親が亡くなった車をどうする?乗る・売る・廃車のどれを選ぶ?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

親が亡くなり、車が残った。

自分がそのまま乗る。

売却する。

もう使わないので廃車にする。

選択肢はいくつかあります。

ただ、最初に迷いやすいのが、

「先に名義変更するの?」

「売るなら相続手続きはいらない?」

「誰か一人で決めていい?」

という点です。

親名義の車は、亡くなった後も自動的に家族の誰かの名義へ変わるわけではありません。

まず、

車検証上の所有者は誰か。

普通車か軽自動車か。

相続人は誰か。

その車を乗る・売る・廃車のどれにするか。

を確認します。

そのうえで、選んだ方法に必要な相続手続きを進めます。

最初に車検証の所有者を確認する

まず現在の車検証を確認します。

見るのは、

所有者。

使用者。

車の種類。

です。

亡くなった親が普段乗っていた車でも、親本人が車検証上の所有者とは限りません。

たとえばローンを利用して購入している場合は、

所有者
→販売店・信販会社

使用者
→亡くなった親

となっていることがあります。

この場合は、親本人が所有者になっている車とは手続きが異なります。

まず車検証上の所有者を確認してください。

次に「乗る・売る・廃車」のどれにするか決める

親名義の車を今後どうするかで、手続きの進め方が変わります。

大きく分けると次の3つです。

今後どうする?主な考え方
自分や家族が乗る相続する人へ名義変更
売る相続関係を整理して売却
廃車にする相続関係を整理して抹消手続き

まだ決められない場合は、無理にすぐ売却・廃車を決めなくても構いません。

ただし、故人名義のまま長期間放置するのではなく、相続人と今後の扱いを整理しておきます。

自分や家族が乗るなら相続する人を決める

車を引き続き使うなら、

誰が車を相続するのか

を決めます。

たとえば、

父が死亡。

母と子2人が相続人。

長男が車を使い続ける。

という場合です。

相続人が複数いるからといって、車を必ず全員の共有名義にしなければならないわけではありません。

遺産分割によって、

この車は長男が相続する

と決め、長男名義へ変更する方法があります。

普通車では、相続人が複数いる場合に遺産分割協議書などが必要になることがあります。

売る場合も相続関係の確認が必要

「もう乗らないから、そのまま中古車店へ売ればいい」

とは限りません。

車検証上の所有者が亡くなった親のままであれば、現在の所有者本人が売却のための譲渡手続きをすることはできません。

まず相続関係を確認します。

必ず一度自分名義にしてから売るとは限らない

普通車では、相続手続きと第三者への名義変更を同時に進められる場合があります。

つまり、

故人
→相続人
→買取会社

と車検証を一度相続人名義にしてから売る方法だけでなく、

相続関係を証明する書類を揃えたうえで、故人から第三者への名義変更までまとめて行う方法もあります。

そのため、売却予定なら、

先に自分名義へ変更するべきか。

買取会社が相続車の手続きまで対応するか。

を確認してから進めたほうが二度手間を防げます。

廃車にする場合も相続手続きから確認する

車が古い。

故障している。

今後誰も乗らない。

という場合は廃車を選ぶことがあります。

普通車の廃車には、

一時的に使用をやめる一時抹消。

車を解体して登録を終了する永久抹消。

などがあります。

ただし、所有者が亡くなっている場合は、相続関係を確認せず故人本人の手続きとして進めることはできません。

愛知運輸支局でも、所有者が死亡した場合の相続登録に必要な様式を用意しています。

また、相続と一時抹消を同時に手続きする方法もあります。

「廃車だから相続は関係ない」

とは考えず、所有者死亡後の手続きとして確認します。

相続人が一人なら比較的整理しやすい

相続人が一人だけの場合は、その人が車を相続する形で手続きを進めます。

ただし、

本当に相続人が一人か。

亡くなった事実が確認できるか。

親子など相続関係を証明できるか。

を戸籍等で確認します。

法務局が発行する法定相続情報一覧図を使用できる場合もあります。

相続人が複数なら誰が車を取得するか決める

相続人が複数いる場合は、

車を誰が相続するのか

を決めます。

たとえば、

配偶者。

子。

兄弟姉妹。

など複数の相続人がいる場合です。

普通車では、複数の相続人のうち一人が取得する場合、遺産分割協議書などでその人が車を取得することを確認します。

車の査定額が100万円以下なら別の書類を使える場合がある

愛知運輸支局では、相続する普通車の査定価格が100万円以下であることを確認できる資料がある場合、「遺産分割協議成立申立書」を使用できる場合があります。

これは、

100万円以下なら相続手続きが不要

という制度ではありません。

相続人が車を取得することについて遺産分割協議が成立していることを前提に、一定の条件で通常の遺産分割協議書に代えて申立書を使用できる仕組みです。

査定書など、100万円以下であることが確認できる資料も必要です。

軽自動車は普通車と必要書類が違う

親が残した車が軽自動車の場合も、所有者死亡後の名義変更を確認します。

