この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
販売店で車庫証明の書類を作れるなら、行政書士へ全部任せる必要はありません。
申請書。
使用権原を確認する書類。
所在図・配置図。
まで販売店側で用意できていれば、警察署への申請と、交付後の受取だけを外注できます。
一方で、
配置図が完成していない。
駐車場の所有関係が分からない。
書類の内容に不安がある。
という状態なら、申請・受取だけでは足りない場合があります。
つまり判断するのは、
「行政書士へ頼めるか」
ではなく、
「販売店側で警察署へ提出できる状態まで書類を作れているか」
です。
車庫証明は申請・受取だけでも依頼できる
販売店側で申請書類を完成できているなら、行政書士へ依頼する範囲を警察署への申請と受取だけに絞れます。
たとえば県外販売店で、
お客様から必要書類は回収済み。
所在図・配置図も作成済み。
車両情報も記入済み。
という案件です。
この場合、販売店の担当者が愛知県まで来て、
管轄警察署へ申請する。
後日もう一度受け取りに来る。
必要はありません。
完成した書類を送付し、現地側で申請・受取を依頼できます。
申請・受取だけなら現地確認まで付ける必要はない
販売店側で保管場所を確認でき、所在図・配置図まで完成しているなら、行政書士が改めて現地へ行く必要性は下がります。
たとえば、
購入者から駐車区画の情報を受け取っている。
区画寸法も確認済み。
周辺道路との位置関係も分かる。
という場合です。
この状態なら、書類内容を確認したうえで申請・受取だけを依頼する方法があります。
逆に、配置図を書くための情報が足りないなら、現地確認まで含めるかを検討します。
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販売店側で準備する書類
愛知県警察の案内では、普通自動車の車庫証明を窓口申請する場合、主に次の書類を使用します。
- 自動車保管場所証明申請書2通
- 所在図・配置図1通
- 保管場所の使用権原を確認する書類1通
使用権原を確認する書類は、保管場所の所有関係によって変わります。
自己所有なら、保管場所使用権原疎明書面(自認書)などを使用します。
他人所有なら、保管場所使用承諾証明書や、要件を満たす駐車場賃貸借契約書の写しなどを使います。
愛知県警察では、普通車について申請書2枚、所在図・配置図1枚、自認書または使用承諾証明書など1枚の計4枚を作成するよう案内しています。
実際の様式は、愛知県警察の各種申請用紙で確認できます。
申請書は販売店側で申請できる状態まで確認する
申請・受取だけを依頼するなら、申請書は販売店側で基本情報を確認しておきます。
確認する主な項目は、
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 申請者情報
です。
特に、
車検証上の住所。
実際の使用の本拠。
保管場所。
が同じとは限りません。
法人案件では、本店所在地とは別の営業所を使用の本拠にすることもあります。
そのため、住所欄を埋めるだけではなく、今回の車両を実際にどこで管理・使用するのかを確認します。
使用権原書面は駐車場の所有関係に合わせる
販売店がお客様から書類を預かるときは、
「承諾書があるから大丈夫」
ではなく、誰の駐車場なのかを確認します。
本人所有なら自認書。
他人所有なら使用承諾証明書など。
というように、所有関係によって使う書類が変わります。
愛知県警察では、他人所有の場合に保管場所使用承諾証明書のほか、駐車場賃貸借契約書の写しも権原書面として認めています。
ただし、契約者と申請者が違う場合や、必要事項が不足している場合は、別の書類を求められることがあります。
申請・受取だけを外注したい場合でも、使用権原書面の内容まで確認してから送るほうが手戻りを減らせます。
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預かった車庫証明書類に不備があったら販売店で直す?行政書士へ任せる?
