
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設業者が自社の工事で使う資材を、自社のトラックで現場へ運ぶだけであれば、通常は運送業許可を必要としません。
一方、元請会社や取引先から頼まれ、他社の資材や機械を対価を受け取って運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になる可能性があります。
判断するときは、トラックが白ナンバーかどうかだけでなく、次の3点を確認します。
- 誰の荷物を運ぶのか
- 何の仕事として運ぶのか
- 運送の対価を受け取っているか
「建設業許可を持っている」「運搬費を別に請求していない」という理由だけでは、運送業許可が不要とは判断できません。
建設業許可と運送業許可は別の制度
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。
一般貨物自動車運送事業の許可は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運ぶ事業を行うための許可です。
そのため、建設業許可を持っていても、他社の荷物を有償で運べるとは限りません。
反対に、建設業者が自社の工事に必要な資材や機材を運ぶたびに、運送業許可が必要になるわけでもありません。
許可の要否は、会社の業種名ではなく、実際に誰の荷物を、どの契約に基づいて、どのような対価で運んでいるかによって判断されます。
自社の建設資材を運ぶだけでも運送業許可は必要?
建設業者が自社で使用する資材や機材を、自社のトラックで資材置場から施工現場へ運ぶ場合は、通常、運送業許可を必要としません。
国土交通省の建設業者向け資料でも、次のような運搬は許可不要となる考え方が示されています。
- 自社が所有する資材を自社のトラックで運ぶ
- 自社が請け負った工事で使う資材を現場へ運ぶ
- 工事に付随して、資材置場と施工現場の間を運ぶ
- 自社の工事で使用する道具や機械を運ぶ
- 工事で発生した土砂などを、工事に付随して自社施設へ運ぶ
これらは、荷物を運ぶこと自体を独立した事業として請け負うのではなく、建設工事を完成させるために必要な運搬だからです。
ただし、「自社の工事に関係している」というだけで、すべて許可不要になるわけではありません。
運送部分が工事から独立し、実質的に他社の荷物を対価を受け取って運んでいる場合は、運送業に該当する可能性があります。
自社運搬と他社運搬の違い
自社運搬と他社運搬は、荷物の名義だけで機械的に分けるものではありません。
契約内容、運ぶ目的、運送の対価、工事との関係を合わせて確認します。
| 運搬の状況 | 運送業許可の考え方 |
|---|---|
| 自社所有の資材を自社の現場へ運ぶ | 原則として不要 |
| 自社が請け負った工事で使う資材を運ぶ | 工事と密接不可分で、運送の対価がなければ不要になりやすい |
| 自社の道具や建設機械を現場間で移動する | 原則として不要。ただし車両の大きさによって別の通行許可を確認 |
| 元請が用意した資材を、自社が施工する現場内で使用するために運ぶ | 工事との関係や契約内容を個別に確認 |
| 元請や取引先から荷物の運搬だけを頼まれる | 有償であれば運送業許可が必要になる可能性が高い |
| 工事とは関係のない他社の資材を運ぶ | 有償であれば運送業許可が必要になる可能性が高い |
| 空いているダンプで他社の土砂を運び、代金を受け取る | 運送業に該当する可能性がある |
| 他社の産業廃棄物を運ぶ | 運送業許可に加え、産業廃棄物収集運搬業許可の確認も必要 |
たとえば、自社の工事現場へ資材を運んだ帰りに、元請から「別の現場までこの資材も運んでほしい」と頼まれることがあります。
その運搬が自社の工事とは別の仕事であり、対価を受け取って行うものであれば、「いつもの現場のついで」であっても運送業許可の検討が必要です。
白ナンバーのトラックで建設資材を運べる?
白ナンバーは自家用自動車、緑ナンバーは事業用自動車を表します。
建設業者が自社の資材や、自社の工事に付随する資材を運ぶ場合は、白ナンバーのダンプやトラックを使用できます。
問題になるのは、白ナンバーの車両を使って、他社の荷物を有償で運ぶ場合です。
次のような理由だけでは、白ナンバーによる有償運送が認められるとは限りません。
- 建設業者同士の頼みごとだから
- 運搬は工事のついでだから
- 運搬費を見積書へ別記していないから
- 燃料代だけを受け取っているから
- 一度だけの依頼だから
- トラックが空いていたから
運送業に当たるかは、請求書の項目名だけでなく、実際の取引内容から判断されます。
運搬費を「諸経費」「工事費」「回送費」などに含めても、実質的に他社の荷物を運ぶ対価が含まれていれば、許可が不要になるとは限りません。
なお、2026年4月1日から、違法な白ナンバートラックによる有償運送への規制が強化されています。運ぶ側だけでなく、そのような事業者へ運送を委託する荷主側も処罰の対象となり得ます。
自社が運ぶ場合だけでなく、下請会社や協力会社へ運搬を任せる場合も、依頼先が必要な許可を持っているか確認する必要があります。
運送業許可が必要か判断する確認項目
現在行っている運搬について迷う場合は、契約書、見積書、請求書、荷物の所有関係を並べて確認します。
少なくとも、次の項目を整理してください。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 運搬を頼んだ人 | 自社、元請、施主、資材会社、別の建設会社のいずれか |
| 荷物の所有者 | 自社の資材か、他社の資材か |
| 運搬の目的 | 自社工事の施工に必要な運搬か、運搬だけを頼まれたのか |
| 契約内容 | 工事請負契約に含まれるか、運送を別に請け負っているか |
| 対価 | 運搬費、燃料代、回送費、諸経費などを受け取っているか |
| 運搬先 | 自社の施工現場か、他社の現場・資材置場か |
| 継続性 | 一時的な運搬か、繰り返し受注しているか |
