
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
軽貨物運送事業を始めたあと、
「配送の仕事が増えたので車を1台追加したい」
「今使っている軽バンを新しい車へ買い替えたい」
「軽貨物をやめるので黒ナンバーを黄色ナンバーへ戻したい」
ということがあります。
黒ナンバーを取得した後も、事業に使用する車両が変われば手続きが必要です。
主なケースは、
- 車両を追加する「増車」
- 車両を減らす「減車」
- 旧車両から新車両へ変更する「入替」
- 軽貨物事業自体をやめる「廃業」
です。
愛知県では、増車・減車などについて「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を愛知運輸支局へ提出します。
その後、車両の黒ナンバー・黄色ナンバーなどの変更が必要な場合は、愛知運輸支局から交付された「事業用自動車等連絡書」を使い、軽自動車検査協会で手続きを行います。
基本的な考え方は、
愛知運輸支局
↓
変更・廃止の届出
↓
事業用自動車等連絡書
↓
軽自動車検査協会
↓
ナンバープレート・車検証の変更
です。
軽貨物車を増車するときは変更届が必要
現在1台で軽貨物事業を行っている人が、配送量の増加などにより2台目を追加する場合は「増車」になります。
例えば、
現在
軽バン1台
↓
追加後
軽バン2台
となるケースです。
この場合、新たに貨物軽自動車運送事業の経営届出を最初からやり直すわけではありません。
すでに軽貨物事業を行っている事業者であれば、愛知運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を提出して、事業用自動車の台数変更を届け出ます。
中部運輸局の現在の公式ページでも、愛知運輸支局用の「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」と記載例が公開されています。
届出後、新しく追加する車両について事業用自動車等連絡書の交付を受け、軽自動車検査協会で事業用への変更を行います。
つまり、
新しい軽自動車を購入
↓
愛知運輸支局へ増車届
↓
事業用自動車等連絡書
↓
軽自動車検査協会
↓
黒ナンバー取得
という流れです。
公式資料
増車するときは車庫の広さも確認する
増車では、単に車両台数を書き換えればよいとは限りません。
軽貨物事業では、事業用車両を収容できる車庫を確保する必要があります。
愛知運輸支局の変更届には、
- 事業用自動車の台数
- 車庫の位置
- 車庫の収容能力
を記載する欄があります。
また、増車や車庫変更などを行う場合には、
- 車庫について使用権原がある
- 都市計画法などの関係法令に抵触していない
- 貨物運送に関する損害賠償能力を有する
ことについて宣誓する欄も設けられています。
例えば、
現在1台
↓
2台へ増車
するのに、現在の車庫が1台分しか確保できないのであれば、車庫についても見直す必要があります。
愛知県の軽貨物案内では、車庫について1両あたり8㎡以上を目安としています。
したがって増車前には、
「車をもう1台買えるか」
だけではなく、
現在届け出ている車庫へ追加車両まで収容できるか
も確認してください。
公式資料
軽貨物車を減らす場合も届出が必要
事業用車両を減らす場合は「減車」です。
例えば、
現在
黒ナンバー2台
↓
変更後
黒ナンバー1台
となるケースです。
この場合も「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を使用します。
減車する車両について愛知運輸支局で手続きを行い、その後、必要に応じて軽自動車検査協会で、
事業用
↓
自家用
への変更などを行います。
例えば、今後は配送に使わず自家用車として使用するのであれば、
黒ナンバー
↓
黄色ナンバー
へ戻す手続きを進めます。
車両そのものを売却・廃車する場合は、その後の名義変更や廃車手続きに応じて対応が変わります。
公式資料
1台しかない車を減車すると「廃業」になる
ここは特に注意したいポイントです。
貨物軽自動車運送事業は1台から始めることができます。
そのため、
現在1台
↓
0台
になる場合は、単なる減車ではなく、事業を廃止する扱いになります。
愛知運輸支局の公式FAQでも、黒ナンバー車両の使用者を変更するとき、
現在の使用者
→ 減車届
ただし、
1台しかない場合は廃止届
と案内しています。
つまり、
「しばらく仕事をしないので唯一の黒ナンバー車を黄色ナンバーに戻しておく」
という場合も、車両が0台になるのであれば事業廃止の扱いを確認する必要があります。
後から再び軽貨物事業を始める場合には、あらためて経営届出が必要になることがあります。
公式資料
車を買い替える「入替」は増車と減車をセットで考える
軽貨物事業を続けながら、
古い軽バン
↓
新しい軽バン
へ買い替える場合があります。
これが車両の「入替」です。
例えば、
現在
A車(黒ナンバー)
↓
変更後
B車(黒ナンバー)
というケースです。
事業で使用する車両数そのものは1台のままでも、
- A車を事業から外す
- B車を事業へ入れる
という2つの変更が発生します。
そのため、実務上は、
旧車両
→ 減車
新車両
→ 増車
という形で整理します。
公式の各運輸支局の案内でも、車両を増やす・減らす・入れ替える場合は「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を使用する取扱いが示されています。
