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いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
倉庫を使って商品や荷物を保管するときに、よく問題になるのが自社倉庫と営業倉庫の違いです。
同じ倉庫でも、自社の商品を保管するだけなのか、荷主や取引先の荷物を預かって保管するのかによって、倉庫業登録の必要性が変わります。
「自分の会社で借りた倉庫だから登録はいらない」
「荷物を置いているだけだから倉庫業ではない」
「取引先の商品を少し預かるだけだから問題ない」
「保管料ではなく管理料だから登録はいらない」
このように考えていると、実際には倉庫業登録の確認が必要だったということがあります。
この記事では、自社倉庫と営業倉庫の違い、倉庫業登録が必要になりやすいケース、判断するときの注意点をわかりやすく解説します。
自社倉庫と営業倉庫の基本的な違い
自社倉庫と営業倉庫の違いは、簡単にいうと、誰の荷物を保管しているかです。
自社倉庫とは、自社の商品、部品、資材、在庫などを保管するための倉庫です。
たとえば、小売業者が自社で仕入れた商品を保管する、製造業者が自社の部品を保管する、建設業者が自社の資材を保管するようなケースです。
この場合、基本的には自社の物品を管理しているだけなので、倉庫業登録の対象になりにくいです。
一方、営業倉庫とは、荷主や取引先など、他人の荷物を預かり、営業として保管する倉庫です。
たとえば、荷主の商品を預かって保管料を受け取る、在庫管理を行う、入出庫作業を行う、発送代行のために商品を預かるようなケースです。
この場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。
重要なのは、倉庫の所有者ではありません。
自社所有の建物でも、他人の荷物を営業として保管すれば営業倉庫に近い実態になります。
反対に、賃貸倉庫でも、自社の商品だけを保管するなら自社倉庫として考えられることがあります。
つまり、判断の軸は、誰の荷物を、どのような目的で、対価を受け取って保管しているかです。
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自社倉庫として考えられるケース
自社倉庫として考えられやすいのは、自社の物品を自社のために保管しているケースです。
たとえば、次のような場合です。
自社の商品を保管する場合
自社で仕入れた商品、自社で販売する商品、自社の在庫を倉庫で保管する場合です。
ネットショップ、卸売業、小売業などで、自社の商品を保管しているだけであれば、倉庫業登録の対象になりにくいです。
この場合は、他人の荷物を預かっているのではなく、自社の在庫管理をしている状態です。
自社の部品や資材を保管する場合
製造業者が自社の部品を保管する、建設業者が自社の資材を置く、設備業者が自社の材料を保管するようなケースです。
これも、自社の事業に使う物品を保管しているだけであれば、倉庫業登録の問題になりにくいです。
ただし、同じ倉庫内で取引先の部品や荷主の商品も預かっている場合は、その部分について確認が必要になります。
自社の出荷拠点として使う場合
自社の商品を倉庫に置き、自社の注文に応じて出荷する場合です。
たとえば、自社ECサイトの商品を自社倉庫で保管し、自社の従業員が出荷作業をするケースです。
この場合も、自社の商品を自社で管理しているだけなら、自社倉庫として考えられます。
ただし、他社の商品を預かって発送代行を行う場合は、倉庫業登録の確認が必要になることがあります。
グループ会社や関連会社の荷物を預かる場合
注意したいのが、グループ会社や関連会社の荷物を保管するケースです。
「同じグループだから自社の荷物」と考えたくなりますが、法人が別であれば他人の荷物と見られる可能性があります。
親会社、子会社、関連会社の荷物を預かる場合は、契約関係、料金の有無、管理方法を確認する必要があります。
関連記事:
倉庫業は許可制?登録が必要な保管サービスを解説
営業倉庫として登録が必要になりやすいケース
営業倉庫として倉庫業登録が必要になりやすいのは、他人の荷物を預かり、営業として保管する場合です。
ここでは、実務上よくあるケースを整理します。
荷主の商品を預かって保管する場合
荷主の商品や在庫を預かり、倉庫で保管するケースです。
保管料、管理料、入出庫料などを受け取っている場合は、倉庫業登録の確認が必要です。
荷主から預かった商品を管理し、必要に応じて出庫する場合は、単なる一時置きではなく、保管サービスとして見られやすくなります。
他社の商品を預かって発送代行をする場合
EC物流や発送代行では、他社の商品を倉庫で預かり、注文が入ったらピッキング、梱包、出荷を行うことがあります。
この場合、「発送代行」という名前でも、実態として他人の商品を保管しているなら、倉庫業登録が問題になることがあります。
保管料という名目でなくても、物流代行料や業務委託料の中に保管の対価が含まれている場合は注意が必要です。
取引先の部品や資材を預かる場合
製造業や建設業の取引先から、部品、材料、資材などを預かって保管する場合です。
一定期間保管し、取引先の指示に応じて出庫するような場合は、営業倉庫に近い実態になります。
単に「置かせているだけ」と考えず、誰が管理しているのか、料金を受け取っているのか、継続的なサービスかを確認します。
運送会社が荷主の在庫を預かる場合
運送会社が、荷主の商品を倉庫で預かり、配送指示に応じて出荷する場合も注意が必要です。
運送に付随する短時間の一時保管であれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。
しかし、荷主の在庫を継続的に預かり、入出庫や在庫管理まで行う場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。
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運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?
