
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
親や配偶者が亡くなったあと、その人が使っていた車を家族がそのまま乗り続けていることがあります。
車検も残っていて、ナンバーも付いているため、
「名義だけ故人のままでも、乗るだけなら問題ないのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、故人が車検証上の所有者だった場合は、相続による名義変更を考える必要があります。
道路運送車両法では、自動車の所有者に変更があった場合、新しい所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することとされています。
また、名義を故人のまま長期間放置すると、
- 売却するときに相続書類が必要になる
- 廃車するときに相続関係の確認が必要になる
- 任意保険の契約内容と実際の使用状況がずれる
- 相続人がさらに亡くなり、権利関係が複雑になる
といった問題が起こりやすくなります。
大切なのは、「故人名義の車を運転した瞬間にすべて違法になる」と考えることではありません。
問題は、車の所有者が亡くなったあとも登録・保険・相続関係を整理せず、その状態を長期間続けることです。
故人が車検証上の所有者なら相続手続きが必要
最初に確認したいのは、「誰がその車に乗っていたか」ではなく、車検証上の所有者です。
例えば、父が毎日使っていた車でも、
- 所有者:自動車販売店
- 使用者:父
となっていることがあります。
ローンや所有権留保がある車では珍しくありません。
国土交通省も、所有者が死亡した場合の相続手続きについて、まず車検証の「所有者の氏名又は名称」を確認するよう案内しています。
車検証上の所有者が販売店や信販会社などの第三者であれば、故人本人が所有していた車とは相続手続きが異なります。
反対に、故人本人が所有者として登録されているのであれば、車も相続財産の一つとして扱います。
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故人名義の車はいつまでに名義変更する?
道路運送車両法では、自動車の所有者に変更があったとき、新しい所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することとされています。
相続した普通自動車についても、名義変更をそのまま放置する前提で考えない方がよいでしょう。
ただし、実際の相続では、
- 誰が車を取得するか決まっていない
- 戸籍を集めている途中
- 他の相続財産と一緒に遺産分割を検討している
ということもあります。
その場合でも、「今は普通に乗れているから何もしなくてよい」と考えるのではなく、車を誰が取得するのか、今後も使うのかを早めに整理します。
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リスク1|あとで売却するときに相続手続きが残る
故人名義の車を家族が数年間使用し、その後売却しようとしたときも、故人から現在の相続人への関係が消えるわけではありません。
売却するときになって初めて、
- 故人の戸籍
- 相続人の確認
- 遺産分割に関する書類
などを準備することになる場合があります。
さらに、故人名義だからといって、必ず一度相続人名義の車検証を作ってから売却しなければならないわけではありません。
普通自動車では、相続と第三者への名義変更を同時に行う手続きが公式に案内されています。
そのため、車を相続後すぐ売却するのであれば、最初から売却まで含めて手続きを組む方法があります。
反対に、何年も故人名義のまま使ってから売ろうとすると、その時点で相続関係をさかのぼって確認することになります。
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関東運輸局|第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)
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リスク2|相続人がさらに亡くなると手続きが複雑になる
故人名義のまま車を長く使う場合に、特に避けたいのが相続関係の複雑化です。
例えば父が亡くなり、
- 母
- 長男
- 長女
が相続人になったものの、車の相続手続きをせず数年間そのままにしていたとします。
その間に母が亡くなれば、母の相続も発生します。
最初は父の相続だけを確認すればよかったものが、その後の相続関係まで確認しなければならなくなる可能性があります。
車そのものの価格が高くなくても、名義を放置している期間が長くなるほど、
「誰の同意や書類が必要なのか」
を確認する負担が増えることがあります。
特に兄弟姉妹や甥・姪まで相続関係が広がると、連絡先の確認や書類収集にも時間がかかります。
そのため、今後もその車を家族が使うのであれば、「売るときにやればよい」と先送りするより、相続関係が分かるうちに名義を整理しておく方が手続きは進めやすくなります。
リスク3|任意保険は故人の契約のままにしない
車検証の名義だけでなく、自動車保険も確認してください。
故人が任意保険の契約者や記名被保険者になっていた場合、その人が亡くなったあと家族が車を使い続けるのであれば、保険会社への連絡が必要です。
保険会社によって具体的な手続きは異なりますが、保険会社の公式案内でも、契約者が死亡し家族が車を使用する場合には、契約者等の名義変更・相続手続きが必要とされています。
ここで注意したいのは、
「故人名義だから事故を起こしたら必ず保険金が出ない」
と一律に判断しないことです。
任意保険では、
- 契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
