中古・ローン・リースのトラックを使いたい|緑ナンバーにできる?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

一般貨物のトラックを用意するとき、

「中古トラックでも緑ナンバーにできるのか」

「ローンで買った車でも使えるのか」

「リース車は自社所有ではないから使えないのでは」

と迷うことがあります。

結論からいうと、一般貨物の事業用車両は、すべて自社が現金で購入した車両でなければならないわけではありません。

中古車、購入予定車両、リース車両なども、一般貨物の事業用自動車として使用できる場合があります。

重要なのは、

「誰が所有しているか」

だけではなく、

「申請者・運送会社が、その車両を事業に使用できる権原を確認できるか」

です。

中部運輸局では、

  • 自社保有車両
  • 購入する車両
  • リース車両

について、それぞれ使用権原を確認する方法を定めています。

そのため、車両を契約するときは「緑ナンバーにできる車種か」だけでなく、売買契約・ローン・リース契約の内容まで確認してから進めます。

中古トラックでも緑ナンバーにできる

一般貨物の事業用車両について、

「新車でなければならない」

という要件はありません。

中古トラックでも、一般貨物の事業用自動車として使用することは可能です。

確認するのは、

  • 車両の種類
  • 車両の大きさ・構造
  • 事業で使用できる権原
  • 配置する営業所
  • 収容する車庫
  • 自動車登録

などです。

そのため、

「中古だから緑ナンバーにできない」

とは考える必要はありません。

一方、中古車を購入すれば自動的に緑ナンバーになるわけでもありません。

購入後に一般貨物側の手続きと自動車登録をつなげて、事業用自動車として登録します。

車両を所有していなくても使用権原があれば検討できる

一般貨物の車両で重要になる考え方が「使用権原」です。

中部運輸局の現行基準では、使用する車両について、その車両を使用できることを裏付ける資料を確認します。

自社で所有している場合

すでに会社や個人事業主が所有している車両なら、自動車検査証の写しなどによって使用権原を確認します。

現在持っているトラックを一般貨物で使用したい場合は、まず車検証の所有者・使用者などを確認します。

これから購入する場合

まだ購入が完了していない車両でも、購入予定車両として計画へ入れることがあります。

中部運輸局では、購入の場合は車両売買仮契約書の写しなどを使用権原の確認資料としています。

そのため、新規許可申請のために5台すべての代金を先に支払って所有車にしておかなければならないという意味ではありません。

購入予定が確認できる形で事業計画を作ります。

ローンで購入するトラックでも使える?

トラックをローンや割賦で購入すると、車検証上の所有者が販売会社や信販会社などになり、運送会社が使用者になることがあります。

この場合、

「所有者が自社ではないから一般貨物には使えない」

と一律に判断する必要はありません。

国土交通省の運輸局FAQでも、車両の所有者が申請者と異なる場合であっても、申請者が車両を使用できる権原を有していれば申請できると案内されています。

重要なのは、

  • 売買・割賦契約の内容
  • 車検証の所有者・使用者
  • 運送会社が継続して使用できること
  • 緑ナンバーへの登録に必要な書類

を確認できることです。

ローン契約という言葉だけで判断するのではなく、実際の契約内容と登録状態を確認します。

所有権留保が付いている場合は登録書類も確認する

ローン・割賦購入では、代金を完済するまで販売会社や信販会社が車両の所有者になる「所有権留保」の形になっていることがあります。

この場合でも、運送会社が使用者として登録される形はあります。

ただし、名義変更や登録内容を変更するときには、所有者側から必要な書類を用意してもらうケースがあります。

そのため中古車をローンで購入する場合は、販売店へ、

「一般貨物の緑ナンバーとして使用する予定です」

と最初に伝えておく方がよいでしょう。

納車直前になってから、

「緑ナンバーにするための登録書類がそろわない」

とならないよう、購入契約時に確認します。

リース車両でも一般貨物に使える

リース車両も一般貨物の事業用車両として使用できます。

ただし、リース契約なら何でもよいわけではありません。

中部運輸局では、リースによって車両を確保する場合、概ね1年以上の契約期間があるリース契約書の写しによって使用権原を確認します。

そのため、

「必要なときだけ数日借りる」

「短期間だけレンタルする」

という車両を、そのまま一般貨物の事業計画上の車両として考えるのとは違います。

一般貨物として継続して使用できるリース契約になっているか確認します。

リース契約は期間だけ見ればよいわけではない

リース車両を検討するときは、

「1年以上だから大丈夫」

だけで終わらせない方がよいでしょう。

確認したいのは、

  • 契約者が誰か
  • 使用する会社と一致しているか
  • 契約期間
  • 対象車両
  • 緑ナンバーで使用できる契約か
  • 事業用登録についてリース会社の了承・必要書類が得られるか

です。

リース会社によって契約内容や登録の進め方が異なることがあります。

一般貨物の増車に使う予定なら、契約する前に「営業用・事業用車両として登録する」ことを伝えて確認します。

カーリースとレンタカーは同じではない

「借りる車」という意味では似ていますが、長期リースと短期レンタルは同じではありません。

一般貨物で配置する事業用自動車には、その車両を継続して使用する権原が必要です。

中部運輸局がリース車両について概ね1年以上の契約期間を確認していることからも、

「仕事がある日だけレンタカーを借りて、一般貨物の5台として数える」

という考え方とは異なります。

車両数要件を満たすためにリースを利用するなら、長期的に使用できる契約かを確認します。

中古・ローン・リースの違いを整理する

車両の確保方法ごとに見るポイントを整理すると、次のようになります。

車両の確保方法主に確認すること
自社所有の中古車車検証・使用権原・車両状態
中古車を購入予定売買契約・登録書類
ローン・割賦購入使用権原・所有者と使用者・登録書類
リース契約期間・契約者・事業用利用の可否
短期レンタル一般貨物の配置車両として使えるか別途確認

