この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
外国人から求人への応募があったとき、
「在留カードを持っているから雇える」
とは限りません。
在留カードを確認するときは、まず表面の「就労制限の有無」を見ます。
次に、必要であれば裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
さらに、在留資格が「特定活動」や「特定技能」の場合などは、在留カードだけで判断せず、指定書まで確認することがあります。
採用前は、次の順番で見ると整理しやすくなります。
- 本人と在留カードの顔写真を確認する
- 在留資格を確認する
- 在留期間の満了日を確認する
- 「就労制限の有無」を確認する
- 必要なら裏面の「資格外活動許可欄」を確認する
- 特定活動・特定技能などは指定書を確認する
- 採用する仕事内容が認められているか確認する
- 在留カードの有効性・偽変造も確認する
大切なのは、「外国人を雇えるか」ではなく、
「この在留資格で、今回任せる仕事をしてもらってよいか」
まで確認することです。
最初に本人と在留カードを照合する
応募者から在留カードを見せてもらったら、いきなり在留資格だけを見るのではなく、まず本人確認をします。
確認するのは、
- 氏名
- 生年月日
- 国籍・地域
- 顔写真
- 本人との一致
です。
他人名義のカードや偽造カードではないかという確認の入口になります。
コピーやスマートフォンで撮影した画像だけではなく、原則として在留カードの原本を確認します。
表面の「在留資格」を確認する
次に見るのが在留資格です。
たとえば、
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 留学
- 家族滞在
- 特定活動
などが記載されています。
在留資格によって、日本でできる仕事の範囲が違います。
ただし、在留資格の名前を見ただけで判断を終わらせないようにします。
次に「就労制限の有無」を確認します。
最も重要なのは「就労制限の有無」
採用担当者が特に確認したいのが、在留カード表面の「就労制限の有無」の欄です。
記載内容によって判断が変わります。
「就労制限なし」
「就労制限なし」と記載されている場合は、在留資格による職種の制限はありません。
たとえば、
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などです。
この場合は、在留資格上は幅広い仕事に就くことができます。
運送会社なら、必要な運転免許を持っていればトラックドライバーとして採用することも可能です。
もちろん、実際に担当させる仕事に必要な資格・免許が別にある場合は、その確認も必要です。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」
この記載なら、
「どんな仕事でもできる」
という意味ではありません。
現在の在留資格で認められている仕事だけできます。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」なら、専門的な知識などを必要とする業務が対象です。
運送会社で採用する場合でも、
- 貿易事務
- 通訳・翻訳
- システム関係
- 専門的な企画業務
などと、
- トラック運転
- 単純な仕分け作業
- 積込み作業
では扱いが違います。
「就労できる在留資格だから、会社の仕事なら何でも任せられる」とは考えません。
「指定書により指定された就労活動のみ可」
この記載がある場合は、在留カードだけでは仕事内容を判断できません。
代表的なのが「特定活動」です。
法務大臣が外国人ごとに認めた具体的な活動内容を確認するため、旅券に添付されている指定書などを確認します。
「特定活動」という在留資格名だけを見て、
「働ける」
「働けない」
と決めないことが重要です。
「就労不可」
「就労不可」と記載されている場合は、原則としてそのまま雇用して働かせることはできません。
たとえば、
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
などです。
ただし、ここで判断を終わらせません。
裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
「就労不可」でも裏面に資格外活動許可があれば働ける場合がある
留学生や家族滞在の外国人では、表面に「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可を受けていることがあります。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
一般的な包括許可なら、
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
などと記載されています。
この場合、資格外活動許可の範囲でアルバイトとして働くことができます。
ただし、原則週28時間以内です。
複数の会社でアルバイトしている場合は、自社だけで28時間ではありません。
すべての勤務先を合計して確認します。
「資格外活動許可書に記載された範囲内」と書いてあったら
資格外活動許可欄には、
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
と記載されていることもあります。
この場合は、在留カードだけでは具体的な仕事内容を判断できません。
本人が持っている資格外活動許可書を確認し、
- どのような活動が認められているか
- 勤務先に制限があるか
- 時間制限があるか
を確認します。
「裏面に許可と書いてあるから大丈夫」で終わらせないことがポイントです。
「特定技能」は在留カードだけで分野まで判断しない
在留資格が「特定技能」の場合も注意します。
特定技能は、
- 介護
- 建設
- 外食業
- 自動車運送業
など、分野ごとに認められる業務が違います。
たとえば「特定技能1号」を持っている外国人でも、外食業分野の人をそのままトラックドライバーとして配置できるわけではありません。
入管庁の雇用主向け案内でも、特定技能の場合は指定書を確認するよう案内されています。
運送会社でトラックドライバーとして採用するなら、
「特定技能だから大丈夫」
ではなく、自動車運送業分野で認められた活動なのかを確認します。
在留期間の満了日も必ず見る
仕事内容に問題がなくても、在留期限が近い場合があります。
在留カードで「在留期間の満了日」を確認します。
たとえば、
「採用時点では有効だが、2か月後に在留期間が満了する」
ということもあります。
その場合、採用できないと直ちに決まるわけではありませんが、更新等の状況を継続して確認する必要があります。
採用時だけ在留カードをコピーして、その後一度も確認しないという管理は避けます。
会社側でも在留期限を管理できるようにしておきます。
「在留カードの有効期限」と「在留期間の満了日」は分けて見る
在留カードには、カード自体の有効期限に関する情報もあります。
