雨水浸透阻害行為の許可申請|必要書類・図面・手続きの流れ

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

この記事は行政書士が監修しています。いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

雨水浸透阻害行為の許可が必要だと分かったあと、

「何を用意すれば申請できるのか」
「図面はどこまで必要なのか」
「申請書だけ作ればいいのか」

という段階で止まりやすくなります。

雨水浸透阻害行為の許可申請では、申請書だけではなく、

  • 工事・対策工事の計画説明書
  • 土地利用別面積の整理
  • 雨水流出量の計算
  • 雨水貯留浸透施設の規模計算
  • 計画図
  • その他の添付図書

をそろえる必要があります。

愛知県では、500㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、あらかじめ許可を受ける必要があり、許可にあたっては技術基準に適合する雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

そのため、申請では「書類をそろえること」よりも、

土地利用
→ 雨水流出量
→ 必要な対策量
→ 施設計画
→ 図面

を一致させることが重要です。

この記事では、愛知県で雨水浸透阻害行為の許可申請を行う場合の必要書類、図面、手続きの流れを整理します。

雨水浸透阻害行為の許可申請は工事前に行う

雨水浸透阻害行為の許可は、対象となる行為を行う前に受ける必要があります。

愛知県の行政手続案内でも、提出時期は「雨水浸透阻害行為を行おうとする前」とされています。

そのため、

「造成工事を始めてから申請する」
「舗装工事を進めながら許可を取る」

という順番ではありません。

まず許可対象かを確認し、必要な対策工事を設計したうえで申請し、許可後に工事へ進む流れになります。

申請直前になって初めて雨水対策を検討すると、駐車場の配置、舗装方法、排水計画などを変更しなければならない場合があります。

工事計画が固まりきる前に、許可要否と必要な対策施設を確認しておく方が進めやすくなります。

関連記事

雨水浸透阻害行為とは?愛知県で許可が必要になるケース

雨水浸透阻害行為の許可申請に必要な主な書類

愛知県では、雨水浸透阻害行為許可申請に使用する様式を公開しています。

主なものは次のとおりです。

書類・資料内容
雨水浸透阻害行為許可申請書許可申請の基本書類
工事及び対策工事の計画説明書工事内容や対策工事の概要を整理
土地利用別面積集計表現況・計画後の土地利用面積を整理
雨水浸透阻害行為前後の雨水流出量開発前後の雨水流出量を計算
雨水貯留浸透施設の規模必要な施設規模を整理
調整池容量計算結果必要な場合に計算システムで作成
貯留・浸透施設チェックシート施設計画を確認
計画図・添付図書土地利用、排水、施設配置などを示す

愛知県の様式集では、土地利用別面積集計表を「様式A」、雨水浸透阻害行為前後の雨水流出量を「様式B」、雨水貯留浸透施設の規模を「様式C」、調整池容量計算結果を「様式D」として整理しています。

つまり、許可申請書を記入するだけでは申請は完成しません。

土地の利用状況や施設計画を数値と図面で整理し、技術基準に適合していることを示す必要があります。

愛知県公式:雨水浸透阻害行為許可等の申請様式を見る

図面は土地利用・排水・雨水対策施設が分かるように作る

許可申請では、対策工事の計画書と計画図、添付図書を提出します。

必要になる図面は、計画内容によって変わりますが、申請では少なくとも、

  • 計画地がどこにあるか
  • 現在どのように土地を利用しているか
  • 工事後にどう変わるか
  • 雨水がどこへ流れるか
  • 雨水貯留浸透施設をどこに設置するか
  • 施設の構造や規模はどうなっているか

が読み取れる必要があります。

重要なのは、図面単体をきれいに作ることではありません。

例えば、

土地利用別面積集計表では600㎡
↓
平面図では舗装部分が550㎡
↓
流出量計算では580㎡

というように数字がずれていると、申請資料全体の整合が取れません。

雨水浸透阻害行為の申請では、

面積
→ 流出係数
→ 流出量
→ 必要対策量
→ 施設規模
→ 図面

が一つの計画としてつながっている必要があります。

関連記事

雨水浸透阻害行為に必要な図面とは?どこまで作成する?

雨水貯留浸透施設の設計が必要になる

許可対象となる場合、開発によって増える雨水流出量を抑えるため、雨水貯留浸透施設を設置します。

愛知県が示している主な施設には、

  • 駐車場などの地表面を利用した貯留施設
  • 地下貯留施設
  • 浸透ます
  • 浸透トレンチ
  • 透水性舗装

などがあります。

必要な施設規模は、単純に敷地面積だけで決まるものではありません。

現在の土地利用、計画後の土地利用、雨水浸透阻害行為面積などをもとに、流出雨水量を計算して決定します。

愛知県では、雨水貯留浸透施設の設計に利用できる調整池容量計算システムや、愛知県用の基準降雨データも案内しています。

500㎡以上1,000㎡未満と、1,000㎡以上では使用する基準降雨データが分けられています。

愛知県公式:雨水貯留浸透施設の技術基準・設計資料を見る

2026年1月から新しい技術指針が適用されている

雨水浸透阻害行為の申請では、使用する技術指針の版にも注意が必要です。

愛知県は「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」を改訂しており、2026年1月1日以降に市町の窓口へ提出する申請には、改訂後の技術指針が適用されています。

