車庫証明の書類はどこまで自分で書ける?承諾書・配置図で迷うポイント

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

車庫証明を自分で申請するとき、

申請書は自分で書いてよいのか。

使用承諾証明書も自分で埋めてよいのか。

配置図は手書きでもよいのか。

と迷うことがあります。

基本的には、申請書や所在図・配置図は、自分で内容を確認して作成できます。

一方、他人が所有する駐車場を使う場合の保管場所使用承諾証明書は、申請者が所有者や管理者に代わって勝手に作成する書類ではありません。

愛知県警察も、使用承諾証明書について、保管場所の所有者や管理者など正当な権原を持つ人が記入するよう案内しています。

つまり、

自分の情報を書く書類。

自分で確認した駐車場の状況を図にする書類。

他人から使用を認めてもらう書類。

を分けて考えると分かりやすくなります。

車庫証明で用意する主な書類

愛知県で普通自動車の車庫証明を窓口申請する場合、主に次の書類を使用します。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所を使用する権原を確認する書類
  • 所在図・配置図

保管場所を使用する権原を確認する書類は、駐車場の所有関係によって変わります。

自分が所有する土地・建物を使うなら、自認書など。

他人所有の駐車場を使うなら、使用承諾証明書や要件を満たす賃貸借契約書の写しなど。

を使用します。

申請書は自分で書ける

自動車保管場所証明申請書は、自分で記入できます。

主に記載するのは、

車名。

型式。

車台番号。

自動車の大きさ。

使用の本拠の位置。

保管場所の位置。

申請者の住所・氏名。

などです。

車検証や車両資料、住所情報を確認しながら記入します。

車名・型式・大きさは資料を見ながら正確に書く

車名や型式、自動車の大きさは、見た目や記憶で書くのではなく、車検証などの資料から確認します。

愛知県警察の記載例では、車名・型式・大きさの記載方法が示されています。

自動車の大きさはセンチメートル単位で記入します。

また、車台番号は申請時点で分からなくても受付できる場合がありますが、証明書交付までには記入が必要です。

納車前の車両などで車台番号が未確定なら、いつ分かるのかも確認しておきます。

使用の本拠と申請者住所が同じとは限らない

個人の場合は、通常、実際に居住している場所が使用の本拠です。

法人の場合は、実際に車を管理・使用する本社・支社・営業所などが使用の本拠になります。

そのため、法人では、

登記上の本店。

申請者住所。

実際の使用の本拠。

が違う場合があります。

住所欄をそのまま写すだけではなく、今回の車をどこで使用するのかを確認します。

自分の土地なら自認書を使う

保管場所が申請者本人の所有する土地・建物なら、自認書などを使用します。

自認書は、

この保管場所を自分が使用する権原を持っている

ことを申請者自身が疎明するための書類です。

そのため、自己所有の保管場所なら自分で作成できます。

ただし、

自宅だから自分の所有だと思っていた。

実際には親名義だった。

夫婦共有だった。

ということがあります。

土地や建物の所有関係と、自認書を使えるかは別途確認します。

共有名義なら自認書だけでは済まないことがある

保管場所が共有の場合は注意が必要です。

愛知県警察の申請書記載例では、共有の場合は共有に該当するものとして、共有者全員の承諾書を添付するよう案内しています。

たとえば、

夫婦共有の土地。

親子共有の土地。

相続後に共有となっている土地。

などです。

「自宅の駐車場だから自認書」とだけ判断せず、誰の所有になっているかを確認します。

他人の駐車場なら使用承諾証明書を勝手に書かない

月極駐車場や賃貸住宅の駐車場など、他人所有の場所を使う場合は、使用承諾証明書などを使用します。

ここが、自分で車庫証明を取るときに特に迷いやすい部分です。

愛知県警察は、保管場所使用承諾証明書について、

保管場所の所有者。

管理者など権原を持つ人。

が記入するよう案内しています。

権原のない人が他人名義の書類を作成すると、私文書偽造となる場合があるとも注意しています。

自分で分かる欄だけ先に書けばいいとは限らない

使用者の住所や保管場所の住所は、自分でも分かります。

そのため、

そこだけ自分で書いて、所有者に最後だけ署名してもらえばよいのでは

と思うことがあります。

しかし、使用承諾証明書は保管場所の使用権原を証明する書類です。

誰がどこまで記入するかは、所有者や管理会社の運用もあります。

管理会社がすべて記入する場合もあります。

所定の申込方法や独自様式を用意している場合もあります。

そのため、月極駐車場などでは、先に管理会社へ

車庫証明用の使用承諾証明書が必要

と伝え、その指示に従うほうが安全です。

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使用承諾証明書を間違えたら勝手に訂正しない

使用承諾証明書を書いてもらった後に、

住所が違う。

駐車区画番号が違う。

使用期間が違う。

ということに気づく場合があります。

愛知県警察の記載例では、使用承諾証明書の訂正には承諾者の訂正が必要と案内しています。

申請者が受け取った後に、自分で内容を書き換えるのは避けます。

間違いがあれば、承諾者や管理会社へ確認します。

所在図は自分で作成できる

所在図は、使用の本拠と保管場所がどこにあるかを示す図です。

自分で作成できます。

周辺道路や目印となる建物などを使い、保管場所の位置が分かるようにします。

愛知県警察では、一定の場合に所在図を省略できる取扱いもあります。

