
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
墓じまいを考えたとき、
「行政書士と石材店、どちらに先に相談すればいい?」
「まず石材店に見積りを取ればいい?」
「行政書士に先に相談した方が手戻りが少ない?」
と迷うことがあります。
結論からいうと、
必ず行政書士が先、必ず石材店が先、という全国共通の順番はありません。
ただし、墓じまいで手戻りを減らすなら、
- 現在の墓地管理者へ墓じまいのルールを確認する
- 改葬許可など行政手続きが必要か確認する
- 墓石撤去の条件が分かってから石材店へ正式依頼する
という順番で考えるのが基本です。
特に、
- 墓地の名義人が亡くなっている
- 複数人の遺骨がある
- 改葬先が決まっていない
- 自治体の必要書類が分からない
- 遠方のお墓
という場合は、石材店と工事日程まで決める前に、行政手続きを整理した方がよいでしょう。
一方、
- 改葬許可の準備は問題ない
- 墓地管理者との確認も済んでいる
- あとは撤去費用を知りたい
という段階なら、石材店へ見積りを依頼する流れになります。
この記事では、行政書士と石材店のどちらへ先に相談するか、墓じまいの進み具合ごとに整理します。
まず確認するのは行政書士でも石材店でもなく墓地管理者
墓じまいを考えたとき、最初に確認しておきたいのは現在のお墓のルールです。
墓地によって、
- 指定石材店がある
- 工事前に届出が必要
- 墓石だけでなく基礎まで撤去する
- 墓地返還の方法が決まっている
- 閉眼供養等について確認が必要
などの違いがあります。
国民生活センターも、公営墓地以外では提携している石材店を指定されることが一般的で、利用者が自由に石材店を選ぶことが難しい場合があると案内しています。
そのため、
石材店を探す
↓
安いところと契約する
↓
墓地管理者へ報告する
ではなく、
墓地管理者へ撤去条件を確認する
↓
利用できる石材店を確認する
↓
見積りを取る
という順番の方が安全です。
参考資料
国民生活センター|墓じまいをしたいが指定石材店以外での工事は認めないと言われた
改葬許可が必要なら行政手続きも先に確認する
現在のお墓から別のお墓・納骨堂へ遺骨を移す場合は、改葬許可が必要です。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする人は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
改葬許可の申請先は、
現在、遺骨が存在する場所の市町村
です。
また、墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請に原則として、
- 現在の墓地管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の証明
- 墓地使用者等と申請者が違う場合の承諾書等
を添付します。
つまり、
墓石撤去の日程だけ先に決める
↓
あとから改葬許可を確認する
という進め方では手戻りになる可能性があります。
公式資料
手続きが分からないなら行政書士へ先に相談しやすい
墓じまいする方向は決まっているものの、
- 改葬許可が必要か分からない
- どこの自治体へ申請するか分からない
- 墓地の名義が亡くなった親のまま
- 誰を申請者にするか分からない
- 複数人の遺骨がある
- 必要書類が分からない
という場合は、行政書士へ先に相談する意味があります。
行政書士は、官公署へ提出する書類の作成、その内容についての相談、提出手続きの代理などを業務としています。
墓じまいでは主に、
- 改葬許可の申請先確認
- 必要書類の確認
- 改葬許可申請書の作成
- 添付書類の整理
- 自治体への提出手続き
などが中心になります。
つまり、
「何をすれば墓石撤去まで進められる状態になるのか分からない」
という場合は、行政書士へ先に相談しやすいケースです。
公式資料
撤去費だけ知りたいなら石材店へ先に見積りを頼める
一方、
- 墓じまいすることは決まっている
- 墓地管理者にも相談済み
- 改葬許可の流れも分かっている
- 指定石材店の有無も確認済み
で、
「墓石撤去はいくらかかる?」
を知りたい段階なら、石材店へ見積りを依頼します。
石材店が確認するのは、
- 墓所の広さ
- 墓石の大きさ
- 基礎部分
- 重機が入れるか
- 搬出経路
- 撤去後の原状回復条件
などです。
つまり、
行政手続きの整理
と
墓石撤去の見積り
は別の作業です。
撤去費を把握するための現地確認を、行政手続きと並行して進めることもできます。
石材店へ見積りを頼むことと正式契約は分ける
ここは重要です。
