月極駐車場の契約名義が違っても車庫証明は取れる?承諾書で判断

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

月極駐車場を使って車庫証明を取ろうとしたとき、

「駐車場の契約は父名義だけど、自分の車で車庫証明を取れる?」

「会社名義で借りている駐車場を従業員の車に使える?」

と迷うことがあります。

契約名義と車庫証明の申請者が違うからといって、それだけで一律に車庫証明が取れないとは判断できません。

確認したいのは、

申請者が実際にその駐車場を保管場所として使用できる権限を持っているか

です。

愛知県警察では、他人所有の駐車場を保管場所にする場合、

賃貸借契約書。

保管場所使用承諾証明書。

その他、使用する権利関係を証明する書類。

などを使用できるとしています。

ただし、契約書の名義が申請者と違う場合、その契約書だけでは「申請者本人がこの駐車場を使える」ことを確認しにくくなる場合があります。

そのときは、駐車場の所有者や管理者から、実際に車を使用する人について保管場所使用承諾証明書を出してもらえるかを確認します。

月極駐車場では「誰が契約したか」だけで判断しない

車庫証明では、その車を置く場所について使用する権限があることを確認します。

愛知県警察の取扱要領では、保管場所が本人所有でない場合の権原書面として、

賃借契約書の副本。

保管場所使用承諾証明書。

その他使用に関する権利関係を証する書面。

を挙げています。

つまり重要なのは、駐車場契約書の名前だけではありません。

今回車庫証明を申請する人が、その区画を実際に使用できることを示せるかです。

契約名義と申請者が同じなら契約書を使える場合がある

たとえば、

車庫証明の申請者
→本人

月極駐車場の契約者
→本人

という場合です。

この場合は、駐車場賃貸借契約書の内容から、

契約者。

駐車場の場所。

使用区画。

契約期間。

などを確認できれば、使用権原を示す書類として使える場合があります。

ただし、契約書なら何でもよいわけではありません。

駐車場の場所が分からない。

区画番号が書かれていない。

契約期間が切れている。

など、今回の保管場所を使用できることを確認できない場合は、別の資料が必要になることがあります。

契約名義が違う場合は承諾書を確認する

問題になりやすいのは、

契約者
→父

車庫証明の申請者
→子

というように、契約者と実際に車を使う人が違う場合です。

契約書だけを見ると、

父がその駐車場を借りている

ことは分かります。

しかし、

子が自分の車の保管場所として使用してよい

ところまで契約書から確認できるとは限りません。

この場合は、駐車場の所有者や管理者に、

申請者を使用者とした保管場所使用承諾証明書を発行できるか

を確認すると分かりやすくなります。

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使用承諾証明書では「使用者」を確認する

愛知県警察の保管場所使用承諾証明書には、

保管場所の位置。

使用者の住所。

使用者の氏名。

使用期間。

承諾者。

を記載する欄があります。

ここでいう使用者は、車庫証明を申請する人と対応します。

そのため、駐車場契約そのものが家族など別人名義でも、正当な承諾権限を持つ所有者・管理者が、実際の申請者についてその場所の使用を承諾できるかがポイントになります。

承諾書は契約者ではなく権限を持つ人からもらう

保管場所使用承諾証明書は、

「契約者が書けばよい」

という書類ではありません。

愛知県警察は、

駐車場の所有者。

所有者から委託を受けた管理者。

など、正当な承諾権限を持つ人の記名または署名が必要としています。

たとえば月極駐車場なら、

地主本人。

不動産管理会社。

駐車場管理会社。

などです。

誰が承諾書を発行するかは、駐車場ごとの管理形態によって変わります。

親名義の月極駐車場を子が使う場合

よくあるのが、家族名義の契約です。

たとえば、

父が月極駐車場を契約。

同居する子が車を購入。

子名義で車庫証明を申請。

という場合です。

このとき、

親子だから問題ない

とも、

契約者が違うから絶対に無理

とも一律には判断しません。

まず駐車場管理会社へ、

契約者は父。

実際に車庫証明を取る使用者は子。

という状況を伝えます。

そのうえで、子を使用者とする使用承諾証明書を発行してもらえるか確認します。

管理会社によっては、

契約名義の変更。

利用者追加の届出。

続柄などの確認。

を求める場合があります。

これは警察署の手続だけではなく、月極駐車場側の契約条件にも関係します。

配偶者名義でも考え方は同じ

夫名義で借りている駐車場に、妻名義の車を置く場合も同様です。

夫婦だから自動的に使用権原が認められる、とだけ考えるのではありません。

駐車場の所有者・管理者が、妻の車をその区画に保管することを認めているかを確認します。

使用承諾証明書を発行してもらえるなら、その内容から使用権原を示しやすくなります。

法人契約の駐車場を使う場合

法人では、

駐車場契約
→会社名義

車の使用者
→会社または営業所

というケースがあります。

この場合は、契約名義が法人だから問題になるわけではありません。

法人の車庫証明では、実際にその車を管理・使用する事業所が使用の本拠になることがあります。

そのため、

契約している法人。

車の所有者・使用者。

使用の本拠となる営業所。

保管場所。

の関係を確認します。

個人名義の車を会社契約の駐車場に置く場合は確認する

たとえば、

月極駐車場
→会社契約

車
→従業員個人名義

というケースです。

会社が借りているから従業員が当然に個人の車庫証明へ使えるとは限りません。

駐車場の契約条件と、所有者・管理者から個人の使用について承諾を得られるかを確認します。

契約書だけで通そうとするより承諾書のほうが分かりやすい場合がある

契約名義と申請者が違う場合、賃貸借契約書だけを提出すると、

