この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
親が亡くなり、残された車に自分が乗りたい。
車も手元にあるし、自分しか乗る人はいない。
それなら、そのまま自分名義に変えればよさそうに思えます。
ただ、車も相続財産です。
相続人が自分以外にもいる場合、
「乗るのは自分だから、自分名義にする」
だけでは決められないことがあります。
最初に確認するのは、
車検証上の所有者は誰か。
相続人は誰か。
その車を誰が相続するのか。
相続後はどこで使うのか。
です。
必要書類を集めるのは、その後です。
まず「乗る人」ではなく「車を相続する人」を決める
相続した車に自分が乗る場合、まず決めたいのは、
誰がその車を相続するのか
です。
たとえば父が亡くなり、
母。
長男。
長女。
が相続人だったとします。
長男だけが今後その車を使う予定でも、車が自動的に長男のものになるわけではありません。
相続人間で話し合い、
「この車は長男が相続する」
と決めます。
そのうえで、亡くなった父から長男へ相続による名義変更を行います。
最初に車検証の所有者を確認する
親が普段乗っていた車でも、車検証上の所有者が親本人とは限りません。
まず車検証で、
所有者。
使用者。
を確認します。
親本人が所有者なら相続による名義変更
車検証の所有者が亡くなった親本人なら、相続による名義変更を確認します。
自分が車を相続することになれば、自分を新しい所有者として登録します。
販売店・信販会社が所有者なら先に確認が必要
ローンで購入した車では、
所有者
→販売店・信販会社
使用者
→亡くなった親
となっていることがあります。
この場合は、親が車検証上の所有者ではありません。
ローン残高や契約内容、所有権解除ができる状態かを確認してから進めます。
「親が使っていた車だから親名義だろう」と決めつけず、最初に車検証を見ることが重要です。
相続人が自分1人なら自分名義へ進めやすい
相続人が自分1人であれば、自分がその車を相続する形で名義変更を進めます。
ただし、
車に乗る人が自分1人
と
相続人が自分1人
は別です。
たとえば自分しか車を使わなくても、
亡くなった人の配偶者。
他の子。
などがいれば、複数の相続人がいる可能性があります。
車だけを見て判断せず、相続関係を確認します。
相続人が複数いるなら誰が取得するか話し合う
相続人が複数いる場合、自分が車を使いたいのであれば、
自分がその車を相続する
ことについて相続人間で決めます。
普通車では、相続人のうち1人が車を取得する場合、遺産分割協議書などが必要になることがあります。
愛知運輸支局が公開している遺産分割協議書も、
相続人間で協議した結果、特定の相続人がその車を相続する
という内容になっています。
つまり、先に必要書類を集めるのではなく、
誰が取得するか
を決めるのが先です。
自分が乗るなら自分名義にしたほうがいい?
必ず、
乗る人=所有者
でなければならないわけではありません。
車検証では、
所有者
→母
使用者
→子
という登録になることもあります。
ただし、自分が相続した車を今後継続して使い、
車検。
売却。
買替え。
廃車。
なども自分で管理していくのであれば、自分が車を相続して自分を所有者にする形のほうが整理しやすいでしょう。
特別な事情がなければ、
「誰が使うか」
だけではなく、
「今後誰の車として管理するか」
まで考えて名義を決めます。
相続人全員の共同名義にすることもできる
普通車では、相続人全員が共同で相続する方法もあります。
ただ、
今後乗るのは自分1人。
車の管理も自分が行う。
という状況なら、共同所有にする必要があるのかは考えたほうがよいでしょう。
共有状態にすると、将来その車を売る場合などに、他の共有者との調整が必要になる可能性があります。
相続人間で自分が取得することについて合意できるのであれば、単独で相続する方法を確認します。
誰が相続するか決めてから必要書類を確認する
自分が車を相続すると決まったら、名義変更に必要な書類を確認します。
普通車の相続では、一般的に、
車検証。
被相続人の死亡と相続人全員の関係を確認できる戸籍関係書類、または法定相続情報一覧図。
遺産分割協議書など。
新しく所有者になる人の印鑑証明書。
委任状。
必要な場合は車庫証明。
などが関係します。
ただし、
相続人が1人。
相続人が複数。
共同相続。
遺言書がある。
車の査定価格が100万円以下。
などによって必要書類が変わります。
そのため、書類一覧だけを見て一式集め始めるより、
相続人は誰か。
誰が取得するか。
を先に決めます。
査定額100万円以下なら使える書類が変わることがある
普通車では、一定の条件を満たす場合、通常の遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」を利用できることがあります。