石材店へ、
「この墓を撤去するといくらですか」
と見積りを頼むこと自体は、改葬許可取得前でも可能な場合があります。
一方、
見積り
と
正式契約・撤去日決定
は別です。
例えば、
石材店へ見積り
↓
墓地管理者のルール確認
↓
改葬許可の準備
↓
撤去条件・日程を正式決定
という進め方なら、費用も早めに把握できます。
つまり、
行政書士へ相談するまで石材店に一切連絡してはいけない
ということではありません。
注意したいのは、
必要な確認が終わる前に撤去日まで確定させないこと
です。
行政書士と石材店へ同時に相談する方法もある
墓じまいでは、
「行政手続きが終わるまで石材店へ何も相談しない」
必要もありません。
例えば、
行政書士
→ 改葬許可・必要書類を確認
石材店
→ 現地確認・撤去見積り
を並行して進めることもできます。
むしろ、
改葬許可の準備
と
撤去費の確認
を同時に進めた方が、墓じまい全体の費用・日程を早く把握できます。
ただし、両方を並行する場合も、
最終的な墓石撤去日は改葬許可や墓地側の条件を確認してから決める
方が安全です。
墓地の名義人が亡くなっているなら行政手続きを先に整理する
例えば、
墓地の名義人:父
父:死亡
墓じまいをする人:子
という場合です。
この場合、
- 墓地使用権の承継
- 名義変更
- 墓地返還
- 改葬許可申請者
などを確認する必要があることがあります。
石材店は墓石撤去を担当しますが、
「誰がその墓地を返還できる立場なのか」
という行政・墓地管理上の整理を石材工事だけで解決することはできません。
したがって、
名義関係が不明な場合は、石材店と撤去契約をする前に墓地管理者・行政手続きを整理する
方がよいでしょう。
複数人の遺骨がある場合も行政手続きを先に確認しやすい
先祖代々のお墓では、
- 祖父
- 祖母
- 曾祖父
- 曾祖母
など複数人分の遺骨が入っていることがあります。
改葬許可では死亡者ごとに情報を確認します。
また自治体によって、
- 2人目以降を別紙へ記載
- 複数人用一覧を使用
- 人数分の申請
など申請方法が異なります。
そのため、
墓石撤去日を先に決めてから、
「誰の遺骨が入っているか分からない」
となると手続きが遅れる可能性があります。
複数人の古いお墓ほど、行政手続きを先に確認する意味が大きくなります。
遠方のお墓なら行政書士へ先に相談するメリットもある
現在住んでいる場所とお墓が離れている場合です。
例えば、
現在:愛知県
お墓:他県
というケースです。
自治体によっては改葬許可を郵送申請できます。
また墓地管理者との証明書のやり取りも郵送できる場合があります。
そのため、行政書士へ、
- 郵送対応できる自治体か
- 必要書類は何か
- 現地へ行く必要があるか
を先に整理してもらうことで、
現地へ行く回数を減らせる場合
があります。
そのうえで現地石材店へ見積り・工事を依頼する方法があります。
寺院墓地なら石材店より先にお寺へ伝える
現在のお墓が寺院墓地の場合は、
行政書士か石材店か
を考える前に、寺院へ墓じまいを検討していることを伝える方がよいケースがあります。
理由は、
- 寺院が墓地管理者
- 埋蔵証明が必要
- 墓地返還方法がある
- 指定石材店がある可能性
- 閉眼供養等について確認する
ためです。
墓じまいをすべて決定してから、
「○日に石材店が来るので証明だけお願いします」
と伝えるより、
墓じまいを検討している段階で必要な手続きを確認する
方が進めやすくなります。
行政書士に先に相談しても石材店選びまで必ず任せるわけではない
行政書士へ先に相談すると、
「その行政書士が指定する石材店を使わないといけない?」
と思うかもしれません。
必ずしもそうではありません。
行政書士へは、
- 改葬許可
- 必要書類
- 手続きの順番
だけを依頼し、石材店は自分で探すこともできます。
一方、行政書士事務所によっては、墓じまいの窓口として石材店の紹介・連絡調整まで対応する場合もあります。
その場合も、
- 紹介だけか
- 見積り取得まで行うか
- 石材店費用は別か
を確認してください。
石材店に先に相談しても行政書士への依頼が不要とは限らない
反対に、石材店へ最初に相談し、
「改葬許可は役所で取ってください」
と案内されることもあります。
本人自身が改葬許可申請をすることはできます。
一方、
- 書類が分からない
- 名義関係が複雑
- 複数人の遺骨がある
- 遠方
などで自分では難しい場合は、その段階から行政書士へ依頼できます。
つまり、
石材店へ先に相談した
=
行政書士は不要
ではありません。
それぞれ担当する部分が違います。
石材店に有償で申請書作成まで依頼する場合は資格を確認する
石材店によっては、
「墓じまいを全部まとめて対応します」