- 実際に運転する人
- 年齢条件
- 運転者の範囲
などによって補償の判断が変わります。
そのため、故人が契約していた保険をそのままにせず、「誰が今後この車を運転するのか」を伝えて保険会社または代理店に確認します。
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三井住友海上|保険契約者が亡くなった場合の自動車保険の手続き
リスク4|自賠責保険も相続後の手続きを確認する
任意保険だけでなく、自賠責保険についても確認が必要です。
保険会社の公式案内では、車を相続した場合、新しい所有者へ名義を変更するための権利譲渡手続きが案内されています。
自賠責保険は車の運行による対人事故の基本的な補償を担う保険ですが、相続後も故人の契約情報をそのまま放置する前提ではありません。
車の名義変更を進めるときは、任意保険だけでなく自賠責保険についても保険会社へ確認します。
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リスク5|売却・廃車時に「故人名義だから何もできない」とは限らない
故人名義の車について、
「先に名義変更しなければ売却も廃車も一切できない」
と説明されることがあります。
しかし、実際の登録手続きはもう少し細かく分かれています。
普通自動車では、
- 相続と第三者への名義変更を同時に行う
- 相続と一時抹消を同時に行う
- 永久抹消では相続人1名から申請する
といった取扱いがあります。
国土交通省は、所有者が死亡している車の永久抹消について、相続人のうち1名からの申請も受理し、その場合は相続による移転登録をしない取扱いを示しています。
つまり、故人名義の車について必要なのは、
「必ず一度自分名義にすること」
ではなく、
「最終的にどうする車なのかに合わせて相続・登録手続きを選ぶこと」
です。
今後も乗り続けるのであれば相続による名義変更を検討し、売却や廃車を予定しているのであれば、その処分まで含めて手続きを確認します。
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「今すぐ乗る」「売る」「廃車にする」で手続きは変わる
故人名義の車が残ったときは、「名義変更しなければ」とだけ考えるより、まず今後の予定を整理します。
| 今後の予定 | まず確認すること |
|---|---|
| 家族がそのまま乗る | 誰が相続するか、名義変更、保険契約 |
| すぐ売却する | 相続と第三者への名義変更 |
| 当面乗らない | 相続と一時抹消 |
| 解体する | 永久抹消 |
| 軽自動車 | 軽自動車の相続手続き |
特に、今後も家族が日常的に使用するのであれば、
- 車の所有者
- 車を相続する人
- 実際に運転する人
- 任意保険の記名被保険者
がどうなっているかを一度整理してください。
具体例|父名義の車を長男がそのまま使っている場合
父が亡くなり、母・長男・長女が相続人だったとします。
父名義の普通自動車を長男がそのまま通勤に使っています。
車検も残っており、今のところ売却する予定もありません。
この場合、
「普通に運転できているから何もしなくてよい」
ではなく、次の順番で確認します。
- 車検証上の所有者が父本人か確認する
- 相続人を確認する
- 誰が車を取得するか決める
- 長男が取得するなら相続による名義変更を進める
- 任意保険・自賠責保険の契約内容を確認する
- 使用の本拠や保管場所が変わるなら必要な手続きを確認する
反対に、長男が数か月後に売却することが決まっているのであれば、長男名義への変更だけを先に行うのではなく、売却まで含めた登録方法を確認する選択肢があります。
大切なのは、「とりあえず故人名義のまま使う」のではなく、最終的な使い方から必要な手続きを決めることです。
故人名義の車を使っている人がまず確認したい6項目
現在、故人名義の車を使っている場合は、次の6項目を確認してください。
- 車検証上の所有者は本当に故人か
- 相続人は誰か
- 誰がその車を取得する予定か
- 今後も乗るのか、売るのか、廃車にするのか
- 任意保険の契約者・記名被保険者は誰か
- 自賠責保険の名義変更が必要か
この6項目が分かれば、今やるべきことをかなり絞れます。
「車検があるからそのままでよい」「売るときに考えればよい」と先送りせず、相続人や保険契約が分かるうちに整理しておく方が、後の手続きを進めやすくなります。
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故人名義の車をそのまま使っている場合はご相談ください
故人名義の車を家族が使用している場合、車検証上の名義だけを変更すれば終わりとは限りません。
相続人、車の取得者、今後の使用予定、任意保険などを確認したうえで手続きを決める必要があります。
特に、
- 故人名義のまま何年か乗っている
- 相続人が複数いる
- このまま乗るか売却するか迷っている
- 保険も故人名義のままになっている
- 誰の名義にすればよいか分からない
という場合は、先に状況を整理してから手続きを進めると手戻りを減らせます。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の相続・名義変更に関する手続きをサポートしています。
車検証や相続関係が分かる資料を確認しながら、今後も使用するのか、売却・廃車にするのかまで含めて必要な手続きを整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
e-Gov法令検索「道路運送車両法」、関東運輸局「自動車の相続による手続き」、関東運輸局「第三者への名義変更」、国土交通省「抹消登録」、軽自動車検査協会「所有者が死亡した場合の名義変更」、日本損害保険協会「自賠責保険」
