運送業の変更届とは?提出が必要になるケースをわかりやすく解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「増車したいけど、これって届出がいるのか、それとも申請しないといけないのか分からない」

運送会社の事務担当者から、こういう相談をよく受けます。許可を取ったときは行政書士に任せきりで、変更手続きの仕組みまでは知らないまま現場に配属された、というケースが多いです。

結論から言うと、運送業の変更届は「何を変えるか」によって、手続きの種類も、事前か事後かも変わります。この記事では、どんな変更に届出が必要になるのか、そして届出と認可申請の違いを整理します。

「届出=軽い手続き」ではない

多くの人は、届出と聞くと、役所に紙を出すだけの簡単な手続きだとイメージします。実際、増車や減車のような変更は、事前に届け出れば手続きが進みます。

ここで引っかかるのが、じゃあ車庫を移すのも同じ感覚で届出すればいいのかという点です。

実はここが違います。車庫の位置や収容能力を変えるとき、あるいは特別積合せ貨物運送や貨物自動車利用運送を新しく始めるときは、事前届出では済みません。運輸支局の認可を受ける必要があります。事業計画のうち車庫の位置・収容能力、特別積合せ貨物運送や貨物自動車利用運送を行うかどうかといった事項は認可事項で、増車・減車のような軽微な事業計画の変更は事前届出という扱いになっているためです。

つまり変更は届出で終わると思い込んでいると、実際には認可を取らないといけない変更を、届出のつもりで進めてしまう危険があります。

変更届が必要になる主なケース

現場でよく出てくる変更を、届出で足りるものと認可が必要なものに分けて整理します。

事前届出で進められるもの

  • 車両の増車
  • 車両の減車
  • 車両の入替(代替)

これらは事業計画の軽微な変更にあたるため、事前に届け出れば手続きが進みます。ただし届け出れば即OKではなく、内容に不備があれば受理されず、車両登録や増車自体が止まります。

認可が必要になるもの

  • 車庫の位置を変える、収容能力を増やす
  • 特別積合せ貨物運送を新しく始める
  • 貨物自動車利用運送を新しく始める

これらは審査を経て認可を受けるまで実行できません。増車と同じ感覚で先に車両を確保してから届け出ようと進めると、認可が下りる前に動いてしまい、後から指摘を受けることがあります。

事後届出・随時の届出が必要になるもの

  • 会社名や住所の変更
  • 役員の変更

これらは住所・名称・役員等変更届出書という様式でまとめて届け出る形が用意されています。運送業だけでなく、倉庫業など他の事業を併せて営んでいる場合、その分もまとめて届け出られる様式です。

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よくある勘違い

口頭で運輸支局に確認したから大丈夫と思っていて、実際には書面での届出が必要だったというケースがあります。運輸支局の担当者に電話で聞いた内容と、実際に必要な書類が食い違っていたということも起こります。担当者によって説明の詳しさが違うため、聞いた内容だけを頼りに進めると、後から書類の不備で差し戻されることがあります。

もう一つ多いのが、変更のタイミングを勘違いしているケースです。増車のように事前届出が必要なものを、車両を用意してから届け出ようとして、結果的に増車自体が遅れることがあります。届出の順番を間違えると、車両を確保しても営業に使えない期間ができてしまいます。

悩んだときに確認したいこと

変更届が必要かどうか迷ったときは、次の点を確認すると整理しやすくなります。

  • 今回の変更は、車両台数だけの変更か、それとも車庫や事業内容そのものの変更か
  • 届出で済むのか、認可を受ける必要があるのか
  • 変更前に届け出るべきか、変更後でよいのか
  • 必要な書類はそろっているか

自分の会社のケースがどれに当てはまるか分からない場合は、無理に自己判断せず、早めに確認したほうが結果的に手続きが早く進みます。

まとめ

運送業の変更届は、車両の増減車のように事前届出で足りるものと、車庫や事業内容の変更のように認可が必要なもの、そして役員・住所変更のように事後の届出でよいものに分かれます。届出だから軽い手続きだろうという思い込みで進めると、認可が必要な変更を届出だけで済ませようとしたり、事前届出のタイミングを逃したりする原因になります。

まずは自分の会社で今回どの変更に当たるのかを整理し、必要な手続きの種類とタイミングを確認することが、遠回りを防ぐ一番の近道です。

よくある質問

Q
運送業の増車は届出だけで大丈夫ですか?
A

増車は事業計画の軽微な変更にあたるため、事前届出で進められます。ただし内容に不備があると受理されず、車両登録や増車自体が止まるため注意が必要です。

Q
車庫を移すのに認可は必要ですか?
A

必要です。車庫の位置や収容能力を変える場合は、事前届出ではなく運輸支局の認可を受ける必要があります。

Q
役員が変わったときはどんな手続きが必要ですか?
A

住所・名称・役員等変更届出書という様式で、事後に届け出ます。増車のような事前届出とは扱いが異なります。

Q
運輸支局に電話で確認すれば届出は不要ですか?
A

口頭確認だけでは不十分な場合があります。担当者によって説明の詳しさが異なるため、実際には書面での届出が必要だったというケースがあります。

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