
車を譲ってもらったときや、中古車を購入したときに必要になるのが、車の名義変更です。
このときによく迷うのが、名義変更をするだけなのに車庫証明も必要なのかという点です。
「車庫は今までと同じ場所に置くから不要では?」
「家族間の名義変更でも必要なの?」
「軽自動車も同じ手続きなの?」
このように、名義変更と車庫証明の関係は少し分かりにくい部分があります。
この記事では、名義変更で車庫証明が必要になる条件と、手続き前に確認しておきたい注意点を解説します。
名義変更で車庫証明が必要になる基本
普通自動車の名義変更では、新しい使用者の保管場所を証明するために、車庫証明が必要になることが多いです。
車の名義変更は、正式には移転登録と呼ばれます。
移転登録(車の名義変更)では、車の所有者や使用者が変わります。
そのため、新しく車を使う人が、車を適切に保管できる場所を確保しているかを確認する必要があります。
ここで使うのが車庫証明です。
特に、次のような場合は車庫証明が必要になる可能性が高いです。
| ケース | 車庫証明の考え方 |
|---|---|
| 中古車を購入して自分名義にする | 必要になることが多い |
| 知人から車を譲ってもらう | 新しい使用者の保管場所で必要になることが多い |
| 家族間で名義変更する | 使用者や保管場所が変わるかで判断 |
| 相続で名義変更する | 相続手続きとあわせて確認が必要 |
| 軽自動車の名義変更 | 車庫証明ではなく、地域により保管場所届出を確認 |
名義変更だから必ず同じ扱い、というわけではありません。
大切なのは、誰がその車を使うのか、車をどこに置くのかです。
車庫証明が必要になる条件
名義変更で車庫証明が必要になるかは、主に次の条件で判断します。
新しい使用者が車を使う場合
車を譲ってもらった人や購入した人が、これから自分の住所を拠点に車を使う場合は、新しい使用者の保管場所で車庫証明を取るのが基本です。
たとえば、売主の住所から買主の住所へ車の使用の本拠が変わる場合、前の所有者が使っていた車庫証明をそのまま使うことはできません。
車庫証明は、あくまでその時点の使用の本拠と保管場所に対して出されるものだからです。
車を置く場所が変わる場合
名義変更と同時に、車を置く場所が変わる場合も車庫証明が必要になることが多いです。
たとえば、前の所有者が別の市町村に住んでいて、車を引き取った後は自宅近くの月極駐車場に置く場合です。
この場合は、新しい駐車場を保管場所として申請します。
月極駐車場であれば、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
自宅敷地内に置く場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意します。
使用の本拠の位置が変わる場合
車庫証明では、単に車を置く場所だけでなく、車の使用の本拠の位置も重要です。
使用の本拠の位置とは、簡単にいうと、その車を普段使う拠点のことです。
個人であれば、自宅住所になることが多いです。
会社名義の車であれば、営業所や事務所が使用の本拠になる場合があります。
名義変更によって使用の本拠が変わる場合は、新しい本拠を前提に車庫証明を考える必要があります。
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車庫証明が不要・別手続きになる場合
名義変更だからといって、すべてのケースで同じように車庫証明が必要になるとは限りません。
ただし、「不要だと思っていたら必要だった」という失敗が多いため、慎重に確認する必要があります。
軽自動車の場合
軽自動車は、普通自動車のような車庫証明ではなく、地域によって保管場所届出が必要になる扱いです。
そのため、軽自動車の名義変更では、普通自動車と同じ流れで考えると間違えることがあります。
「軽だから何もしなくていい」とも、「普通車と完全に同じ」とも言い切れません。
引っ越し先や使用する地域が保管場所届出の対象地域かを確認する必要があります。
同居家族間で車を使い続ける場合
家族間で名義変更する場合でも、車庫証明が必要になるかは、車の使用者や保管場所が変わるかで変わります。
たとえば、親から子へ名義変更する場合でも、子が別住所で車を使うなら、新しい住所での車庫証明が必要になる可能性があります。
一方で、同じ住所で同じ車庫を使い続ける場合は、扱いが変わることもあります。