ここで、
- 日本に在留できる期間
- 在留カードそのものの有効期間
を混同しないようにします。
たとえば永住者は在留期間に期限がありませんが、在留カードそのものには有効期間があります。
採用時は、現在の在留資格とカードが有効な状態かを確認します。
在留カードが本物かも確認する
在留資格と就労制限を確認しても、そのカード自体が偽造されていたら採用判断の前提が崩れます。
出入国在留管理庁では、
- 在留カード等番号失効情報照会
- 在留カード等読取アプリケーション
を提供しています。
採用時には、これらを利用してカードを確認する方法があります。
カード番号が失効していないだけで「本物」とは限らない
ここは特に注意したいところです。
出入国在留管理庁も、失効情報照会で「失効していない」と表示されたことだけでは、在留カードの有効性を証明するものではないと案内しています。
実在する在留カード番号を悪用した偽造カードが存在するためです。
そのため、
「番号を検索して失効していなかったから本物」
と判断するのではなく、
- 在留カード原本
- 本人
- 券面情報
- 読取アプリ
などを組み合わせて確認します。
2026年6月から新しい在留カード様式も交付されている
2026年6月14日以降、新しい様式の在留カード・特定在留カードの交付が始まっています。
そのため、採用現場では旧様式と新様式のカードが混在する時期になります。
「自分が以前見たカードとデザインが違うから偽物」
と判断しないようにします。
出入国在留管理庁の最新案内や読取アプリを使い、現在有効なカード様式を確認します。
在留カードだけでは仕事内容を判断できない場合がある
採用時の大きな落とし穴です。
在留カードには、
「この外国人は○○株式会社でトラック運転をしてよい」
と仕事内容が細かく書かれているわけではありません。
たとえば、
「技術・人文知識・国際業務」
と記載されている場合、実際に予定している職務内容がその在留資格の活動範囲に入るかは別に判断します。
「特定活動」「特定技能」なら指定書の確認が必要になる場合もあります。
つまり、在留カードは採用可否を判断する入口です。
最終的には、
在留資格
×
就労制限
×
指定書・資格外活動許可
×
実際に任せる仕事
を合わせて確認します。
運送会社なら在留資格の次に運転免許を見る
トラックドライバーとして採用する場合は、在留資格だけでは足りません。
在留カードを確認して「ドライバーとして働ける」と判断できても、次に日本の運転免許を確認します。
たとえば、
- 普通免許
- 準中型免許
- 中型免許
- 大型免許
- けん引免許
などです。
本人が持っている免許と、
- 車両総重量
- 最大積載量
- けん引の有無
を照合します。
在留資格上働けても、必要な免許がなければその車両には乗せられません。
採用してから仕事内容を変える場合も再確認する
採用時には問題がなくても、その後仕事内容を変えることがあります。
たとえば、
「通訳として採用した外国人に、人手不足だから配送もやってもらう」
というケースです。
身分系の在留資格で職種制限がなければ在留資格上問題にならない場合がありますが、就労資格では認められた活動範囲を確認する必要があります。
採用時だけでなく、担当業務を大きく変えるときにも、
「現在の在留資格でこの仕事をしてよいか」
を確認します。
在留カードを見たらこの順番で判断する
採用担当者なら、次の順番で確認すると分かりやすくなります。
| 順番 | 見るところ | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 本人・顔写真 | 本人のカードか |
| 2 | 在留資格 | どの資格で在留しているか |
| 3 | 在留期間の満了日 | 現在有効か・期限が近くないか |
| 4 | 就労制限の有無 | 自由に働けるか・仕事が限定されるか |
| 5 | 裏面の資格外活動許可 | 就労不可でもアルバイト可能か |
| 6 | 指定書等 | 特定活動・特定技能等の具体的活動 |
| 7 | 実際の仕事内容 | 今回任せる仕事が認められるか |
| 8 | カードの真偽 | 偽変造・失効等がないか |
この順番なら、「在留カードを見たけれど結局どこを見ればいいか分からない」という状態を減らせます。
採用前チェックリスト
- □ 在留カード原本を確認した
- □ 顔写真と本人が一致している
- □ 在留資格を確認した
- □ 在留期間の満了日を確認した
- □ 「就労制限の有無」を確認した
- □ 就労不可なら裏面の資格外活動許可欄を確認した
- □ 資格外活動許可の時間・仕事の範囲を確認した
- □ 特定活動なら指定書を確認した
- □ 特定技能なら分野・業務区分を確認した
- □ 実際に担当させる仕事が認められているか確認した
- □ 在留カードの有効性・真偽も確認した
- □ 採用後の在留期限管理方法を決めた
- □ ドライバーなら日本の運転免許も確認した
一つでも判断できない項目があれば、採用後に考えるのではなく、実際に仕事を始めてもらう前に確認します。
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まとめ
外国人を採用するとき、在留カードで最初に確認したいのは表面の「就労制限の有無」です。
「就労制限なし」なら職種による制限はありません。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」なら、その在留資格で今回の仕事内容が認められているか確認します。
「就労不可」なら、裏面の資格外活動許可欄を確認します。
また、「特定活動」や「特定技能」などは、在留カードだけでなく指定書まで確認することがあります。
最後に、在留期間とカードの真偽も確認します。
採用判断は、
「在留カードを持っているか」
ではなく、
「現在の在留資格・許可で、今回任せる仕事をしてもらってよいか」
まで確認して行います。
外国人を採用する前に確認したい方へ
「在留カードを見ても、どこを確認すればよいか分からない」
「就労可と書いてあるが、ドライバーとして雇ってよいか分からない」
「特定活動・特定技能で指定書まで見る必要があるのか判断できない」
という場合は、雇用を決める前に在留カードと予定する仕事内容を整理します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、外国人ドライバーなどの雇用前確認・整理に対応しています。
当事務所の対応は、在留資格、就労制限、資格外活動許可、運転免許、予定する業務など、採用前の確認・整理が中心です。
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出典
出入国在留管理庁|在留カードの見方・外国人を雇用する事業主の方へ
出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会
出入国在留管理庁|新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
