相続した車に乗らない|売る?廃車?先に名義変更が必要?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

親が亡くなって車が残った。

家族の誰も乗る予定はない。

このような場合、

「中古車店へ売る?」

「古いから廃車にする?」

「どちらにしても、先に自分名義へ変えないといけない?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、乗らないからといって、必ず一度自分名義へ変更してから売却・廃車するとは限りません。

普通車では、

相続と第三者への名義変更を同時に行う。

相続と一時抹消を同時に行う。

故人名義のまま一定の相続書類を使って永久抹消する。

といった手続きができる場合があります。

そのため、最初に名義変更だけ済ませるのではなく、

売るのか。

廃車にするのか。

を先に決めたほうが、余計な手続きを避けやすくなります。

まず車検証の所有者を確認する

最初に現在の車検証を確認します。

見るのは、

所有者。

使用者。

車の種類。

です。

亡くなった親が普段乗っていた車でも、車検証上の所有者が親本人とは限りません。

親本人が所有者なら相続手続きを確認する

車検証上の所有者が亡くなった親であれば、相続による手続きを確認します。

売却する場合も廃車する場合も、

誰が相続人なのか。

誰が車を取得するのか。

を確認したうえで進めます。

販売店や信販会社が所有者なら先に所有権を確認する

ローンで購入していた車では、

所有者
→販売店・信販会社

使用者
→亡くなった親

となっていることがあります。

この場合は、親本人が車検証上の所有者ではありません。

ローン残高や契約、所有権解除が可能かを販売店・信販会社へ確認してから、売却・廃車を考えます。

乗らないなら先に「売るか廃車か」を決める

車に乗り続ける場合は、

誰が相続して誰の名義にするか

が中心になります。

一方、家族の誰も乗らないのであれば、先に考えたいのは、

売却する。

廃車する。

のどちらにするかです。

車の状態検討しやすい選択
まだ価値があり、走行できる売却
年式が古いが査定が付く可能性があるまず査定
故障している買取・廃車の両方を確認
事故車・不動車買取可能か確認してから廃車
今後まったく使用しない売却または抹消
一時的に使用しないだけ一時抹消も検討

「古いから廃車」と決める前に、査定が付くかを確認してもよいでしょう。

反対に、

誰も使わないのに、とりあえず相続人名義へ変更して車検や税金を維持する

必要があるとは限りません。

売るなら先に自分名義へ変更する必要がある?

必ず一度相続人名義へ変えてから売るとは限りません。

普通車では、相続と第三者への名義変更を同時に手続きする方法があります。

たとえば、

父が死亡。

長男が車を相続することに決定。

長男は乗らず、中古車会社へ売却。

という場合です。

手続き上は、

父
→長男

の相続と、

長男
→買取会社

への譲渡を同時に申請できる場合があります。

一度自分名義にしてから売ることもできる

もちろん、

故人
→相続人

へ先に変更し、

後日、

相続人
→買取会社

へ名義変更する方法もあります。

ただし、売却先がすでに決まっているなら、わざわざ二段階にする必要があるかを先に確認します。

買取会社によっては、相続車の必要書類や名義変更まで案内してくれることがあります。

売却する前に誰が車を相続するかは決める

相続と第三者への名義変更を同時にできるからといって、

相続人を決めなくてよい

わけではありません。

相続人が複数いる場合は、

誰がその車を取得し、売却するのか

を整理します。

たとえば、

母。

長男。

長女。

が相続人なら、

長男が車を相続し、そのまま売却する

といった内容を遺産分割協議で決めることがあります。

普通車では、遺産分割協議書など相続関係を確認する書類が必要になる場合があります。

廃車なら先に名義変更する必要がある?

