
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設会社が、自社で施工する工事に必要な資材や重機を運ぶだけであれば、通常は一般貨物自動車運送事業の許可は必要ありません。
しかし、元請会社や別の建設会社から依頼を受け、運賃や回送費を受け取って荷物・建設機械を運ぶ場合は、運送業許可が必要になる可能性があります。
運送業許可は、トラックを緑ナンバーに変えるだけの手続きではありません。
営業所、車庫、車両、運転者、運行管理者、整備管理者、資金などをそろえ、建設業とは別に運送事業を管理できる体制を整える必要があります。
結論|建設会社も一般貨物自動車運送事業の要件を満たす必要がある
建設会社が、他社の依頼を受けて有償で荷物や重機を運ぶ場合は、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
建設業許可を持っていても、運送業許可の代わりにはなりません。
許可を取得するために確認する主な項目は、次のとおりです。
| 確認項目 | 主な要件 |
|---|---|
| 営業所 | 使用権原があり、都市計画法・建築基準法などに抵触しないこと |
| 車両 | 原則として営業所ごとに5両以上を確保すること |
| 車庫 | 全車両を収容でき、前面道路や営業所との距離などの基準を満たすこと |
| 休憩・睡眠施設 | 乗務員が利用できる適切な施設を確保すること |
| 運転者 | 事業計画を実行できる人数を常時確保すること |
| 運行管理者 | 営業所ごとに必要な有資格者を確保すること |
| 整備管理者 | 使用の本拠ごとに資格要件を満たす者を確保すること |
| 資金 | 車両費、人件費、燃料費、賃料、保険料などの所要資金を確保すること |
| 法令遵守 | 役員が法令試験に合格し、欠格事由などに該当しないこと |
| 損害賠償能力 | 自賠責保険と必要な任意保険へ加入する計画があること |
建設会社の場合、すでに事務所、資材置場、ダンプ、トラック、従業員を確保していることがあります。
ただし、現在使用している施設や車両を、そのまま運送業許可の要件に当てはめられるとは限りません。
「すでにあるものを使えるか」を一つずつ確認してから、不足している車両や人員を準備することが大切です。
建設会社が運送業を始める場合に必要な手続き
建設会社が運送業を始める場合、一般的には次の順序で進めます。
- 運搬内容と契約形態を整理する
- 一般貨物自動車運送事業許可の要否を判断する
- 会社の事業目的を確認する
- 営業所・車庫・休憩施設の候補を確認する
- 車両、運転者、運行管理者、整備管理者を確保する
- 開業に必要な所要資金を計算する
- 経営許可申請書と添付書類を作成する
- 営業所を管轄する運輸支局へ申請する
- 役員が法令試験を受験する
- 書類審査と補正に対応する
- 許可後に登録免許税を納付する
- 運行管理者・整備管理者の選任届などを提出する
- 車両を事業用の緑ナンバーへ変更する
- 運賃・料金設定届などを提出する
- 運輸開始届を提出する
愛知県内に営業所を設ける場合、許可申請の窓口は愛知運輸支局です。
中部運輸局が公表している一般貨物自動車運送事業許可の標準処理期間は3~5か月です。
ただし、この期間には申請書の不備を直すための補正期間や、申請内容を変更するために必要な期間は含まれません。
申請前に営業所や車庫を探す期間、車両・人員を確保する期間、許可後に緑ナンバーへ変更する期間も必要です。
そのため、運送の受注予定日から3~5か月だけ逆算するのではなく、事前準備を含めて余裕のある計画を立てる必要があります。
建設会社が運送業許可を取るための要件
営業所の要件
営業所は、運送事業の営業活動と運行管理を行う拠点です。
中部運輸局の基準では、申請者が建物について原則として2年以上の使用権原を持っていることが求められます。賃貸借期間が2年未満でも、自動更新される契約であれば認められる場合があります。
営業所は、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しない場所でなければなりません。
建設会社の本社事務所を運送業の営業所として使用することも考えられますが、次の点を確認します。
- 運送事業を管理するための場所を確保できるか
- 賃貸物件の場合、運送業での使用が契約上認められているか
- 用途地域や建物の用途に問題がないか
- 運行管理や点呼を実施できる設備があるか
- 営業所として継続して使用できるか
中部運輸局では、おおよそ10平方メートル以上の専有できる広さを営業所の目安としています。
10平方メートル未満でも、机、椅子、電話などを備え、運行管理に支障がないと認められる場合があります。
車両の要件
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置します。
建設会社が所有している次のような車両も、使用権原や構造などの要件を満たせば、計画車両にできる可能性があります。
- ダンプ
- 平ボディ車
- ユニック車
- 重機運搬車
- トラクター・トレーラー
- バン型トラック
車両は、運ぶ貨物に適した大きさと構造でなければなりません。
自社所有車両は車検証、購入予定車両は売買仮契約書、リース車両は原則として1年以上のリース契約書などで使用権原を証明します。
許可申請の段階で、5両すべてを緑ナンバーにしておく必要はありません。しかし、許可後に確実に使用できることを示せる状態にしておく必要があります。
トラクターとトレーラーを使用する場合、最低車両数の計算では「けん引車1両と被けん引車1両の組合せ」を1両として数えます。
車庫の要件
車庫は、原則として営業所に併設します。
営業所に併設できない場合、中部運輸局管内では、営業所から直線距離で10キロメートル以内に設ける必要があります。