ただし、家族間だから自動的に不要とは考えない方が安全です。
相続による名義変更の場合
相続で車の名義を変える場合は、通常の売買や譲渡とは違う確認が必要です。
相続人が車を引き続き使うのか、売却するのか、廃車にするのかによって、必要な手続きが変わります。
相続の場合は、車庫証明だけでなく、相続関係を証明する書類や遺産分割協議書などが関係することもあります。
この記事では名義変更と車庫証明の関係に絞っていますが、相続の場合は別記事で詳しく整理するのがよい内容です。
名義変更でよくある失敗
名義変更で車庫証明が関係する場合、よくある失敗は手続きの順番を間違えることです。
先に運輸支局へ行ってしまう
普通自動車の名義変更では、車庫証明が必要になるケースがあります。
そのため、車庫証明を取らずに運輸支局へ行くと、書類が足りずに手続きが進まないことがあります。
車庫証明は警察署へ申請して、後日交付される手続きです。
その場ですぐ発行されるものではありません。
名義変更の予定日から逆算して、先に車庫証明を準備しておく必要があります。
前の所有者の車庫証明を使えると思ってしまう
車庫証明は、前の所有者が過去に取得したものを使い回す手続きではありません。
新しい使用者が、どこを使用の本拠として、どこに車を保管するのかを確認するものです。
そのため、売主が持っていた車庫証明や、以前の住所で取得した車庫証明をそのまま使えるわけではありません。
駐車場の承諾書が間に合わない
月極駐車場や賃貸住宅の駐車場を使う場合、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
管理会社や貸主によっては、発行に数日かかることがあります。
中古車購入や譲渡の予定だけ先に決めてしまい、駐車場の承諾書が間に合わないと、名義変更のスケジュール全体が遅れることがあります。
保管場所の距離やスペースを確認していない
車庫証明では、保管場所が車を置ける場所であることが必要です。
また、使用の本拠から保管場所までの距離も問題になります。
「空いている駐車場だから大丈夫」と思っていても、車がきちんと収まらない、出入りに支障がある、使用の本拠から離れすぎているといった理由で、車庫証明が取れないことがあります。
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手続きを進める順番
名義変更で車庫証明が必要になりそうな場合は、先に全体の流れを確認しておくと安心です。
基本的には、次の順番で考えると進めやすくなります。
- 普通自動車か軽自動車かを確認する
- 新しい使用者が誰になるかを確認する
- 車をどこに置くかを決める
- 自宅敷地か月極駐車場かを確認する
- 自認書または保管場所使用承諾証明書を準備する
- 管轄の警察署で車庫証明を申請する
- 車庫証明の交付後、名義変更を進める
特に重要なのは、名義変更の前に車庫証明が必要になることがあるという点です。
中古車販売店や譲渡する相手との日程だけで進めてしまうと、車庫証明の取得が間に合わないことがあります。
また、ナンバーが変わる場合や、管轄が変わる場合は、名義変更の手続き自体にも時間がかかることがあります。
車庫証明だけでなく、名義変更全体の流れを見て準備することが大切です。
まとめ
名義変更で車庫証明が必要になるかは、新しい使用者が誰か、車をどこで使うか、どこに保管するかで判断します。
普通自動車では、名義変更にあわせて新しい使用者の車庫証明が必要になることが多いです。
特に、中古車を購入した場合、知人から車を譲ってもらった場合、家族間でも住所や保管場所が変わる場合は注意が必要です。
一方で、軽自動車は普通自動車と手続きが異なり、地域によって保管場所届出が必要になる場合があります。
名義変更では、車庫証明を後回しにすると、運輸支局での手続きが進まないことがあります。
まずは、車をどこに置くのか、保管場所の書類を用意できるのかを確認してから進めると安心です。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、車の名義変更や車庫証明の手続きでお困りの方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
車庫証明の取得から、名義変更に必要な手続きの確認まで、状況に合わせてサポートいたします。
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