どの方法でも、

「中古だから」
「ローンだから」
「リースだから」

という理由だけで緑ナンバーの可否を判断しません。

今回の契約で運送会社が車両を継続して使用できるかを確認します。

5台要件をリース車両で満たすことも考えられる

一般貨物の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置します。

この5台すべてが自社所有車である必要はありません。

たとえば、

  • 自社所有車2台
  • 購入予定車2台
  • リース車1台

という組み合わせを検討することもできます。

それぞれの車両について使用権原を確認できれば、事業計画として車両を組み立てることができます。

そのため、

「5台すべて買う現金がないから一般貨物を始められない」

と考える前に、購入・リースなど車両の確保方法を含めて検討します。

ただし、リースを使えば資金要件がなくなるわけではありません。

リース料も資金計画に反映する必要があります。

車両価格だけで中古車を決めない

中古トラックは、新車より購入価格を抑えられる場合があります。

しかし、一般貨物で使う車両を選ぶ場合は、購入価格だけで判断しない方がよいでしょう。

たとえば、

  • 車検の残り期間
  • タイヤや消耗品
  • 修繕の必要性
  • 車両寸法
  • 最大積載量
  • 車庫へ収容できるか
  • 前面道路から出入りできるか
  • 今後受ける仕事に合う車両か

も確認します。

安い中古車を買っても、すぐ大きな修理が必要になれば事業開始後の資金に影響します。

また、現在の車庫へ入らない大型車を買えば、車庫変更まで必要になる可能性があります。

車両の買い方を変えると資金計画も変わる

中古・ローン・リースの選択は、車両の使用権原だけでなく、一般貨物の資金計画にも影響します。

たとえば、

  • 現金購入
  • 割賦購入
  • リース

では、許可申請時に計算する車両費が同じではありません。

中部運輸局の現行処理方針でも、車両費は取得方法によって計算方法を分けています。

そのため、

「緑ナンバーにできるか」

だけを確認して契約するのではなく、

「この取得方法にすると必要資金はいくらになるか」

も合わせて確認します。

特に新規許可の場合は、5台の車両確保方法が所要資金に大きく影響します。

増車で使う場合は登録前に増車手続きを確認する

すでに一般貨物を営業している会社が、中古・ローン・リース車両を追加する場合は、車両契約だけでは終わりません。

一般貨物の増車手続きを行い、事業用自動車等連絡書などを使って自動車登録へ進めます。

愛知運輸支局も、事業用、いわゆる緑ナンバーの自動車登録には事前手続きが必要と案内しています。

そのため、

中古車を購入
↓
普通に名義変更
↓
後から増車届

という順番で決めないようにします。

一般貨物として使うことが決まっているなら、増車・登録・緑ナンバーまで一続きで予定します。

契約前に販売店・リース会社へ伝えておく

中古・ローン・リース車両で手続きが止まりやすいのは、

「契約してから事業用車両にすると伝える」

ケースです。

契約前に、

「一般貨物自動車運送事業の緑ナンバーとして使用します」

と伝えておけば、

  • 車両の名義
  • リース契約
  • 所有権留保
  • 登録書類
  • 納車日

について確認しやすくなります。

特にローン・リースでは、自社だけで登録書類を用意できない場合があります。

相手方から書類を取得する時間も含めて納車予定を決めます。

契約する前にこの順番で確認する

中古・ローン・リース車両を一般貨物で使用したい場合は、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

  1. 使用したい車両を決める
  2. どの営業所へ配置するか決める
  3. 車庫へ収容できるか確認する
  4. 中古・ローン・リースなど取得方法を確認する
  5. 運送会社が使用権原を確保できるか確認する
  6. 契約期間・所有者・使用者を確認する
  7. 販売店・リース会社へ緑ナンバーで使用することを伝える
  8. 必要な登録書類を確認する
  9. 新規許可または増車手続きを進める
  10. 自動車登録・緑ナンバーへ進む

「車が安いから契約する」

より先に、

「この契約方法で一般貨物の車両として使えるか」

を確認します。

中古・ローン・リースでも「使える権利」が確認できるかを見る

一般貨物の事業用車両は、自社が現金で購入して所有している車両だけに限定されません。

中古車でも使えます。

購入予定車両もあります。

ローンや割賦で購入する車両も、契約・登録状態を確認して使用します。

リース車両も、一定の契約期間などを満たせば使用できます。

共通して重要なのは、

「この会社がこのトラックを一般貨物の事業用自動車として継続して使えることを確認できるか」

です。

中古・ローン・リースのどれを選ぶかは、緑ナンバーにできるかだけでなく、初期費用、毎月の支払い、車庫、資金計画まで合わせて決めます。

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まだ車両を契約していない段階でも構いません。

使用予定の車両、購入・ローン・リースの契約方法、営業所・車庫、納車予定日などを確認し、一般貨物の事業用車両として使うための手続きを整理します。

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出典

国土交通省 中部運輸局|一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について、国土交通省 中部運輸局|様式(申請・届出・報告)、国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局|自動車の登録

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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