この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
もうこの車には乗らない。
新しい車を買ったので古い車が残った。
長期間使う予定がない。
故障していて処分したい。
このようなとき、選択肢は「廃車」だけではありません。
大きく分けると、
売る。
一時抹消する。
解体して永久抹消する。
という選択があります。
まだ価値があるなら売却。
再び乗る可能性があるなら一時抹消。
今後使わず解体するなら永久抹消。
というのが基本的な分け方です。
「もう乗らない=すぐ廃車」と決めるのではなく、その車を今後どうしたいかから選びます。
まず確認|売る・一時抹消・廃車の違い
大まかに整理すると、次のようになります。
| 選択 | 向いているケース |
|---|---|
| 売る | 今後乗らず、買取価格が付く |
| 一時抹消 | 今は乗らないが、再び使う可能性がある |
| 永久抹消 | 解体して今後その車を使わない |
一時抹消と永久抹消は、どちらも「抹消登録」ですが意味が違います。
一時抹消した車は、必要な手続きをして再び登録・検査を受ければ乗ることができます。
永久抹消は、自動車リサイクル法に基づいて解体された車について行う手続きです。
そのため、
「しばらく使わない」
と
「車自体をなくす」
は分けて考えます。
まだ価値があるなら先に売却を検討する
もう乗らないとしても、車に価値が残っているなら売却を検討できます。
たとえば、
年式が比較的新しい。
まだ走行できる。
車検が残っている。
人気車種である。
という場合です。
このような車を先に解体してしまえば、その車自体を中古車として売ることはできなくなります。
そのため、
売れる可能性がある車は、廃車を決める前に査定する
という順番が分かりやすいでしょう。
古い車・故障車でも売れる場合がある
年式が古い。
走行距離が多い。
故障している。
車検が切れている。
という場合でも、必ず価値がゼロとは限りません。
中古車としての価値だけでなく、
部品。
海外需要。
資源。
などを含めて買い取る事業者もあります。
「古いから廃車」と最初から決めず、売却できるか確認してから処分方法を決めてもよいでしょう。
売却するなら自分で抹消しなくてもよい場合がある
買取会社や販売店へ車を売却する場合は、その会社が名義変更や抹消登録を進めることがあります。
そのため、
売る前に必ず自分で一時抹消する
必要があるわけではありません。
売却すると決めたら、
誰が名義変更するのか。
抹消登録するのか。
ナンバーをどうするのか。
を売却先へ確認します。
売っただけでは自動車税の還付になるとは限らない
普通車の自動車税種別割は、単に車を売却しただけでは県から月割還付されません。
愛知県では、運輸支局等で一時抹消・永久抹消などの登録抹消が行われた場合に、納付済みの自動車税が月割で還付されます。
名義変更だけでは還付は発生しません。
売却時の自動車税相当額の精算については、買取会社との契約内容も確認します。
また乗るかもしれないなら一時抹消を検討する
今すぐ使う予定はないものの、
将来また乗るかもしれない。
修理してから使いたい。
しばらく保管したい。
売るかどうかまだ決めていない。
という場合は、一時抹消を検討します。
一時抹消登録は、車の使用を一時的にやめるための手続きです。
ナンバープレートを返納し、公道を走行できない状態にします。
ただし、車そのものを解体するわけではありません。
そのため、後から再び登録・検査を行って使用することができます。
一時抹消するとそのまま公道は走れない
一時抹消した車は、ナンバーの付いた通常の登録車ではなくなります。
そのため、
「税金を止めるために一時抹消して、そのまま時々乗る」
という使い方はできません。
今後も日常的に乗るのであれば、一時抹消を選ぶ手続きではありません。
一方、
数か月・数年単位で使わない。
保管場所は確保できている。
再使用する可能性がある。
のであれば選択肢になります。
一時抹消後に売ることもできる
一時抹消したから、その車をもう売れないわけではありません。
一時抹消後に所有者を変更する場合には「所有者変更記録」という手続きがあります。
そのため、
今すぐ買い手はいない。
しばらく使用する予定もない。
という場合に一度抹消し、その後売却することもできます。
ただし、売却先がすでに決まっているのであれば、先に一時抹消する必要があるかは確認したほうがよいでしょう。
余計な手続きを増やさないことも大切です。
もう二度と使わず解体するなら永久抹消
車を解体して、今後その車を再び使用しない場合は永久抹消登録を行います。
永久抹消は、
古くなって処分する。
事故で修理できない。
故障してもう使わない。
解体業者へ引き渡した。
という場合に関係します。
永久抹消は、単に、
「もう乗らないと決めた」
だけで行うものではありません。
自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、解体報告記録がされた車について手続きを進めます。
「廃車にする」と言っても一時抹消と永久抹消は違う
日常会話では、
車を手放す。
ナンバーを返す。
解体する。
ことをまとめて「廃車」と呼ぶことがあります。
ただし、登録手続きでは分けて考えます。
一時抹消
→車は残す。再使用できる。
永久抹消
→車を解体する。再使用しない。
です。
そのため、
「廃車にしたい」
だけでは、どちらの手続きが必要かまだ決まりません。
今後車そのものを残すのか、解体するのかを確認します。
解体業者へ渡しただけでは手続きが終わらない
車をスクラップ業者や解体業者へ渡したからといって、それだけで登録が自動的に消えるとは限りません。
愛知県も、車をスクラップにしただけでは自動車税は減額・還付されず、運輸支局で抹消登録を行う必要があると案内しています。
そのため、
車両を引き渡した。
ナンバープレートを渡した。
というところで終わらず、
抹消登録まで完了したか
を確認します。
業者へ手続きを任せる場合も、抹消されたことを後から確認できるようにしておくと安心です。
車検切れでも抹消しなければ自動車税は続く
普通車は、車検が切れたから自動的に登録がなくなるわけではありません。
愛知県は、車検の有効期限が切れていて車を使用していない場合でも、抹消登録が行われるまで自動車税が課税されると案内しています。
つまり、
車検が切れた。
動かしていない。
自宅に置いたまま。
だから税金も止まっている
とは限りません。
今後使わないなら、抹消登録まで確認します。
一時抹消・永久抹消をすると自動車税はどうなる?