基本的な流れは、
- 新しい車両を準備する
- 旧車両の減車と新車両の増車を整理する
- 運輸支局へ変更届を提出する
- 事業用自動車等連絡書の交付を受ける
- 軽自動車検査協会で新旧車両の手続きを行う
- 新しい車両を黒ナンバーにする
- 古い車両について黄色ナンバーへの変更・売却・廃車などを行う
という形になります。
公式資料
入替では古い黒ナンバーをそのまま新しい車へ付け替えない
車を買い替えるとき、
「古い車の黒ナンバーを外して、新しい車へそのまま付ければいいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、ナンバープレートは特定の車両に対して交付されています。
そのため、自分の判断で古い車両の黒ナンバーを新しい車両へ付け替えて使用することはできません。
新しい車両について、
運輸支局で増車手続き
↓
事業用自動車等連絡書
↓
軽自動車検査協会で事業用への変更
↓
新しい黒ナンバーの交付
という正式な手続きを進めます。
古い車両についても、事業から外す手続きを行います。
「車両台数は1台のままだから届出不要」
とは考えないようにしてください。
黒ナンバー車を他人へ譲る場合は双方に手続きが必要になることがある
黒ナンバー車を別の軽貨物事業者へ売却・譲渡する場合も注意が必要です。
愛知運輸支局は、黒ナンバー車両の使用者を変更する場合について、
現在の使用者
→ 減車届
※1台のみなら廃止届
次の使用者
→ 増車届
※初めて黒ナンバーを付ける場合は経営届
と案内しています。
つまり、
「黒ナンバー付きの車を買ったから、そのまま自分の事業で使う」
というわけにはいきません。
現在の事業者から車両を外す手続きと、新しい事業者がその車両を事業用として使用する手続きをそれぞれ確認します。
公式資料
軽貨物事業を廃業するときは廃止届を提出する
軽貨物運送事業そのものをやめる場合は、事業廃止の手続きが必要です。
愛知運輸支局のFAQでも、
「軽貨物事業を廃止する場合は、貨物軽自動車運送事業経営変更届を提出してください」
と案内しています。
愛知県の「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」には、
- 廃止届出
- 譲渡届出
- 分割届出
- 合併届出
- 死亡届出
などのチェック欄があります。
個人事業で軽貨物をやめるのであれば、廃止届出として必要事項を記入します。
手続きは、
軽貨物事業をやめる
↓
愛知運輸支局へ廃止届
↓
事業用自動車等連絡書
↓
軽自動車検査協会
↓
黒ナンバーを返納
↓
黄色ナンバー等へ変更
という流れを確認します。
公式資料
廃業しても黒ナンバーを付けたままにしない
軽貨物事業を廃止したあと、その車を自家用として使い続ける場合があります。
この場合は、事業廃止届を出しただけで終わりではありません。
軽自動車検査協会で、
事業用
↓
自家用
への変更を行い、黒ナンバーを返納して自家用ナンバーへ変更します。
愛知運輸支局の公式案内では、愛知県内の営業用軽自動車について、
- 新規登録
- 抹消
- 名義変更
- 住所変更など
を行う場合、あらかじめ愛知運輸支局から「事業用自動車等連絡書」の発行を受けなければ、軽自動車検査協会で手続きを行えないとしています。
そのため、
廃止届だけ出す
↓
黒ナンバーをそのまま付けて自家用として乗る
という進め方はしないようにしてください。
公式資料
廃業後に車を売却・廃車する場合
軽貨物事業をやめたあと、車両を自家用として残さず、
- 売却する
- 廃車する
というケースもあります。
この場合も、
「黒ナンバー車を売るから事業の廃止届はいらない」
というわけではありません。
軽貨物事業そのものを終了するのであれば、まず事業者として廃止手続きを確認します。
その後、
売却する場合
車両の名義変更やナンバー変更を行います。
廃車する場合
軽自動車検査協会で車両の使用中止・解体など、予定する処分方法に応じた手続きを行います。
事業の廃止と車両の廃車は、同じ意味ではありません。
「事業をやめる手続き」と「車をどうするか」を分けて考える
ことがポイントです。
公式資料
事業用自動車等連絡書には期限がある
増車・入替・廃業などの手続きをすると、軽自動車検査協会で使用するための事業用自動車等連絡書が関係します。
愛知運輸支局のFAQでは、事業用自動車等連絡書について有効期限を1か月として扱っており、1か月を超過した場合は発行元の運輸支局で期限延長手続きを受けるよう案内しています。
また、原則として再発行は行わないとしています。
そのため、
運輸支局で届出だけ済ませる
↓
何か月も放置
↓
軽自動車検査協会へ行く
という進め方は避けた方がよいでしょう。
車両の納車日・売却日・廃業日などから逆算して手続きを進めます。
公式資料
増車したら安全管理も見直す
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化されています。
増車によって、
- 運転者を増やす
- 配送件数を増やす
- 複数人で運行する
ようになる場合は、単に車両数だけ増やせばよいわけではありません。
新たな運転者が加わる場合には、
- 運転者への指導
- 必要な適性診断
- 運転者等台帳
- 点呼
- 業務記録
などについても確認します。
