運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

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運送会社では、配送の都合で荷物を一時的に預かることがあります。

たとえば、翌日配送のために荷物を置く、積替えのために一時保管する、配送先の都合で数日間保管する、荷主の商品を倉庫で預かるといったケースです。

このときに確認したいのが、倉庫業登録が必要になるかどうかです。

「運送業許可があるから荷物の保管もできる」
「一時的に置くだけだから登録はいらない」
「保管料ではなく運送料に含めているから問題ない」
「荷主の荷物を預かっているだけだから倉庫業ではない」

このように考えていると、実際には倉庫業登録の確認が必要だったということがあります。

運送会社が荷物を保管する場合は、運送に付随する一時的な保管なのか、荷主の荷物を預かる保管サービスなのかを分けて考えることが大切です。

この記事では、運送会社が荷物を保管するときに倉庫業登録が必要になるケース、不要になりやすいケース、判断ポイントをわかりやすく解説します。

運送業許可と倉庫業登録は別の手続き

まず押さえておきたいのは、運送業許可と倉庫業登録は別の手続きということです。

運送業許可は、他人の貨物を有償で運ぶための許可です。

一般貨物自動車運送事業許可などがこれに当たります。

一方、倉庫業登録は、他人の物品を倉庫で保管する事業を行う場合に問題になる登録です。

つまり、運送業許可は「運ぶこと」、倉庫業登録は「預かって保管すること」に関係します。

同じ運送会社が同じ荷物を扱う場合でも、

・運ぶだけなのか
・運送に付随して一時的に置くだけなのか
・荷主から預かって保管サービスとして管理するのか

によって、必要な手続きの考え方が変わります。

運送業許可を持っているからといって、倉庫業登録が不要になるわけではありません。

反対に、倉庫業登録があれば運送業許可が不要になるわけでもありません。

それぞれの制度が見ている対象が違うため、運送と保管を分けて確認する必要があります。

関連記事:
運送業許可とは?取得要件や流れを解説
倉庫業登録とは?必要になるケースをわかりやすく解説

倉庫業登録が必要になりやすい保管

運送会社が荷物を保管する場合でも、すべてが倉庫業登録の対象になるわけではありません。

ただし、次のような場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

荷主の商品を継続的に預かる場合

荷主の商品や在庫を運送会社の倉庫で預かり、一定期間保管する場合です。

たとえば、荷主の商品を倉庫で預かり、注文や出荷指示に応じて配送するようなケースです。

このような場合は、単なる運送ではなく、荷主の商品を保管するサービスとして倉庫業登録の確認が必要になります。

保管料や管理料を受け取る場合

荷物を預かる対価として、保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取る場合は注意が必要です。

契約書に「保管料」と書かれていなくても、物流代行料や業務委託料の中に保管の対価が含まれていることがあります。

名目だけで判断せず、実際に荷物を預かり、保管し、管理しているかを確認します。

入出庫や在庫管理まで行う場合

荷物を置くだけでなく、入庫、出庫、在庫数の管理、出荷指示への対応、ピッキング、梱包などを行う場合も注意が必要です。

運送会社が荷主の商品を管理し、必要なタイミングで出庫するような仕組みになっている場合、倉庫業に近い実態になります。

保管期間が長くなる場合

配送の都合で短時間置くのではなく、数日、数週間、または継続的に荷物を保管する場合は確認が必要です。

保管期間だけで登録の要否が決まるわけではありません。

しかし、保管期間が長くなるほど、単なる運送の付随業務ではなく、保管サービスとして見られやすくなります。

荷主に保管サービスとして案内している場合

ホームページ、見積書、契約書、営業資料などで、保管サービス、在庫保管、物流倉庫、発送代行などを案内している場合も注意が必要です。

実態として荷主の荷物を預かるサービスを行っているなら、倉庫業登録の確認が必要になります。

関連記事:
倉庫業は許可制?登録が必要な保管サービスを解説

登録が不要になりやすい一時保管

運送会社が荷物を一時的に置く場合でも、必ず倉庫業登録が必要になるわけではありません。

登録が不要になりやすいのは、運送業務に付随する範囲で、短時間・一時的に荷物を置くケースです。

配送の都合による一時置き

配達時間の調整、翌日配送、積込時間の都合などで、一時的に荷物を置く場合です。

運送の流れの中で必要な一時置きであり、荷主から保管サービスとして預かっているわけではない場合は、倉庫業登録とは別に考えられることがあります。

積替えや仕分けのための一時保管

複数の荷物を方面別に分ける、別の車両へ積み替える、配送順に仕分けるために一時的に置く場合です。

これも、運送業務の一部として行われる範囲であれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

ただし、仕分け後に長期間保管したり、荷主の在庫管理まで行ったりする場合は注意が必要です。

配送先の都合で一時的に保管する場合

配送先が受け取れない、納品時間が指定されている、現場の受入れ準備が整っていないなどの理由で、一時的に荷物を保管する場合です。

この場合も、運送契約の流れの中で一時的に保管しているのか、保管サービスとして別に預かっているのかを確認します。

運送に必要な範囲内の保管

運送会社の業務では、荷物をまったく置かずに運ぶことが難しい場面があります。

出庫待ち、積替え、配送調整など、運送に必要な範囲で一時的に置くことはあります。

ただし、その範囲を超えて、荷主の在庫を継続的に預かるようになると、倉庫業登録の確認が必要になります。

つまり、判断のポイントは、荷物を置いているかどうかだけではなく、その保管が運送に付随するものか、独立した保管サービスかです。