ただし、省略できるのは所在図であり、配置図まで一緒に省略できるわけではありません。

配置図も自分で作成できる

配置図も自分で作成できます。

専門業者が作った測量図のような図面が必須というわけではありません。

実際の駐車場を確認し、

敷地。

道路。

出入口。

駐車区画。

寸法。

などが分かるように記載します。

手書きでも、必要な情報が確認できるように作成します。

配置図で迷いやすいのは「何を測るか」

配置図では単に、

ここに車を置きます

と四角を書くだけでは不十分です。

確認しておきたいのは、

駐車スペースの幅・長さ。

出入口の幅。

接している道路。

敷地内でどの位置に保管するのか。

です。

特に月極駐車場では、

駐車場全体は分かるが、自分の区画がどこか。

No.5と聞いているが、現地の表示が分からない。

といったことがあります。

この場合は、実際の区画を確認してから配置図を作成します。

Googleマップだけで配置図を完成させるのは難しい場合がある

所在図で周辺位置を確認するときは地図サービスを利用しやすいですが、配置図では現地情報が必要になることがあります。

航空写真を見ても、

駐車区画の番号。

正確な出入口。

現在の区画寸法。

が分からないことがあるからです。

そのため配置図は、

地図を見るだけで作れる部分。

実際に現地を確認しないと分からない部分。

を分けます。

遠方の駐車場で自分では確認できない場合は、現地確認を依頼する方法もあります。

自分で書ける書類・他人の確認が必要な書類

整理すると次のようになります。

書類自分で作成できるか注意点
車庫証明申請書できる車検証等から正確に記入
自認書自己所有ならできる本当に自己所有か確認
使用承諾証明書原則として承諾権者が作成勝手に所有者名義で作らない
所在図できる使用の本拠と保管場所を分かるようにする
配置図できる区画・出入口・寸法等を確認
賃貸借契約書の写し作成するものではない権原書面として使える内容か確認

ポイントは、

自分で書けるかどうか

だけではありません。

自分にその内容を証明する権限があるか

も確認します。

書類を全部自分で作らなくてもいい

車庫証明を自分で申請するからといって、すべての書類を自分一人で完成させなければならないわけではありません。

たとえば、

使用承諾証明書
→管理会社に依頼

車両情報
→販売店へ確認

配置図
→自分で現地確認して作成

という分担でも構いません。

分からない部分だけ行政書士へ相談・依頼する方法もあります。

どこで行政書士へ任せるか

車庫証明自体は、自分で申請できます。

ただし、

配置図の作り方が分からない。

月極駐車場の権原書面で迷う。

使用の本拠と申請者住所が違う。

書類を作ったが不備がないか不安。

平日に警察署へ行けない。

という場合は、必要な部分から行政書士へ依頼する方法があります。

全部任せるか、全部自分でやるかの二択ではありません。

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書類で迷ったときに確認する順番

自分で作成する場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 保管場所は誰の所有か確認する
  2. 自己所有なら自認書、他人所有なら承諾書等を確認する
  3. 車両情報を確認して申請書を書く
  4. 使用の本拠と保管場所を確認する
  5. 所在図を作る
  6. 現地を確認して配置図を作る
  7. 書類間で住所・区画・申請者が一致しているか確認する

特に、

申請書の保管場所。

使用承諾証明書の保管場所。

配置図の駐車区画。

が同じ場所を示しているか確認します。

結論|申請書・配置図は自分で書けるが、承諾書は権原者に依頼する

車庫証明の書類は、多くの部分を自分で作成できます。

申請書。

所在図。

配置図。

自己所有の場合の自認書。

などは、自分で内容を確認しながら作成できます。

一方、他人所有の駐車場で使用する保管場所使用承諾証明書は、申請者が所有者や管理者に代わって自由に作成する書類ではありません。

正当な承諾権者に依頼します。

また配置図も、自分で書けるからといって適当に作るのではなく、

駐車区画。

寸法。

出入口。

道路との位置関係。

を実際の保管場所に合わせて記載します。

迷ったときは、

自分が分かる情報を書く書類なのか。

自分が権原を証明する書類なのか。

他人から承諾を得る書類なのか。

を分けると判断しやすくなります。

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いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、車庫証明の申請・書類作成に対応しています。

自分である程度書類を作ったものの、

承諾書がこれでよいか分からない。

配置図の書き方で迷っている。

使用の本拠と住所が違う。

という場合も、現在の書類を確認し、必要な部分を整理します。

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出典

愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領、愛知県警察|自動車保管場所証明申請書の記載例、愛知県警察|保管場所使用承諾証明書の記載例、愛知県警察|保管場所の所在図・配置図の記載例

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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