廃車の場合も、

必ず一度通常の相続名義変更を終えてから抹消する

とは限りません。

どの種類の抹消をするかで手続きが変わります。

一時抹消なら相続と同時に手続きできる

車を解体せず、

当面使わない。

売却先がまだ決まっていない。

しばらく保管する。

という場合は、一時抹消登録を検討することがあります。

普通車では、相続による名義変更と一時抹消登録を同時に行う手続きがあります。

つまり、

故人
→相続人への移転登録

と

一時抹消

を同じ機会に申請できます。

わざわざ、

一度通常のナンバー付き車として相続人名義にする。

後日もう一度一時抹消する。

と二回に分ける必要がない場合があります。

解体するなら永久抹消を確認する

車を解体し、今後再び使用しない場合は永久抹消登録を確認します。

所有者が死亡している場合でも、一定の場合には相続人のうち1人が申請して永久抹消を行うことができます。

この場合、故人と申請する相続人との関係や死亡を確認できる戸籍等が必要になります。

つまり、

解体する車でも絶対に先に相続人名義へ変更しなければならない

とは限りません。

ただし、

解体済みか。

車検の状態。

申請する場所。

相続関係。

などによって必要書類が変わるため、処分方法を決めてから確認します。

売るか廃車か迷ったら先に査定してもよい

古い車を見ると、

「どうせ価値はないだろう」

と最初から廃車を選びたくなることがあります。

しかし、

年式が古い。

走行距離が多い。

車検が切れている。

故障している。

という車でも、車種や部品価値などによって買取価格が付く場合があります。

そのため、

乗らない
→即廃車

ではなく、先に査定して、

売れるなら売る。

ほとんど価値がなく、今後も使わないなら廃車。

と判断する方法があります。

査定額100万円以下なら相続書類が変わる場合がある

普通車の相続では、車の査定価格が100万円以下の場合に、一定の条件で「遺産分割協議成立申立書」を使用できることがあります。

これは、

100万円以下だから相続手続きが不要

という意味ではありません。

遺産分割協議が成立していて、車を取得する相続人が決まっていることが前提です。

そのうえで、

査定証書。

査定価格を確認できる資料。

などを添付することで、通常の遺産分割協議書に代えて申立書を利用できる場合があります。

売却を考えて査定を取った結果、

査定額100万円以下

となった場合には、相続手続きでもその査定資料を利用できる可能性があります。

車検が切れている車を売る場合は注意する

車検が切れていても、売却自体ができなくなるわけではありません。

ただし、公道をそのまま運転して買取店へ持っていくことはできません。

また、普通車で一時抹消された状態のまま第三者へ売却する場合は、通常のナンバー付き車とは異なる手続きになります。

車検切れ・不動車なら、

買取会社が引き取りに来るか。

積載車が必要か。

先に一時抹消するか。

を確認します。

自動車税も考えて処分時期を決める

乗らない車を故人名義のまま長期間置いておくと、税金関係も整理が必要になります。

普通車の自動車税種別割は、原則として毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

そのため、

もう誰も乗らない。

売る予定も決まっている。

廃車することも決めている。

のであれば、いつ手続きするかも重要です。

「名義変更だけ後で考えればよい」と放置するより、今後使わないと決まった時点で売却・抹消まで進めたほうが整理しやすくなります。

軽自動車の場合は普通車と手続きが違う

軽自動車も、所有者が亡くなった後に売却・廃車する場合には手続きを確認します。

ただし、普通車と軽自動車では相続時の必要書類や抹消方法が異なります。

軽自動車検査協会では、相続による名義変更について、

所有者が死亡したこと。

新しい所有者が相続人であること。

を確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図を案内しています。

また、軽自動車を解体した場合は「解体返納」などの手続きがあります。

普通車の遺産分割協議書や抹消登録の仕組みを、そのまま軽自動車へ当てはめないようにします。

売る場合と廃車する場合の確認順

相続した車に誰も乗らない場合は、次の順で確認すると整理しやすくなります。

1.車検証の所有者を確認する

2.普通車か軽自動車か確認する

3.相続人を確認する

4.車の査定を検討する

5.売るか廃車にするか決める

6.誰が車を相続・処分するか決める

7.相続関係の必要書類を確認する

8.売却なら第三者への名義変更方法を確認する

9.廃車なら一時抹消・永久抹消などを確認する

ポイントは、

先に「とりあえず自分名義にする」と決めないこと

です。

最終的に車をどうするかを決めれば、必要な登録方法も選びやすくなります。

結論|乗らないなら「名義変更」より「どう処分するか」を先に決める

相続した車に家族の誰も乗らない場合は、

売る。

廃車にする。

のどちらにするかを先に考えます。

普通車では、

相続と第三者への名義変更を同時に行う。

相続と一時抹消を同時に行う。

相続人が故人名義の車の永久抹消を申請する。

といった方法があります。

そのため、

必ず一度自分名義へ変えてから売却・廃車

ではありません。

ただし、

相続人が誰か。

誰が車を取得するか。

という相続関係の整理まで不要になるわけではありません。

まず車検証を確認し、

査定して売るのか。

今後使わないので廃車にするのか。

を決めます。

そこから、その結論に合った相続・登録手続きを選ぶほうが、余計な名義変更や手戻りを減らしやすくなります。

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相続した車に誰も乗らない。

売却前に名義変更が必要か分からない。

廃車にしたいが相続手続きをどう進めるか分からない。

相続人が複数いる。

という場合も、現在の車検証と相続関係、今後の処分方法から必要な手続きを整理します。

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出典

関東運輸局|自動車の相続による手続き、関東運輸局|第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)、中部運輸局 愛知運輸支局|相続(所有者の死亡)による登録、軽自動車検査協会|名義変更(売買・譲渡・その他)

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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