
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「車を売ったのに、まだ相手が名義変更していない」
「中古車を譲ってもらったが、名義変更をしないまま乗っている」
「15日を過ぎてしまったが、今からでも名義変更できる?」
普通車の所有者が変わった場合は、移転登録、いわゆる名義変更を行います。
国土交通省は、他人から車を譲り受けた場合や譲り渡した場合について、その日から15日以内に移転登録を申請する必要があると案内しています。
一方で、15日を過ぎてしまった場合でも手続き自体は可能です。
そのため、
期限を過ぎた
↓
もう名義変更できない
ということではありません。
ただし、名義変更をしないままにすると、
- 車検証上の所有者と実際の所有者が違う
- 旧所有者に税金・通知等が関係する可能性がある
- 新所有者側も売却・廃車など次の手続きで困る
- 自賠責保険等の名義変更も未処理になる
- 売主・買主の間でトラブルになる
といった問題につながる可能性があります。
この記事では、車の名義変更をしないとどうなるのか、15日の期限を過ぎた場合の対応、売買後に相手が手続きをしてくれない場合に確認したいことを整理します。
車の名義変更は15日以内が原則
普通車では、所有者が変わった場合に「移転登録」を行います。
国土交通省の運輸支局は、
他人からナンバープレートの付いた車を譲り受けたとき
または
他人へ車を譲り渡したとき
は、その日から15日以内に移転登録を申請する必要があると案内しています。
つまり、
車を渡した
代金を支払った
譲渡証明書を書いた
だけでは、登録上の所有者は自動的には変わりません。
運輸支局等で移転登録を完了し、新しい所有者として登録される必要があります。
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15日を過ぎても名義変更はできる
名義変更を忘れていて、
「もう1か月以上たっている」
という場合でも、名義変更そのものができなくなるわけではありません。
国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトでも、法令上は変更が生じた日から15日以内に手続きする必要があるものの、15日を経過した場合でも手続きは可能なので必ず手続きをするよう案内しています。
そのため、
15日を過ぎた
↓
そのまま放置
ではなく、
現在の車検証
必要書類
車庫証明
ナンバー変更の有無
を確認して、できるだけ早く手続きを進めます。
国土交通省公式:15日を過ぎた場合の登録手続Q&Aを確認する
名義変更しないと車検証上は旧所有者のまま
車を実際に譲渡していても、移転登録をしていなければ車検証上の所有者は旧所有者のままです。
そのため、
実際の所有者
→ 買主
登録上の所有者
→ 売主
というズレが生じます。
国土交通省も、移転登録を行うことで新所有者の名前が公的な登録に記録され、所有者としての権利が保護されると案内しています。
車は単に引き渡せば所有関係の登録まで自動的に変わるものではありません。
売った側は「相手がやるはず」で終わらせない
個人間売買では、
売主
「名義変更は買主がする」
買主
「時間ができたら手続きする」
という約束だけで車を渡してしまうことがあります。
しかし、その後買主が名義変更しなければ、車検証上は売主名義のまま残ります。
そのため売主側も、
- 名義変更の期限を決める
- 必要書類を渡した日を記録する
- 移転登録後の車検証等を確認する
- 売買契約書に名義変更について定める
など、登録が完了したことまで確認しておく方が安全です。
特に個人間売買では、「車を渡したから終わり」にしないことが重要です。
自動車税は4月1日時点の登録が重要
愛知県では、自動車税(種別割)の納税義務者について、原則として4月1日時点の所有者または使用者が基準になります。
そのため、車を譲渡した時期と名義変更の時期によっては、税金に関する通知や確認が旧所有者側へ関係することがあります。
また、愛知県は、名義変更などの移転手続きだけでは自動車税の月割還付は発生しないと案内しています。
つまり、
車を売った
↓
名義変更した
↓
その年度の自動車税が自動的に月割で戻る
という仕組みではありません。
売買時には、自動車税相当額を当事者間でどう精算するかを決めることがあります。
名義変更が遅れると次年度の税関係で揉める可能性がある
例えば、
3月に車を売却
↓
4月1日を過ぎても旧所有者名義のまま
という場合です。
自動車税は4月1日時点の登録情報が重要になるため、名義変更の遅れが税関係のトラブルにつながる可能性があります。
売主としては、
「もう車は持っていないのに税金の話が来た」
買主としては、
「税金は車代に含まれていると思っていた」
という認識違いが起こることがあります。
車を売却する場合は、3月末など年度替わりに近いほど、名義変更完了日を確認しておくことが重要です。
自賠責保険の名義変更も確認する
車を売買した場合は、車検証だけでなく自賠責保険・共済の名義変更も確認します。
国土交通省は、自賠責保険の名義変更を行わない場合、
- 必要な通知が届かない
- 保険金支払い時の手続きが複雑になる
などのトラブルが生じる可能性があると案内しています。
そのため、
車検証の移転登録が終わった
↓
全部終了
と考えず、自賠責保険証明書の記載事項変更も確認します。
買った側も名義変更を放置しない
名義変更をしないことは、旧所有者だけの問題ではありません。
新所有者側も、後から、
- 車を売却したい
- 廃車したい
- 住所変更したい
- 所有権解除したい
という場面で、現在の登録状態が問題になる可能性があります。
例えば、車検証上の所有者が前の持ち主のままなら、自分だけで自由に次の所有者へ変更できるとは限りません。
車を取得した時点で登録関係を整理しておく方が、その後の手続きも進めやすくなります。
ローン会社が所有者の場合は別に確認する
名義変更が進まない理由が、
