元トラックドライバーの行政書士に運送業の車庫証明を頼むメリット

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「車庫の図面、これで通るのか分からない」その不安の正体

トラックの車庫について自分で調べたことがある事務担当者なら、一度はこんな場面に心当たりがあるはずです。

駐車場の寸法を測り、図面を書いて申請したものの、担当者から「この配置だと出入りに支障が出るのでは」と指摘される。普通車の感覚で図面を書くと、車体の大きい車両では思わぬところで引っかかることがあります。

「行政書士に頼んでも、どうせ制度の説明しかできないのでは」という誤解

運送会社の担当者から、こんな声を聞くことがあります。

「行政書士に頼んでも、結局は書類の書き方を教えてもらうだけで、現場の感覚までは分からないのでは」

これは半分正しく、半分誤解です。行政書士の多くは法令や手続きには詳しくても、実際にトラックを運転し、車庫に出し入れした経験を持っているわけではありません。書類上の要件は説明できても、「その車庫で本当に出し入れがしやすいか」という現場感覚までは持ち合わせていないことが多いのです。

車庫証明の2kmと、運送業の車庫の10km。混同されやすい2つの制度

トラックの車庫について調べると、「2km」と「10km」という異なる数字が出てきて混乱される方が多くいます。これは、そもそも制度が別だからです。

車庫証明(警察署・自家用車両や許可取得前の車両が対象) 使用の本拠地から保管場所まで直線2km以内という要件があります。これは普通車・トラックを問わず共通です。

運送業の車庫(運輸支局・一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者が対象) 営業所に併設できない場合、営業所から車庫までの距離が一定の範囲内である必要があります。この距離は運輸局ごとに定められており、中部運輸局管内では原則直線10km以内とされています(地域や個別の告示により異なる場合があるため、最終的には所轄の運輸支局への確認が必要です)。

同じ「トラックの車庫」でも、運送業の許可を受けているかどうかで、適用される制度も距離要件もまったく別になります。自社の車両がどちらの扱いになるのか分からないまま、片方の基準だけで駐車場を探してしまうと、後になって「その場所では通らない」となりかねません。

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(※上記記事は未公開のため、公開後にリンクへ差し替え)

現場を知っているからこそ見える部分

大型トラックの運転手として働いていた経験から言うと、車庫の審査で問題になりやすいのは、書類の不備よりも「現場の配置」であることが多いと感じています。

図面上は要件を満たしていても、実際に車両を出し入れする角度や、隣の車との間隔まで考えると、視察や審査で指摘が入るケースがあります。車両同士の境界には一定の間隔が必要で、車庫全体に対して車両が占める割合が大きすぎる場合も認められません。

実際に大型車を運転し、車庫入れをしてきた経験があると、図面を見ただけで「この配置だと切り返しが必要になりそうだ」「出入り口の見通しが悪そうだ」といった、書類だけでは分からない部分に気づけます。事前にここを確認できれば、審査でつまずくリスクを減らせます。

増車のたびに同じ確認をする手間

運送会社は、車両を1台増やすたびに車庫の要件確認や手続きが発生します。担当者が毎回同じ書類作成に時間を取られるのは、本業である運行管理や配車業務にとって負担です。

点呼や運行管理の実務を経験していると、増車のタイミングでどのような書類がすぐ必要になるか、どの段階で申請を進めておくべきかといった、運送会社側の事情に即したペースで動けます。制度の説明だけでなく、現場の忙しさを踏まえたスケジュール感で対応できることが、依頼するメリットです。

関連記事 増車のたびに車庫証明は必要?運送会社が確認すべきポイント

依頼できる範囲

  • 車庫の図面作成(配置図・所在図)
  • 現地の駐車場が要件(距離・収容・出入りのしやすさ)を満たしているかの事前確認
  • 車庫証明が必要な案件か、運輸支局への手続きが必要な案件かの判断
  • 増車・車両入替時の継続対応
  • 書類不備・補正への対応

よくある質問

Q
うちの車両は車庫証明が必要ですか、それとも運送業の手続きになりますか?
A

現在お使いの車両が運送業の許可を受けたものかどうかで扱いが変わります。判断に迷う場合は、車両の登録状況を確認したうえでご案内します。

Q
現地の駐車場が要件を満たしているか、事前に見てもらえますか?
A

図面や寸法の情報をいただければ、事前に確認できます。実際に大型車の運転・車庫入れをしてきた経験から、書類だけでは分かりにくい部分もあわせて確認します。

Q
増車のたびに毎回依頼できますか?
A

継続的なご依頼にも対応しています。増車の頻度が高い運送会社様には、書類フォーマットを固定するなど、やり取りを簡潔にする方法もご提案できます。

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対応地域について

碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心とした三河地域はもちろん、愛知県内の運送会社様からのご依頼に対応しています。

ご相談・お問い合わせ

増車のたびに書類作成で時間を取られている、駐車場が要件を満たすか自分では判断がつかない、という段階でも構いません。まずは現在の車両状況をお聞かせください。

車庫証明の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「車庫証明取得のご案内」もご覧ください。

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