この申請者は本当にこの区画を使えるのか

という確認が必要になることがあります。

そのため名義が違う案件では、最初から管理会社へ事情を説明し、使用承諾証明書を取得するほうが関係を示しやすい場合があります。

ただし、必要となる確認や資料は契約内容によって変わります。

申請前に管轄警察署または行政書士へ確認しておく方法もあります。

管理会社が承諾書を出してくれない場合

月極駐車場では、

車庫証明の承諾書は契約者本人にしか出さない。

契約者と車の名義が違う場合は発行しない。

契約名義を変更してから申請してほしい。

という運用をしている場合があります。

これは駐車場管理会社側の契約運用です。

警察署の様式上可能かどうかだけでなく、

その駐車場について正当な承諾権限を持つ人が承諾してくれるか

も必要になります。

そのため承諾書をもらえない場合は、

別の書類で申請できるか。

契約名義を変更するか。

別の保管場所を確保するか。

を確認します。

自分で承諾書を書いて所有者名を書かない

契約名義が違っていて承諾書を取得しにくいからといって、申請者自身が所有者や管理者に代わって承諾書を作成してはいけません。

愛知県警察は、保管場所使用承諾証明書について、必ず所有者・管理者など権限を持つ人が記入するよう案内しています。

権限のない人が他人名義の書類を作成すると、私文書偽造となる場合があるとの注意もあります。

また、承諾書を受け取った後に内容を勝手に訂正することも避けます。

訂正が必要なら承諾者へ確認します。

契約名義が違う場合の判断

主なケースを整理すると、次のようになります。

状況確認すること
契約者と申請者が同じ契約書で使用権原を確認できるか
親名義・子が申請子を使用者とする承諾を得られるか
配偶者名義実際の使用者について承諾を得られるか
法人契約・法人が使用法人・営業所・保管場所の関係を確認
法人契約・個人が使用個人の使用について管理者が承諾するか
契約期間が終了している現在も使用権原が継続しているか
区画番号が契約書にない今回使う区画を確認できる資料があるか
管理会社が承諾しない契約変更や別の保管場所を検討

「名義が同じか」だけではなく、

申請者がその区画を車の保管場所として使えることを証明できるか

で判断します。

申請前に管理会社へ伝える内容

契約名義が違うなら、承諾書を依頼するときに最初から状況を伝えます。

たとえば、

契約者の氏名。

車庫証明を取る人の氏名。

両者の関係。

使用する車。

駐車区画。

を伝えます。

そのうえで、

この使用者名で保管場所使用承諾証明書を発行できますか

と確認すると分かりやすくなります。

管理会社から追加書類や契約変更を求められた場合は、その案内に従います。

契約期間にも注意する

使用承諾証明書には使用期間を記載します。

愛知県警察の記載例では、使用期間が証明申請日から1か月以上ない場合、承諾者に確認することがあると案内しています。

そのため、

もうすぐ解約予定。

契約更新前。

短期間だけ借りている。

という場合は、名義だけでなく使用期間も確認される可能性があります。

車庫証明を取るためだけに一時的に契約し、実際には別の場所で保管するような使い方は避けます。

保管場所は実際に使う場所で申請する

車庫証明では、書類上だけ使用できればよいわけではありません。

申請した保管場所を、実際にその車の保管場所として使用する必要があります。

そのため、

親名義の駐車場を借りていることにする。

会社の区画を使うことにする。

実際には別の場所へ常時駐車する。

という申請は別の問題になります。

契約名義の違いを解消することよりも、

実際にどこへ車を置くのか

を先に確認します。

契約名義が違うときの確認順

迷ったら、次の順番で確認します。

  1. 車庫証明の申請者・使用者を確認する
  2. 月極駐車場の契約者を確認する
  3. 実際に使用する区画を確認する
  4. 契約者と申請者が違うことを管理会社へ伝える
  5. 申請者を使用者とした承諾書を発行できるか確認する
  6. 発行できない場合は必要な契約変更・追加資料を確認する
  7. 使用権原を確認できてから車庫証明を申請する

契約書だけを持って警察署へ行ってから名義違いに気づくより、先に確認したほうが手戻りを減らせます。

結論|契約名義の一致より、申請者が使えることを証明できるかを見る

月極駐車場の契約名義と車庫証明の申請者が違っていても、それだけで一律に車庫証明が取れないとは限りません。

重要なのは、

申請者が実際にその駐車場を保管場所として使用できる権原を持っているか

です。

契約者と申請者が同じなら、契約内容によっては賃貸借契約書で確認できます。

一方、

親名義。

配偶者名義。

法人名義。

など、契約者と申請者が違う場合は、契約書だけでは申請者の使用権原を確認しにくいことがあります。

その場合は、正当な権限を持つ駐車場所有者・管理者から、実際の申請者を使用者とする保管場所使用承諾証明書を取得できるか確認します。

まず管理会社へ、

「契約者と車庫証明を取る人が違う」

ことを伝えるのが最初です。

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月極駐車場の契約者と車庫証明を取る人が違う。

親・配偶者名義の駐車場を使いたい。

法人契約の駐車場を使いたい。

承諾書をどの名義でもらえばよいか分からない。

という場合も、現在の契約関係と使用状況から必要な書類を整理します。

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出典

愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領

愛知県警察|保管場所使用承諾証明書の記載例

愛知県警察|自動車保管場所証明申請書の記載例

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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