
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
おひとりさま終活で大切なテーマの一つが、遺言書を書かない場合に財産がどうなるのかという問題です。
独身で子どもがいない方の場合、「自分が亡くなった後、財産は誰に渡るのか」「親族と疎遠でも相続されるのか」「世話になった人や団体に残せるのか」と不安になることがあります。
遺言書がない場合、財産は本人の希望ではなく、法律で決まった相続関係に従って引き継がれます。
そのため、思っていた人とは違う人に財産が渡ったり、相続人が手続きで困ったりすることがあります。
この記事では、おひとりさまが遺言書を書かないと財産はどこへ行くのか、どのような問題が起きやすいのか、生前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
遺言書がない場合は法律上の相続人が財産を引き継ぐ
おひとりさまが遺言書を書かずに亡くなった場合、財産は法律で決まった相続人が引き継ぎます。
本人が「この人に渡したい」と思っていても、遺言書がなければ、その希望が当然に実現するわけではありません。
独身で子どもがいない方の場合、相続人は家族関係によって変わります。
親が健在の場合
本人に配偶者も子どももいない場合、親が相続人になることがあります。
親が高齢の場合、相続手続きや預金の解約、不動産の管理などが負担になることがあります。
親が亡くなっている場合
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹と疎遠でも、法律上の相続人になることがあります。
何年も連絡を取っていない、関係が薄い、遠方に住んでいるという事情があっても、それだけで相続人から外れるわけではありません。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。
普段ほとんど付き合いのない甥姪が、突然相続手続きに関わることもあります。
つまり、おひとりさまが遺言書を書かない場合、本人の希望とは関係なく、親、兄弟姉妹、甥姪へ財産が渡る可能性があります。
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親族と疎遠でも財産が渡ることがある
おひとりさまの相続で誤解しやすいのが、親族と疎遠な場合です。
「兄弟姉妹とは長年連絡を取っていない」
「甥姪とはほとんど会ったことがない」
「親族には財産を残したくない」
このように思っていても、遺言書がなければ、法律上の相続人に財産が渡ることがあります。
相続人になるかどうかは、普段の付き合いの深さではなく、戸籍上の関係で決まります。
そのため、本人が親族と関係を絶っているつもりでも、亡くなった後には戸籍をたどって相続人を確認することになります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合
親がすでに亡くなっていて、本人に配偶者も子どももいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪が相続人になることがあります。
この場合、相続人が複数になり、書類のやり取りが増えることがあります。
遺産分割協議が必要になることがある
遺言書がない場合、相続人が複数いれば、財産の分け方を相続人全員で話し合う必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人同士も互いに疎遠なことがあります。
その結果、次のような問題が起きやすくなります。
・誰が相続人なのか確認するのに時間がかかる
・相続人の住所や連絡先が分からない
・預金や不動産の内容が分からない
・相続人全員の署名押印が集まらない
・不動産を売るか残すかで意見が分かれる
・手続きを進める人が決まらない
遺言書がないと、相続人に任せる部分が増えます。
親族と疎遠な方ほど、財産の行き先を遺言書で決めておく必要性が高くなります。
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世話になった人や団体には当然には財産が渡らない
おひとりさまの中には、親族ではなく、世話になった人や団体に財産を残したいと考える方もいます。
たとえば、次のようなケースです。
・友人に財産を残したい
・近所で支えてくれた人に渡したい
・内縁の相手に残したい
・介護や生活を手伝ってくれた人に感謝を形にしたい
・動物保護団体や福祉団体に寄付したい
・お世話になった施設に財産を残したい
しかし、これらの人や団体は、法律上の相続人ではないことがあります。
遺言書がなければ、どれだけ親しい関係であっても、原則として財産を受け取れないことがあります。
口約束では足りない
「自分が亡くなったら財産を渡したい」と口頭で伝えていても、相続手続きでそのまま実現できるとは限りません。
相続手続きでは、遺言書などの法的な書類が重要になります。
気持ちを伝えているだけでは、法律上の相続人が財産を引き継ぐことになります。
エンディングノートだけでは足りない
エンディングノートは、希望や情報を整理するには役立ちます。
しかし、財産の行き先を法的に決める力は、遺言書とは異なります。
