引っ越したら車庫証明はいつまでに取り直す?住所変更との順番も確認

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

引っ越しをして自動車の住所も変更するとき、

車庫証明から先に取るのか。

車検証の住所変更から先にするのか。

引っ越してから何日以内に手続すればよいのか。

と迷うことがあります。

普通自動車で、引っ越しによって使用の本拠の位置も変わる場合は、新しい保管場所で車庫証明を取得し、その後に運輸支局等で住所の変更登録を行うのが基本です。

国土交通省は、引っ越しなどで住所が変わった場合、変更から15日以内に自動車の変更登録を行うよう案内しています。

そのため実務上は、

  1. 新しい駐車場を確保する
  2. 新しい使用の本拠・保管場所で車庫証明を申請する
  3. 車庫証明を取得する
  4. 運輸支局等で住所の変更登録をする

という順で進めます。

ただし、引っ越しをしたから必ず「車庫証明の取り直し」になるとは限りません。

使用の本拠まで変わったのか。

使用の本拠は変わらず、駐車場だけを変えたのか。

によって手続が違います。

引っ越しで使用の本拠が変わるなら新しい車庫証明を取得する

愛知県警察では、普通自動車について「自動車の使用の本拠の位置を変更したとき」を保管場所証明が必要になるケースとして案内しています。

使用の本拠とは、自動車を実際に管理・使用する拠点です。

個人の場合は通常、住所や居所です。

そのため、

旧住所から新住所へ引っ越す。

自動車も新住所を拠点として使用する。

駐車場も新しくなる。

という一般的な引っ越しでは、新しい使用の本拠に基づいて車庫証明を取得します。

前の住所で取った車庫証明をそのまま使うわけではない

以前の車庫証明は、以前の使用の本拠・保管場所について取得したものです。

引っ越しによって使用の本拠が変わるのであれば、新しい住所と新しい保管場所を前提に手続を行います。

以前の駐車場の車庫証明が残っていても、新住所の変更登録にそのまま使うという考え方ではありません。

住所変更と車庫証明はどちらが先?

普通自動車で新しい使用の本拠が車庫証明の対象地域にある場合は、車庫証明を先に取得し、その後に住所変更の登録を行うのが基本です。

国土交通省の自動車保有関係手続ワンストップサービスでも、変更登録の手続の中で保管場所に関する情報を確認する仕組みになっています。

基本の順番は「駐車場確保→車庫証明→住所変更」

引っ越した場合は、次の順で考えると分かりやすくなります。

  1. 新しい使用の本拠を確認する
  2. 新しい保管場所を確保する
  3. 車庫証明を申請する
  4. 車庫証明の交付を受ける
  5. 運輸支局等で住所の変更登録をする

先に車検証の住所だけ変更し、その後で車庫証明を考える順番ではありません。

車庫証明が必要な地域なら、変更登録で使えるよう先に準備します。

住所変更は変更から15日以内

国土交通省は、引っ越しで住所が変わった場合、変更から15日以内に変更登録を行うよう案内しています。

つまり、

車庫証明だけ15日以内に取ればよい

という意味ではありません。

最終的な自動車の住所変更登録まで15日以内に進める必要があります。

そのため、引っ越してから車庫証明の準備を始める場合は、警察署での処理期間も考えて早めに動く必要があります。

愛知県警察では、普通自動車の車庫証明は、保管場所等に問題がなければ申請から交付まで4日程度と案内しています。

行政庁の休日は含みません。

引っ越して15日目に車庫証明を申請するのでは遅い

住所変更の期限を考えると、

引っ越しから15日以内に車庫証明を申請すればよい

とは考えないほうがよいでしょう。

車庫証明を取得した後に、運輸支局等で変更登録を行う工程が残っています。

そのため、

引っ越し。

駐車場確保。

車庫証明申請。

交付。

変更登録。

までを15日以内に進める前提で考えます。

特に土日祝日を挟む場合は、警察署や運輸支局等の開庁日も確認します。

使用の本拠は変わらず駐車場だけ変えた場合は別の手続

引っ越しではなく、

住所は同じ。

使用の本拠も同じ。

月極駐車場だけ別の場所へ変更した。

というケースがあります。

この場合は、新たな保管場所証明を取得するのではなく、保管場所変更の届出が必要になる場合があります。

愛知県警察では、適用地域内の登録自動車について、使用の本拠を変更せず保管場所だけ変更した場合を「自動車保管場所の変更届」の対象としています。

車庫だけ変更した場合は15日以内の届出

愛知県警察の記載例では、使用の本拠を変更せず車庫だけ変更した場合、届出義務の適用地域では15日以内の届出が必要と案内されています。

そのため、

引っ越して使用の本拠も変わる
→新しい車庫証明+変更登録

使用の本拠は同じで車庫だけ変わる
→保管場所変更届

と分けます。

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引っ越しても使用の本拠が変わらないケースもある

個人の自家用車では、住所変更と使用の本拠変更が同時になることが一般的です。

ただし、すべての案件が同じとは限りません。

たとえば法人車両では、

法人の本店所在地が変更。

しかし車を実際に管理する営業所は同じ。

というケースがあります。

逆に、

法人所在地は変わらない。

車両を別の営業所へ移す。

という場合もあります。

そのため法人車両では、登記上の住所変更だけを見ず、

今回の車の使用の本拠が実際に変わったか

を確認します。

引っ越し先が車庫証明不要地域なら?

