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「500㎡未満なら雨水浸透阻害行為の許可はいらない?」
「1,000㎡の土地のうち、駐車場にするのは400㎡だけならどうなる?」
雨水浸透阻害行為では「500㎡」が重要な基準になります。
ただし、単純に土地や敷地全体の面積が500㎡以上かどうかだけで判断する制度ではありません。
愛知県のセルフチェック表でも、
- 現在の土地利用
- 計画後の土地利用
- 土地利用ごとの面積
を整理したうえで、「雨水浸透阻害行為に該当する面積」が500㎡以上かを確認する流れになっています。
また、500㎡未満であっても、隣接地と一体的に利用する場合などは事前相談が必要になることがあります。
この記事では、愛知県で雨水浸透阻害行為の500㎡基準を判断するときに、どの面積を見るのかを中心に解説します。
雨水浸透阻害行為は500㎡以上で許可が必要
愛知県の新川流域、境川・逢妻川・猿渡川流域では、500㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、原則として許可が必要です。
雨水浸透阻害行為とは、土地の利用方法を変えることにより、開発前よりも雨水が地面へ浸透しにくくなり、流出量を増加させる行為です。
愛知県では、対象となる例として、
- 田畑から宅地
- 田畑から駐車場
- 田畑からグラウンド
- 原野から未舗装の資材置場
- 未舗装の資材置場から舗装した駐車場
- 未舗装の駐車場から宅地
などを示しています。
つまり、「500㎡以上の土地を工事するか」だけを見るのではなく、その中で雨水が浸透しにくくなる土地利用変更がどの程度あるかを確認することが重要です。
500㎡を判断するときは敷地全体の面積だけを見ない
たとえば、1,000㎡の土地があるとします。
その1,000㎡すべてについて雨水が浸透しにくくなる土地利用変更を行うのであれば、500㎡以上という基準に関係してきます。
しかし、土地全体が1,000㎡あったとしても、その全部が雨水浸透阻害行為に該当するとは限りません。
愛知県のセルフチェック表では、
- 現況の土地利用を判別する
- 計画後の土地利用を判別する
- 土地利用ごとの面積を集計する
- 雨水浸透阻害行為に該当する面積を算定する
という流れで面積を整理します。
その結果として算定された雨水浸透阻害行為面積が500㎡以上かどうかを確認します。
したがって、
「敷地が600㎡だから必ず許可」
とも、
「工事部分が400㎡だから必ず許可不要」
とも、面積だけを見て直ちに判断することはできません。
現在の土地利用と計画後の土地利用を組み合わせて確認する必要があります。
具体例で500㎡の考え方を確認する
例1 田畑600㎡をすべて駐車場にする
田畑600㎡について、全体を駐車場へ変更する計画を考えます。
愛知県は「田畑から駐車場」を雨水浸透阻害行為の主な事例として示しています。
そのため、対象流域内であり、雨水浸透阻害行為に該当する面積が600㎡となれば、500㎡以上の基準に該当します。
例2 1,000㎡の土地の一部だけを変更する
1,000㎡の土地があっても、すべてを同じように開発するとは限りません。
たとえば、
- 既存の土地利用をそのまま残す部分
- 新たに建物を建てる部分
- 駐車場にする部分
- 緑地として残す部分
が混在することがあります。
この場合は、単純に「敷地1,000㎡」とするのではなく、それぞれの現況と計画後の土地利用を整理して、雨水浸透阻害行為に該当する部分を算定します。
例3 400㎡だから必ず許可不要とは限らない
雨水浸透阻害行為面積を整理した結果、400㎡だったとします。
500㎡未満であれば、通常は500㎡以上という許可基準には達しません。
ただし、愛知県のセルフチェック表では、隣接地と一体的な利用がある場合には、利用状況について事前相談するよう示されています。
そのため、
「今回は400㎡だけ」
「隣の土地は別工事だから関係ない」
と区切る前に、計画全体として一体的な利用に当たらないかを確認する必要があります。
複数の土地や隣接地がある場合は注意する
土地を複数の筆に分けて所有している場合や、隣接する土地を合わせて利用する場合は、500㎡の判断が単純ではなくなることがあります。
愛知県のセルフチェック表では、
- 対象が複数の筆の場合
- 隣接地と一体的な利用がある場合
などについて、事前相談するよう案内しています。
重要なのは、登記上の筆数だけではありません。
実際に、
- 同じ事業のために利用するのか
- 出入口や駐車場を共用するのか
- 一連の工事として計画されているのか
- 隣接地との利用関係がどうなっているのか
といった実態も確認しておいた方がよいでしょう。
「1筆ずつ500㎡未満なら許可不要」と自己判断して工事計画を進めるのは避けた方が安全です。
500㎡未満なら必ず何もしなくてよいわけではない
雨水浸透阻害行為面積が500㎡未満であれば、500㎡以上を基準とする許可申請は原則として不要です。
ただし、愛知県のセルフチェック表では、許可申請が不要となる場合でも、県による「許可申請不要であることの確認」が必要になる場合があるとされています。
例として、敷地面積500㎡以上の建築確認申請を提出する場合などが示されています。
また、
- 過去に雨水浸透阻害行為の許可を受けている
- 現地に雨水対策施設がある
- 雨水浸透阻害行為に関する標識がある
など、以前に何らかの対策が行われた経緯がある場合も、事前相談が必要とされています。
したがって、「500㎡未満=雨水について何も確認しなくてよい」とは限りません。
まずこの順番で面積を確認する
自分の計画が500㎡基準に該当するか迷った場合は、次の順番で整理します。
| 順番 | 確認すること |
|---|---|
| 1 | 計画地が特定都市河川流域内か |
| 2 | 現在の土地利用は何か |
| 3 | 計画後の土地利用は何か |
| 4 | 雨水が浸透しにくくなる部分はどこか |
| 5 | その面積を土地利用ごとに集計する |
| 6 | 雨水浸透阻害行為面積が500㎡以上か |
| 7 | 複数筆・隣接地との一体利用がないか |
| 8 | 過去の許可や雨水対策施設がないか |
愛知県は、許可要否を確認するためのセルフチェック表を公開しています。
所在地については、「マップあいち」の特定都市河川流域図で確認できます。
500㎡の判断で迷ったら工事計画を進める前に確認する
雨水浸透阻害行為の500㎡基準で重要なのは、土地全体の面積だけを見るのではなく、「雨水浸透阻害行為に該当する面積」を整理することです。
特に、
- 現況と計画後で土地利用が複数に分かれる
- 複数の筆を使う
- 隣接地と一体的に利用する
- 過去に造成や雨水対策が行われている
- 500㎡前後で判断が微妙
という場合は、工事や設計を進める前に確認しておく方が手戻りを防ぎやすくなります。
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愛知県三河の雨水浸透阻害行為についてご相談ください
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「駐車場にする部分だけなら500㎡未満だが判断に迷っている」
「複数の土地をまとめて利用する予定がある」
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出典
愛知県公式:新川流域 雨水浸透阻害行為許可等、愛知県公式:新川流域 雨水浸透阻害行為許可等/対象となる開発行為、愛知県公式:境川・猿渡川流域 雨水浸透阻害行為許可等/対象となる開発行為、愛知県公式:雨水浸透阻害行為に関するセルフチェック表
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
