
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
車のナンバープレートがなくなったときは、
- どこかで落としてしまった
- 盗難に遭った
- 事故で壊れた
- 廃車するため返納したい
など、状況によって手続きが変わります。
特に注意したいのが、「紛失したら同じ番号のプレートを再発行してもらえばよい」とは限らない点です。
普通自動車では、紛失・盗難などでナンバープレートを返納できない場合、原則として番号変更の手続きを行います。
一方、事故などでプレートが曲がっただけで、文字や数字をすべて読み取ることができ、元のプレートを返納できる場合には、同じ番号で再交付できることがあります。
また、廃車するときにナンバープレートを紛失していても、廃車手続きそのものができなくなるわけではありません。理由書などを用意して進める方法があります。
まず、
- 紛失・盗難なのか
- 破損して手元に残っているのか
- 今後もその車に乗るのか
- 廃車するのか
を確認してください。
ナンバープレートを紛失したら最初に何をする?
普通自動車のナンバープレートを紛失・盗難した場合は、まず警察署へ届け出ます。
その後の登録手続きでは、ナンバープレートを返納できない理由を記載した理由書が必要になります。
理由書には、
- 届け出た警察署
- 届出年月日
- 受理番号
などを記載します。
例えば、
「自宅駐車場に停めていたら後ろのナンバープレートがなくなっていた」
という場合は、単に運輸支局へ行って新しいプレートを購入するのではなく、まず盗難として警察へ届け出たうえで番号変更の手続きを確認します。
ナンバープレートが盗難に使われる可能性もあるため、なくなったことに気付いたらそのまま放置しないようにしてください。
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紛失・盗難したナンバープレートは同じ番号で再交付できる?
普通自動車の場合、ナンバープレートを紛失・盗難して返納できないときは、基本的に同じ番号のプレートをそのまま再交付する手続きではありません。
番号変更を行い、新しい番号のナンバープレートを取り付けます。
これは、紛失したプレートが第三者に使われる可能性があることなどから、元の番号のまま再交付するケースとは分けて扱われているためです。
一方、
- 事故で曲がった
- ぶつけてへこんだ
- 汚れや傷が付いた
という場合でも、元のプレートが手元にあり、すべての文字・数字を読み取れる状態で返納できるのであれば、同じ番号で再交付できる場合があります。
つまり、
| 状況 | 主な手続き |
|---|---|
| 紛失した | 番号変更 |
| 盗難された | 番号変更 |
| 文字が読めないほど破損した | 番号変更を確認 |
| 破損したが文字・数字を読めて返納できる | 同一番号再交付が可能な場合あり |
「ナンバーがない・読めない」のか、「プレート自体は返せる」のかで手続きが変わります。
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普通車のナンバープレートを紛失した場合の手続き
普通自動車でナンバープレートを紛失・盗難した場合は、番号変更を行います。
一般的には、
- 警察署へ紛失・盗難を届け出る
- 届出警察署・届出日・受理番号を控える
- 理由書を作成する
- 車検証など必要書類を準備する
- 管轄の運輸支局等で番号変更を申請する
- 新しいナンバープレートを受け取る
- 車両へ取り付ける
という流れになります。
普通自動車では、後面のナンバープレートには封印があります。
そのため、後ろ側のプレートが変わる場合には、新しいナンバープレートを車両へ取り付けたあと、封印を受ける必要があります。
このため、番号変更では車両の持込みが必要になるケースがあります。
「書類だけ持って運輸支局へ行けばすべて終わる」とは考えず、車両をどうするかまで確認しておいてください。
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ナンバープレートを破損した場合はどうする?
