
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
この記事は行政書士が監修しています。いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「親が亡くなり、車だけが残っている」
「父名義の車を自分が引き継ぎたい」
「車を相続せず、そのまま売却・廃車したい」
親が亡くなり、亡くなった方が車検証上の所有者になっている場合は、通常の売買による名義変更とは違い、「相続による移転登録」を確認します。
相続では、
- 誰が相続人なのか
- 誰がその車を取得するのか
- 車をそのまま使うのか
- 売却するのか
- 廃車するのか
- 車検証上の所有者が本当に亡くなった方なのか
によって必要な手続きが変わります。
また、普通車と軽自動車でも必要書類・手続先が違います。
この記事では、親が亡くなったときの普通車を中心に、相続による名義変更、必要書類、遺産分割協議、車を売却・廃車する場合の流れを整理します。
まず車検証の「所有者」を確認する
最初に確認したいのは、亡くなった親が実際に車検証上の所有者だったかどうかです。
例えば、
所有者
→ 父
使用者
→ 父
なら、父の相続財産として車の相続手続きを確認します。
一方、
所有者
→ 信販会社・販売店
使用者
→ 父
となっている場合は、父は車検証上の所有者ではありません。
この場合は、ローン残債や所有権留保の状況を確認し、信販会社・販売店側の手続きが先に必要になる可能性があります。
相続手続きを始める前に、まず電子車検証または自動車検査証記録事項で所有者・使用者を確認します。
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親が所有者なら車も相続財産になる
親が亡くなった場合、その人が所有していた自動車も相続財産の一つです。
そのため、
「家族だからそのまま乗り続ければよい」
というわけではありません。
誰が車を相続するのかを決め、その人へ移転登録する必要があります。
相続では、遺言書がある場合は原則としてその内容を確認し、遺言書がない場合には相続人間で遺産分割協議を行うことがあります。
誰が相続人なのかを確認する
車の相続手続きでも、まず法定相続人を確認します。
例えば父が亡くなり、
配偶者
子2人
がいる場合には、原則としてこれらの人が相続人になります。
実際の相続人確認では、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
- 相続関係を確認できる法定相続情報一覧図
などを使用します。
自動車だけを見て、
「長男が使うから長男名義にする」
と決めるのではなく、相続人全体を確認したうえで、その車を誰が取得するか整理します。
相続人1人が車を取得する場合
相続人が複数いて、そのうち1人が車を取得するケースはよくあります。
例えば、
父が死亡
↓
相続人 母・長男・長女
↓
長男が車を相続
という場合です。
国土交通省の運輸局では、相続人のうち1人が自動車を相続する「単独相続」の手続きを案内しています。
一般的には、
- 相続関係を証明する戸籍等
- 遺産分割協議書
- 車を取得する相続人の印鑑証明書
- 必要に応じて車庫証明
- 申請書
- 委任状
などを確認します。
遺産分割協議書には、原則として相続人全員が実印を押印します。
国土交通省 関東運輸局公式:相続人のうち1人が自動車を相続する場合
車の価格が100万円以下なら簡略化できる場合がある
車の相続には、比較的価値の低い自動車について簡略化された取扱いがあります。
国土交通省の運輸局では、
相続する自動車の価格が100万円以下
であることを確認できる査定証書や査定価格資料等を添付する場合、「遺産分割協議成立申立書」を使用できると案内しています。
この場合、通常の遺産分割協議書とは異なり、車を取得する相続人側の申立てで手続きを進められる場合があります。
ただし、
「古い車だから100万円以下だろう」
という自己判断だけでは足りません。
100万円以下であることを確認できる査定証書・査定価格資料等が必要です。
国土交通省公式:遺産分割協議成立申立書の様式・条件を確認する
相続人全員の共有にする場合もある
相続後の車を1人だけではなく、相続人複数名の共有とするケースもあります。
ただし、共有名義になると、その後、
- 売却
- 廃車
- 再度の名義変更
などを行う際に、共有者全員の関与が必要になる可能性があります。
特別な事情がなければ、
誰が実際に車を使うのか
誰が管理するのか
を整理したうえで、1人が取得する形を検討することもあります。
車を相続してから売却する場合
親の車を自分では使わず、売却したいケースもあります。
この場合、
死亡した所有者
↓
相続人
↓
買主
という関係になります。
相続による手続きを行ったうえで売却する方法のほか、相続手続きと第三者への移転を組み合わせる場合もあります。
関東運輸局では「相続と第三者への名義変更」について専用の手続きを案内しています。
必要書類は、
- 誰が相続人なのか
- 誰が車を取得するのか
- 誰へ売却するのか
によって変わります。
国土交通省 関東運輸局公式:相続した自動車を第三者へ名義変更する場合
亡くなった親の名義のまま売却しない
車を売却したい場合でも、
亡くなった親名義
↓
そのまま中古車店へ売却
という通常の売買手続きとはなりません。
現在の所有者本人が死亡しているため、その車を処分できる権限を持つ相続人を確定する必要があります。
相続手続きを飛ばして、亡くなった人の譲渡証明書や印鑑証明書を準備することはできません。
売却・廃車を予定している場合でも、相続関係の確認が必要です。
車を廃車にしたい場合も相続確認が必要
古い車で、
「誰も乗らないので廃車したい」
という場合もあります。
この場合でも、所有者が亡くなった人のままなら、相続人側で必要な関係書類を準備して手続きを進めます。
廃車だから相続確認が不要ということではありません。
車の状態や登録状況によって、
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
などの手続きも確認します。
車検が切れている場合