ただし、普通車と軽自動車では必要書類や窓口が異なります。

軽自動車検査協会は、相続による名義変更について、

所有者が亡くなった事実。

新しい所有者が相続人であること。

を確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図を必要書類として案内しています。

普通車の遺産分割協議書と同じ考え方をそのまま当てはめないようにします。

車をそのまま乗り続ける前に名義を整理する

親が亡くなった後も、

車検が残っている。

保険もある。

鍵も持っている。

という理由で、そのまま家族が乗り続けることがあります。

しかし、実際に使えることと、所有関係が整理されていることは別です。

今後、

売却する。

廃車する。

住所変更する。

事故などで所有関係を確認する。

といった場面で、故人名義のままでは手続きが複雑になる可能性があります。

乗り続けると決めたなら、誰が相続するのかを決めて名義変更を進めます。

自動車保険も別に確認する

車検証の相続手続きと、自動車保険は別です。

親が契約者・記名被保険者になっている場合は、保険会社へ死亡の連絡をして、

誰が今後運転するのか。

契約を引き継げるか。

補償内容を変更する必要があるか。

を確認します。

名義変更だけ済ませて保険をそのままにするのではなく、実際に運転する前に確認してください。

ローンが残っている場合は所有権を確認する

車検証上の所有者が販売店やローン会社の場合は、親本人が車の所有者ではない状態です。

この場合、

ローン残高。

契約内容。

所有権解除が可能か。

死亡時のローン処理。

を確認します。

ローンに団体信用生命保険などが付いているかは契約によって異なります。

販売店・信販会社等へ確認してから、車をどうするか決めます。

乗る・売る・廃車をどう選ぶ?

迷う場合は、次のように考えます。

今後その車を使う人がいるなら「乗る」

家族が日常的に使う。

車の状態もよい。

買い替える予定もない。

のであれば、相続する人を決めて名義変更します。

使わないが価値があるなら「売る」

誰も乗らない。

まだ査定価格がある。

維持費を払い続けたくない。

のであれば、売却を検討します。

売却先が相続車の手続きまで対応するかも確認すると進めやすくなります。

価値が低く、今後も使わないなら「廃車」

故障している。

長期間動かしていない。

査定がほとんど付かない。

今後も使用しない。

という場合は、廃車を検討します。

ただし、処分を決める前に買取価格が付かないか確認してもよいでしょう。

まず家族で確認する順番

親が亡くなって車が残ったら、次の順に確認すると整理しやすくなります。

1.車検証を見る

2.所有者が亡くなった親本人か確認する

3.普通車か軽自動車か確認する

4.相続人が誰か確認する

5.遺言書などがあるか確認する

6.乗る・売る・廃車のどれにするか決める

7.車を取得する相続人を決める

8.戸籍等の必要書類を確認する

9.選んだ方法に応じて名義変更・売却・廃車を進める

最初から、

名義変更の書類。

廃車の書類。

売却の書類。

を全部集める必要はありません。

まず車をどうするのかを決めます。

結論|先に「誰が相続して、車をどうするか」を決める

親が亡くなって車が残ったら、まず車検証の所有者を確認します。

そのうえで、

家族が乗る。

売却する。

廃車にする。

のどれにするかを決めます。

乗るなら、車を取得する相続人への名義変更。

売るなら、相続関係を整理して売却。

廃車なら、相続関係を整理して抹消手続き。

という流れです。

売却や廃車だからといって、故人名義のまま何も確認せず進めるわけではありません。

一方、普通車では相続と第三者への名義変更や、一時抹消を同時に行える場合もあります。

そのため、

必ず一度相続人名義にしてから次の手続きをする

とも限りません。

まず、

誰が相続人なのか。

車をどうしたいのか。

を決めてから、最短の手続き方法を確認するのがよいでしょう。

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親名義の車の相続手続きを確認します

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の相続による名義変更などの手続きに対応しています。

親名義の車を自分が乗りたい。

売却するために相続手続きをしたい。

廃車にしたいが何から始めればよいか分からない。

相続人が複数いて必要書類が分からない。

という場合も、現在の車検証と相続関係から必要な手続きを整理します。

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出典

中部運輸局 愛知運輸支局|自動車の登録、中部運輸局 愛知運輸支局|自動車登録の様式集(相続・所有者死亡)、中部運輸局 愛知運輸支局|共同相続・遺言書・相続放棄等の場合、中部運輸局 愛知運輸支局|遺産分割協議成立申立書、軽自動車検査協会|名義変更(売買・譲渡・その他)

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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