対象になるのは、車の査定価格が100万円以下であることを確認できる場合などです。
ただし、
100万円以下なら相続人の同意がいらない。
相続手続きそのものが不要になる。
という意味ではありません。
遺産分割協議が成立していることが前提です。
自分が乗る車であっても、車の価値によって使える書類が変わる場合があるため、必要に応じて査定額も確認します。
自分の家へ車を持ってくるなら車庫証明も確認する
親と別居していた場合は、相続後に車を使う場所も変わることがあります。
たとえば、
親
→西尾市
自分
→安城市
で、自分が車を相続して安城市で使用する場合です。
この場合、
名義変更。
新しい使用の本拠。
新しい保管場所。
車庫証明。
ナンバー管轄。
をまとめて確認します。
愛知運輸支局の相続手続案内では、普通車について、車検証の使用の本拠と新使用者の住所が同じ場合など一定の場合を除き、車庫証明が必要とされています。
親と同居していた場合は条件が変わる
親と同居していて、
使用の本拠。
駐車場。
ナンバー管轄。
が変わらないケースもあります。
相続したから必ず車庫証明を取り直す、必ずナンバーを変える、というわけではありません。
相続後に、
誰が。
どこで。
その車を使うのか。
から確認します。
管轄が変わればナンバー変更も確認する
自分が車を相続した結果、使用の本拠が別のナンバー管轄になる場合は、ナンバープレートの変更も関係します。
たとえば、
親の使用の本拠
→名古屋ナンバー管轄
自分の使用の本拠
→三河ナンバー管轄
という場合です。
普通車でナンバーが変わる場合は、新しいナンバープレートへの交換と封印も確認します。
そのため、
「自分名義にする」
だけ決めても手続き全体は確定しません。
相続後にどこで使用する車になるのかまで決めます。
軽自動車なら普通車とは必要書類が違う
相続する車が軽自動車の場合も、名義変更は必要です。
ただし、普通車と同じ相続書類をそのまま使うわけではありません。
軽自動車検査協会では、相続による名義変更について、
車検証上の所有者が亡くなったこと。
新しい所有者がその人の相続人であること。
を確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図を必要書類として案内しています。
普通車か軽自動車かは、最初に分けて確認します。
自分が乗ると決めたら保険も確認する
車の登録手続きとは別に、自動車保険も確認します。
親が、
契約者。
記名被保険者。
になっている場合、そのまま自分が乗り続けてよいとは限りません。
誰が今後運転するのか。
契約を引き継げるのか。
年齢条件や運転者範囲は合っているか。
などを保険会社へ確認します。
名義変更の前後にかかわらず、実際に車を使用するなら保険の状態を確認しておきましょう。
相続した車に自分が乗るなら先に決める5つ
書類を集める前に、次の5つを確認します。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 車検証上の所有者 | 親本人か販売店・信販会社か |
| 相続人 | 自分1人か複数か |
| 車を取得する人 | 自分が単独で相続するか |
| 相続後の使用場所 | 親と同じ場所か自分の住所へ移すか |
| 車種 | 普通車か軽自動車か |
この5つが分かれば、
遺産分割協議書が必要か。
どの戸籍が必要か。
車庫証明が必要か。
ナンバーが変わるか。
どこで手続きするか。
を整理しやすくなります。
結論|必要書類より先に「自分が相続するか」を決める
相続した車に自分が乗りたい場合、
「乗るのは自分だから、自分名義にする」
だけでは手続きは決まりません。
最初に、
車検証上の所有者を確認する。
相続人を確認する。
誰が車を相続するか決める。
相続後にどこで使うか決める。
という順で整理します。
相続人が複数いても、相続人間で自分が車を取得することに決まれば、自分への名義変更を進めます。
そして、その内容が決まってから必要書類を揃えます。
特に、
相続人が複数いる。
ローン会社が所有者になっている。
親と別居していた。
ナンバー管轄が変わる。
という場合は、最初に条件を整理してから動いたほうが手戻りを減らせます。
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親の車を自分が相続して乗りたい。
相続人が複数いる。
必要な戸籍や遺産分割協議書が分からない。
車庫証明やナンバー変更も必要か確認したい。
という場合も、現在の車検証、相続関係、相続後の使用場所から必要な手続きを整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