さらに、次の条件を確認します。
- 計画する車両をすべて収容できる
- 車両と車庫の境界との間に50センチメートル以上の間隔を確保できる
- 車両相互間に50センチメートル以上の間隔を確保できる
- 他の用途に使う部分と明確に区分されている
- 車庫の出入口や前面道路が車両制限令に適合している
- 都市計画法や農地法などに抵触していない
- 土地について原則として2年以上の使用権原がある
建設会社の資材置場を車庫として使う場合は、資材、建設機械、従業員の自家用車を置いた状態ではなく、運送業に使う全車両を安全に収容できる面積を計算します。
図面上では収まっていても、資材や重機が置かれているため、実際には車両を駐車できない状態では要件を満たせません。
運転者と管理者の要件
運送業を始めるには、5両の車両をそろえるだけでなく、事業計画を実行できる人数の運転者を確保します。
建設会社の従業員が、建設作業と運転業務を兼ねることを一律に禁止する基準ではありません。
ただし、建設現場での勤務を続けながら、点呼、休息期間、拘束時間、運転時間などの基準を守れる勤務計画になっているかを確認する必要があります。
運転者が建設現場の作業で拘束された後、さらに長時間の運転を行う計画では、安全な運行体制とはいえません。
また、営業所ごとに常勤の運行管理者を確保します。運行管理者は、点呼、乗務割、運転者への指導、健康状態の確認などを担当します。
事業用自動車を5両以上使用する本拠では、資格要件を満たす常勤の整備管理者も必要です。
申請前に、次の点を確認してください。
- 運転者として配置する従業員
- 運行管理者資格者証を持つ人
- 整備管理者の資格要件を満たす人
- それぞれの勤務場所と勤務時間
- 建設部門との兼務内容
- 点呼を実施する時間帯と担当者
- 運転者が休息を取れる勤務計画
名簿上だけ人を配置しても、実際に営業所へ常勤できない場合や、建設部門の仕事によって運行管理を行えない場合は問題になります。
資金の要件
許可申請では、運送業を始めるために必要な資金を計算し、その金額以上の自己資金を確保します。
主な計算対象は次のとおりです。
| 費目 | 計算する主な内容 |
|---|---|
| 人件費 | 役員報酬を含む6か月分 |
| 燃料費・修繕費 | それぞれ6か月分 |
| 車両費 | 購入費、割賦金または1年分のリース料 |
| 建物費 | 営業所などの購入費または1年分の賃料・敷金 |
| 土地費 | 車庫などの購入費または1年分の賃料 |
| 備品費 | 机、パソコン、点呼機器など |
| 保険料 | 自賠責保険・任意保険などの1年分 |
| 税金 | 自動車税、自動車重量税、登録免許税など |
| その他 | 光熱費、通信費、道路使用料など |
建設会社に十分な預金があっても、その全額を運送業の自己資金として計算できるとは限りません。
既存の借入金、未払金、建設業に必要な運転資金なども踏まえ、申請する運送事業の所要資金を許可まで継続して確保できるかを確認します。
中部運輸局では、申請日時点だけでなく、審査中の適宜の時点でも残高証明書などによって自己資金を確認します。
申請後に車両の頭金や別事業の支払いで預金を大きく減らすと、資金要件を満たせなくなる可能性があります。
建設業と運送業を同じ会社で行える?
建設業と一般貨物自動車運送事業は、同じ法人で行うことができます。
ただし、建設業許可と運送業許可は別の制度です。
建設会社が運送業許可を取得する場合は、会社の定款や登記事項証明書に記載された事業目的も確認します。
「一般貨物自動車運送事業」「貨物自動車運送事業」など、予定する事業に合った目的が入っていない場合は、定款変更と目的変更登記を検討します。
また、同じ会社で両方の事業を行う場合でも、次のような管理まで一緒にしてよいわけではありません。
- 建設業用の白ナンバー車両と運送業用の緑ナンバー車両
- 建設工事の売上と運送事業の売上
- 建設現場での勤務時間と運転者としての勤務時間
- 自社工事に伴う運搬と他社から受注した有償運送
- 建設部門の責任者と運行管理の指揮命令系統
- 建設業許可に関する届出と運送業許可に関する届出
請求書に運賃をどのように記載するかだけでなく、誰から依頼を受け、何を運び、どのような対価を受け取っているのかを整理します。
運搬代金を工事代金へ含めても、実態として他社の需要に応じた有償運送であれば、運送業許可の問題がなくなるわけではありません。
建設会社の許可申請で起きやすい見落とし
建設会社が運送業許可を取る場合、既存の施設や従業員を活用できる可能性がある一方、「すでに事業をしている会社だから大丈夫」と判断しやすい点に注意が必要です。
よくある見落としは次のとおりです。
- 資材置場を車庫にする予定だが、農地法や都市計画法の確認ができていない
- 5台のトラックはあるが、建設工事でも使用するため運送事業へ常時配置できない
- 車庫の面積に資材置場や重機置場を含めて計算している
- 前面道路の幅員が大型車両の通行に適していない
- 運転者が建設作業と兼務し、必要な休息時間を確保できない
- 運行管理者の資格者はいるが、別の営業所で勤務している
- 営業所や車庫の賃貸借契約が運送業での使用を認めていない
- 車両の購入費を支払った結果、審査中に自己資金が不足する
- 許可取得後の緑ナンバー変更や運輸開始手続きの日程を考えていない
- 重機運搬に必要な特殊車両通行許可まで、運送業許可に含まれると思っている
特に営業所や車庫は、契約後に法令上使用できないと判明すると、別の場所を探し直すことになります。
賃貸借契約や土地購入の前に、予定する車両、営業所との距離、前面道路、用途地域、農地該当性などを確認してください。
よくある質問
- Q建設会社が自社の資材を運ぶだけでも運送業許可が必要ですか?
