墓じまいの必要書類は?改葬許可申請で準備するものを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

墓じまいで遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合、「改葬許可申請」が必要になります。

そのとき、

「何の書類を用意すればいい?」

「埋蔵証明書と受入証明書は両方必要?」

「戸籍も必要なの?」

「お寺にも書類を書いてもらう?」

と迷うことがあります。

改葬許可の必要書類は、大きく分けると、

  • 改葬許可申請書
  • 現在の墓地・納骨堂の管理者による証明
  • 申請者が墓地使用者等でない場合の承諾書
  • 市区町村が追加で求める書類

です。

ここで注意したいのは、

すべての自治体で必要書類が完全に同じではない

ことです。

例えば「受入証明書」は、多くの自治体で改葬先確認のために求められていますが、墓地、埋葬等に関する法律施行規則で全国一律の必須書類として列挙されているわけではありません。

そのため、

「インターネットで見た必要書類を全部集めればよい」

と考えるのではなく、

現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村

が公開している最新の改葬許可案内を確認することが重要です。

改葬許可申請で全国共通となる基本書類

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可を受けようとする人が申請書を提出し、一定の書類を添付することが定められています。

全国共通の基本部分を整理すると、

  1. 改葬許可申請書
  2. 現在の墓地・納骨堂の管理者による埋蔵・収蔵等の証明
  3. 申請者が墓地使用者等でない場合の承諾書等

です。

さらに、

「その他市町村長が特に必要と認める書類」

を追加で求めることができます。

このため、戸籍、本人確認書類、受入証明書などの扱いに自治体差が生じます。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

1.改葬許可申請書

最初に必要になるのが「改葬許可申請書」です。

申請書は、現在遺骨がある墓地・納骨堂を管轄する市区町村の様式を使用します。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に主に次の内容を記載することとされています。

  • 死亡者の本籍
  • 死亡者の住所
  • 氏名
  • 性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所
  • 埋葬または火葬の年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所
  • 申請者の住所
  • 申請者の氏名
  • 死亡者との続柄
  • 墓地使用者等との関係

つまり、単に、

「○○家のお墓を墓じまいします」

と申請するのではなく、誰の遺骨をどこからどこへ移すのかを申請します。

先祖代々のお墓で複数人の遺骨がある場合は、それぞれについて情報を確認する必要があります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条

2.現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵等の証明

改葬許可申請で重要なのが、

現在その遺骨が墓地・納骨堂に納められていることを証明する書類

です。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、原則として、

墓地または納骨堂の管理者が作成した、
埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面

を添付することとされています。

一般には、

  • 埋蔵証明書
  • 収蔵証明書
  • 納骨証明書

などと呼ばれることがあります。

ただし、必ず独立した「証明書」を1枚作るとは限りません。

自治体によっては、改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄があり、

現在の墓地管理者

申請書へ記名・証明

という形式になっています。

そのため、墓じまいを進める際は、現在のお墓を管理している寺院・霊園等へ、

「改葬許可申請に必要な埋蔵・収蔵の証明をお願いしたい」

と確認します。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

3.墓地使用者等と申請者が違う場合の承諾書

改葬許可を申請する人と、現在のお墓の使用者が同じとは限りません。

例えば、

墓地使用者:父
申請者:子

というケースです。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地使用者等以外の人が改葬許可を申請する場合は、原則として、

墓地使用者等の改葬についての承諾書

を添付することとされています。

そのため、

「親子だから承諾書はいらない」

とは限りません。

まず、

  • 現在の墓地使用者は誰か
  • 誰が改葬許可を申請するのか

を確認してください。

墓地使用者がすでに亡くなっているなど、単純に承諾書を取得できないケースでは、墓地使用権の承継など別の確認が必要になることがあります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

4.受入証明書は必ず必要?

