を見ます。
例えば、次のように分かれます。
| メモで分かった状態 | 次の行動 |
|---|---|
| 預金の金融機関・書類の場所が分かった | いったん終了 |
| 自宅の名義を確認していない | 登記情報を確認 |
| 親名義の不動産を相続している可能性がある | 相続関係と登記を確認 |
| 登記上の住所・氏名が古い | 住所等変更登記を確認 |
| 自分の不動産を把握しきれていない | 所有不動産記録証明制度などで確認 |
| 相続人が誰か分からない | 親族関係・戸籍を確認 |
| 財産を親族以外へ残したい | 遺言書を検討 |
| ネット口座の存在しか分からない | アクセス情報の管理方法を確認 |
| 借入れがあるが内容が不明 | 契約書や残高などを確認 |
ここまで分かれば、エンディングノートを何十ページも完成させなくても、次にやることを決められます。
反対に、すでに整理できている項目まで何度も調べ直す必要はありません。
最初のメモは、「全部を書いた完成品」を作るためのものではなく、「どこに未確認事項があるか」を見つけるためのものと考えると進めやすくなります。
メモは更新日と保管場所も残しておく
財産や契約は変わります。
銀行口座を解約することもあれば、車を買い替えたり、保険を変更したり、自宅を売却したりすることもあります。
そのため、メモの上部には、
作成日:
最終更新日:
を書いておきます。
古いメモと新しいメモが残る場合は、どちらが最新版なのか分かるようにします。
また、自分以外に確認してもらう可能性がある場合、メモそのものを誰にも見つけてもらえなければ役立ちません。
信頼できる人がいる場合は、すべての財産内容を伝える必要はなくても、「もしものときはここにメモがある」という保管場所だけ伝える方法があります。
頼める親族や知人がいない場合は、メモを作ることとは別に、入院時や亡くなった後に誰が実際に動くのかを考える必要があります。
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まとめ
終活で最初に作るメモは、自宅や預金をただ並べた財産一覧で終わらせないことがポイントです。
「今分かっている事実」「確認するための手掛かり」「自分の希望」「次に確認すること」を分けて書きます。
特に自宅については、名義が不明、亡くなった親名義が残っている、所有している土地を把握しきれていないなどの状態が見つかれば、その時点で詳しい確認へ進みます。
一方、預金の金融機関や書類の場所が分かっており、特に希望や問題がなければ、最初の段階ではそこで止めても構いません。
最初のメモで全部を完成させるのではなく、「どこは整理済みで、どこから先へ進む必要があるのか」を分けることが、その後の終活を進めやすくします。
自宅や財産の整理で次に何をすればよいか分からない方へ
いしかわ行政書士事務所では、おひとりさま終活について全国オンラインでご相談いただけます。自宅や財産、相続人、本人の希望を整理し、メモで終えてよい部分と、遺言書や契約書など次の準備が必要な部分を一緒に確認します。
行政書士が対応できる範囲で、遺言書や死後事務委任契約などの書類作成に必要な情報整理・文案作成を行い、登記、税務、不動産売却など別の専門家による対応が必要な事項も切り分けます。
「自宅の名義もよく分からない」「財産を書き出したが次に何をすればよいか分からない」という段階でご相談いただけます。
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出典
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