貨物軽自動車安全管理者は営業所ごとに選任する制度なので、同じ営業所内で車両を1台増やしただけで安全管理者も1人ずつ増やす制度ではありません。
ただし、事業規模が変わることで安全管理体制そのものを見直す必要が生じる場合があります。
公式資料
国土交通省|貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
増車・入替・廃業の違いを整理
手続きを整理すると次のようになります。
| ケース | 運輸支局での主な手続き | 車両側の主な対応 |
|---|---|---|
| 1台→2台 | 増車 | 新車両を黒ナンバーへ |
| 2台→1台 | 減車 | 外す車を自家用・売却・廃車等へ |
| A車→B車 | 減車+増車 | A車を外しB車を黒ナンバーへ |
| 1台→0台 | 廃止 | 黒ナンバー返納等 |
| 事業そのものを終了 | 廃止 | 車両ごとに自家用・売却・廃車等 |
特に間違えやすいのが、
1台から0台にする場合は単なる減車ではなく廃止
という点です。
また、入替も「何もしなくてよい」のではなく、旧車両と新車両の両方について整理する必要があります。
具体例|古い軽バンから新車へ入れ替える場合
個人で軽バン1台を使って配送をしている人が、新しい軽バンへ買い替えるとします。
現在
A車・黒ナンバー
↓
買替後
B車・黒ナンバー
というケースです。
事業自体は続けます。
この場合、
- 新しいB車を準備する
- A車を減車として整理する
- B車を増車として整理する
- 愛知運輸支局へ変更届を提出する
- 事業用自動車等連絡書の交付を受ける
- 軽自動車検査協会でB車を事業用へ変更する
- B車の黒ナンバーを受け取る
- A車について自家用変更・売却・廃車などを行う
という流れを確認します。
特に、
「新しい車が納車されたので古い車のナンバーを付け替えてすぐ仕事をする」
という進め方は避けてください。
具体例|2台から1台へ減らす場合
現在、
A車
B車
の2台を黒ナンバーで使用しているとします。
仕事量が減ったためB車を売却し、A車だけで事業を続ける場合です。
この場合は、
2台
↓
1台
なので事業そのものは継続できます。
B車について減車届を行い、その後の売却手続きを進めます。
このケースは廃業ではありません。
一方、
A車しかない
↓
A車を売却
で0台になる場合は、廃止手続きを確認します。
具体例|軽貨物を完全にやめて車は自家用で残す場合
軽貨物ドライバーをやめるものの、現在の軽バンは日常生活で使いたいとします。
この場合は、
- 軽貨物事業の廃止を決める
- 愛知運輸支局へ経営変更等届出書を提出する
- 廃止届として処理する
- 事業用自動車等連絡書の交付を受ける
- 軽自動車検査協会で事業用から自家用へ変更する
- 黒ナンバーを返納する
- 自家用ナンバーの交付を受ける
という流れを確認します。
「配送をしなくなった日」と「黒ナンバーを外した日」が大きくずれないよう、事前に手続きを確認しておくとよいでしょう。
増車・入替・廃業前に確認したい7項目
黒ナンバー車の変更を考えている場合は、次の7項目を確認してください。
- 事業を続けるのか廃業するのか
- 変更後の事業用車両は何台になるか
- 0台になる場合は廃止になることを確認したか
- 増車後の車庫に必要な収容能力があるか
- 新旧車両をどの順番で変更するか
- 事業用自動車等連絡書の期限内に手続きできるか
- 新しい運転者が増える場合は安全管理体制も確認したか
特に入替では、
旧車両をどうするか
+
新車両をいつ黒ナンバーへするか
を同時に考えることが重要です。
仕事で毎日使っている車両なら、配送を止める期間が生じないよう、納車日と手続日から逆算して準備してください。
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黒ナンバーを取得した後も、
- 車を追加する
- 車を減らす
- 新しい車へ入れ替える
- 軽貨物事業をやめる
といった場合には、運輸支局への届出や軽自動車検査協会での手続きが必要になります。
特に、
- 1台から0台になる
- 新旧車両の入替時期を合わせたい
- 増車するが現在の車庫で足りるか分からない
- 黒ナンバーを黄色ナンバーへ戻したい
- 廃業と同時に車を売却したい
という場合は、どの手続きをどの順番で行うかを先に整理することが重要です。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、貨物軽自動車運送事業の増車・減車・入替・廃止に関する手続きをサポートしています。
現在の車両台数、新しく使用する車両、廃業後の車両の扱いなどを確認しながら、必要な届出と黒ナンバー手続きを整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
中部運輸局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」、愛知運輸支局「愛知県内における貨物軽自動車運送事業のご案内」、愛知運輸支局「貨物軽自動車運送事業 よくあるお問い合わせ」、愛知運輸支局「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」、軽自動車検査協会「各種手続き」、国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」
