
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設工事を請け負っていると、元請会社や取引先から「現場まで資材も運んでほしい」「帰りに残土を運んでほしい」と頼まれることがあります。
工事に伴う運搬だから、白ナンバーの自社トラックで運んでも問題ないと思うかもしれません。しかし、運搬の内容によっては貨物自動車運送事業の許可が必要です。
工事代金の中に運搬費を含め、請求書に「運送料」と書かなければ許可が不要になるわけでもありません。契約書や請求書の名称だけではなく、仕事の実態から判断されます。
結論|工事に付随する運搬か、運搬自体を請け負ったかで判断する
建設業者が白ナンバーの自社トラックを使って荷物を運ぶ場合、最初に確認するのは次の3点です。
- 誰の荷物を運ぶのか
- 工事の施工と運搬が一体になっているか
- 運搬の対価を受け取っているか
貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
そのため、他社から依頼を受け、運搬の対価を得て資材などを運ぶ場合は、原則として貨物自動車運送事業の許可または届出が必要です。
一方、建設業者が自社で請け負った工事に使う資材や機材を自社のために運び、運搬が工事と密接不可分で、運送の対価としての有償性が認められない場合は、一般に運送業許可を必要としません。
| 運搬の状況 | 運送業許可の考え方 |
|---|---|
| 自社が施工する工事に使う自社の資材・機材を運ぶ | 原則として不要 |
| 自社の施工に必要な資材を現場へ搬入する | 工事と密接不可分で有償性がなければ原則不要 |
| 元請や他社から資材の運搬だけを頼まれる | 原則として必要 |
| 工事をほとんど行わず、実質的に運搬を担当する | 必要となる可能性が高い |
| 工事代金に運搬費を含めて請求する | 名目だけでは判断できず、契約と実態による |
| 運搬について燃料費などの実費だけを受け取る | 直ちに許可が必要とは限らないが、個別判断 |
| 許可を受けた運送会社へ運搬を依頼する | 建設業者自身の運送業許可は通常不要 |
建設業許可を持っていても、有償で他人の荷物を運べるわけではありません。建設業許可と貨物自動車運送事業の許可は、対象となる事業が異なります。
工事代金に運搬費を含める場合は運送業許可が必要?
工事代金に運搬費を含めただけで、必ず運送業許可が必要になるわけではありません。
反対に、「運搬費」という項目を設けず、一式の工事代金として請求すれば許可が不要になるわけでもありません。
判断では、次のような事情を総合的に確認します。
- 建設工事が契約の中心になっているか
- 運搬が工事を完成させるために必要な作業か
- 運搬だけを切り離して依頼されていないか
- 運搬する物の所有者は誰か
- 運搬距離、回数、車両台数はどの程度か
- 運搬費をどのように計算しているか
- 運搬によって利益を得ているか
- 作業員が現場で実際に施工を行うか
- 見積書、注文書、請求書に何が記載されているか
例えば、自社が請け負った工事で使用する資材を自社倉庫から現場へ運び、施工まで行う場合は、資材運搬が工事の一部に含まれることがあります。
この場合、見積書に「資材搬入費」や「運搬諸経費」が含まれていても、それだけで直ちに有償運送になるとは限りません。
一方、施工は他社が行い、自社は資材を積んで現場へ届けるだけという契約であれば、「工事一式」という名称で請求していても、実質的には他人の荷物を有償で運んでいると判断される可能性があります。
請求書の項目を変更することで許可を回避するのではなく、契約内容と実際の作業を一致させることが必要です。
元請・下請から資材運搬だけを頼まれた場合に必要な許可とは?
