甥姪が相続人になる場合とは?自宅や土地を残す前に確認したいこと

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

独身で子どもがいない方の中には、「自分が亡くなったら、甥や姪が自宅を相続するのだろう」と考えている方もいるでしょう。

しかし、甥や姪は、叔父や叔母の財産を常に相続するわけではありません。

甥や姪が相続人になるのは、その親である兄弟姉妹が本人より先に亡くなっており、本人に子どもや孫、両親や祖父母などの相続人がいない場合です。

また、甥や姪が相続人になったとしても、自宅や土地を一人だけで引き継ぐとは限りません。

ほかの兄弟姉妹や甥姪と一緒に相続人となり、遺産分割の話合いが必要になることがあります。

この記事では、甥や姪が相続人になる条件と、自宅や土地を残す前に確認したいことを解説します。

甥や姪が相続人になるのは兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

法律上の相続人には、次の順番があります。

  1. 子どもや孫など
  2. 両親や祖父母など
  3. 兄弟姉妹

甥や姪は、この順位に直接入っているわけではありません。

本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合に、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代わって相続人になります。

これを代襲相続といいます。

甥や姪が相続人になるには、基本的に次の条件が必要です。

  • 本人に子どもや孫などがいない
  • 本人の両親や祖父母なども亡くなっている
  • 本人の兄弟姉妹が相続人になる家族関係である
  • その兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている
  • 先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる

たとえば、本人に姉と弟がいて、弟が本人より先に亡くなっていたとします。

弟に子どもが2人いれば、本人の相続人となるのは、原則として次の3人です。

  • 本人の姉
  • 亡くなった弟の子どもである甥または姪
  • 亡くなった弟のもう一人の子どもである甥または姪

先に亡くなった弟が受け取るはずだった相続分を、その子どもたちが引き継ぎます。

仮に本人に配偶者がおらず、姉と弟が父母の両方を同じくする兄弟姉妹であれば、姉の相続分は2分の1です。

亡くなった弟の相続分である2分の1を、弟の子ども2人で分けるため、甥や姪はそれぞれ4分の1ずつとなります。

甥や姪が相続人にならないケース

親族の中に甥や姪がいても、家族関係や亡くなった順番によっては相続人になりません。

甥や姪の親である兄弟姉妹が存命の場合

本人の兄弟姉妹が存命であれば、その兄弟姉妹が相続人になります。

その子どもである甥や姪は相続人になりません。

「世話になった姪に自宅を残したい」と考えていても、姪の親である本人の兄弟姉妹が存命であれば、遺言書がない限り、姪が直接自宅を相続するわけではありません。

本人に子どもや孫がいる場合

本人に法律上の子どもや孫がいれば、子どもや孫が優先されます。

長年連絡を取っていない子どもや、離婚した元配偶者との間の子どもであっても、法律上の親子関係があれば相続人です。

この場合、兄弟姉妹や甥姪は相続人になりません。

本人の両親や祖父母が存命の場合

本人に子どもがいなくても、両親や祖父母などが存命であれば、その人が兄弟姉妹より優先されます。

そのため、甥や姪も相続人にはなりません。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合

兄弟姉妹が相続人となった後、その兄弟姉妹が相続放棄をしても、甥や姪が代わりに相続人になるわけではありません。

代襲相続は、基本的に兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合などに発生する制度です。

「親が相続放棄すれば、その子どもが代わりに相続できる」と考えないよう注意が必要です。

甥や姪も本人より先に亡くなっている場合

兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥や姪までです。

甥や姪も本人より先に亡くなっていても、その子どもがさらに代わって相続人になるわけではありません。

子どもや孫の相続とは違い、兄弟姉妹の家系では代襲相続が続く範囲が限られています。

兄弟姉妹が本人の死亡後に亡くなった場合

本人が亡くなった時点で兄弟姉妹が存命であれば、まずその兄弟姉妹が相続人になります。

その後、遺産分割が終わる前に兄弟姉妹が亡くなった場合は、甥や姪が叔父・叔母を直接代襲相続するのではありません。

兄弟姉妹が取得した相続上の立場を、その兄弟姉妹の配偶者や子どもが相続することになります。

相続が続けて発生するため、関係者が増え、手続きが複雑になることがあります。

甥や姪が相続人になると自宅や土地はどうなるのか

遺言書がない場合、自宅や土地を誰が取得するかは、相続人全員による遺産分割協議で決めるのが一般的です。

甥や姪が複数いる場合や、存命の兄弟姉妹もいる場合は、その全員が話合いに関係します。

甥や姪の一人が自宅を取得する場合

相続人全員が合意すれば、特定の甥や姪が自宅を取得することは可能です。

ただし、預金などほかの財産が少ない場合は、自宅を取得する人と取得しない人との間で、どのように公平を図るかが問題になります。

自宅を取得した甥や姪が、ほかの相続人へ金銭を支払う方法を検討することもあります。

自宅を売却して代金を分ける場合

甥や姪の誰も自宅に住む予定がなければ、売却して代金を分ける方法が考えられます。

ただし、売却前には次のような対応が必要になることがあります。

  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記
  • 家財の片付け
  • 土地の境界や接道状況の確認
  • 建物の修繕または解体
  • 不動産会社への依頼