と案内している場合があります。
墓石撤去や墓地管理者との連絡など、石材店が対応できる業務もあります。
一方、他人から報酬を得て業として官公署へ提出する書類を作成する行為については、行政書士法上の業務制限があります。
そのため、
「改葬許可申請書も有償で作成してもらえる」
という場合は、
誰が行政手続きを担当するのか
を確認してください。
石材店が行政書士と連携し、
石材店
→ 撤去工事
行政書士
→ 改葬許可
という形で対応している場合もあります。
公式資料
迷ったら「今困っていること」で相談先を決める
行政書士と石材店のどちらへ先に相談するか迷ったら、
今何が分からないのか
で判断すると分かりやすくなります。
| 今困っていること | 相談先の目安 |
|---|---|
| 改葬許可が必要か分からない | 行政書士・自治体 |
| 必要書類が分からない | 行政書士・自治体 |
| 墓の名義が古い | 墓地管理者・行政書士 |
| 複数遺骨の申請方法が分からない | 行政書士・自治体 |
| 撤去費が知りたい | 石材店 |
| 墓石工事の方法が知りたい | 石材店 |
| 指定石材店があるか分からない | 墓地管理者 |
| 閉眼供養について知りたい | 寺院 |
| 墓地返還条件が分からない | 墓地管理者 |
つまり、
手続きの問題なら行政書士
工事の問題なら石材店
墓地そのもののルールなら墓地管理者
と分けると判断しやすくなります。
一般的な墓じまいの相談順
手戻りを減らすことを重視するなら、次のように進める方法があります。
STEP1 親族で墓じまいの方針を確認する
誰の遺骨があるか、新しい供養先をどうするか大まかに話します。
STEP2 現在の墓地管理者へ相談する
墓地返還、埋蔵証明、指定石材店等を確認します。
STEP3 行政手続きを確認する
自分で確認するか、必要に応じて行政書士へ相談します。
STEP4 新しい納骨先を決める
永代供養墓・納骨堂・樹木葬などを検討します。
STEP5 石材店へ見積りを依頼する
墓地側の撤去条件を伝えて見積りを取ります。
STEP6 改葬許可を申請する
必要書類をそろえて自治体へ申請します。
STEP7 撤去日を正式決定する
改葬許可証の交付時期等を確認して日程を決めます。
STEP8 遺骨取り出し・墓石撤去
必要に応じて閉眼供養等を行い、石材店が撤去します。
STEP9 墓地を返還する
墓地管理者のルールに従います。
STEP10 新しい納骨先へ遺骨を移す
改葬許可証を提出して納骨します。
ポイントは、
石材店への相談を最後まで待つことではなく、正式な工事決定を必要な確認の後にすること
です。
行政書士へ先に相談した方がよいケース
次のような場合は、行政書士へ早めに相談することを検討できます。
- 何から始めればよいか分からない
- 改葬許可の必要書類が分からない
- 墓地の名義人が亡くなっている
- 墓地使用者と申請者が違う
- 複数人の遺骨がある
- 古いお墓で死亡者情報が分からない
- お墓が遠方
- 自治体ごとの違いが分からない
この場合は、工事より先に、
「そもそもどの手続きを終えれば墓じまいできる状態になるのか」
を整理する意味があります。
石材店へ先に相談しやすいケース
一方、
- 墓地管理者への相談済み
- 改葬許可の手続きも分かっている
- 墓地名義にも問題がない
- 新しい納骨先も決まっている
- 撤去費だけ早く知りたい
のであれば、石材店へ見積りを依頼しやすいケースです。
ただし、最終的な工事契約・撤去日は、
- 墓地管理者の条件
- 改葬許可
- 閉眼供養等の日程
を確認して決めてください。
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墓じまいでは、
「行政書士か石材店、どちらか一方へ最初から全部任せる」
と考える必要はありません。
基本的には、
現在の墓地管理者へ確認
↓
行政手続きを整理
↓
石材店へ撤去見積り・工事依頼
という流れで考えると手戻りを減らしやすくなります。
ただし、現在の状況によっては行政手続きと石材店の見積りを並行して進めることもできます。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。
現在のお墓、墓地管理者、遺骨の人数、新しい納骨先などを確認しながら、
「最初に何を確認するか」「行政書士へ依頼すること」「石材店へ依頼すること」
を整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」、日本行政書士会連合会「行政書士の業務」、国民生活センター「墓じまいをしたいが指定石材店以外での工事は認めないと言われた」
