ナンバープレートをなくした|再発行する?廃車ならそのまま手続きできる?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

車のナンバープレートをなくした。

盗難に遭った。

廃車しようとしたら1枚見当たらない。

このような場合、

「同じナンバーを再発行してもらえる?」

「廃車するだけなら、ナンバーがなくてもそのまま手続きできる?」

と迷うことがあります。

普通車では、ナンバープレートを紛失・盗難して返納できない場合、基本的には同じ番号のプレートを再交付するのではなく、番号変更を行います。

一方、破損していてもプレートが手元にあり、文字や数字を判読できる状態で返納できる場合は、同じ番号で再交付できることがあります。

また、廃車する場合は、なくしたナンバープレートをわざわざ再発行してから廃車しなければならないとは限りません。

ナンバープレートを返納できない理由を記載した理由書などを用意して、一時抹消・永久抹消を進めることができます。

まず、

紛失・盗難なのか。

破損して手元にあるのか。

今後もその車に乗るのか。

廃車するのか。

を確認します。

ナンバープレートを紛失したら最初に何をする?

普通車のナンバープレートを紛失・盗難した場合は、まず警察署へ届け出ます。

その後の登録手続きでは、ナンバープレートを返納できない理由を記載した理由書が必要になります。

理由書には、

届け出た警察署。

届出年月日。

受理番号。

などを記載します。

たとえば、

「自宅の駐車場に停めていたら、後ろのナンバープレートがなくなっていた」

という場合です。

この場合は、単に運輸支局へ行って同じプレートを再発行してもらうのではなく、警察へ届け出たうえで番号変更を確認します。

紛失したら同じ番号を再発行できる?

普通車の場合、ナンバープレートを紛失・盗難して返納できないときは、基本的に同じ番号のまま再交付する手続きではありません。

番号変更を行い、新しい番号のナンバープレートを取り付けます。

一方、

事故で曲がった。

ぶつけてへこんだ。

傷が付いた。

という場合でも、元のプレートが手元にあり、文字・数字をすべて読み取れる状態で返納できるのであれば、同じ番号で再交付できる場合があります。

状況主な手続き
紛失した番号変更
盗難された番号変更
返納できないほど破損した番号変更を確認
破損したが判読でき、返納できる同一番号再交付を確認

つまり、

プレートそのものを返納できるか

が判断ポイントの一つです。

普通車のナンバープレートを紛失した場合の流れ

普通車でナンバープレートを紛失・盗難した場合は、一般的に次のように進めます。

1.警察署へ紛失・盗難を届け出る

2.警察署名・届出日・受理番号を控える

3.理由書を準備する

4.車検証など必要書類を準備する

5.運輸支局等で番号変更を申請する

6.新しいナンバープレートを受け取る

7.車両へ取り付ける

普通車の後面ナンバープレートには封印があります。

そのため、後面プレートを変更する場合は、新しいナンバープレートの取付け後に封印も必要になります。

書類だけで完結する手続きとは限らない点に注意してください。

破損しているだけなら同じ番号で再交付できることがある

ナンバープレートがなくなったのではなく、手元に残っている場合は扱いが変わります。

プレートが、

曲がった。

折れた。

傷付いた。

という状態でも、すべての文字・数字を判読でき、現在のプレートを返納できれば、同じ番号で再交付できる場合があります。

同一番号再交付では、新しいプレートが注文製作になるため、申請したその場ですぐ受け取れるとは限りません。

普通車の後面プレートを交換する場合は、封印についても確認します。

廃車するときはナンバープレートを返納する

普通車を一時抹消・永久抹消するときは、原則として現在のナンバープレートを返納します。

通常は、

前面。

後面。

の2枚を返納します。

車を解体業者へ渡しただけでは、登録上の廃車まで自動的に完了するとは限りません。

誰がナンバープレートを返納し、誰が抹消登録まで行うのかを確認します。

廃車したいのにナンバープレートがない場合は?