世話になった人に財産を残したい場合や、団体へ寄付したい場合は、遺言書を作成することが重要です。
遺言書で遺贈を指定する
相続人ではない人や団体に財産を残す場合、遺言書で「遺贈する」と指定することがあります。
誰に、どの財産を、どのように残すのかを具体的に書く必要があります。
預金、不動産、保険、車などの財産を整理し、受け取る人や団体を特定できるようにしておきましょう。
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相続人がいない場合はどうなるのか
おひとりさまの中には、「自分には相続人がいない」と思っている方もいます。
しかし、本当に相続人がいないかどうかは、戸籍を確認しないと分からないことがあります。
兄弟姉妹や甥姪がいる場合、本人が把握していなくても相続人になる可能性があります。
相続人が本当にいない場合
相続人がいない場合、財産がすぐに自由に処分されるわけではありません。
相続財産清算人が選任され、債権者への支払い、財産の整理、特別縁故者への財産分与などの手続きが行われることがあります。
特別縁故者とは、亡くなった方と特別な関係があった人が、家庭裁判所に申立てをして財産分与を求める制度です。
ただし、必ず認められるわけではありません。
手続きも簡単ではありません。
最終的に引き取り手がない財産は、国庫に帰属する可能性があります。
国に行くならそれでよい、で終わらない場合もある
「相続人がいないなら国に行けばよい」と考える方もいます。
しかし、不動産、家財、ペット、未払い費用、葬儀や納骨などの問題は残ります。
財産の行き先だけでなく、亡くなった後の手続きを誰が行うのかも考える必要があります。
また、世話になった人や団体に残したい希望がある場合は、遺言書がなければ実現が難しくなります。
相続人がいない可能性がある方ほど、遺言書と死後事務の準備をあわせて考えることが大切です。
遺言書を書かないことで困りやすい財産
遺言書がない場合、特に困りやすい財産があります。
財産の金額が大きいかどうかだけではなく、手続きのしやすさや管理の負担も考える必要があります。
預金口座
預金口座は、亡くなった後に金融機関で相続手続きが必要になります。
相続人が誰か、遺産分割協議がまとまっているか、必要書類がそろっているかによって、解約まで時間がかかることがあります。
ネット銀行や使っていない口座がある場合、相続人が存在に気づかないこともあります。
不動産
不動産は、遺言書がないと誰が引き継ぐのか決まりにくい財産です。
自宅、土地、相続した実家、空き家、共有名義の不動産がある場合は注意が必要です。
相続人が複数いると、共有名義になることもあります。
共有名義になると、売却や管理で全員の合意が必要になり、将来さらに処分しにくくなることがあります。
不動産の相続登記は司法書士の分野ですが、遺言書作成前の財産整理として、登記名義や固定資産税通知書を確認しておくことが大切です。
借金やローン
遺言書がない場合でも、借金やローンは相続に関係します。
住宅ローン、車のローン、カードローン、クレジットカードの未払い、連帯保証などがある場合、相続人が相続放棄を検討することがあります。
借金の情報が整理されていないと、相続人が判断に困ります。
ペットや家財
ペットや家財は、遺言書だけで十分に整理できないことがあります。
ペットの行き先、家財整理、スマホや公共料金の解約、賃貸住宅の解約などは、死後事務として考える必要があります。
財産の行き先を遺言書で決めることと、死後の生活まわりの手続きを誰に頼むかは、分けて考えましょう。
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遺言書を書いた方がよいおひとりさまの特徴
おひとりさま全員に必ず遺言書が必要とは限りません。
しかし、次のような方は、遺言書を早めに検討した方がよいです。
親族と疎遠な方
親族と連絡を取っていなくても、相続人になることがあります。
相続人に財産を渡したくない、または相続人に手続きの負担をかけたくない場合は、遺言書を検討しましょう。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になりそうな方
独身で子どもがなく、親が亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹や甥姪だけの場合は、遺言書で別の人に財産を残すことを検討しやすい場面があります。
ただし、親が健在の場合などは遺留分が関係することがあります。
自分の相続人を確認してから判断しましょう。
世話になった人に財産を残したい方
友人、知人、内縁の相手、近所の方など、法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合は、遺言書が重要です。
寄付をしたい方
団体や施設、自治体、NPOなどに財産を寄付したい場合も、遺言書が必要になることがあります。
寄付先が遺贈を受け入れているか、正式名称は何か、現金以外の財産を受け取れるかを確認しておきましょう。
不動産がある方
不動産がある場合、遺言書がないと相続人間で話し合いが必要になることがあります。
空き家になる可能性がある方は、誰が相続するのか、売却するのか、家財整理をどうするのかを考えておきましょう。
