車を買った・もらった・譲ってもらった|自分は名義変更が必要?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

車を中古で買った。

親から車をもらった。

知人から車を譲ってもらった。

このようなとき、

「家族間でも名義変更は必要?」

「お金を払っていないなら、そのままでいい?」

「実際に乗る人が変わっただけでも名義変更する?」

と迷うことがあります。

普通自動車では、車の所有者が別の人へ変わった場合、原則として移転登録、いわゆる名義変更が必要です。

売買したか。

無料でもらったか。

親子・夫婦・知人同士か。

という違いより、

「車の所有者が変わったか」

を見るのが基本です。

一方、車を借りて使うだけで所有者は変わらない場合や、販売店がすでに名義変更まで行っている場合は、自分で改めて移転登録するわけではありません。

まず車検証を確認し、現在の所有者と、これから誰の車にするのかを整理します。

車の所有者が変わるなら名義変更が必要

国土交通省では、登録自動車の所有者が変わった場合に行う手続きを「移転登録」としています。

たとえば、

Aさんの車をBさんが購入する。

親名義の車を子へ譲る。

夫名義の車を妻へ譲る。

知人から車を無償でもらう。

という場合です。

どの場合も、実際に車の所有権を新しい人へ移すのであれば、名義変更を確認します。

「お金を払ったかどうか」だけで決まるわけではありません。

中古車を買ったら名義変更は必要?

中古車を購入して所有者が自分へ変わるなら、名義変更が必要です。

個人売買でも考え方は同じです。

たとえば、

知人から中古車を30万円で購入した。

フリマ・個人売買で車を購入した。

親族から車を買い取った。

という場合でも、旧所有者から新所有者へ所有権が移ります。

販売店から買った場合は自分で手続きしないことも多い

中古車販売店から車を買った場合、名義変更を販売店側が行うことがあります。

この場合、

名義変更が不要

なのではありません。

必要な名義変更を販売店が代わりに進めているということです。

購入時の見積書や契約内容に、

登録代行費用。

名義変更費用。

登録手続費用。

などが入っていれば、販売店が対応するケースがあります。

納車されたら、車検証の所有者・使用者が予定どおりになっているか確認します。

車をもらった・譲ってもらった場合も名義変更する

車を無料でもらった場合も、所有者が変わるなら名義変更が必要です。

たとえば、

知人から不要になった車をもらった。

兄弟から車を譲ってもらった。

親戚から車を無償でもらった。

という場合です。

売買代金が0円でも、

旧所有者の車
→自分の車

へ変わるのであれば、所有者変更として考えます。

国土交通省のOSSでも、移転登録は売買などによる譲渡・譲受で所有者が変わる場合の手続きとされ、贈与による譲渡も所有者変更に含まれます。

ただし、贈与による移転登録はOSSを利用できない場合があるため、申請方法は売買と完全に同じとは限りません。

親から子へ車を譲る場合も名義変更は必要?

親子だから名義変更が不要になるわけではありません。

親が所有している車を子の所有物として譲るのであれば、親から子への名義変更を確認します。

子が乗るだけなら所有者を変えない場合もある

ここで区別したいのが、

「子へ車を譲る」

場合と、

「親名義の車を子が使う」

場合です。

親が所有者のままで、子が使用者として車を使うだけなら、所有権そのものは移っていません。

この場合は、親から子への移転登録ではなく、使用者や使用の本拠など別の変更手続きが必要になるかを確認します。

誰が運転するかではなく、

誰の所有物にするのか

を先に決めます。

車検証の所有者が親とは限らない

親がローンで購入した車では、車検証の所有者が販売店やローン会社になっていることがあります。

この場合、

親から子へ譲りたい

と思っても、親自身が車検証上の所有者ではありません。

先に所有権解除などが必要になる場合があります。

車を譲る話を進める前に、車検証の所有者欄を確認します。

夫婦間で車を譲る場合も名義変更する?