親が長期間乗っていなかった車では、車検が切れていることがあります。
車検切れの車については、通常の使用を続けることはできません。
相続後に再び使用するなら、
相続による登録
+
車検関係の手続き
を整理します。
一方、そのまま廃車するのであれば、使用を再開するための車検を取らずに抹消手続きを検討することもあります。
ナンバー管轄が変わる場合
例えば、
亡くなった父
→ 静岡県
車を相続する子
→ 愛知県西尾市
という場合です。
相続後の使用の本拠が別の管轄になるのであれば、ナンバープレートの変更も確認します。
普通車では、ナンバー変更時に封印も関係します。
したがって、相続手続きでは、
相続関係
+
車庫証明
+
ナンバー変更
+
封印
が一度に関係することがあります。
新しい相続人が車を使用するなら車庫証明も確認する
相続によって新しい所有者・使用者が決まり、使用の本拠が変わる場合は、新しい保管場所について車庫証明を確認します。
例えば、
父の自宅
→ 碧南市
相続する子
→ 安城市
というケースです。
新しい使用の本拠・保管場所に応じて、車庫証明を取得したうえで相続による移転登録を行います。
ローンが残っている場合
車検証上の所有者が親本人だったとしても、自動車ローン等の債務が残っている場合があります。
相続では、プラスの財産だけでなく債務も含めて確認する必要があります。
一方、
所有者
→ 信販会社
使用者
→ 亡くなった親
という所有権留保車では、まず信販会社・販売店へ死亡したことを伝え、残債・契約・所有権解除について確認します。
相続人だけで通常の名義変更を進めることはできない場合があります。
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遺言書がある場合
親が遺言書を残しており、
「この車は長男に相続させる」
などと指定されている場合は、その遺言内容を確認します。
遺言書の種類や内容によって、登録に使用する書類も変わることがあります。
遺言書がある場合は、通常の遺産分割協議書を作る前に遺言内容を確認します。
普通車の相続手続きの流れ
親名義の普通車を相続する場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 車検証を確認する
- 車検証上の所有者・使用者を確認する
- ローン会社等の所有権留保がないか確認する
- 相続人を確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 車を誰が取得するか決める
- 必要なら遺産分割協議を行う
- 車の価値が100万円以下なら簡略手続を使えるか確認する
- 戸籍・法定相続情報等を準備する
- 新所有者の印鑑証明書等を準備する
- 使用の本拠が変わる場合は車庫証明を確認する
- ナンバー変更の有無を確認する
- 運輸支局等で相続による移転登録を行う
- 必要ならナンバー交換・封印を行う
- 売却・廃車する場合はその後の手続きを行う
相続では、
「車の名義を誰にするか」
だけではなく、
相続人は誰か
↓
誰が車を取得するか
を先に確定させることが重要です。
軽自動車は普通車と必要書類が違う
軽自動車についても、車検証上の所有者が亡くなった場合には名義変更手続きが必要です。
軽自動車検査協会の2026年4月13日更新案内では、所有者が死亡した場合について、
- 所有者が死亡した事実
- 新しい所有者が亡くなった方の相続人であること
を確認できる戸籍謄本等を必要書類として案内しています。
普通車のような遺産分割協議書等の扱いとは異なる部分があるため、普通車と軽自動車の必要書類を混同しないようにします。
軽自動車検査協会公式:所有者が死亡した軽自動車の名義変更を確認する
親の車が見つかったら他の相続財産と一緒に整理する
親が亡くなった後、
預金
不動産
保険
車
などを別々に確認していくことがあります。
自動車は車検証があるため見つけやすい財産ですが、
- ローン残高
- 自動車税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 駐車場契約
など、車に関連する契約もあります。
車検証だけでなく、ローン契約書、保険証券、税金関係書類等も一緒に確認します。
「誰が乗るか」より「誰が相続するか」を先に決める
親が亡くなった直後は、
「とりあえず家族の誰かが車を使う」
ということもあります。
しかし登録手続きでは、
実際に誰が乗るか
より
誰が相続して所有者になるか
が重要です。
先に相続人間で車の取得者を決め、その人を新しい所有者として登録する方が、その後の売却・廃車等も整理しやすくなります。
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車の名義変更が必要になる場面まとめ|購入・譲渡・親子・夫婦・共同名義
愛知県三河の自動車相続についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の相続・名義変更に関するご相談を受けています。
「親名義の車を自分が相続したい」
「相続人が複数いて、車を誰の名義にすればよいか分からない」
「車を相続した後、そのまま売却したい」
「100万円以下の車で簡略手続を使えるか確認したい」
「ローン会社が所有者になっている」
という場合は、現在の車検証、相続人、遺言書の有無、車の査定価格、今後の使用・売却予定などを確認しながら必要な手続きを整理します。
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出典
中部運輸局 愛知運輸支局公式:自動車登録手続案内、国土交通省 関東運輸局公式:単独相続(相続人のうち1人が相続する場合)、国土交通省 関東運輸局公式:第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更)、国土交通省公式:遺産分割協議成立申立書、政府広報オンライン公式:知っておきたい相続の基本、軽自動車検査協会公式:名義変更(売買・譲渡・その他)
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