| 車両 | 白ナンバーか、緑ナンバーか |
| 積載物 | 建設資材、重機、土砂、残土、産業廃棄物のいずれか |
特に確認したいのは、工事請負契約の範囲です。
見積書に「運搬費」と書いていなくても、実際には運搬だけを頼まれ、その分の代金を受け取っている場合があります。
反対に、見積書へ資材運搬費が記載されていても、自社が請け負った工事と密接不可分な運搬であり、独立した運送事業とはいえない場合もあります。
項目名だけで結論を出さず、契約と実際の作業を一致させて確認することが必要です。
現在の運搬方法で許可が必要か迷っている方へ
自社運搬と考えていても、元請から頼まれた荷物、別会社の現場へ運ぶ資材、帰り便で運ぶ土砂などが混ざると、許可の要否を判断しにくくなります。
契約書、見積書、請求書、車検証、普段の運搬経路を確認すれば、どの運搬は自社業務の範囲で、どの運搬は見直しが必要かを整理できます。
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建設機械・土砂・産業廃棄物を運ぶ場合の注意点
運送業許可が不要な自社運搬であっても、運ぶ物や車両によって別の許可が必要になることがあります。
建設機械や大型資材を運ぶ車両が、道路法で定める一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可または特殊車両通行確認制度の利用を検討します。
土砂をダンプで運ぶ場合は、積載量、車両の表示、土砂等を運搬する大型自動車に関する規制なども確認します。
建設工事で発生したコンクリート殻、木くず、廃プラスチック類などを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の要否を別に確認しなければなりません。
運送業許可が不要だから、ほかの許可もすべて不要になるわけではありません。
よくある質問
- Q自社の資材を白ナンバーのトラックで運んでもよいですか?
- A
自社が所有する資材や、自社が請け負った工事に必要な資材を自社のトラックで運ぶ場合は、通常、運送業許可を必要としません。ただし、車両の大きさや積載物によって別の許可や規制を確認する必要があります。
- Q元請が購入した資材を現場へ運ぶ場合は、他社運搬になりますか?
- A
荷物の所有者だけでは決まりません。自社が請け負った工事の施工に必要な運搬か、運搬だけを独立して頼まれたのか、対価を受け取っているかなどを合わせて判断します。
- Q運搬費を請求書へ書かなければ運送業許可は不要ですか?
- A
請求書の項目名だけでは判断できません。工事費や諸経費へ含めていても、実質的に他社の荷物を運ぶ対価を受け取っていれば、運送業に該当する可能性があります。
- Q燃料代だけを受け取る場合も有償になりますか?
- A
名目が燃料代でも、運搬を行うことへの対価として受け取っている場合は、有償と判断される可能性があります。金額の大小だけで許可の要否は決まりません。
- Q一度だけ他社の資材を運ぶ場合も許可が必要ですか?
- A
「一度だけなら必ず許可不要」とはいえません。運送業に該当するかは、依頼内容、対価、工事との関係などから個別に判断されます。
- Q自社の重機を運ぶ場合は運送業許可が必要ですか?
- A
自社の重機を自社の工事現場へ運ぶだけであれば、通常は運送業許可を必要としません。ただし、車両や積載状態が一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可などの確認が必要です。
- Q工事で出た産業廃棄物を運ぶ場合はどうなりますか?
- A
運送業許可とは別に、廃棄物処理法上の確認が必要です。自社が排出事業者として運ぶ場合と、他社の産業廃棄物を受託して運ぶ場合では扱いが異なります。
- Q協力会社へ資材運搬を依頼するときは何を確認すべきですか?
- A
運送内容に応じた許可を持っているか、使用車両が事業用車両か、産業廃棄物や特殊車両に関する別の許可が必要ではないかを確認します。2026年4月からは、違法な白ナンバー運送を委託する側への規制も強化されています。
まとめ
建設業者が自社の工事で使う資材や機材を、自社のトラックで運ぶ場合は、通常、運送業許可を必要としません。
一方、元請会社や取引先から運搬だけを頼まれ、他社の荷物を有償で運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になる可能性があります。
判断するときは、次の点を確認します。
- 誰の荷物を運ぶのか
- 自社の工事に必要な運搬か
- 運搬だけを独立して頼まれていないか
- 運送の対価を受け取っていないか
- 見積書や請求書と実際の作業が一致しているか
また、建設機械、土砂、残土、産業廃棄物を運ぶ場合は、特殊車両通行許可や産業廃棄物収集運搬業許可なども別に確認してください。
関連記事
建設業者の運搬方法と必要な許可を整理します
「自社運搬のつもりだが、元請から運搬費を受け取っている」「他社の資材を運ぶことがある」「土砂や重機も運んでいる」という場合は、取引ごとに必要な許可が異なることがあります。
いしかわ行政書士事務所では、契約内容、運ぶ荷物、使用する車両、運搬先を確認し、運送業許可や関連手続きの要否を整理します。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の建設業者からのご相談に対応しています。
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出典
国土交通省「建設業者向け荷主のパターン集」
国土交通省 東北地方整備局「建設業者向け物効法Q&A集」
国土交通省「違法な『白トラ』への規制が令和8年4月1日から強化されます」
関東地方整備局「特殊な車両とは」
この記事は、2026年8月時点の貨物自動車運送事業法上の考え方と、国土交通省が公表している建設業者向け資料をもとに作成しています。実際の許可の要否は、契約内容、対価、荷物の所有関係、工事との関係などによって個別に判断されます。