夫婦間でも考え方は同じです。

夫名義の車を妻の所有物にする。

妻名義の車を夫へ譲る。

のであれば、所有者が変わるため名義変更を確認します。

夫婦だから自動的に同じ名義として扱われるわけではありません。

一方、

夫名義の車を妻も日常的に運転する。

妻名義の車を夫がたまに使用する。

だけなら、それだけで所有者変更になるわけではありません。

家族内で誰が運転するかと、誰が所有するかは分けて考えます。

知人から車を譲ってもらった場合は書類を先にもらう

個人間で車を譲り受ける場合は、車だけ先に受け取って終わりにしないことが重要です。

普通自動車の一般的な移転登録では、旧所有者側の、

譲渡証明書。

印鑑証明書。

委任状。

などが関係します。

車検証の所有者住所と現在の印鑑証明書の住所が違えば、住所のつながりを証明する書類が追加で必要になることもあります。

後から旧所有者へ、

「もう一度書類を取ってほしい」

「実印を押してほしい」

と頼むと手続きが止まりやすくなります。

車を受け取る前後で、名義変更に必要な書類も確認しておきます。

共同名義にしたい場合は通常の1人への譲渡と分けて確認する

車を、

夫婦で所有したい。

親子で所有したい。

複数人の共有にしたい。

という場合もあります。

現在の所有者から所有関係を変更する以上、登録内容の変更を確認する必要があります。

ただし、1人の旧所有者から1人の新所有者へ移す通常の名義変更とは、準備する書類や申請内容が異なる場合があります。

「家族だから、とりあえず2人の名前を入れればよい」

とは考えず、どのような所有関係にするのかを決めてから必要書類を確認します。

名義変更をしなくてもよいケース

車を買った・もらったように見えても、実際には所有者が変わっていないケースがあります。

車を借りて使うだけの場合

親の車をしばらく借りる。

会社所有の車を従業員が使う。

知人の車を一時的に借りる。

というだけなら、通常は車の所有者そのものが変わったわけではありません。

そのため、

運転する人が変わった
=必ず移転登録

ではありません。

ただし、使用者や使用の本拠が変わる場合には、別の登録手続きが必要になることがあります。

販売店が名義変更を済ませる場合

販売店から車を購入し、販売店が登録まで行う場合も、自分で運輸支局へ出向いて名義変更する必要はありません。

ただし、名義変更そのものが不要なのではなく、販売店が手続きを行います。

納車後は車検証を確認します。

所有者がローン会社のままの場合

ローン中の車では、

使用者
→本人

所有者
→販売店・ローン会社

となっていることがあります。

この場合、使用者同士で「譲る」と決めただけでは、自由に所有者を変更できないことがあります。

ローン会社等の所有権を解除できるかを先に確認します。

所有者は変わらず使用者だけ変える場合は?

「車を譲った」と言っていても、

所有者は同じ。

実際に使用する人だけ変える。

という場合があります。

この場合は、所有者変更のための移転登録とは別に考えます。

愛知運輸支局でも、

所有者を別の人へ変える手続き。

所有者はそのままで使用者を変える手続き。

を分けて案内しています。

そのため、最初に車検証の、

所有者。

使用者。

を確認することが重要です。

名義変更は15日以内が原則

登録自動車では、所有者が変わった場合、移転登録を行います。

国土交通省は、所有者が変わった場合の移転登録について、変更があった日から15日以内に手続きを行うよう案内しています。

そのため、

車はもう受け取った。

代金も払った。

でも名義は前の人のまま。

という状態を長期間そのままにしないようにします。

名義変更をしないままだと、

自動車税。

リコール通知。

売却。

事故・トラブル時の所有関係。

などで問題が生じる可能性があります。

すでに15日を過ぎている場合でも、そのまま放置するのではなく、現在の書類を確認して手続きを進めます。

普通車と軽自動車では手続き先が違う

普通自動車と軽自動車では、名義変更の窓口や必要書類が異なります。

普通自動車の所有者変更は、運輸支局等で移転登録を行います。

軽自動車は、軽自動車検査協会で自動車検査証の記録事項を変更します。

軽自動車検査協会も、軽自動車の売買・譲渡を行った場合には名義変更が必要と案内しています。

そのため、

軽だから何もしなくてよい

ということではありません。

まず普通車か軽自動車かを確認します。

自分が名義変更するケースを表で確認

今の状況名義変更の考え方
中古車を買って自分の所有物になる必要
知人から車を無料でもらう必要
親から子へ所有権を譲る必要
夫から妻へ所有権を譲る必要
所有関係を共同所有へ変える手続きを確認
親名義の車を子が借りて使うだけ所有者変更ではない
会社の車を従業員が運転するだけ所有者変更ではない
販売店が登録まで代行する名義変更は必要だが販売店が手続
ローン会社が所有者になっている先に所有権を確認
所有者は変えず使用者だけ変える移転登録とは別の手続きを確認

判断するときは、

誰が乗るか

より、

誰が所有者になるのか

を見ると分かりやすくなります。

結論|買った・もらったではなく「所有者が変わるか」で判断する

車を買った場合はもちろん、無料でもらった場合や家族から譲ってもらった場合でも、所有者が変わるなら名義変更を確認します。

親子だから不要。

夫婦だから不要。

無料でもらったから不要。

というルールではありません。

一方、

車を借りるだけ。

所有者はそのままで使用者だけ変わる。

販売店がすでに登録手続きをする。

という場合は、同じ「車を受け取る」場面でも対応が違います。

最初に車検証を見て、

現在の所有者は誰か。

これから所有者を誰にするのか。

を確認してください。

ここが変わるのであれば、名義変更が必要かを確認するところから始めます。

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いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の名義変更などの登録手続きに対応しています。

中古車を買った。

家族から車をもらった。

知人から車を譲ってもらった。

現在の所有者がローン会社になっている。

という場合も、まず現在の車検証を確認して必要な手続きを整理します。

出典

国土交通省|引越をした時、名義変更した時の手続について、中部運輸局 愛知運輸支局|自動車の登録、中部運輸局 愛知運輸支局|移転登録(管轄変更・ナンバー変更を伴う名義変更)、軽自動車検査協会|名義変更(売買・譲渡・その他)

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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