自社の建設資材を運ぶだけでも運送業許可は必要?

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

建設業者が、自社のトラックやダンプで建設資材を現場へ運ぶことはよくあります。

足場材、建材、工具、機械、部材、資材置場にある材料などを、自社の工事現場へ運ぶケースです。

このときに気になるのが、自社の建設資材を運ぶだけでも運送業許可が必要なのかという点です。

結論からいうと、自社の工事に使う自社の建設資材を、自社の業務として運ぶだけであれば、運送業許可は不要になりやすいです。

ただし、すべての建設資材運搬が許可不要とは限りません。

他社の資材を運ぶ場合、運搬だけを請け負う場合、運搬費を別に受け取る場合、継続的に他社の荷物を運ぶ場合は、運送業許可の確認が必要になることがあります。

この記事では、自社の建設資材を運ぶ場合に運送業許可が必要かどうか、許可が不要になりやすいケース、注意すべき例外をわかりやすく解説します。

自社の建設資材を運ぶだけなら許可不要になりやすい

運送業許可が問題になるのは、基本的に他人の貨物を、有償で、自動車を使って運ぶ事業を行う場合です。

一方で、自社の工事に使う建設資材を、自社のトラックで現場へ運ぶ場合は、他人の貨物を運送事業として運んでいるのではありません。

たとえば、次のようなケースです。

・自社の資材置場から自社の工事現場へ材料を運ぶ
・自社で使う足場材や工具を現場へ運ぶ
・自社が施工する工事のために建材を運ぶ
・自社の機材や仮設材を現場間で移動する
・会社から現場へ自社の資材を搬入する