死後の手続きを親族に頼みにくい方
遺言書は財産の行き先を決める書類です。
葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約などは、死後事務委任契約で整理することがあります。
遺言書と死後事務委任契約をあわせて考えると、亡くなった後の不安を整理しやすくなります。
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よくある失敗と注意点
おひとりさまが遺言書を書かない場合、次のような失敗が起こりやすくなります。
親族と疎遠だから相続されないと思っている
疎遠でも、法律上の相続人になることがあります。
連絡を取っていない兄弟姉妹や甥姪が、相続手続きに関わることがあります。
世話になった人に口頭で伝えればよいと思っている
口頭で伝えただけでは、財産の行き先を確実に決めることはできません。
親族ではない人に財産を残したい場合は、遺言書を検討しましょう。
エンディングノートで十分だと思っている
エンディングノートは、希望や情報整理には役立ちます。
しかし、財産の行き先を法的に決める書類ではありません。
遺言書と役割が違うことを理解しておきましょう。
相続人がいないと思い込んでいる
自分では相続人がいないと思っていても、戸籍をたどると兄弟姉妹や甥姪が見つかる場合があります。
相続人の有無は、戸籍を確認しないと判断できないことがあります。
不動産を放置している
不動産がある場合、遺言書がないと、相続人が管理や売却で困ることがあります。
空き家、固定資産税、家財整理、相続登記などを生前に確認しましょう。
遺言書だけで死後の手続きも終わると思っている
遺言書は、主に財産の行き先を決めるものです。
葬儀、納骨、家財整理、スマホやサブスクの解約などは、死後事務委任契約で整理することがあります。
遺言書を書いた場合でも、死後事務を誰に頼むかは別に考える必要があります。
まず取り組む順番
遺言書を書くか迷う場合は、いきなり文面を作るのではなく、次の順番で整理すると進めやすくなります。
1. 相続人を確認する
親、兄弟姉妹、甥姪など、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるかを確認します。
2. 財産を一覧にする
預金、不動産、保険、車、借金、ローン、ネット銀行などを整理します。
3. 財産を誰に残したいか考える
法律上の相続人に残したいのか、世話になった人に残したいのか、寄付したいのかを考えます。
4. 遺留分が問題になるか確認する
親など遺留分のある相続人がいる場合は注意が必要です。
兄弟姉妹や甥姪だけが相続人の場合とは扱いが変わります。
5. 遺言書の種類を検討する
自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかを検討します。
親族と疎遠な場合、相続人以外に財産を残したい場合、不動産がある場合は、公正証書遺言を検討すると安心なことがあります。
6. 遺言執行者を考える
遺言書を書いても、亡くなった後に誰かが手続きを進める必要があります。
遺言執行者を指定することで、遺言内容を実現する人を明確にできます。
7. 死後事務も確認する
葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約、ペットの行き先などを誰に頼むかを考えます。
必要に応じて、死後事務委任契約も検討しましょう。
まとめ
おひとりさまが遺言書を書かない場合、財産は本人の希望ではなく、法律上の相続関係に従って引き継がれます。
独身で子どもがいない方の場合、親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる可能性があります。
相続人がいない場合でも、相続財産清算人の手続き、特別縁故者、最終的な国庫帰属などが関係することがあります。
特に確認したいのは、次の点です。
・自分の相続人が誰になるか
・親族と疎遠でも相続人になる可能性があるか
・兄弟姉妹や甥姪に財産が渡る可能性があるか
・世話になった人に財産を残したいか
・団体や施設に寄付したいか
・預金、不動産、保険、借金を整理しているか
・不動産や空き家の管理をどうするか
・自筆証書遺言か公正証書遺言か
・遺言執行者を誰にするか
・死後事務委任契約も必要か
遺言書を書かない場合、財産の行き先は自分の希望どおりになるとは限りません。
おひとりさまの場合は、相続人、財産、残したい相手、死後の手続きを早めに整理しておくことが大切です。
まずは、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるのか、どの財産を誰に残したいのかを確認するところから始めましょう。
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「兄弟姉妹や甥姪に財産が渡るのか不安」
「世話になった人に財産を残したい」
「団体や施設へ寄付したい」
「遺言書と死後事務委任契約をあわせて考えたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
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