元請会社や他の下請会社から、資材運搬だけを頼まれた場合は注意が必要です。
次のような依頼は、建設工事に付随する自社運搬ではなく、他人の需要に応じた有償運送に該当する可能性があります。
- 元請会社が購入した建設資材を倉庫から現場へ運ぶ
- 他の下請会社が使用する機材を別の現場へ運ぶ
- 「トラックが空いているなら運んでほしい」と運搬だけを頼まれる
- ダンプで土砂や資材を運び、走行回数や台数に応じて代金を受け取る
- 自社は施工せず、車両と運転者だけを提供する
- 工事請負契約とは別に、運搬の注文書や請求書を作成する
このような場合、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた緑ナンバー車両を使用するのが基本です。
軽自動車に該当する車両で有償運送を行う場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。
運搬の依頼が一度だけ、または少額であっても、それだけで許可の対象外になるとは限りません。「継続していないから大丈夫」とは判断せず、実施前に確認してください。
2026年4月1日からは、違法な白ナンバー車両による有償貨物運送、いわゆる「白トラ」への規制が強化されています。
違法な白トラ事業者だけでなく、その事業者へ運送を委託した荷主なども処罰の対象となり得ます。建設会社が運搬を受ける側だけでなく、他社へ運搬を頼む側になる場合も、相手が必要な許可を持っているか確認する必要があります。
許可の要否を判断するときの具体例
同じ資材運搬でも、契約と作業の内容によって判断が変わります。
| 具体例 | 判断のポイント |
|---|---|
| 自社が請け負った外構工事で、自社購入の材料を現場へ運んで施工する | 自社工事と密接不可分な運搬であれば、原則として運送業許可は不要 |
| 下請工事を請け負い、施工に使う道具と材料を自社トラックで持ち込む | 通常の工事付帯運搬であれば、原則として不要 |
| 元請所有の資材を資材置場から現場へ運ぶだけ | 他人の荷物の有償運送として、許可が必要になる可能性が高い |
| 資材運搬と簡単な荷下ろしだけを「施工」として契約する | 作業の実態が運搬中心なら、契約名にかかわらず許可が必要となる可能性がある |
| 工事と資材運搬を一括受注し、自社が実質的な施工も行う | 工事と運搬の関係、代金の内訳、有償性を個別に確認 |
| 知り合いの建設会社の資材を無償で一度だけ運ぶ | 有償性がなければ直ちに運送事業とはいえないが、金銭以外の利益や実質的な対価も確認 |
| 燃料代や高速道路料金の実費だけを受け取る | 実費相当分のみなら有償性が否定される場合があるが、利益を上乗せしていないか個別に確認 |
| 工事で発生した産業廃棄物を処分場へ運ぶ | 運送業許可とは別に、産業廃棄物収集運搬業許可の要否を確認 |
産業廃棄物の運搬には、貨物自動車運送事業法とは別の制度が関係します。
自社が排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合と、他社が排出した産業廃棄物の運搬を受託する場合では、産業廃棄物収集運搬業許可の判断も異なります。
また、大型の建設機械や幅・高さ・重量が一般的制限値を超える車両を運ぶ場合は、運送業許可だけでなく特殊車両通行許可などが必要になることがあります。
契約する前に確認したい資料
運搬の相談を受けた段階で、口頭の説明だけから許可の要否を決めないようにします。
少なくとも、次の資料と事実関係を整理してください。
- 元請会社や発注者から提示された注文書
- 工事請負契約書
- 見積書と見積内訳
- 請求予定の項目と金額
- 運搬する物の名称と所有者
- 積込場所と荷下ろし場所
- 運搬回数と予定期間
- 使用する車両の車検証
- 自社が担当する施工内容
- 現場で作業する人員
- 運搬費の計算方法
- 産業廃棄物に該当する物を運ぶか
特に確認したいのは、自社が工事のどの部分を施工し、運搬がその施工にどのように結び付いているかです。
「元請から工事として発注された」「建設業の請求書を使っている」という事情だけでは、運送業許可が不要になるとは限りません。
判断に迷う場合は、契約前または見積書を提出する前に、運搬の内容を管轄の地方運輸局や運輸支局へ相談します。
愛知県内の事業者の場合は、中部運輸局または愛知運輸支局が確認先になります。個別の回答を受けるときは、契約関係、荷物の所有者、代金の内訳、実際の施工内容を具体的に説明してください。
よくある質問
- Q工事代金に運搬費を含めれば、白ナンバーでも運べますか?
