車の一時抹消と永久抹消はどちらを選ぶ?違いと使い分けを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「しばらく乗らない車がある」「古い車なので廃車にしたい」というとき、普通自動車では一時抹消登録と永久抹消登録のどちらかを検討することがあります。

名前は似ていますが、選び方はそれほど複雑ではありません。

一番大きな判断基準は、

「車そのものを残すか、解体するか」

です。

一時抹消登録は、車を残したまま使用を一時的に中止する手続きです。

永久抹消登録は、車を解体して今後使用しない場合に行う手続きです。永久抹消は使用済自動車の解体報告後に申請します。

この記事では、どちらを選べばよいかを、車の状態や今後の予定から判断できるように整理します。

一時抹消登録と永久抹消登録の違い

まず違いを整理します。

比較項目一時抹消登録永久抹消登録
車体残す解体する
今後の再使用可能原則としてできない
ナンバープレート返納返納
主な場面長期間乗らない・保管する解体して処分する
解体報告不要必要
再び乗る場合中古新規登録などが必要車自体を解体するため不可

国土交通省は、一時抹消登録を「車の使用を一時中止する」ための手続きとして案内しています。

一方、永久抹消登録は使用済自動車を解体した場合の手続きで、申請には解体報告記録がなされた日や移動報告番号が必要です。

したがって、

「もう乗らないかもしれない」

だけでは永久抹消を選ぶ理由にはなりません。

車を残す可能性があるなら一時抹消、解体することが決まっているなら永久抹消と考えるのが基本です。

公式資料

国土交通省|抹消登録

国土交通省|車の使用を一時中止するためには

一時抹消登録を選ぶケース

一時抹消登録が向いているのは、「今は使用しないが、車を残しておきたい」という場合です。

例えば、

  • 海外赴任などで数年間使用しない
  • 長期入院などで当面運転しない
  • 家族が将来使用する可能性がある
  • しばらく保管してから売却する
  • まだ解体するか決めていない

といったケースです。

一時抹消後はナンバープレートを返納するため、その状態のまま公道を走ることはできません。

再び使用するときは、中古新規登録などの手続きを行います。SERP上位でも「将来再び乗る可能性を残せること」が一時抹消の主要な特徴として説明されています。

「売るか廃車か決めていない」なら一時抹消も選択肢

例えば、車検が切れてしばらく乗る予定はないものの、

「中古車として売るか」
「家族が使うか」
「最終的に解体するか」

をまだ決めていないことがあります。

この段階で車を解体してしまえば、後から再び使用することはできません。

車そのものを残して判断を先送りしたい場合は、一時抹消という選択肢があります。

公式資料

国土交通省|車の使用を一時中止するためには

国土交通省|車の使用を一時中止するために必要な書類

永久抹消登録を選ぶケース

永久抹消登録は、車を解体し、今後その車を使用しない場合に行います。

例えば、

  • 修理する予定のない故障車
  • 修復して使用しない事故車
  • 長期間放置しており解体することが決まった車
  • 中古車として残す予定がない車

などです。

永久抹消登録では、単に「もう乗らない」と所有者が決めただけでは足りません。

国土交通省の運輸局では、使用済自動車の解体報告の通知を受けてからでなければ永久抹消を申請できないと案内しています。申請には移動報告番号も必要です。

そのため、

  1. 引取業者へ車を引き渡す
  2. 車が解体される
  3. 解体報告を確認する
  4. 永久抹消登録を行う

という順番になります。

公式資料

国土交通省|抹消登録

北陸信越運輸局|永久抹消登録・解体届出

一時抹消した車をあとから解体することもできる

一時抹消を選んだからといって、その車を必ず再使用しなければならないわけではありません。

例えば、

「とりあえず一時抹消して1年間保管した」

「結局もう使わないことになった」

「解体する」

ということもあります。

すでに一時抹消登録されている普通自動車を後から解体した場合は、永久抹消登録ではなく「解体届出」を行います。

北陸信越運輸局の公式案内でも、永久抹消登録と一時抹消後の解体届出は区別されています。

そのため、

「今の時点では解体するか決められない」

のであれば、一時抹消して車を残し、後で判断することもできます。

公式資料

北陸信越運輸局|永久抹消登録・解体届出

一時抹消と永久抹消はどちらを選ぶ?

迷った場合は、次の順番で判断してください。

1.車を解体することが決まっているか

決まっている
→ 永久抹消を検討

決まっていない
→ 次へ

2.将来また乗る可能性があるか

ある
→ 一時抹消

ないが、売却・保管する可能性がある
→ 一時抹消を含めて検討

3.車を残しておく理由があるか

ある
→ 一時抹消

なく、解体する
→ 永久抹消

整理すると次のようになります。

車の状況選択肢
数年間だけ乗らない一時抹消
海外赴任中だけ使用しない一時抹消
将来家族が使用する可能性がある一時抹消
売却するかまだ決めていない一時抹消を含めて検討
解体することが決まっている永久抹消
修復しない事故車を解体する永久抹消
一時抹消後に解体した解体届出

