
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設現場、工場、解体工事、リフォーム工事、製造業、運送業などでは、事業活動に伴って廃材や汚泥、金属くず、廃プラスチック類などが出ることがあります。
これらを他社から依頼されて運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
よくある誤解が、次のようなものです。
「トラックを持っているから運べる」
「運送業許可があるから産廃も運べる」
「自社の工事で出たものなら全部自由に運べる」
「近い距離なら許可はいらない」
しかし、産業廃棄物の運搬は、通常の貨物運送とは別のルールで考える必要があります。
この記事では、産業廃棄物収集運搬許可とは何か、どのようなケースで必要になるのかを、初めての方にも分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬許可とは、他人の産業廃棄物を業として集めたり運んだりするために必要になる許可です。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められたものをいいます。
たとえば、次のようなものが代表例です。
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
・がれき類
・木くず
・汚泥
・廃油
・紙くず
・繊維くず
ただし、どの廃棄物が産業廃棄物に当たるかは、業種や発生の経緯によって変わることがあります。
そのため、「これはゴミだから産廃」「これは資材だから産廃ではない」と見た目だけで判断するのは危険です。
産業廃棄物収集運搬許可で重要なのは、誰の廃棄物を、どの立場で、どこからどこへ運ぶのかです。
自社で出した廃棄物を自社で運ぶ場合と、他社から依頼されて廃棄物を運ぶ場合では、必要な許可の考え方が違います。
許可が必要になる主なケース
産業廃棄物収集運搬許可が必要になりやすいのは、他人の産業廃棄物を運ぶ場合です。
代表的なケースを見ていきます。
他社の産業廃棄物を運搬する場合
建設会社、解体業者、工場、事業者などから依頼を受けて、廃材や金属くず、廃プラスチック類、がれき類などを処分場まで運ぶ場合です。
このように、排出事業者とは別の会社が産業廃棄物を運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性が高くなります。
「運搬だけだから許可はいらない」と考えるのは危険です。
産業廃棄物の収集運搬は、積む場所から処分先まで運ぶ行為そのものが許可の対象になります。
建設現場から廃材を運ぶ場合
建設工事、解体工事、リフォーム工事などでは、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などが出ることがあります。
元請け、下請け、運搬業者など、関係者が複数いるため、誰が排出事業者で、誰が運搬するのかを整理する必要があります。
特に、下請業者や別会社が現場から処分場へ廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可の確認が重要です。
工場や事業所から出る廃棄物を運ぶ場合
製造業、整備工場、倉庫、工場などから出る廃油、廃プラスチック類、金属くず、汚泥などを他社が運ぶ場合も、許可が必要になることがあります。
通常の荷物ではなく、廃棄物として処理されるものを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可の対象になるか確認が必要です。
処分場や中間処理施設まで運ぶ場合
産業廃棄物を処分場、中間処理施設、リサイクル施設などへ運ぶ場合も注意が必要です。
運搬するものが産業廃棄物であり、他人から依頼されて運ぶのであれば、産業廃棄物収集運搬許可の確認が必要です。
このとき、単に「どこへ運ぶか」だけではなく、どの都道府県で積み、どの都道府県で降ろすのかも確認します。
産業廃棄物収集運搬許可は、原則として関係する都道府県ごとに確認が必要になるためです。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可が必要な業者とは?判断ポイントを解説
許可が不要になることがあるケース
産業廃棄物を運ぶ場合でも、必ず許可が必要になるとは限りません。
ただし、不要と判断するには注意が必要です。
自社で出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合
自社の事業活動で発生した産業廃棄物を、自社の車両で処分場などへ運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が不要とされることがあります。
たとえば、自社の工場から出た廃棄物を、自社で処分場へ持ち込むようなケースです。
ただし、許可が不要でも、廃棄物処理のルールを守らなくてよいわけではありません。
廃棄物の保管方法、運搬方法、処分委託、マニフェストなど、別の義務が関係する場合があります。
有価物として売却する場合
金属くずなどを有価物として売却する場合、産業廃棄物ではなく資源物として扱われることがあります。
ただし、有価物か廃棄物かは、単に「お金が動くか」だけでは決まりません。
物の状態、取引の実態、引き取りに費用がかかっているか、処分目的か再利用目的かなどを総合的に見ます。
「少しでも値段が付けば産廃ではない」と単純に考えるのは危険です。
一般廃棄物の場合
家庭ごみや、事業活動から出る廃棄物でも産業廃棄物に当たらないものは、一般廃棄物として扱われることがあります。
一般廃棄物は、産業廃棄物収集運搬許可とは別の制度で考える必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、一般廃棄物を自由に運べるわけではありません。
ここも誤解しやすいポイントです。
関連記事:
産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?収集運搬許可との関係を解説
運送業許可とは別に考える
運送会社で特に注意したいのが、運送業許可があれば産業廃棄物を運べるわけではないという点です。
運送業許可は、他人の貨物を有償で運ぶ事業を行うための許可です。
一方、産業廃棄物収集運搬許可は、他人の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