このような場合は、主な目的が「貨物を運ぶこと」ではなく、自社の建設工事を行うことです。

運搬は、工事を進めるために必要な付随作業として整理しやすくなります。

そのため、自社の建設資材を自社の工事のために運ぶだけであれば、通常は運送業許可の対象になりにくいです。

ただし、ここで大切なのは、本当に自社の資材か、本当に自社の工事に必要な運搬かという点です。

「建設資材だから大丈夫」と考えるのではなく、誰の荷物を、何のために、どのような契約で運ぶのかを確認する必要があります。

関連記事:
建設業者に運送業許可は必要?資材運搬との違いを解説

許可不要になりやすい具体例

建設業者の日常業務では、運送業許可が不要になりやすい資材運搬が多くあります。

代表的な例を見ていきます。

自社工事で使う材料を現場へ運ぶ場合

自社が請け負った工事で使う材料を、自社の倉庫や資材置場から現場へ運ぶケースです。

たとえば、外構工事で使うブロックや砂利、内装工事で使う材料、設備工事で使う配管や器具などを運ぶ場合です。

この場合は、工事の施工に必要な資材を自社で運んでいるだけです。

運搬そのものを仕事として請け負っているわけではないため、運送業許可は不要になりやすいです。

自社の工具や機材を運ぶ場合

発電機、コンプレッサー、脚立、工具、仮設材、養生材など、自社の工事で使う道具を現場へ運ぶ場合です。

これも、自社の業務に必要な物を移動しているだけであり、他人の貨物を有償で運んでいるわけではありません。

そのため、運送業許可の対象になりにくいケースです。

自社の資材置場と現場を往復する場合

建設業者が、自社の資材置場、会社、倉庫、現場の間で資材を運ぶことがあります。

これも、自社の工事に必要な資材管理の一部であれば、運送業許可は不要になりやすいです。

ただし、その資材置場に他社の資材も預かっている場合や、他社の資材を別料金で運んでいる場合は、別に確認が必要です。

工事請負代金の中に通常の搬入が含まれる場合

建設工事では、材料を現場へ搬入することが工事の一部として含まれていることがあります。

たとえば、工事代金の中に材料費、施工費、通常の搬入作業が含まれているようなケースです。

この場合、主な契約は建設工事であり、運搬は工事に付随する作業として考えやすいです。

ただし、見積書や請求書で「運搬費」が大きく独立している場合や、工事とは別に運搬だけを請け負っている場合は注意が必要です。

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注意が必要なケース

自社の建設資材を運ぶだけなら許可不要になりやすい一方で、建設業者の運搬でも注意が必要なケースがあります。

次のような場合は、運送業許可の確認をおすすめします。

他社の資材を運ぶ場合

元請、下請、取引先、別会社の資材を運ぶ場合は注意が必要です。

たとえば、元請から「この資材を別の現場まで運んでほしい」と頼まれ、運搬の対価を受け取るようなケースです。

この場合、自社の工事に使う資材ではなく、他人の貨物を運んでいる可能性があります。

建設業者であっても、他社の荷物を有償で運ぶ場合は、運送業許可が問題になることがあります。

運搬だけを請け負う場合

自社が工事を請け負っているのではなく、資材の運搬だけを依頼される場合です。

たとえば、建設会社から「資材だけ運んでほしい」と頼まれる、現場間の資材移動だけを任されるようなケースです。

この場合、主な目的が工事ではなく運搬になります。

自社のトラックを使っていても、実態として他人の貨物を有償で運ぶ仕事になれば、運送業許可の確認が必要です。

運搬費を別で受け取る場合

請求書や見積書で、運搬費、配送費、車両費、回送費などを別項目として請求している場合も注意が必要です。

もちろん、運搬費という項目があるだけで直ちに運送業許可が必要と決まるわけではありません。

工事に通常付随する材料搬入費用として整理できる場合もあります。

しかし、工事とは別に運搬の対価を受け取っている場合や、運搬だけで料金設定している場合は、運送業許可の判断に関係します。

継続的に他社の資材を運んでいる場合

一度だけの手伝いではなく、継続的に他社の資材を運ぶ場合は注意が必要です。

毎週のように元請の資材を運ぶ、取引先の建材配送を請け負う、現場間の資材運搬を定期的に行うといった場合です。

継続性があると、単なる建設業の付随作業ではなく、運送事業として見られやすくなります。

空いているトラックで配送仕事を受ける場合

建設業で使っているトラックに空き時間があるため、資材配送や荷物運搬を別の仕事として受ける場合も注意が必要です。

自社の車両であっても、他人の貨物を有償で運ぶのであれば、運送業許可が問題になります。

「自社トラックだから許可はいらない」とは限りません。

関連記事:
他社の建設資材を運ぶ場合に運送業許可は必要?判断ポイントを解説

自社資材かどうかの判断ポイント

自社の建設資材を運ぶだけなのか、他人の貨物を運んでいるのかは、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