普通車では、年度途中に一時抹消・永久抹消などの登録抹消をすると、納付済みの自動車税種別割が月割で還付されます。
愛知県では、抹消登録の情報が運輸支局等から県へ連携されるため、通常、還付金を発生させるための別の申請は必要ありません。
ただし、
名義変更だけ。
車を販売店へ渡しただけ。
解体しただけ。
では、登録抹消になっていない場合があります。
税金についても、
実際に抹消登録されたか
を見ることが重要です。
車検が残っている永久抹消では重量税還付も確認する
解体による永久抹消をする場合、車検の残存期間によっては自動車重量税の還付対象になることがあります。
愛知運輸支局でも、適正に解体された車について、車検の有効期間が一定以上残っている場合には、重量税還付を伴う永久抹消の手続きを案内しています。
そのため、
車検がかなり残っている車を解体する
場合は、重量税の還付も確認してから手続きします。
ローン中の車は勝手に廃車できないことがある
車検証を見ると、
所有者
→販売店・信販会社
使用者
→自分
となっている場合があります。
この場合、自分は車検証上の所有者ではありません。
ローン残高があり、所有権留保されている車を、自分だけの判断で売却・抹消できない場合があります。
まず、
現在の所有者。
ローン残高。
所有権解除が可能か。
を確認します。
もう乗らないからといって、先に解体業者へ渡さないようにします。
ナンバーをなくしていても放置しない
長期間使っていなかった車では、
ナンバープレートが見当たらない。
盗難された。
紛失した。
ということがあります。
抹消登録ではナンバープレートの返納が関係しますが、紛失した場合には理由書などによって手続きを進められる場合があります。
「ナンバーがないから廃車できない」と放置せず、紛失した事情を確認して手続きを進めます。
普通車と軽自動車では廃車手続きが違う
この記事では主に普通車の抹消登録について説明しています。
軽自動車では、普通車の「一時抹消登録」「永久抹消登録」と名称や手続きが異なります。
軽自動車検査協会では、
自動車検査証返納届。
解体返納。
などの手続きがあります。
そのため、
普通車か。
軽自動車か。
を最初に確認してください。
迷ったらこの順で決める
もう乗らない車がある場合は、次の順に確認すると整理しやすくなります。
1.車検証上の所有者を確認する
2.今後自分や家族が乗る可能性があるか考える
3.買取価格が付く可能性があるか確認する
4.売れるなら売却を検討する
5.車を残して再使用する可能性があるなら一時抹消を検討する
6.二度と使用せず解体するなら永久抹消を確認する
7.誰が名義変更・抹消登録を行うか確認する
8.登録が実際に完了したことを確認する
特に、
売却先が決まっているのに先に抹消する。
再び使う可能性があるのに解体する。
という手戻りは避けたいところです。
結論|「もう乗らない」の次に、車を残すか処分するかを決める
もう乗らない車があるときは、すぐ「廃車」に決める必要はありません。
まだ価値がある
→売却。
今は使わないが、再び乗る可能性がある
→一時抹消。
今後二度と使わず解体する
→永久抹消。
という順で考えると分かりやすくなります。
特に一時抹消と永久抹消は、
車そのものを残すかどうか
が大きな違いです。
また、売却・解体を業者へ任せた場合も、名義変更や抹消登録が実際に完了したか確認します。
まず現在の車検証を見て、
所有者は誰か。
今後その車を使う可能性はあるか。
売却価値はあるか。
を確認するところから始めてください。
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車検切れの車を処分したい。
必要な登録手続きを整理したい。
という場合も、現在の車検証と車の状態、今後の予定から必要な手続きを確認します。
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出典
関東運輸局|自動車の登録手続き、中部運輸局 愛知運輸支局|一時抹消登録(車の使用を一時的にやめる場合)、中部運輸局 愛知運輸支局|永久抹消登録(解体)、愛知県|自動車税Q&A 8・9・10
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