つまり、見ている対象が違います。
運送業許可
一般の貨物を有償で運ぶための許可です。
産業廃棄物収集運搬許可
産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
同じトラックを使う場合でも、運ぶものが通常の荷物なのか、産業廃棄物なのかで必要な許可が変わります。
たとえば、工場の製品を運ぶ場合と、工場から出た廃棄物を処分場へ運ぶ場合では、同じ車両を使っていても考え方が違います。
また、産業廃棄物収集運搬許可があれば、一般貨物運送事業の許可が不要になるわけでもありません。
運ぶもの、契約内容、事業の実態によって、必要な許可を分けて確認する必要があります。
関連記事:
運送業許可があれば産業廃棄物を運べる?違いをわかりやすく解説
よくある失敗と注意点
産業廃棄物収集運搬許可でよくある失敗は、「自分たちは運んでいるだけだから大丈夫」と考えてしまうことです。
実際には、運ぶだけでも許可が必要になることがあります。
他社の廃棄物なのに自社のものとして扱ってしまう
現場で出た廃材を、関係会社や下請業者が運ぶ場合、誰の廃棄物なのかがあいまいになることがあります。
自社の工事で出たものなのか、元請けや発注者の廃棄物なのか、別会社から依頼されて運ぶものなのかを整理する必要があります。
この整理をしないまま運ぶと、許可が必要だったということがあります。
建設現場の廃材を軽く考える
建設現場では、木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類などが発生します。
現場から処分場まで運ぶだけでも、産業廃棄物収集運搬許可が問題になることがあります。
特に、建設業者が自社のトラックで運ぶ場合や、下請業者が運ぶ場合は、立場の整理が重要です。
運送業許可と混同する
運送業許可を持っている会社が、産業廃棄物も通常の貨物と同じ感覚で受けてしまうことがあります。
しかし、産業廃棄物を運ぶには、別途、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性があります。
「青ナンバーのトラックだから大丈夫」ではありません。
許可の都道府県を確認していない
産業廃棄物収集運搬許可は、どこで積み、どこで降ろすかが重要です。
たとえば、愛知県で積んで岐阜県の処分場へ運ぶ場合、関係する都道府県の許可を確認する必要があります。
単に会社所在地の許可だけで足りるとは限りません。
なお、通過するだけの県については、積み降ろしがなければ通常は許可の対象にならないと考えますが、実際の運搬経路や取扱いは事前に確認しておくと安心です。
取り扱う品目を確認していない
産業廃棄物収集運搬許可は、許可を取ればどの産業廃棄物でも運べるというものではありません。
許可品目が関係します。
たとえば、廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥など、運ぶ廃棄物の種類に応じて、許可品目を確認する必要があります。
許可を持っていても、運ぼうとしている品目が含まれていなければ問題になります。
まず確認すべきポイント
産業廃棄物収集運搬許可が必要か判断するときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
1. 運ぶものは廃棄物か
まず、運ぶものが産業廃棄物に当たる可能性があるかを確認します。
廃材、がれき、金属くず、廃プラスチック類、汚泥、廃油など、事業活動から出るものは注意が必要です。
2. 誰の廃棄物か
自社で出した廃棄物なのか、他社から依頼された廃棄物なのかを確認します。
他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、許可が必要になる可能性が高くなります。
3. どこで積み、どこで降ろすか
産業廃棄物収集運搬許可は、積む場所と降ろす場所の都道府県が重要です。
会社所在地だけで判断せず、実際の運搬ルートを確認します。
4. どの品目を運ぶか
産業廃棄物の種類を確認します。
許可申請では、取り扱う品目を整理する必要があります。
許可取得後も、許可品目に含まれないものは運べないため、最初の品目確認が大切です。
5. 継続して仕事として行うのか
一度だけなのか、継続して業務として運ぶのかも確認します。
他人の産業廃棄物を反復継続して運ぶ場合は、許可の必要性が高くなります。
「頼まれたから今回だけ」という場合でも、内容によっては注意が必要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬許可とは、他人の産業廃棄物を業として収集・運搬するために必要になる許可です。
建設現場、解体工事、工場、事業所などから出る廃材や廃棄物を運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
特に注意したいのは、次の点です。
・他人の産業廃棄物を運ぶ場合は許可が必要になりやすい
・自社の廃棄物を自社で運ぶ場合は許可不要となることがある
・運送業許可があっても産業廃棄物を自由に運べるわけではない
・一般廃棄物と産業廃棄物は別に考える
・積む場所と降ろす場所の都道府県を確認する
・許可品目に含まれる廃棄物か確認する
産業廃棄物収集運搬許可は、「トラックで運ぶかどうか」ではなく、「誰の廃棄物を、どの立場で、どこへ運ぶのか」で判断する手続きです。
産業廃棄物を運ぶ予定がある場合は、契約前や運搬開始前に、許可が必要かどうかを確認しておくことをおすすめします。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可の要件とは?申請前に確認するポイント
建設業者が産業廃棄物を運ぶとき許可は必要?注意点を解説
産業廃棄物収集運搬許可でお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の必要性確認、申請書類の作成、許可品目の整理、申請手続きのサポートを行っています。
「この廃棄物を運ぶのに許可が必要か分からない」
「運送業許可との違いが分からない」
「建設現場の廃材を運びたい」
「愛知県や近隣県で産廃収集運搬許可を取りたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
愛知県三河地域を中心に、運送業許可や関連手続きとあわせて、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。