1. 資材の所有者は誰か

まず、その資材が自社のものか、他社のものかを確認します。

自社で購入した材料、自社の在庫、自社の工具や機材であれば、自社資材として整理しやすいです。

一方、元請、荷主、取引先、別会社が所有している資材を運ぶ場合は、他人の貨物として注意が必要です。

2. 自社の工事に使うものか

次に、その資材が自社の請け負った工事で使うものかを確認します。

自社が施工する工事に必要な資材であれば、工事に付随する運搬と考えやすいです。

反対に、自社が施工しない現場へ資材だけ運ぶ場合は、運搬業務に近くなります。

3. 運搬だけを頼まれていないか

工事を請け負っているのか、運搬だけを頼まれているのかを確認します。

建設業者が注意すべきなのは、元請や取引先から「ついでに運んでほしい」と頼まれたケースです。

内容によっては、工事の一部ではなく、他社貨物の有償運送になる可能性があります。

4. 運搬の対価を受け取っているか

運搬費、配送費、車両費などを受け取っているかを確認します。

工事代金の一部として通常の搬入を含んでいるのか、運搬だけを別料金で請け負っているのかを分けて考える必要があります。

見積書や請求書の書き方も確認しましょう。

5. 継続的に行っているか

一時的な対応なのか、継続的な仕事なのかも重要です。

継続して他社の資材を運ぶ場合は、運送事業としての性質が強くなります。

「最初は手伝いだったが、いつの間にか定期配送になっている」というケースは注意が必要です。

運送業許可以外にも注意すべき手続き

自社の建設資材を運ぶ場合、運送業許可が不要になりやすいとしても、他の手続きやルールを見落としてよいわけではありません。

建設業者のトラック運搬では、運送業許可以外の許可や注意点が関係することがあります。

特殊車両通行許可

大型の建設機械、重量物、長尺物、大型資材を運ぶ場合は、特殊車両通行許可が必要になることがあります。

車両の幅、長さ、高さ、総重量、軸重などが一定の基準を超える場合、道路を通行するための許可を確認します。

自社の資材を運ぶ場合でも、車両や積載物が大きい場合は、特車許可の確認が必要です。

関連記事:
特殊車両通行許可が必要な車両とは?寸法・重量の基準を解説
建設機械を運ぶときの特殊車両通行許可をわかりやすく解説

産業廃棄物収集運搬許可

建設現場から出る廃材、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が関係することがあります。

建設資材を現場へ運ぶ場合と、現場から廃棄物を処分場へ運ぶ場合では、考える許可が違います。

自社工事から出た廃棄物を自社で運ぶ場合と、他社の廃棄物を運ぶ場合でも判断が変わります。

関連記事:
建設業者が産業廃棄物を運ぶとき許可は必要?注意点を解説

過積載・積載方法

自社資材の運搬でも、過積載は当然問題になります。

最大積載量を超えていないか、荷崩れ防止をしているか、シート掛けや固定が適切かを確認します。

「自社の資材だから自由に運べる」というわけではなく、道路交通上の安全管理は必要です。

車両の用途・保険・管理

建設業で使うトラックやダンプでも、車検証の内容、任意保険、使用実態、車両管理を確認しておくことが大切です。

運送業許可が不要な場合でも、事故時の責任や保険の適用範囲に問題がないかは確認しておきましょう。

よくある誤解と注意点

自社資材の運搬でよくある誤解を整理します。

自社トラックなら何を運んでもよいと思っている

自社トラックであっても、他人の貨物を有償で運ぶ場合は運送業許可が問題になります。

車両の所有者ではなく、誰の荷物を、何のために、対価を受け取って運ぶかが重要です。

建設業許可があるから運送もできると思っている

建設業許可と運送業許可は別の制度です。

自社の工事に必要な資材を運ぶことと、他人の荷物を有償で運ぶことは分けて考える必要があります。

運搬費と書かなければ大丈夫と思っている

請求書に運搬費と書いていなくても、実態として運搬の対価を受け取っていれば注意が必要です。

反対に、運搬費と書いてあっても、工事請負に通常含まれる材料搬入費として説明できる場合もあります。

名目ではなく、契約内容と実態で確認しましょう。

元請から頼まれた運搬だから問題ないと思っている

元請から頼まれた場合でも、自社の工事に付随しない資材運搬だけの依頼であれば、運送業許可の確認が必要になることがあります。

「同じ現場だから」「元請の指示だから」だけで判断しないことが大切です。

建設資材と廃材を同じように考えている

現場へ持っていく建設資材と、現場から出る廃材は別に考える必要があります。

廃材は産業廃棄物に当たる可能性があり、産業廃棄物収集運搬許可やマニフェストなどの確認が必要になることがあります。

まとめ

自社の建設資材を自社の工事のために運ぶだけであれば、通常は運送業許可は不要になりやすいです。

これは、他人の貨物を有償で運ぶ運送事業ではなく、自社の工事に必要な資材を自社で移動していると考えられるためです。

ただし、建設業者のトラック運搬でも、内容によっては運送業許可の確認が必要になります。

特に注意したいのは、次の点です。

・自社工事に使う自社資材の運搬は許可不要になりやすい
・自社トラックでも、他社の荷物を有償で運ぶ場合は注意する
・工事に付随する運搬か、運搬だけの依頼かを分けて考える
・運搬費や配送費を別で受け取る場合は確認する
・継続的に他社資材を運ぶ場合は運送業許可が問題になりやすい
・建設業許可があっても運送業許可が不要になるわけではない
・大型資材や重機では特殊車両通行許可も確認する
・廃材運搬では産業廃棄物収集運搬許可も確認する

自社の建設資材を運ぶ場合は、「自社の工事に必要な運搬か」「他社の荷物を有償で運ぶ仕事か」を整理することが大切です。

元請や取引先から運搬だけを頼まれた場合や、資材運搬を新しい仕事として受ける場合は、運送業許可や関連許可の必要性を早めに確認しておきましょう。

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