以前に作成した資料や過去案件の計算方法をそのまま使うのではなく、現在の申請に適用される技術基準を確認する必要があります。

愛知県公式:2026年1月以降適用の設計・施工技術指針を見る

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ

申請までの流れを大きく整理すると、次のようになります。

順番主な作業
1計画地が対象流域内か確認
2雨水浸透阻害行為に該当するか確認
3対象面積を算定
4必要に応じて行政窓口へ事前相談
5現況・計画後の土地利用を整理
6雨水流出量を計算
7雨水貯留浸透施設を設計
8申請書・計画説明書・図面・計算資料を作成
9市町村窓口へ申請
10許可後に工事へ進む
11工事着手届など許可後の手続きを行う
12工事完了後に完了届を提出

許可申請だけで終わらず、工事着手や工事完了に関する届出もあります。

愛知県の様式集には、

  • 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書
  • 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書
  • 工事を廃止する場合の届出書
  • 計画変更に関する申請・届出書

も用意されています。

申請時点だけでなく、工事中や工事完了までを見据えて管理する必要があります。

提出先は市町村、相談先は県建設事務所など

愛知県の行政手続案内では、申請書、対策工事の計画書、計画図、添付図書を、雨水浸透阻害行為を行う市町村へ提出することになっています。

ただし、名古屋市、一宮市、春日井市、豊田市については、それぞれの市が申請・相談窓口となります。

それ以外の地域では、愛知県河川課や関係する県建設事務所の河川整備課が相談窓口となります。

三河地域では、刈谷市・安城市・知立市などについて、知立建設事務所河川整備課が関係します。

申請先や使用する技術基準が地域によって一部異なるため、計画地の所在地を確認してから準備を始めることが重要です。

提出部数は原則3部

愛知県の様式集では、県の様式を使用する地域について、雨水浸透阻害行為許可申請書は原則3部とされています。

一般的には、

  • 正本1部
  • 副本2部

です。

ただし、開発区域が複数の市町村にまたがる場合などは、提出部数が変わるため個別確認が必要です。

また、一宮市や春日井市など、申請先となる自治体によって提出部数が異なる場合があります。

申請書を印刷してから部数不足に気づくより、最初に申請先と提出部数を確認しておく方が手戻りを防げます。

標準処理期間は23日だが工事日から逆算しない

愛知県行政手続情報案内システムでは、雨水浸透阻害行為許可の標準処理期間は23日とされています。

内訳は、

  • 建設事務所処理日数 13日
  • 経由日数 10日

です。

ただし、この23日を見て、

「工事の23日前に申請すれば間に合う」

と考えるのは避けた方がよいでしょう。

申請前には、

  • 許可要否の確認
  • 土地利用面積の整理
  • 流出量計算
  • 雨水対策施設の設計
  • 図面作成
  • 事前相談
  • 資料修正

などが必要になることがあります。

工事日から処理期間だけを逆算するのではなく、申請書を提出できる状態になるまでの準備期間も含めて考える必要があります。

申請準備で先にそろえておきたい資料

行政書士や設計者へ相談する場合も、最初に次の資料があると計画を整理しやすくなります。

  • 計画地の所在地
  • 公図や敷地の範囲が分かる資料
  • 現況図
  • 造成・配置計画図
  • 建物や駐車場の配置
  • 舗装範囲
  • 排水計画
  • 各土地利用の面積
  • 現地写真
  • 過去の雨水許可や対策施設に関する資料

最初からすべての資料がそろっていなくても、何が不足しているかを整理することはできます。

特に、

「設計図はあるが雨水申請用に整理されていない」
「工事会社から図面は受け取ったが、どれを申請に使うか分からない」

という場合は、既存資料を確認して不足部分を切り分けるところから始めます。

雨水浸透阻害行為の申請は書類・計算・図面を一体で確認する

雨水浸透阻害行為の許可申請では、必要書類の名称だけを把握しても十分ではありません。

重要なのは、

  • 土地利用面積
  • 雨水流出量
  • 必要な対策量
  • 雨水貯留浸透施設の規模
  • 図面

を同じ計画として整合させることです。

許可が必要だと分かった段階で、まず現在持っている図面や造成計画を確認し、不足資料と必要な計算を整理すると進めやすくなります。

関連記事

雨水浸透阻害行為は500㎡以上で許可が必要?面積判定を解説

駐車場をつくると雨水浸透阻害行為の許可が必要?

愛知県三河の雨水浸透阻害行為許可申請についてご相談ください

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、土地利用に関する許認可手続きのご相談を受けています。

「雨水浸透阻害行為の許可が必要と言われたが、何を準備すればよいか分からない」
「図面はあるが申請に使えるか確認したい」
「駐車場や造成工事の日程を決める前に手続きを整理したい」

という場合は、計画地、現況、造成計画、図面などを確認しながら必要な手続きを整理します。

申請に必要な資料がすべてそろっていない段階でもご相談いただけます。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

愛知県公式:雨水浸透阻害行為許可等、愛知県公式:雨水浸透阻害行為許可等の申請様式集、愛知県公式:雨水浸透阻害行為の技術基準・設計資料、愛知県公式:雨水浸透阻害行為の許可・行政手続情報

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

トップへ戻る