- A
自社が施工する工事に必要な自社の資材や機材を、自社のために運ぶ場合は、通常、他人の需要に応じた有償運送には当たりません。ただし、別会社から運搬を頼まれて対価を受け取る場合は、許可の要否を改めて判断します。
- Q建設業許可があれば、他社の重機も運べますか?
- A
建設業許可は、建設工事を請け負うための許可です。他社の依頼を受けて有償で重機を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業許可の要否を別に確認します。
- Q現在使用しているダンプ5台で申請できますか?
- A
車両の使用権原、構造、配置する営業所、車庫への収容、建設工事との使用関係などを確認したうえで判断します。建設工事と運送事業の両方で同時に使用する前提では、実行可能な事業計画になっているかが問題になります。
- Q建設作業員を運送業の運転者にできますか?
- A
必要な運転免許を持ち、運転者として適切に雇用され、勤務時間や休息期間を守れる体制であれば、建設作業との兼務が直ちに禁止されるわけではありません。ただし、建設作業を含めた全体の勤務時間を管理する必要があります。
- Q運行管理者と整備管理者は同じ人でもよいですか?
- A
それぞれの資格要件を満たし、常勤性や業務量などに問題がなければ兼任できる場合があります。名前だけを置くのではなく、双方の業務を実際に遂行できる勤務体制が必要です。
- Q許可申請から運送を始めるまで、どのくらいかかりますか?
- A
中部運輸局の一般貨物自動車運送事業許可の標準処理期間は3~5か月です。ただし、申請前の施設・人員確保、書類の補正、許可後の車両登録などの期間は別に必要です。
- Q運送業許可を取得すれば、重機を載せてどの道路でも通行できますか?
- A
できません。車両と重機を合わせた重量や寸法が道路の一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可などを別に確認します。積載物のはみ出し方によっては、制限外積載許可が必要になることもあります。
まとめ
建設会社が他社の荷物や重機の運搬を事業として受注する場合は、一般貨物自動車運送事業許可を確認します。
許可取得では、次の準備が必要です。
- 営業所と休憩施設を確保する
- 原則として営業所ごとに5両以上の車両を確保する
- 全車両を収容できる車庫を確保する
- 必要な運転者、運行管理者、整備管理者を配置する
- 運送業開始に必要な自己資金を確保する
- 役員が法令試験を受験する
- 許可後に緑ナンバーへの変更と運輸開始手続きを行う
- 建設業と運送業の車両・人員・売上を区分して管理する
建設会社の場合、現在の事務所、資材置場、車両、従業員を活用できることがあります。
一方で、資材置場が車庫の基準を満たさない、建設作業と運転業務の勤務時間を両立できないなど、建設会社特有の問題もあります。
車両を購入したり、営業所・車庫の賃貸借契約を結んだりする前に、現在ある設備と不足している要件を整理してください。
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建設業と運送業を両立できる申請計画を整理します
建設会社が運送業許可を取得する場合、既存の車両や従業員を活用できるか、不足する車両・施設・人員は何かを最初に整理する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、建設会社の現在の事業内容、運搬する荷物、契約形態、営業所、資材置場、車両、従業員の勤務体制を確認し、一般貨物自動車運送事業許可の申請手続きを進めます。
運送業許可が必要か分からない段階でも、誰から依頼を受け、何を運び、どのような対価を受け取る予定なのかをお知らせください。
碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の建設会社からのご相談に対応しています。
車両の購入や車庫の契約を進める前にご相談いただくことで、許可要件を満たさない設備へ費用をかけることを避けやすくなります。
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出典
国土交通省中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」、国土交通省中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可並びに事業計画変更認可申請事案に係る標準処理期間について」、国土交通省中部運輸局「様式(申請・届出・報告)」、国土交通省中部運輸局「貨物自動車運送事業(緑ナンバー)法令試験」、国土交通省中部運輸局愛知運輸支局「運送事業に関すること」
この記事は、2026年8月時点の中部運輸局の公示・申請案内をもとに作成しています。申請時には最新の審査基準、法令試験日程、申請様式を確認してください。