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判断するときの確認ポイント
自社倉庫か営業倉庫かを判断するときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
1. 荷物の所有者は誰か
まず、保管している荷物が自社のものか、他人のものかを確認します。
自社の商品や資材なら、自社倉庫として考えやすいです。
荷主、取引先、関連会社、別会社の商品であれば、営業倉庫の可能性を確認します。
2. 保管の対価を受け取っているか
保管料、管理料、入出庫料、物流代行料、業務委託料などを受け取っているかを確認します。
契約書に「保管料」と書かれていなくても、実態として保管の対価を受け取っている場合があります。
名目だけでなく、何に対する料金なのかを見ることが大切です。
3. 誰が荷物を管理しているか
荷物の入庫、出庫、保管場所、在庫数、出荷指示への対応を誰が行っているかを確認します。
自社が荷主の荷物を管理している場合は、営業倉庫に近い実態になります。
一方、単に場所を貸しているだけで、荷物の管理を相手方が行っている場合は、別の整理になることがあります。
4. 継続的な保管サービスか
一度だけの臨時対応なのか、継続的に荷物を預かるサービスなのかを確認します。
継続的に他人の荷物を預かり、料金を受け取る場合は、倉庫業登録の必要性が高くなります。
5. 倉庫施設が登録に使える状態か
営業倉庫として登録が必要になりそうな場合は、施設の確認も必要です。
建物の構造、用途、図面、防火、防犯、管理体制、保管する荷物の種類などが関係します。
空き倉庫があるからすぐ始められるとは限りません。
よくある誤解と注意点
自社倉庫と営業倉庫の違いでよくある誤解を整理します。
自社所有の倉庫なら登録はいらないと思っている
倉庫業登録の要否は、倉庫の所有者だけでは決まりません。
自社所有の建物でも、他人の荷物を預かって営業として保管する場合は、倉庫業登録が必要になることがあります。
反対に、賃貸倉庫でも、自社の商品だけを保管するなら、自社倉庫として考えられることがあります。
関連会社の荷物なら自社扱いでよいと思っている
関連会社やグループ会社であっても、法人が別であれば他人の荷物と見られる可能性があります。
同じ代表者、同じグループ、同じ敷地内という理由だけで、自社の荷物と決めつけないことが大切です。
保管料という名目でなければ大丈夫と思っている
料金名目が「保管料」でなくても、倉庫業登録が問題になることがあります。
管理料、入出庫料、物流代行料、業務委託料などに保管の対価が含まれている場合があるためです。
契約書や請求書の名称だけでなく、実際の業務内容を確認します。
場所を貸しているだけのつもりが、実態は保管になっている
「スペース貸し」のつもりでも、実際には荷物の入出庫や在庫管理を自社が行っている場合があります。
この場合、単なる場所貸しではなく、荷物を預かる保管サービスとして見られる可能性があります。
誰が荷物を管理しているかを確認しましょう。
倉庫を借りたあとに登録できないと気づく
営業倉庫として使う予定がある場合、施設が登録に適しているかを事前に確認する必要があります。
倉庫を借りたあとに、図面がない、用途や構造に問題がある、防火・防犯面で確認が必要になるなどの問題が出ることがあります。
荷主と契約する前、倉庫を借りる前、改装する前に確認することが重要です。
まとめ
自社倉庫と営業倉庫の違いは、単に「自社所有か賃貸か」ではありません。
大切なのは、誰の荷物を、どのような契約で、誰が管理し、対価を受け取って保管しているかです。
自社の商品や資材を自社で保管するだけであれば、自社倉庫として考えられ、倉庫業登録の対象になりにくいです。
一方で、荷主や取引先など他人の荷物を預かり、保管料や管理料を受け取り、入出庫や在庫管理を行う場合は、営業倉庫として倉庫業登録が必要になる可能性があります。
特に注意したいのは、次の点です。
・自社倉庫か営業倉庫かは、荷物の所有者と保管の実態で判断する
・自社所有の倉庫でも、他人の荷物を預かれば登録が必要になることがある
・賃貸倉庫でも、自社商品だけの保管なら登録対象外になりやすい
・関連会社の荷物でも、別法人なら他人の荷物として確認する
・保管料という名目でなくても、保管の対価があれば注意する
・入出庫や在庫管理まで行う場合は営業倉庫に近い
・倉庫を借りる前、荷主と契約する前に確認することが大切
倉庫業登録は、「自社倉庫かどうか」ではなく、「他人の荷物を営業として保管しているか」で判断する手続きです。
保管サービスを始める予定がある場合は、荷物の所有者、契約内容、料金、管理方法、倉庫施設の状態を早めに整理しておきましょう。
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「自社倉庫だと思っているが、登録が必要か確認したい」
「取引先の商品を預かる予定がある」
「関連会社の荷物を保管しても大丈夫か知りたい」
「倉庫を借りる前に登録できる施設か確認したい」
このような場合は、早めにご相談ください。
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