- A
工事代金に含めたことだけでは判断できません。運搬が自社の施工と密接不可分で、運送の対価としての有償性が認められない場合は許可不要となることがあります。一方、実質的に運搬の対価を受け取っている場合は、請求項目を「工事代金」としても許可が必要になる可能性があります。
- Q元請から工事と一緒に資材運搬を頼まれた場合はどうなりますか?
- A
自社が実際に施工し、その施工に必要な資材を搬入するのであれば、工事付帯の運搬となる場合があります。運搬だけを別に頼まれた場合や、施工が形式的で実態が運搬中心の場合は、有償運送に該当する可能性があります。
- Q燃料代だけ受け取る場合も許可が必要ですか?
- A
国土交通省の法令適用事前確認手続の回答では、燃料費などの実費相当分だけを受け取る場合、有償性が認められないことがあるとされています。ただし、名称ではなく金額、利益の有無、契約全体の実態から個別に判断されます。
- Q建設業許可があれば、他社の資材も運べますか?
- A
建設業許可だけでは、有償で他人の荷物を運べません。建設業と貨物自動車運送事業は別の制度です。他社の資材運搬を事業として請け負う場合は、貨物自動車運送事業の許可または届出を確認します。
- Q一回だけの運搬なら白ナンバーでも問題ありませんか?
- A
一回だけという理由で当然に許可不要になるわけではありません。他人の需要に応じ、有償で貨物を運ぶ実態があれば、回数が少なくても問題になる可能性があります。
- Q許可を持たない協力会社へ運搬を頼んだ場合、頼んだ建設会社にも問題がありますか?
- A
2026年4月1日から、違法な白トラ事業者へ運送を委託した荷主なども処罰の対象となり得る制度が施行されています。運搬を外注するときは、相手の車両が緑ナンバーか、必要な許可を受けているかを確認してください。
まとめ
建設業者が運搬を頼まれたときは、「工事に関係する荷物だから白ナンバーで運べる」と一律には判断できません。
確認するポイントは次のとおりです。
- 自社の工事に必要な自社運搬か
- 元請や他社の荷物を運ぶのか
- 自社が実際に施工を行うのか
- 運搬だけを切り離して依頼されていないか
- 運搬の対価を受け取るのか
- 工事代金の内訳と実際の作業が一致しているか
- 産業廃棄物や特殊車両に関する別の許可が必要か
工事代金に含める、諸経費として請求する、運搬費の項目を設けないといった名目だけでは結論は決まりません。
運搬が自社の建設工事と密接不可分なのか、それとも実質的に他人の荷物を有償で運ぶ仕事なのかを、契約内容と実態から判断する必要があります。
関連記事
建設工事に伴う運搬の許可を整理します
元請会社から資材運搬を頼まれたものの、白ナンバーの自社トラックで運べるのか、運送業許可が必要なのか判断できないことがあります。
いしかわ行政書士事務所では、工事請負契約、見積書、運搬する物、施工内容、使用車両などを確認し、運送業許可の要否と必要な手続きを整理します。
新たに一般貨物自動車運送事業を始める場合は、営業所、車庫、車両、人員、資金などの許可要件についてもご案内します。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の建設会社、土木会社、運送事業者からのご相談に対応しています。
元請会社からの注文書、工事の見積書、運搬内容、使用する車両の車検証をご用意のうえお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください
出典
国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A」
国土交通省「違法な『白トラ』への規制が令和8年4月1日から強化されます」
国土交通省「法令適用事前確認手続 回答書」
国土交通省「建設業者向け荷主のパターン集」
国土交通省「建設業:令和8年4月の物流効率化法の全面施行による影響」
この記事は、2026年8月時点の公的情報をもとに作成しています。貨物自動車運送事業法、白トラ規制、建設業者に関する運用は変更される可能性があるため、運搬を受注・委託する時点の情報を確認してください。