廃車しようとしたところ、

前側のナンバープレートがない。

後ろ側がなくなっている。

何年も放置していて、どこへ行ったか分からない。

ということがあります。

この場合でも、

ナンバープレートがないから廃車できない

というわけではありません。

国土交通省のOSSでは、普通車の一時抹消・永久抹消について、ナンバープレートを盗難・紛失などで返納できない場合は理由書を提出する取扱いを案内しています。

理由書には、

返納できない理由。

届出警察署。

届出年月日。

受理番号。

などを記載します。

そのため、

廃車する車のナンバープレートをいったん再発行して、その後すぐ返納する

という二重の手続きが必ず必要になるわけではありません。

廃車することが決まっているなら、ナンバーを返納できない状態のまま抹消登録を進められるか確認します。

一時抹消でもナンバープレート紛失時は理由書を確認する

今後また車を使用する可能性があり、一時抹消する場合も同じです。

通常はナンバープレートを返納しますが、盗難・紛失などで返納できない場合は理由書を確認します。

そのため、

ナンバー紛失
→番号変更
→一時抹消

と必ず二段階で進めるとは限りません。

今後その車に乗るのか。

一時的に使用をやめるのか。

によって最初から必要な手続きを選びます。

永久抹消でもナンバーがなくても手続きできる場合がある

車を解体して永久抹消する場合も、通常はナンバープレートを返納します。

ただし、愛知運輸支局は、車検証やナンバープレートを紛失・盗難した場合には、通常の必要書類に加えて理由書を提出する取扱いを案内しています。

つまり、

解体済み。

もう二度と乗らない。

ナンバープレートもない。

という場合でも、ナンバーの再発行を目的に番号変更するのではなく、永久抹消の手続きとして進められる場合があります。

軽自動車でナンバープレートがない場合

軽自動車は普通車と窓口や書類が異なります。

軽自動車検査協会では、使用を一時中止するための自動車検査証返納届でも、解体後の解体返納でもナンバープレートの返納を案内しています。

ただし、紛失などによりナンバープレートがない場合は、

車両番号標未処分理由書

を提出して手続きを進めることができます。

そのため、軽自動車も、

ナンバーをなくした
→廃車できない

ではありません。

普通車とは書類が違うため、車種を確認して進めます。

普通車と軽自動車では何が違う?

比較普通車軽自動車
主な窓口運輸支局等軽自動車検査協会
紛失して今後も乗る番号変更を確認番号変更を確認
廃車時に返納できない理由書を確認車両番号標未処分理由書
後面プレート封印あり普通車と同じ封印なし

同じ「ナンバープレートをなくした」でも、普通車か軽自動車かで手続きが変わります。

なくしたときは「今後その車に乗るか」で決める

ナンバープレートをなくした場合は、最初に次の順で確認します。

1.普通車か軽自動車か

2.紛失・盗難・破損のどれか

3.ナンバープレートを返納できる状態か

4.今後その車に乗るか

5.一時抹消するか

6.解体して永久抹消するか

今後も乗るなら番号変更。

返納できる破損なら同一番号再交付を確認。

もう乗らず廃車するなら、理由書を使った抹消手続きを確認。

というように分けます。

結論|廃車するなら再発行が不要な場合がある

ナンバープレートをなくした場合、今後もその車に乗るのであれば番号変更を確認します。

一方、プレートが破損していても返納できる状態なら、同じ番号で再交付できる場合があります。

そして、

もう車を廃車すると決めている場合は、紛失したナンバープレートをいったん再発行する必要がない場合があります。

普通車では理由書。

軽自動車では車両番号標未処分理由書。

などを使って、返納できない状態のまま抹消手続きを進められる場合があります。

まず、

ナンバーをなくしたのか。

今後も乗るのか。

それとも廃車するのか。

を決めてから、番号変更・再交付・抹消のどれを行うか確認してください。

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ナンバープレートをなくした場合の手続きを確認します

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車登録・抹消登録などの手続きに対応しています。

ナンバープレートをなくした。

盗難された。

廃車したいがナンバーを返納できない。

番号変更と抹消のどちらをすればよいか分からない。

という場合も、現在の車検証とナンバープレートの状態、今後その車を使用するかどうかから必要な手続きを整理します。

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出典

国土交通省|抹消登録申請に必要な書類、自動車保有関係手続のワンストップサービス|一時抹消登録に必要な書類、軽自動車検査協会|解体返納

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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