墓じまいの記事では、

「改葬許可には受入証明書が必要」

と説明されることがあります。

受入証明書とは、新しい墓地・納骨堂が、

「この遺骨を受け入れます」

と証明する書類です。

ただし、ここは注意が必要です。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則には、

受入証明書を全国一律で必ず添付する

とは書かれていません。

一方で、市町村長は改葬許可について「その他特に必要と認める書類」を求めることができます。

そのため自治体によっては、

  • 受入証明書
  • 墓地使用許可証
  • 納骨堂の契約書
  • 永代供養墓の使用許可書

など、新しい納骨先を確認できる書類を求めています。

したがって、

受入証明書
= 全国共通必須

ではなく、

申請先自治体によって必要になる場合がある書類

と考える方が正確です。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

5.戸籍謄本等が必要になることがある

改葬許可申請書には、

  • 死亡者の本籍
  • 死亡年月日
  • 申請者との続柄

などを記載します。

その内容を確認するため、自治体によっては戸籍謄本・除籍謄本などを求めることがあります。

例えば、

  • 死亡年月日を確認する
  • 申請者と死亡者との関係を確認する
  • 墓地使用者との関係を確認する

といった目的です。

ただし、戸籍も全国一律で必ず添付する書類として厚生労働省令に列挙されているわけではありません。

自治体によって、

  • 必要
  • 一定の場合だけ必要
  • 自治体側で確認できれば不要

など取扱いが異なります。

したがって、

「墓じまいだから最初に戸籍を全部集める」

のではなく、申請先自治体の必要書類を確認してから取得する方が無駄を減らせます。

6.本人確認書類を求められる場合がある

改葬許可申請をする人について、

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

などの本人確認書類を求める自治体もあります。

また、郵送申請の場合には、本人確認書類のコピーや返信用封筒などが必要になる場合があります。

これも全国共通の法定添付書類というより、自治体の受付方法に応じて必要になるものです。

窓口申請と郵送申請で必要なものが異なることもあるため、

「改葬許可は郵送でできるか」

まで含めて確認してください。

必要書類を「全国共通」と「自治体ごと」に分けて考える

改葬許可の書類は、次のように分けると分かりやすくなります。

書類基本的な位置づけ
改葬許可申請書必要
現在の墓地管理者の証明原則必要
墓地使用者等の承諾書申請者が墓地使用者等でない場合
受入証明書自治体によって必要
墓地使用許可証等自治体によって必要
戸籍・除籍自治体・ケースによって必要
本人確認書類自治体・申請方法によって必要
返信用封筒等郵送申請の場合など

この区別をせず、

「墓じまい必要書類7点」

のような一覧を全国共通ルールとして使うと、不要な書類を取得したり、逆に必要書類が不足したりする可能性があります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

複数人の遺骨がある場合は書類も増える?

先祖代々のお墓では、複数人の遺骨が納められていることがあります。

例えば、

  • 祖父
  • 祖母
  • 曾祖父
  • 曾祖母

などです。

改葬許可は、改葬する死亡者について情報を記載するため、複数人の場合は一人ずつ確認します。

自治体によっては、

  • 一人につき1枚の申請書
  • 代表の申請書+別紙一覧

など様式が異なります。

古いお墓では、

「誰が入っているか分からない」

「死亡年月日が分からない」

「本籍が分からない」

ということもあります。

この場合も、分からない情報を推測して記載せず、申請先へ確認してください。

墓石撤去直前になって遺骨の人数を調べ始めるより、早い段階で墓地管理者・親族等から確認しておく方がよいでしょう。

古いお墓で資料が残っていない場合はどうする?