判断するときの確認ポイント

運送会社が荷物を保管するときは、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

1. 保管の目的は何か

まず、荷物を置いている理由を確認します。

配送のための一時置きなのか、荷主の商品を預かるための保管なのかを整理します。

同じ「一時保管」という言葉でも、実態が違えば判断も変わります。

2. 保管期間はどれくらいか

数時間、1日程度の配送調整なのか、数日以上の保管なのか、継続的に預かるのかを確認します。

期間だけで決まるわけではありませんが、長期間・継続的になるほど、倉庫業登録の確認が重要になります。

3. 保管料や管理料を受け取っているか

保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取っているかを確認します。

料金の名目が運送料や物流代行料になっていても、その中に保管の対価が含まれている場合があります。

契約書や見積書の内容も確認しましょう。

4. 誰が荷物を管理しているか

荷主が自分で管理しているのか、運送会社が荷物を管理しているのかを確認します。

運送会社が在庫数、入出庫、保管場所、出荷指示への対応まで管理している場合は、保管サービスの性質が強くなります。

5. 荷主にどのように説明しているか

営業資料、ホームページ、契約書、見積書で、保管サービスとして案内していないかを確認します。

「在庫を預かります」「保管できます」「倉庫で管理します」と案内している場合は、倉庫業登録の必要性を確認した方がよいです。

6. 倉庫施設が登録に使える状態か

倉庫業登録が必要になりそうな場合は、施設要件も確認します。

建物の構造、用途、図面、防火、防犯、管理体制、保管する荷物の種類などが関係します。

空きスペースがあるからすぐ始められるとは限りません。

関連記事:
一時保管でも倉庫業登録は必要?運送会社が注意すべきポイント

よくある失敗と注意点

運送会社の保管でよくある失敗は、運送業務の延長として始めた保管が、いつの間にか保管サービスになっているケースです。

最初は一時保管だったが、在庫保管になっている

最初は配送の都合で数日預かるだけだったものが、荷主の依頼で継続的に在庫を預かる形になることがあります。

この場合、運送に付随する一時保管とは言いにくくなることがあります。

定期的に保管期間や契約内容を見直すことが大切です。

保管料ではないから大丈夫と思っている

見積書に「保管料」と書いていなくても、物流代行料や運送費の中に保管の対価が含まれている場合があります。

倉庫業登録の要否は、料金の名前だけで決まりません。

実際に何をして、どの対価を受け取っているかを見ます。

荷物を置く場所が倉庫として使えるか確認していない

運送会社の営業所、車庫、空きスペース、簡易倉庫などに荷物を置く場合があります。

しかし、倉庫業登録が必要な保管サービスを行うなら、その施設が登録に使える状態かを確認しなければなりません。

図面、建物の用途、構造、防火、防犯、管理体制などが問題になることがあります。

運送業許可があるから問題ないと思っている

運送業許可は、貨物を運ぶための許可です。

荷主の荷物を倉庫で保管する事業は、倉庫業登録として別に確認します。

運送業許可があることは、倉庫業登録が不要になる理由にはなりません。

荷主との契約内容を確認していない

契約書、見積書、請求書、業務内容の説明が、実態と合っていないことがあります。

「運送契約」と書かれていても、実際には荷主の在庫を預かり、入出庫管理をしている場合は注意が必要です。

契約書の名称ではなく、実際の業務内容を確認しましょう。

仕事を受ける前に確認すべきこと

運送会社が荷物の保管を依頼された場合は、仕事を受ける前に次の点を確認しておくと安心です。

・荷物を保管する理由は何か
・配送に伴う一時置きか、保管サービスか
・保管期間はどれくらいか
・継続的に預かる予定があるか
・保管料や管理料を受け取るか
・運送料や物流代行料の中に保管対価が含まれていないか
・荷物の入出庫管理を誰が行うか
・在庫管理やピッキングを行うか
・契約書や見積書で保管サービスとして記載していないか
・保管場所は倉庫業登録に使える施設か
・荷主から倉庫業登録の有無を確認されていないか

特に、荷主から「商品を預かっておいてほしい」「在庫を置かせてほしい」「出荷指示があったら配送してほしい」と言われた場合は注意が必要です。

このような依頼は、単なる運送ではなく、保管サービスを含む可能性があります。

運送会社としては、仕事の幅を広げるチャンスでもありますが、必要な登録を確認せずに始めると、あとから事業内容の見直しが必要になることがあります。

まとめ

運送会社が荷物を保管する場合、必ず倉庫業登録が必要になるわけではありません。

配送の都合による短時間の一時置きや、積替え・仕分けなど、運送に付随する範囲であれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

一方で、荷主の商品を継続的に預かり、保管料や管理料を受け取り、入出庫や在庫管理まで行う場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

特に注意したいのは、次の点です。

・運送業許可と倉庫業登録は別の手続き
・運送に付随する一時保管か、独立した保管サービスかを分ける
・保管料という名目でなくても実態で判断する
・保管期間が長い、継続的、在庫管理ありの場合は注意する
・荷主の商品を預かって入出庫管理を行う場合は確認が必要
・保管場所が倉庫業登録に使える施設かも確認する
・契約書や見積書の名称ではなく、実際の業務内容を見る

運送会社が荷物を保管するときは、「少し置くだけか」「荷主の荷物を預かる保管サービスか」を整理することが出発点です。

保管サービスを始める予定がある場合は、荷主と契約する前、倉庫を借りる前、料金設定をする前に、倉庫業登録の必要性を確認しておくことをおすすめします。

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