検索上位の記事でも、「再び乗る可能性があるか」「車体を残すか」が主要な判断軸として共通しています。

「古い車=永久抹消」とは限らない

年式が古いからといって、必ず永久抹消を選ぶ必要はありません。

例えば15年前の車でも、

  • 中古車として売れる
  • 海外向けなどで需要がある
  • 家族が使いたい
  • 部品や車種に価値がある

場合があります。

反対に、比較的新しい車でも大きな事故などで解体することが決まっているなら、永久抹消を検討することがあります。

そのため、年式だけではなく、

「車を残す価値・理由があるか」
「本当に解体するのか」

で判断してください。

廃車業者などのSERP上位記事でも、車齢だけではなく、修理・中古車価値や今後使用する可能性を判断材料にしています。

一時抹消後に再び乗るには手続きが必要

一時抹消は「一時」という名称ですが、ナンバーを一時的に預けておき、自由に戻せる制度ではありません。

一時抹消すると登録識別情報等通知書が交付され、再び公道を走行するには中古新規登録などの手続きを行う必要があります。

その際は、車検を受けるなど、再び使用するための条件を整える必要があります。

したがって、

「1か月だけ乗らないから一時抹消しよう」

という判断が必ず得とは限りません。

使用しない期間や、その後の再登録にかかる手間まで含めて判断します。

公式資料

国土交通省|車の使用を一時中止するためには

税金だけで一時抹消・永久抹消を決めない

一時抹消や永久抹消をすると、自動車税や自動車重量税の扱いも変わります。

ただし、

「税金が戻る方を選ぶ」

だけで手続きを決めるべきではありません。

一時抹消は車を残す手続き、永久抹消は解体する車の手続きだからです。

まず車を今後どうするかを決め、その結果として税金の還付があるかを確認する順番で考えます。

特に自動車重量税の廃車還付は、適正な解体や車検残存期間などの条件があるため、一時抹消をしただけで重量税が還付されるわけではありません。

相続した車は通常の廃車と手続きが違うことがある

車検証上の所有者が亡くなっている場合は、本人所有の車と同じ書類だけで判断できません。

普通自動車では、

  • 相続と一時抹消を同時に行う
  • 相続人が永久抹消を行う

といった手続きがあります。

したがって、故人名義の車については、

「一時抹消か永久抹消か」

だけでなく、先に相続関係も確認します。

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相続した車を売却・廃車にする方法|査定額100万円以下の場合も解説

具体例|海外赴任で3年間乗らない場合

3年間の海外赴任が決まり、現在使っている普通自動車を日本に置いていくとします。

帰国後に再び使用する可能性があります。

この場合、

  • 車を解体しない
  • 帰国後に再使用する可能性がある
  • 数年間は使用しない

ため、一時抹消を検討するケースです。

一時抹消後はナンバープレートを返納し、公道を走行できなくなります。

帰国後にもう一度使用する場合は、中古新規登録などを行います。

一方、

「海外赴任を機に車は処分し、解体する」

と決めているのであれば永久抹消を検討します。

同じ「今後3年間乗らない」という状況でも、車を残すか解体するかで選択が変わります。

具体例|事故車を修理せず解体する場合

事故で車が大きく損傷し、修理せず解体業者へ引き渡すことにしたとします。

今後その車を使用する予定はありません。

この場合は、

  1. 車検証上の所有者を確認する
  2. 引取業者へ車を引き渡す
  3. 解体を行う
  4. 解体報告を確認する
  5. 永久抹消登録を行う

という流れを検討します。

永久抹消は解体報告後でなければ申請できません。

一方、事故直後で、

「修理するか」
「売却するか」
「解体するか」

をまだ決めていない段階なら、すぐ永久抹消を前提にする必要はありません。

一時抹消・永久抹消を決める前に確認したい5項目

どちらにするか迷った場合は、次の5項目を確認してください。

  1. 車を解体することが決まっているか
  2. 将来もう一度使う可能性があるか
  3. 売却する可能性があるか
  4. 車を保管しておく場所があるか
  5. 車検証上の所有者は誰か

特に1番目が重要です。

解体することが決まっていないのであれば、永久抹消を急ぐ必要はありません。

反対に、解体済みで今後使用しないのであれば、永久抹消または一時抹消済みの場合の解体届出を確認します。

「廃車にしたいからどちらかを選ぶ」のではなく、

「この車を最後にどうするのか」

から逆算してください。

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一時抹消と永久抹消の判断に迷ったらご相談ください

一時抹消と永久抹消は、単に「どちらが得か」で選ぶものではありません。

車を残すのか、解体するのかで手続きが変わります。

また、

  • 車検証の所有者が販売店や信販会社
  • 所有者が亡くなっている
  • 車検証の住所が現在住所と違う
  • ナンバープレートを紛失している
  • 一時抹消後に解体したい

といった事情がある場合は、通常とは必要書類や手続きの順番が変わることがあります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の一時抹消・永久抹消などの登録手続きをサポートしています。

車検証と今後の車の扱いを確認しながら、どの手続きを選べばよいかから整理します。

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出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

国土交通省「抹消登録」国土交通省「車の使用を一時中止するためには」国土交通省「車の使用を一時中止するために必要な書類」北陸信越運輸局「永久抹消登録、解体届出」

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