普通自動車でも、使用の本拠によっては車庫証明が不要な地域があります。

愛知県内にも対象外地域があります。

そのため、

引っ越して使用の本拠が変わった
→必ず車庫証明

とは限りません。

先に新しい使用の本拠が車庫証明の対象地域か確認します。

対象外地域なら、車庫証明を取得しない場合があります。

ただし、自動車の変更登録自体が不要になるわけではありません。

住所が変わったなら、変更登録は別途確認します。

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軽自動車は普通車と手続が違う

軽自動車には、普通車と同じ保管場所証明申請はありません。

愛知県の届出対象地域では、条件に該当すると保管場所届出を行います。

そのため引っ越しの場合も、

普通車
→新しい使用の本拠で車庫証明が必要か確認

軽自動車
→新しい使用の本拠が届出対象地域か確認

と分けます。

国土交通省も、軽自動車の住所変更は軽自動車検査協会で行うよう案内しています。

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引っ越したときに確認する順番

普通自動車なら、次の順で確認すると手続を分けやすくなります。

  1. 新しい住所を確認する
  2. 使用の本拠も新住所へ変わるか確認する
  3. 新しい保管場所を確認する
  4. 新しい使用の本拠が車庫証明対象地域か確認する
  5. 必要なら新しい車庫証明を申請する
  6. 車庫証明取得後に住所の変更登録をする
  7. ナンバー変更が必要か確認する

ここで、

使用の本拠は同じ。

駐車場だけ変わる。

と分かった場合は、車庫証明の再取得ではなく保管場所変更届の対象かを確認します。

管轄が変わるとナンバー変更も関係する

引っ越しによって、新住所を管轄する運輸支局等が変わることがあります。

この場合、住所変更だけでなくナンバープレートの変更が必要になることがあります。

そのため、

車庫証明。

変更登録。

ナンバー変更。

まで含めて予定を組みます。

特に県外から愛知県へ転入した場合などは、車庫証明だけ済ませれば手続終了ではありません。

マイナンバーカードを使った住所変更では特例もある

国土交通省では、一定の条件を満たす個人がマイナンバーカードを使ってオンラインで変更登録を行う場合、引っ越しに伴うナンバープレート交換を次回車検時まで猶予する特例を設けています。

ただし、これはナンバープレート交換に関する特例です。

住所変更手続そのものをしなくてよいという制度ではありません。

また、対象となる車両・申請方法には条件があります。

自分が利用できるかは、実際の変更登録方法に合わせて確認します。

引っ越して時間が経ってしまったらどうする?

住所変更は15日以内とされています。

すでに15日を過ぎている場合でも、

期限を過ぎたから何もしない

ではなく、現在の住所・使用の本拠・保管場所で必要な手続を確認して進めます。

以前の住所から現在の住所まで複数回転居している場合は、住所のつながりを確認するための書類が必要になることもあります。

時間が経っている案件ほど、現在の車検証と住民票などを確認してから進めます。

結論|引っ越しで使用の本拠が変わるなら、車庫証明を先に取って住所変更

普通自動車で引っ越しをし、使用の本拠も新住所へ変わる場合は、新しい保管場所で車庫証明を取得し、その後に自動車の住所変更登録を行うのが基本です。

順番は、

新しい駐車場を確保。

車庫証明を申請。

車庫証明を取得。

運輸支局等で住所変更。

です。

国土交通省は、住所等の変更から15日以内に変更登録を行うよう案内しています。

そのため、15日目まで車庫証明を放置するのではなく、警察署での交付期間まで考えて早めに動きます。

一方、

使用の本拠は変わらない。

駐車場だけを変更した。

という場合は、新しい車庫証明ではなく保管場所変更届の対象になる場合があります。

判断するときは、

「引っ越したか」

だけではなく、

「使用の本拠が変わったか」

を見ることがポイントです。

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引っ越し後の車庫証明・住所変更を確認します

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、引っ越しに伴う車庫証明について確認・手続に対応しています。

引っ越し前後の住所。

現在の車検証。

新しい保管場所。

普通車か軽自動車か。

をお知らせいただければ、新しい車庫証明が必要か、保管場所変更届になるのか、住所変更とどの順番で進めるかを整理します。

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出典

愛知県警察|自家用自動車の保管場所証明申請、愛知県警察|自動車保管場所の変更届、愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領、国土交通省|引越後の自動車の住所変更手続について、国土交通省|自動車登録情報の変更・移転登録、自動車保有関係手続ワンストップサービス|変更登録

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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