ナンバープレートが手元に残っている場合は、紛失とは扱いが異なることがあります。
北海道運輸局では、事故などでプレートが折れたり曲がったりしていても、すべての文字・数字を判読できる状態で返納できれば、同じ番号で再交付できると案内しています。
同一番号再交付の場合は、
- 車検証を準備する
- 再交付申請を行う
- ナンバープレートを注文する
- 交付可能日以降に新しいプレートを受け取る
- 古いプレートを返納する
という流れになります。
ナンバープレートは注文製作となるため、申請したその日に新しいプレートを受け取れるとは限りません。
また、後面のナンバープレートを交換する普通自動車では、封印の取付けも必要です。
「少し曲がったから番号変更」と決めるのではなく、現在のプレートが返納可能な状態かを確認してください。
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廃車するときはナンバープレートを返納する
普通自動車を一時抹消・永久抹消するときは、現在付いているナンバープレートを返納します。
通常は、
- 前面
- 後面
の2枚を取り外して返納します。
「車を解体業者へ渡したからナンバープレートの手続きも終わった」とは限りません。
登録上の廃車を完了させるには、運輸支局等で抹消登録を行う必要があります。
そのため、業者へ廃車を依頼した場合も、最終的に抹消登録まで完了しているか確認しておくと安心です。
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車を廃車にするときの手続きと必要書類|軽自動車・普通車の違いも解説
廃車するときにナンバープレートを紛失していたらどうする?
「廃車したいのにナンバープレートが1枚ない」
という場合でも、それだけで廃車手続きができなくなるわけではありません。
普通自動車では、ナンバープレートが紛失・盗難によって返納できない場合、理由書を提出します。
関東運輸局では、
- 警察署へ届け出る
- 理由書へ届出警察署名を記載する
- 届出年月日を記載する
- 受理番号を記載する
という取扱いを案内しています。
例えば、
「何年も放置していた車を廃車しようとしたら、前のナンバープレートがなくなっていた」
という場合でも、
「プレートがないから何もできない」
と考える必要はありません。
先に警察への届出と理由書の準備を行い、抹消登録に必要な他の書類と合わせて手続きを進めます。
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関東運輸局|廃車時にナンバープレートを返納できない場合の取扱い
軽自動車のナンバープレートを紛失した場合
軽自動車についても、ナンバープレートを紛失した場合には番号変更の手続きを行います。
軽自動車検査協会では、ナンバープレートが紛失などにより手元にない場合、「車両番号標未処分理由書」を提出するよう案内しています。
番号変更で確認する主な書類は、
- 自動車検査証
- 残っているナンバープレート
- 車両番号標未処分理由書
- 自動車検査証変更記録申請書
- 代理申請の場合は申請依頼書
などです。
車検証上の使用者と所有者が違う場合には、販売店やローン会社など所有者側の同意を得てから手続きを行う必要があります。
普通自動車と同じ書類をそのまま準備するのではなく、軽自動車検査協会の案内で確認してください。
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軽自動車を廃車するときにナンバープレートがない場合
軽自動車を解体して廃車にする「解体返納」でも、ナンバープレートの返納が必要です。
ただし、紛失などでナンバープレートがない場合は、軽自動車検査協会が用意している「車両番号標未処分理由書」を提出して手続きを進めることができます。
解体返納では、ほかにも、
- 車検証
- 移動報告番号
- 解体届出書
- 代理申請の場合は申請依頼書
などを確認します。
したがって、
「ナンバープレートをなくしたので軽自動車を廃車できない」
ということではありません。
ナンバープレートがない理由を示す書類を追加して手続きを進めます。
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普通車と軽自動車では何が違う?
紛失したナンバープレートを処理するときは、普通自動車と軽自動車で手続き先や書類が異なります。
| 比較 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 主な窓口 | 運輸支局等 | 軽自動車検査協会 |
| 紛失時 | 番号変更 | 番号変更 |
| 返納できない場合 | 理由書 | 車両番号標未処分理由書 |
| 後面プレート | 封印あり | 封印なし |
| 廃車時 | ナンバー返納 | ナンバー返納 |
特に大きな違いは封印です。
普通自動車の後面ナンバープレートには封印があるため、番号変更後には新しいプレートへの封印取付けが必要になります。
軽自動車には普通自動車と同じ封印制度はありません。
そのため、同じ「ナンバープレートをなくした」という状況でも、手続きの流れは同じではありません。
ナンバープレートを1枚だけ紛失した場合は?