「売主が手続きをしてくれない」
とは限りません。
車検証を見ると、
所有者
→ 信販会社・販売店
使用者
→ 売主本人
となっている場合があります。
この場合、売主本人が登録上の所有者ではないため、通常の個人間売買と同じように名義変更できない場合があります。
まず所有権解除の手続きを確認します。
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売主から必要書類をもらったまま期限を過ぎた場合
買主側が、
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 委任状
などを受け取った後、手続きを後回しにしている場合があります。
ここで注意したいのが書類の有効期間です。
普通車の移転登録では、新旧所有者の印鑑証明書は発行後3か月以内のものが基本です。
また、車庫証明も一定期間内のものを使用します。
期限を過ぎると、書類を取り直してもらう必要が生じることがあります。
そのため、すでに必要書類を受け取っている場合は、書類の発行日を確認して早めに申請します。
車検が切れている場合は別の確認が必要
国土交通省の運輸支局では、車検切れの自動車については通常の名義変更ができないと案内している例があります。
そのため、
名義変更を何年も放置
↓
その間に車検も切れた
という場合は、単純に移転登録だけをすればよいとは限りません。
現在の車検証・車検有効期間を確認し、必要な手続きを整理します。
国土交通省公式:名義変更に必要な書類・車検切れ時の注意を確認する
相手が名義変更してくれない場合はまず状況を確認する
車を売ったのに相手が名義変更していない場合は、まず、
- 現在の登録名義を確認する
- 相手へ名義変更を求める
- いつまでに行うか期限を決める
- 名義変更後の車検証等を確認する
という対応を考えます。
また、
- 売買契約書
- 車両引渡日
- 代金支払記録
- 譲渡証明書を渡した記録
- メール・メッセージの履歴
なども整理しておきます。
相手と連絡が取れない、車の所在も分からないなど、単純な登録手続きでは解決しない状態になっている場合は、法律関係も含めて別途対応を検討する必要があります。
売買後にナンバーが変わる場合は車両の持込みも確認する
県外から車を購入するなど、使用の本拠が変わってナンバー変更が必要になる場合があります。
普通車では、ナンバープレート交換・封印が関係するため、書類だけで名義変更を終えられないケースがあります。
そのため、
「名義変更を忘れていたので今日すぐ書類だけ出したい」
と思っても、
- 新しい管轄
- ナンバー変更
- 車両持込み
- 封印
の有無を確認する必要があります。
軽自動車でも所有者変更の手続きが必要
軽自動車でも、売買・譲渡などで名義が変わる場合には名義変更手続きが必要です。
軽自動車検査協会は、名義変更について車検証、使用者の住所を証する書面、必要な場合のナンバープレートなどを案内しています。
また、所有者変更についても事由があった日から15日以内に手続きを行う必要があるとする公式案内があります。
ただし、普通車とは必要書類・申請窓口が違うため、同じ手続きをそのまま当てはめないようにします。
期限を過ぎた場合はこの順番で確認する
名義変更をしないまま15日を過ぎてしまった場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 現在の車検証を確認する
- 登録上の所有者・使用者を確認する
- 車を譲渡した日を確認する
- 新しい所有者・使用者を整理する
- 車検が有効か確認する
- ローン会社等の所有権が付いていないか確認する
- 旧所有者から受け取った書類の有効期間を確認する
- 車庫証明が必要か確認する
- ナンバー変更の有無を確認する
- 必要書類をそろえ直す
- できるだけ早く移転登録を行う
- 自賠責保険等の名義変更も確認する
15日を過ぎたこと自体を理由に放置し続けるのが一番避けたい状態です。
個人間売買では「名義変更完了」まで取引と考える
個人間売買では、
代金支払い
↓
車両引渡し
↓
終了
と考えがちです。
しかし、登録車については、
代金支払い
↓
車両引渡し
↓
必要書類の受渡し
↓
移転登録
↓
新しい車検証の確認
までを一連の取引として考えた方が安全です。
特に売主側は、名義変更を買主へ任せる場合でも、完了確認までしておくことで後のトラブルを防ぎやすくなります。
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車の名義変更が必要になる場面まとめ|購入・譲渡・親子・夫婦・共同名義
愛知県三河の車の名義変更についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の名義変更・移転登録に関するご相談を受けています。
「車を買ったが15日を過ぎても名義変更していない」
「車を売ったのに買主が名義変更してくれない」
「以前もらった印鑑証明書がまだ使えるか分からない」
「県外から購入した車のナンバー変更までまとめて確認したい」
「現在の車検証から何が必要か整理したい」
という場合は、現在の車検証、売買・譲渡日、新旧所有者、必要書類の状況などを確認しながら手続きを整理します。
期限を過ぎてしまった段階でもご相談ください。
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出典
国土交通省 北陸信越運輸局公式:自動車登録のよくある質問、国土交通省公式:自動車検査登録総合ポータルサイトQ&A、国土交通省 東北運輸局公式:名義変更(移転登録)の必要書類、国土交通省公式:自賠責保険・共済Q&A、愛知県公式:自動車税(種別割)還付金について、愛知県公式:自動車税の納税証明書について、軽自動車検査協会公式:名義変更(売買・譲渡・その他)
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