古いお墓では、

  • 埋葬時期がかなり昔
  • 墓地管理簿が十分残っていない
  • 火葬年月日が分からない
  • 戸籍でも確認が難しい

というケースがあります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地管理者による通常の証明を提出することが難しい特別な事情がある場合、

市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面

を使用できる規定があります。

つまり、

「通常の埋蔵証明書が取れない」

「絶対に改葬できない」

とは限りません。

ただし、何を代替書類として認めるかは申請先の判断になります。

古い墓で証明が難しい場合は、自己判断で別の書類を作る前に、市区町村へ相談してください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

無縁墓の改葬は通常の改葬と必要書類が違う

墓地管理者などが、縁故者のいない無縁墳墓等を改葬する場合は、通常の家族による墓じまいとは手続きが異なります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、無縁墳墓等の改葬について、

  • 墳墓等の写真
  • 位置図
  • 官報による公告
  • 墓所への立札
  • 一定期間申出がなかったことを示す書類

など、別の添付書類が定められています。

一般家庭が自分の家のお墓を墓じまいする場合とは別制度です。

インターネットで無縁墓の必要書類を見つけても、通常の墓じまいにそのまま当てはめないようにしてください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条

必要書類を集める順番

改葬許可の必要書類は、次の順番で確認すると手戻りを減らしやすくなります。

STEP1 新しい納骨先を決める

改葬許可申請書には改葬先を記載します。

STEP2 現在のお墓がある自治体の公式ページを見る

必要書類、様式、郵送申請の可否などを確認します。

STEP3 改葬許可申請書を入手する

自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。

STEP4 現在の墓地管理者へ証明を依頼する

申請書の証明欄または別紙証明書について確認します。

STEP5 申請者と墓地使用者を確認する

異なる場合は承諾書等を準備します。

STEP6 自治体独自の追加書類を確認する

必要に応じて、

  • 受入証明書
  • 墓地使用許可証
  • 戸籍
  • 本人確認書類

などを準備します。

STEP7 すべてそろってから申請する

不足がないか確認し、現在遺骨がある市区町村へ提出します。

「とりあえず戸籍や証明書を全部取る」

のではなく、

自治体の必要書類一覧を確認してから取得する

方が効率的です。

よくある書類の勘違い

改葬許可では、次のような勘違いがあります。

「受入証明書は全国共通で必須」

全国一律ではありません。

自治体が追加書類として求める場合があります。

「戸籍謄本は必ず必要」

全国一律の必須添付書類として規定されているわけではありません。

自治体や申請内容によって必要になります。

「墓地管理者の証明はなくてもよい」

原則として必要です。

通常の証明が困難な特別な事情がある場合は、市町村長が認める代替書類を使用できる規定があります。

「申請者が親族なら承諾書はいらない」

現在の墓地使用者等と申請者が異なる場合、原則として墓地使用者等の承諾が必要です。

親族かどうかだけでは判断しません。

改葬許可の書類を準備する前に確認したい7項目

書類を集め始める前に、次の7項目を確認してください。

  1. 現在遺骨がある市区町村はどこか
  2. 改葬許可申請書の最新様式を確認したか
  3. 現在の墓地管理者は誰か
  4. 現在の墓地使用者は誰か
  5. 申請者と墓地使用者は同じか
  6. 新しい納骨先は決まっているか
  7. 申請先自治体独自の追加書類を確認したか

特に、

受入証明書・戸籍・本人確認書類などを最初から全国共通の必須書類だと思わないこと

がポイントです。

まず全国共通の法律上の必要書類を押さえ、そのあと自治体独自の書類を追加していくと整理しやすくなります。

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改葬許可の必要書類で迷ったらご相談ください

改葬許可申請では、

  • 改葬許可申請書
  • 現在の墓地管理者による証明
  • 墓地使用者等の承諾書
  • 自治体独自の追加書類

などを確認します。

特に、

  • 先祖代々のお墓で複数人の遺骨がある
  • 古いお墓で死亡年月日等が分からない
  • 墓地使用者と申請者が異なる
  • 現在のお墓が遠方にある
  • どの証明書を取ればよいか分からない

という場合は、必要書類の整理に時間がかかることがあります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

現在のお墓、新しい納骨先、墓地使用者、改葬する遺骨などを確認しながら、申請先自治体で必要となる書類を整理します。

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出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」

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