前後2枚ある普通自動車のうち、片方だけなくなることもあります。
この場合でも、紛失した1枚だけを単純に同じ番号で作り直すとは限りません。
紛失の場合は番号変更の対象となるため、現在の番号から新しい番号へ変更する手続きを確認します。
残っているナンバープレートについても、番号変更の際に返納します。
特に後面のナンバープレートが関係する場合は封印があるため、車両の持込みなども含めて確認してください。
一方、プレートが両方そろっており、片方が曲がっただけで文字もすべて判読できるのであれば、同一番号再交付を利用できる場合があります。
つまり、「1枚だけない」と「1枚だけ壊れた」では手続きが違います。
具体例|後ろのナンバープレートを盗まれた普通車
自宅の駐車場に車を停めていたところ、翌朝、後ろのナンバープレートがなくなっていたとします。
この場合は、
- 警察署へ盗難を届け出る
- 警察署名・届出日・受理番号を控える
- 車検証を確認する
- 理由書を作成する
- 番号変更の申請を行う
- 新しいナンバープレートを取り付ける
- 後面のナンバープレートに封印を受ける
という流れを確認します。
「後ろの1枚だけなので、同じ番号を1枚だけ買えばよい」とは考えないよう注意してください。
また、後ろのナンバープレートがない状態のまま公道を走行して運輸支局へ行く、という進め方もしないようにしてください。
車両をどのように持ち込むかも事前に確認する必要があります。
具体例|廃車しようとしたら前のナンバープレートがない場合
長期間乗っていなかった普通自動車を廃車するため、車検証とナンバープレートを確認したところ、前側のプレートがなくなっていたとします。
この場合、
- 警察署へ紛失を届け出る
- 届出内容と受理番号を控える
- 理由書を作成する
- 残っているナンバープレートを準備する
- 車検証など廃車に必要な書類を準備する
- 一時抹消・永久抹消など該当する手続きを行う
という順番で進めます。
このケースでは、今後その車に乗るための番号変更ではなく、廃車することが目的です。
そのため、「紛失したナンバープレートを再発行してから廃車する」という二重の手続きが必ず必要になるわけではありません。
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ナンバープレートを紛失・返納するときに確認したい6項目
手続きを始める前に、次の6項目を確認してください。
- 普通自動車か軽自動車か
- 紛失・盗難・破損のどれか
- ナンバープレートは1枚でも手元に残っているか
- 今後もその車を使用するのか
- 廃車する予定なのか
- 車検証上の所有者は誰か
この6項目が分かれば、
- 番号変更
- 同一番号再交付
- 一時抹消
- 永久抹消
- 軽自動車の廃車
のどの手続きを確認すべきか絞りやすくなります。
特に、「紛失した」「破損した」「廃車する」はそれぞれ別の場面です。
必要書類だけを先に集めるのではなく、まず自分がどのケースに該当するのか整理してください。
関連記事
車を廃車にするときの手続きと必要書類|軽自動車・普通車の違いも解説
ナンバープレートの紛失・返納手続きで迷ったらご相談ください
ナンバープレートの手続きは、
- 紛失した
- 盗難された
- 破損した
- 廃車するため返納する
という状況によって必要な対応が変わります。
また、
- 普通自動車か軽自動車か
- 後面プレートの封印が必要か
- 所有者が販売店や信販会社になっているか
- ナンバーをなくした状態で廃車するのか
によっても手続きは異なります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車登録・廃車に関する手続きをサポートしています。
車検証やナンバープレートの状況を確認しながら、番号変更・再交付・抹消登録のどの手続きを進めればよいかから整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
国土交通省「番号変更(ナンバープレートを紛失などした場合)」、北海道運輸局「ナンバープレート再交付」、東北運輸局「ナンバープレートを紛失しましたが、どうすればよいですか?」、近畿運輸局「自動車のナンバープレートに関すること」、軽自動車検査協会「番号変更(ナンバープレートの番号変更)」、軽自動車検査協会「車両番号標未処分理由書」、軽自動車検査協会「解体返納」