遠方に住む甥や姪が多い場合は、書類のやり取りや意見調整に時間がかかります。

自宅が空き家になっている間も、固定資産税、火災保険、庭木の管理、マンション管理費などの負担は続きます。

複数の甥や姪で共有する場合

遺産分割がまとまらず、自宅や土地を複数人の共有にすることもあります。

しかし、共有名義にすると、その後の売却や賃貸、大きな修繕などについて、共有者間の調整が必要になります。

甥や姪が遠方に住んでいる、互いに交流がない、考え方が違うといった場合は、将来の管理や処分が難しくなる可能性があります。

自宅を使う予定がないのに、安易に共有名義にすることは避けた方がよい場合があります。

不要な土地だけを放棄することはできない

甥や姪が相続人になった場合、自宅や土地だけを選んで相続放棄することはできません。

相続放棄をする場合は、原則として預金などのプラスの財産も含め、相続全体を放棄することになります。

売却しにくい土地、農地、山林、老朽化した空き家などがある場合は、相続人となる甥や姪へ予想以上の負担を残す可能性があります。

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自宅や土地を残す前に確認したいこと

甥や姪が相続人になる可能性がある場合は、本人が元気なうちに、次の内容を整理しておきます。

相続人になる甥や姪を確認する

兄弟姉妹の家系では、本人が把握していない甥や姪が相続人になることがあります。

先に亡くなった兄弟姉妹に子どもが何人いるか、住所や連絡先が分かるかを確認します。

異父・異母の兄弟姉妹がいる場合も、その子どもが代襲相続人になる可能性があります。

家族の記憶だけで判断せず、必要に応じて戸籍をたどって確認します。

甥や姪へ自宅を引き継ぐ意思があるか聞く

本人が「姪なら引き取ってくれるだろう」と考えていても、相手には生活や家族があります。

遠方の自宅、古い建物、使う予定のない土地は、管理や売却の負担になることがあります。

次の内容を伝えたうえで、引き受ける意思があるか確認します。

  • 自宅や土地の所在地
  • 建物の築年数や状態
  • 固定資産税などの維持費
  • 住宅ローンや抵当権の有無
  • 家財や残置物の量
  • 売却しやすい不動産か
  • 農地、山林、共有地などが含まれていないか

土地と建物の名義を確認する

本人が自宅だと思って住んでいても、土地や建物に亡くなった親の名義が残っている場合があります。

兄弟姉妹との共有名義や、建物が未登記となっているケースもあります。

現在の権利関係が整理されていなければ、本人の死後、甥や姪が過去の相続手続きから始めなければならない可能性があります。

誰に取得してほしいかを決める

甥や姪が複数いる場合、遺言書がなければ、誰が自宅を取得するかを全員で話し合うことになります。

特定の甥や姪へ自宅を残したい場合や、自宅を共有にしたくない場合は、遺言書を検討します。

兄弟姉妹や甥姪には、原則として遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹や甥姪だけが相続人になるケースでは、法律上有効な遺言書により、自宅を取得する人を指定できる可能性があります。

ただし、遺言書に相手の名前だけを書くのではなく、対象となる土地や建物を登記内容に沿って特定し、手続きを進める遺言執行者も検討することが大切です。

よくある失敗は「甥や姪が何とかしてくれる」と考えること

甥や姪が相続人になる可能性があるからといって、自宅の管理や処分を当然に任せられるわけではありません。

姪に残すつもりだったが、姪の親が存命だった

姪の親である本人の兄弟姉妹が存命であれば、姪は代襲相続人にはなりません。

特定の姪へ自宅を残したい場合は、遺言書による指定が必要になります。

甥や姪の人数を把握していなかった

先に亡くなった兄弟姉妹に複数の子どもがいれば、その全員が相続人になる可能性があります。

会ったことのない甥や姪が見つかり、遺産分割協議に時間がかかることもあります。

自宅を共有すれば平等だと考えた

複数人で共有すると、将来の売却や管理について意見が合わなくなる可能性があります。

平等に残すことと、管理しやすく残すことは同じではありません。

自宅は一人に取得させ、預金などほかの財産で調整する方法も検討します。

不要なら相続放棄してもらえばよいと考えた

相続放棄は、自宅や土地だけを対象にするものではありません。

甥や姪が相続放棄をすれば、預金などの財産も受け取れなくなります。

また、ほかの相続人や財産の管理に影響することもあります。

売却しにくい不動産がある場合は、本人の生前から処分や管理方法を検討する方が現実的です。

まとめ

甥や姪が相続人になるのは、その親である兄弟姉妹が本人より先に亡くなっており、本人に子どもや孫、両親や祖父母などの相続人がいない場合です。

兄弟姉妹が存命であれば、その子どもである甥や姪は相続人になりません。

また、兄弟姉妹が相続放棄をしても、甥や姪が代わりに相続人になるわけではありません。

甥や姪が複数いる場合は、自宅や土地の取得者について全員で話し合う必要があります。

遺産分割がまとまらず共有名義になると、将来の売却や管理が難しくなる可能性があります。

自宅や土地を残す前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 相続人になる甥や姪は誰か
  • 甥や姪へ自宅を引き継ぐ意思があるか
  • 土地と建物の名義は整理されているか
  • 固定資産税や修繕費などの負担はどの程度か
  • 自宅を特定の人へ残すか、売却してほしいか
  • 遺言書や遺言執行者が必要か

「甥や姪が相続人になるから大丈夫」と考えるのではなく、本人の希望と相手の事情を確認し、実際に管理や処分ができる形まで決めておくことが大切です。

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