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いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)がまだお客様から届いていないけれど、車庫証明の依頼を進めてもいいのだろうか」
納車日が決まっている中で、書類が一部揃っていない段階でも依頼できるか気になっている販売店担当者様は多くいらっしゃいます。結論からお伝えすると、使用承諾書が未取得の状態でも、車庫証明のご依頼自体は可能です。ただし、申請そのものは使用承諾書が揃ってからでないと進められません。
この記事では、使用承諾書がない状態で依頼した場合にどこまで先に進められるのか、納車日への影響、よくある遅延パターンについて解説します。
使用承諾書がなくても「依頼」はできる
車庫証明の申請には、保管場所(駐車場)の使用権原を証明する書類が必要です。
- 自己所有の土地の場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 月極駐車場・賃貸駐車場の場合 → 保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)
月極駐車場や賃貸駐車場を保管場所にする場合、この使用承諾書は駐車場の所有者や管理会社に発行してもらう書類のため、お客様側の手続きが完了するまで時間がかかることがあります。
使用承諾書が未取得の段階であっても、次の内容が分かっていれば、当事務所では先行して準備を進められます。
- 保管場所の住所・地番
- 駐車場の所有者または管理会社の連絡先
- 所在図・配置図の作成に必要な情報
- 使用者(お客様)の情報
**申請書類の作成、所在図・配置図の準備、警察署への申請自体は、使用承諾書が届いてから行う流れになります。**先に依頼をいただければ、承諾書が届き次第すぐに申請へ進められる状態を整えておけます。
依頼を先に進めておくメリット
使用承諾書が揃うのを待ってから初めて連絡するよりも、先に依頼を進めておくことで次のようなメリットがあります。
- 承諾書が届いた時点ですぐに申請できる
- 所在図・配置図など他の書類を先に準備できる
- 警察署の管轄や必要書類を事前に確認できる
- 納車日までのスケジュールを早い段階で把握できる
特に、駐車場の管理会社によっては使用承諾書の発行に1週間以上かかることもあります。承諾書を待ってから依頼先を探すと、そこから申請までさらに日数がかかってしまい、納車日に間に合わない可能性が高くなります。
使用承諾書の発行が遅れやすいケース
実務上、次のようなケースで使用承諾書の発行が遅れがちです。
- 管理会社が大手で、発行までに社内手続きが必要な場合
- 個人オーナーが所有する駐車場で、連絡がつきにくい場合
- 賃貸契約の更新時期と重なっている場合
- お客様がまだ駐車場の契約自体を完了していない場合
このようなケースでは、承諾書の取得そのものに時間がかかるため、販売店様側で「承諾書が届いてから依頼しよう」と考えていると、結果的に納車日に間に合わなくなることがあります。承諾書の見込みが立った時点で、早めにご相談いただくことをおすすめします。
承諾書が間に合わない場合の対応
どうしても納車日までに使用承諾書の取得が難しい場合は、次の対応を検討することになります。
- 納車日を調整できないか販売店様からお客様へ確認する
- 一時的に別の保管場所(自認書で対応できる場所)を用意できないか確認する
- 承諾書の発行元へ直接連絡し、発行を急いでもらえないか相談する
いずれの対応も、承諾書が未取得と分かった時点で早めに動き出すことが前提になります。申請直前になって承諾書がないと判明すると、対応できる選択肢が限られてしまいます。
まとめ
使用承諾書がまだ届いていない段階でも、車庫証明のご依頼自体は可能です。所在図・配置図の準備など、先に進められる部分は先行して対応いたします。承諾書の発行に時間がかかりそうな場合ほど、早めのご相談が納車日を守ることにつながります。
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