所在図・配置図まで完成させる
申請・受取だけを依頼する場合、販売店側で所在図・配置図も用意します。
所在図では、使用の本拠と保管場所の位置関係を分かるようにします。
配置図では、
駐車区画。
出入口。
周辺道路。
区画や出入口の寸法。
など、保管場所の状況が分かるように記載します。
販売店側で必要な情報が揃っていれば、そのまま作成できます。
一方、
購入者から駐車場の住所しか聞いていない。
どの区画か分からない。
寸法を確認できない。
という場合は、申請・受取だけの依頼ではなく、現地確認や図面作成まで含めたほうがよい場合があります。
書類が一部足りないなら先に確認する
申請・受取だけを依頼したいと思っていても、実際に確認すると書類が足りないことがあります。
たとえば、
使用承諾証明書だけまだない。
配置図が未完成。
車台番号がまだ分からない。
というケースです。
この場合、書類が全部揃うまで何も連絡できないわけではありません。
現在ある書類を先に確認し、
販売店で追加するもの。
購入者へ依頼するもの。
現地側で対応するもの。
を分けます。
申請できる状態まで揃えば、その後は申請・受取だけに依頼範囲を絞ることもできます。
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車庫証明の書類が揃っていなくても依頼できる?販売店が先に確認するもの
申請・受取だけで足りるかを確認する
販売店側の準備状況から分けると、次のようになります。
| 現在の状態 | 依頼方法の目安 |
|---|---|
| 申請書・権原書面・所在図・配置図まで完成 | 申請・受取だけ |
| 書類はほぼ完成、不備がないかだけ確認したい | 事前確認後、申請・受取 |
| 配置図が作れない | 現地確認・図面作成まで検討 |
| 使用権原書面が未取得 | 取得方法を確認してから申請 |
| 何が必要か分からない | 先に書類状況を整理 |
| 名義変更も愛知県側で行う | 登録までまとめる方法も検討 |
販売店側ですでに完成している部分まで外注する必要はありません。
反対に、未完成の部分を無理に販売店側だけで処理する必要もありません。
現在の準備状況で依頼範囲を決めます。
申請後に補正があれば販売店側の確認が必要なこともある
書類を確認して申請しても、警察署から内容について確認が入ることがあります。
愛知県警察の取扱要領でも、申請書、権原書面、所在図・配置図の内容を確認して受付する仕組みになっています。
補正内容によっては、行政書士側だけで対応できます。
一方、
申請者情報。
車両情報。
駐車場契約の内容。
など、販売店や購入者しか分からない部分は確認が必要です。
申請・受取だけを依頼する場合でも、申請後の連絡先となる担当者を決めておくと進めやすくなります。
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車庫証明の補正連絡が来たら誰が対応する?販売店と行政書士の分担
受取後は販売店以外へ直接返送することもできる
車庫証明が交付されたら、行政書士が警察署で受け取ります。
完成書類は、
依頼した販売店。
本社の登録センター。
登録を担当する行政書士。
など、指定された場所へ返送できます。
たとえば愛知県でそのまま名義変更するなら、
車庫証明取得後に県外販売店へ戻す。
そこから再び愛知県へ送る。
という往復を避けられる場合があります。
申請・受取だけを依頼するときも、完成後の返送先まで最初に決めておくと、その後の登録へつなげやすくなります。
県外販売店は完成書類を郵送して依頼できる
県外販売店でも、申請できる状態まで完成した書類を郵送し、愛知県側で申請・受取を任せられます。
基本的には、
- 現在の書類を確認する
- 必要な原本を郵送する
- 行政書士が管轄警察署へ申請する
- 交付後に受け取る
- 指定された場所へ返送する
という流れです。
書類が完成しているなら、現地確認や図面作成まで依頼する必要はありません。
申請・受取という現地で必要な部分だけを外注できます。
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結論|提出できる状態まで準備できるなら申請・受取だけ外注できる
車庫証明は、行政書士へすべて任せなければならない手続きではありません。
販売店側で、
申請書。
使用権原を確認する書類。
所在図・配置図。
まで申請できる状態にしておけば、警察署への申請と交付後の受取だけを依頼できます。
一方、
配置図が作れない。
保管場所を確認できない。
書類の不足が分からない。
という場合は、申請・受取だけに限定せず、必要な部分まで依頼範囲を広げます。
判断するときは、
「何を外注できるか」
ではなく、
「販売店側でどこまで完成しているか」
を見ると分かりやすくなります。
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申請・受取だけのご依頼にも対応しています
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、販売店様からの車庫証明のご依頼に対応しています。
販売店側で申請書類が完成している場合は、管轄警察署への申請、交付後の受取、指定先への返送だけをご依頼いただけます。
書類を発送する前に現在の書類を確認し、申請・受取だけで進められる状態か確認することもできます。
配置図作成や現地確認まで必要な場合は、現在の準備状況から依頼範囲を整理します。
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出典
愛知県警察|自家用自動車の保管場所証明申請、愛知県警察|各種申請用紙、愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の様式をもとに作成しています。
